「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

子育て支援に関するアンケート、ご協力をお願い致します。(5月17日中央区内新聞折り込み実施)

2015-05-17 00:01:31 | 公約2015

 5月5日に一度ご紹介させていただきましたが、中央区議会が本格活動し始めるにあたり、再度、子育て支援に関する考え方を整理したく、区民の皆様にアンケートをお願いしたく考えております。

 5月17日日曜日の新聞折り込みにおいても、アンケート用紙がお手元にとどくように努力いたしておりますので、いろいろなご意見をお待ち致しております。




 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

司法試験あと一日、択一問題76問残すのみ(民法36問、憲法20問、刑法20問)

2015-05-16 23:00:00 | 公約2015

 5月16日、司法試験第三日は、刑事系(刑法、刑事訴訟法)。
 基本的な問題だったと思っています。

 あと、一日、択一問題76問残すのみ。

 怖いことに、択一問題の出来が悪ければ、論文問題の採点されずに不合格になります。
 「水の泡」という表現に、最もあう事象のひとつだと私は思います。

 そうならないためにも、頑張る所存です。

 

 5月17日日曜日、もし、急病のかたがおられたら、午前中にクリニックにお電話下さい。
 状況を当院スタッフがお伺いし、試験終了後、私のほうから、あらためてお電話させていただきます。

  

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

5/17(日)午前 こども元気クリニック・病児保育室中央区月島3丁目03-5547-1191電話対応致します。

2015-05-15 17:22:03 | 日程、行事のお知らせ

〇5/17 午前 こども元気クリニックは、電話での対応を実施致します。(同日9時~15時5分まで司法試験受験のため)

 対応にあたりましては、午前中に当院にいただきましたお電話に対し、私のほうから、夕方16時ごろお電話を入れさせいただきます

 現在、お腹にくる嘔吐下痢のお風邪が流行っています。次に、咳鼻水のかぜ、熱のかぜ。

 急に寒くなったり暖かくなったりの寒暖の差(日中と夜の寒暖の差の激しさも含め)が激しいことと、保育園に新しく通い出して風邪をもらっていることが要因していると考えられます。


 インフルエンザ&花粉症は、ほぼ終息状態かと。

 体調崩されておられませんか?

 おとなも、こどもの風邪をもらいます。
 そのような場合、お子さんとご一緒に、親御さんも診察いたしますので、お気軽にお声掛けください。



今回は、実施できませんが、日曜日において、以下の二つの対応も行っています。

〇なおったお子さんには、日曜日、祝日に、インフルエンザ治癒証明などの登園許可証も記載します。
 翌日、月曜日朝一番から登園できますように、ご利用ください。


〇合わせて、平日なかなか時間が作れない場合でも、休日も、予防接種を実施いたしますので、ご利用ください。

 
 お大事に。

小坂こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝

中央区月島3-30-3
電話 03-5547-1191

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

14日司法試験2日目、民事系(民法、会社法、民事訴訟法)の山を無事越えたかと言えば…

2015-05-14 23:21:53 | 公約2015

 14日司法試験2日目、民事系(民法、会社法、民事訴訟法)の山を越えたかと言えば…なかなか、返答に窮します。

 民法は、基本的なところを聞かれていたが、問題を解くスピード感がなく、論述の対策が甘かったと大いに反省。
 民法は、医学で言うところの内科学。すべての法律学の基本であり、自分の中での強化が必要です。 

 会社法も、基本的な知識が問われているにもかかわらず、知識の整理がいまいちでした。

 民事訴訟法、たいへん基本的な問題だったと思います。大学の講義でも議論したところのものでした。問題文の誘導にうまく乗れただろうか。

 なかなか、民事系の山は高かったです。


 15日司法試験は中休みとなって、16日、刑事系論述そして17日最終日の憲法・民法・刑法の択一へと続きます。

 引き続き、頑張る所存です。


 講義の際におっしゃっておられたように、行政法の早川先生が朝、試験会場に来られてました。
 これまた、後進を育てる教師としての思いに、頭が下がります。
 早川先生にお声がけされている多くの受験生がおられ、私もまた、握手をさせていただき、勇気づけられました。 

 お休みいただきましたが、15日、クリニックは通常診療致します。 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

5月13日司法試験一日目、経済法、憲法、行政法、無事終了。

2015-05-13 23:49:54 | 公約2015

 司法試験一日目、経済法、憲法、行政法が無事終了しました。

 出来不出来は、別に、問題を批評するならば、基本を聞こうとしたオーソドックスな問題だったと思います。

 今の自分の実力を完全に出し切ることができたと思っています。
 問題の方向性を読めなかったり、書きたいのに時間切れで書けないということなく、書ききりました。
 よって、これで落ちるのなら、落ちて満足です。
 今後の勉強のしがいがあると思います。 

 明日の民事系がやまです。

 患者さんからいただいている貴重な時間での受験でもあり、引き続き頑張って参る所存です。

 初日から幸いにも、久保利先生(本学で現代弁護士論のご担当で私も聴講させいただいております。)と、久保利先生にご紹介いただき伊藤塾の伊藤先生と握手させていただきました。
 後進の育成のために頭が下がります。
 激励、本当にありがとうございました。 
 ファイトがさらに湧きました。 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

司法試験受験のため、クリニック診療日程変更:13日14時~18時半、14日休診。病児保育は通常通り。

2015-05-12 18:47:40 | 日程、行事のお知らせ

 明日13日とあさって14日の診療日程変更について

*****************************

〇司法試験受験のため、以下、診療日程の変更をお願い致します。  

5月13日(水) 午前休診、午後2時~午後6時半 牧本先生  

5月14日(木) 終日休診  

5月15日(金) 通常診療 小坂  

5月16日(土) 通常診療 牧本先生  

5月17日(日) 午前中に当院にいただきましたお電話に対し、私のほうから、夕方お電話を入れさせいただきます。  


******************************

 医学、小児科学に限らず、いずれの分野でも、法律学は大切な知識です。


 4年前、様々な要因があって、夜間開講の法科大学院(桐蔭法科大学院東京キャンパス)に受験合格し、3年前から通い始め、今春卒業致しました。

 行く前に抱いていた法律に関する疑問は、法科大学院を卒業して、それなりに解決したつもりです。

 法科大学院入学前に抱いていた疑問(2011年9月44歳の自分の疑問):http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/85c7af6f8b4b318fadd12bfb26879e1d

 自分なりの疑問の解決(2015年3月48歳の自分による44歳の自分の疑問への回答):http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/2c36b8bf4253ba1b4545d397eede04e0

 
 
 ただ、法律学を自分のものとしたと言えるには、法務博士という博士号だけではなく、司法試験に合格することが自分にとっては大事だと考えています。

 法律学の知識を生かして考えて行きたい医療の分野、小児科学の分野が自分にはあります。
 どうか、診療日程の変更をいただきますことをご容赦いただけますようにお願いいたします。

 習得した法律学の知識は、必ず、子ども達に還元して参る所存です。





コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

性格判断、あまり信じないのだけど、ご参考までに。右手の指の長さで判断。

2015-05-12 18:41:09 | 心理学・カウンセリング

 性格判断は、血液型など含め、あんまり信じないのだけれども、一応、面白そうだったので、掲載します。

 本日、どこかのTVで、朝の時間やっていました。
 
 Aタイプ 愛情を受けるタイプ

 Bタイプ 自信家

 Cタイプ バランス型

 よく聞いていたわけではないのだけど、論文も出ているようです。

 指の長さと、性格がどのような因果関係でそうなるのか、興味深いものです。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

セキセイインコ:セイちゃん、ブルーイエローグレー「セイちゃんゲンキだよ」話す、捜索中

2015-05-11 23:00:00 | NPO・地域力

 クリニックのビルの一階で営業されている美容室に掲示されていました。

 情報をお持ちのかたは、飼い主さんに繋ぎますので、クリニック03-5547-1191にお電話下さい。

 大事な家族という気持ち、痛いほどわかります。どうか、帰ってきますように。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

事実の確認、そのための情報の入手が基本中の基本。民事訴訟法220条での証拠提出義務の規定をみると。

2015-05-10 10:10:59 | 民事訴訟法学

 どのような政策をつくるにしても、まずは、問題の所在を確認するために、現状における事実はどのようであるかしる必要があります。

 事実が誤っていると、当然に、政策も誤ることになります。
 裁判では、誤った、もしくは、不利な判決に繋がります。

 事実の確認に当たっては、刑事訴訟法が、民事訴訟法より厳格なのですが、通常我々は、民事の中で生きていますので、ここでは、民事訴訟法の規定を見ることにします。

 (*民事訴訟法の特別法としての、情報公開法に考え方が引き継がれているとも考えられ、民事訴訟法から情報公開の考え方を紐解くため、今回のブログ記載をしています。本当のところは、住民の皆様に直接関係のある情報公開法、情報公開条例に話を今後進めたいと考えています。)


 事実を確認するためには、証拠とくに文書での証拠を得る必要があります。(行政分野においては、文書を取り寄せる必要があります。)

 
 そこで、文書提出の義務の考え方が問題となります。(行政分野においては、情報公開の考え方が問題となります。)


 まず、民事訴訟法における文書提出義務の考え方を見ます。(行政分野の、情報公開の考え方につながるはずです。)


 民事訴訟法は、平成8年6月26日に改正され、平成10年に施行され、刷新されています。
 改正以前を旧法、それ以後を現行法と表現することにします。

 新法220条で規定されている事実を確認するための証拠の提出義務の考え方が、大きく変わっています。
 現行法において、証拠提出の考え方が、発想が逆転され、提出義務が、広がったと言ってもよいかもしれません。

 旧法では、1~3号以外は、提出義務なしでした

 現行法では、4号に該当する場合は、提出義務なしで、それ以外は、提出義務ありに変わっています


******現行法 民事訴訟法*********

(文書提出義務)
第二百二十条  次に掲げる場合には、文書の所持者は、その提出を拒むことができない。

 当事者が訴訟において引用した文書を自ら所持するとき。
 挙証者が文書の所持者に対しその引渡し又は閲覧を求めることができるとき。
 文書が挙証者の利益のために作成され、又は挙証者と文書の所持者との間の法律関係について作成されたとき。
 前三号に掲げる場合のほか、文書が次に掲げるもののいずれにも該当しないとき。
 文書の所持者又は文書の所持者と第百九十六条各号に掲げる関係を有する者についての同条に規定する事項が記載されている文書
 公務員の職務上の秘密に関する文書でその提出により公共の利益を害し、又は公務の遂行に著しい支障を生ずるおそれがあるもの
 第百九十七条第一項第二号に規定する事実又は同項第三号に規定する事項で、黙秘の義務が免除されていないものが記載されている文書
 専ら文書の所持者の利用に供するための文書(国又は地方公共団体が所持する文書にあっては、公務員が組織的に用いるものを除く。)
 刑事事件に係る訴訟に関する書類若しくは少年の保護事件の記録又はこれらの事件において押収されている文書

********************

 

 概念図であらわすと、以下の様になります。
 斜線が、証拠提出義務なしの範囲です。



 文書提出義務の考え方が大きく変わりましたが、ここで、ひとつの壁があります。

 民事訴訟法220条4号二 「専ら文書の所持者の利用に供するための文書」(=「自己利用文書」という。)に該当するということで、文書提出義務から外れてしまい、提出されなくなるという壁です

 自己利用文書にあたるかどうかは、以下の①形式的、②実質的に判断し、かつ、③特段の事情がないかを検討したうえで、最終判断されます。

 自己利用文書に当たらない場合は、提出義務の対象となります。


 今後詳述したいと考えますが、情報公開法でも、原則公開なのだけど、特定の規定に該当すると公開されないとなっています。さらに特定の規定にあたってもなお、公開される場合があるとなっています。


 比較のため、情報公開法の規定を以下にあげます。

 情報公開法5条で、一号から六号に(不開示情報)あたらない限り公開するとなり、不開示情報にあたっても、なお公開される場合(同条一号イないしハ)があるとされています。

******情報公開法、行政機関の保有する情報の公開に関する法律 ******

(行政文書の開示義務)
第五条  行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る行政文書に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求者に対し、当該行政文書を開示しなければならない。

 一
 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
 法令の規定により又は慣行として公にされ、又は公にすることが予定されている情報
 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
 当該個人が公務員等(国家公務員法 (昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項 に規定する国家公務員(独立行政法人通則法 (平成十一年法律第百三号)第二条第二項 に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (平成十三年法律第百四十号。以下「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第一項 に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法 (昭和二十五年法律第二百六十一号)第二条 に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二条第一項 に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

 二
 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
 行政機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

 三
 公にすることにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報

 四
 公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報

 五
 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

 六
 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

*******************************


 おまけ!!

 最初に民事の世界と御断りをしました。
 刑事の世界では、ひとを裁くに当たって、実は、文書は、原則証拠になりません。
 厳格な要件に耐えた文書のみ(刑事訴訟法321条~328条に該当する場合に限り)、裁判における証拠として(証拠能力有りとして)扱われます。
 なお、証拠能力があっても、証明力があるかどうかは、また、別の次元の話です。

*********刑事訴訟法******
第三百二十条  
 第三百二十一条乃至第三百二十八条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない
○2  第二百九十一条の二の決定があつた事件の証拠については、前項の規定は、これを適用しない。但し、検察官、被告人又は弁護人が証拠とすることに異議を述べたものについては、この限りでない。
********************
コメント (2)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

5/8葛飾区堀切菖蒲園交差点自動車事故 自らも負傷しながら人命救助の看護士に表彰を

2015-05-09 07:44:56 | 医療

 私は、その事故現場にいたわけではありませんが、当該事故に遭遇した被害者から直接お話をお伺いさせていただきました。伝聞の事実ですが、記載いたします。

 5/8葛飾区堀切菖蒲園交差点で、自動車事故が発生しました。
 交差点に止まっていた車の運転手が、アクセルとブレーキを踏み誤って発進し、他の自動車と衝突。
 車は大破。交差点で自転車に乗っていたひとも巻き込まれ、頭から血を出して負傷。
 
 衝突を受け、大破した車には、訪問看護に向かう看護士が乗っていました。
 事故直後、衝突の衝撃による負傷を負いながら、その看護士は、まず、頭から血を出している自転車のかたに対して、点滴の処置をし、一台目の救急車で送り出し、自らは、二台目の救急車で搬送されました。

 自らも負傷しながら、人命救助をされた看護士に、おそらく、そのご本人は、医療従事者として当然のことをしただけと言われるとは思いますが、それでも、同じ医療従事者として、また、一都民として、どうか彼女を表彰をしていただきたいと思います。
 

 私も協力させていただきますので、消防庁におきましては、どうか事実確認の上、お願いしたく考える次第です。
 03-5547-1191にお電話頂けますと、いつでも、ご協力いたします。

コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

5/10(日)午前 こども元気クリニック・病児保育室中央区月島3丁目03-5547-1191急病対応致します。

2015-05-09 05:29:10 | 日程、行事のお知らせ
〇5/10 午前 こども元気クリニックは、急病対応を実施致します。

 現在、お腹にくる嘔吐下痢のお風邪が流行っています。次に、咳鼻水のかぜ、熱のかぜ。

 急に寒くなったり暖かくなったりの寒暖の差(日中と夜の寒暖の差の激しさも含め)が激しいことと、保育園に新しく通い出して風邪をもらっていることが要因していると考えられます。


 インフルエンザ&花粉症は、ほぼ終息状態かと。

 体調崩されておられませんか?

 おとなも、こどもの風邪をもらいます。
 そのような場合、お子さんとご一緒に、親御さんも診察いたしますので、お気軽にお声掛けください。

〇なおったお子さんには、日曜日、祝日に、インフルエンザ治癒証明などの登園許可証も記載します。
 翌日、月曜日朝一番から登園できますように、ご利用ください。


〇合わせて、平日なかなか時間が作れない場合でも、休日も、予防接種を実施いたしますので、ご利用ください。

〇来週、司法試験受験のため、以下、診療日程の変更をお願い致します。  
(子どもを守るという目的達成のために、法律の知識を駆使することも入ると考えております。お休みをいただきますことをどうかご容赦願います。)

5月13日(水) 午前休診、午後2時~午後6時半 牧本先生  

5月14日(木) 終日休診  

5月15日(金) 通常診療 小坂  

5月16日(土) 通常診療 牧本先生  

5月17日(日) 午前中に当院にいただきましたお電話に対し、私のほうから、夕方お電話を入れさせいただきます。  


 
 お大事に。

小坂こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝

中央区月島3-30-3
電話 03-5547-1191
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

地方議会議員が当然に知っておくべき法律等(地方自治法、行政手続法、行審法、行訴法…)

2015-05-08 18:20:15 | シチズンシップ教育

 地方議会議員が当然に知っておくべき法律等は、以下。

 日本国憲法は、地方議会議員であろうがなかろうが、行政に携わる者の常識であるので、また、法律と同列に並べることができない別格のものでもあり、手書きにしています。

 基本は、もちろん、地方自治法。

 おそらく、一番お世話になるのは、行政手続法と情報公開法(ただし、各自治体の行政手続条例なり情報公開条例があるが)。


 住民の皆様が、非常手段としてもつのが、行政不服審査法(行審法)と行政事件訴訟法(行訴法)。
 行政不服審査法(昭和37年法律第160号)は、平成26年6月13日(法律第68号)に大きく改正されており、理解を深める必要があると考えています。


 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

大学時代の親友田中君が紹介してくれた坂本龍一氏の言葉 「その時できることをやる」ということについて

2015-05-07 23:00:00 | 仲間・先生
 大学時代の親友田中君が紹介してくれた坂本龍一氏の言葉。

***************************

自分の気力や体力とか運とか、
人生には波がある。
色んな事が偶然にうまく重なって、
何かに打ち込めることができるなら、
それを精一杯やればいい。


何かができるという事も
何かができないという事も
めぐりあわせなのだから、
その時できることをやるのが、
前へ進むことなのでしょう。

坂本 龍一(1952年 ~ )
日本のミュージシャン、作曲家、編曲家、音楽プロデューサー、ピアニスト、キーボーディスト。
<成功する人の考え方> http://ekusia.com/

***************************

 その後、これまた大学の親友定廣君が返信し、田中君がそれに受け答えしていた。


********二人のやりとり*******************

定廣君: ○○すべきを強く持ちすぎるとき、なんとなく薪割りで芯を外したときのような感覚があるような気がします。めぐりあわせに自然体、なんとなくしっくりくる言葉ですね。ありがとうございます。

田中君: 定廣さん、「薪割りで芯を外したときのような感覚」とはすごい表現だね。坪にはまりました! ○○すべきを強く持ちすぎず、しなやかが一番だよね。

**********************************


 自分も、めぐりあわせの下、今のことができています。

 精一杯やるのみです。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

小坂こども元気クリニック・病児保育室5月お知らせ:中央区の子育てへのご希望を届けて下さい。

2015-05-06 23:00:00 | 公約2015

こんにちは。小坂クリニックです。
中央区は、ツツジが満開です。
 
GWは、都内は、快晴が続きました。
いろいろな楽しい思い出ができたことと存じます。

5月は、学校活動も本格化します。運動会があるところも。
中央区の相撲大会「わんぱく相撲」も開催されます。
皆さん、元気に過ごされますように。 小坂クリニックの5月のお知らせをいたします。

あわせて、先日の中央区議会議員選挙では、中央区議会議員に負託を受けさせていただきました。皆様のあたたかいご支援に心から感謝申し上げます。
○子どもの健康を、子どもの育つ環境を区政からも守ること
○「子育てと仕事(自己実現)の両立」がだれもができる中央区となること
 仕事とは、広い意味であり、孤立した子育てで自分を犠牲にしてしまわないことまでを含め「自己実現」と述べております。
○あらゆる政策の中心に子育て支援を据えた「中央区政24の課題」を解決していくこと
これら区民の皆様との約束を実行して参る所存です。


小児科専門医(日本小児科学会認定)
小坂こども元気クリニック・病児保育室
中央区議会議員(無所属会派子どもを守る会)
小坂和輝 

東京都中央区月島3-30-3 
電話03-5547-1191

*********************************
<小坂クリニック平成27年5月のお知らせ> 

<小児予防医療・健康診断関連>

重要!【1】予防接種、定期的に実施していって下さい。中央区助成券をお持ちの方は、自己負担分を無料で実施。  
予防接種のご相談、お気軽に。  
おたふく・みずぼうそうなど中央区助成券をお持ちの方は、自己負担分を無料として、実施いたしております。    
安全安心の予防接種を行うことが、私達小児科専門医の責務と考えています。  

それも、痛くない注射、泣かない注射を、実施できますように。  

お気軽に、スケジュールなどご相談ください。  
場合によっては、注射の針を刺すときの痛みをなくすシール(貼付用局所麻酔剤)(無料)を、事前にお渡しすることも可能です。  
注射の30-60分前に接種部位に貼ることで、その部位の痛みをなくします。

*ご病気でご来院の患者さんと、予防接種の患者さんは、時間的又は空間的に接触しないように、別の部屋でお待ちいただくようにしています。  


〇水ぼうそう、2回目接種も含め、お済ですか? 当院は、自己負担分は、中央区助成券をお持ちのかたは、無料対応させていただきます。
 
〇おたふくも、お済ですか?当院は、自己負担分は、中央区助成券をお持ちのかたは、予防接種事業の充実のため、水ぼうそうに続き、おたふくもまた、平成27年から無料対応とさせていただくことと致します。  

〇おとなの三日ばしか(風しん)    
お父さん、お母さん、風しんの予防接種(助成により自己負担無料)は大丈夫ですか?    
風しんに罹る成人が依然多いことに対応するため、中央区では、妊娠を希望される女性やその同居家族(お父さんだけでなく、祖父母も含め)にも予防接種の費用を助成することとなりました。    
当院でも、妊婦やその同居家族(お父さんだけでなく、祖父母も含め)の皆様に接種可能です。  

〇赤ちゃんのはしか(麻しん)    
はしか(麻しん)の予防接種(麻しん風しん混合MRワクチン)、お済ですか?        
一歳になったら、お誕生日に接種をするなどのように、早めの接種をお願いします。    
保育園で0歳児入園のかたには、麻しんの早期接種のご相談もお受けします。
 
〇高齢者肺炎球菌ワクチン、高齢者インフルエンザワクチン、当院でも実施いたします。  

〇RSウイルスに対するワクチン、シナジスも、接種対象疾患の方には当院で接種可能です。

【2】 五歳児健診お済ですか?  5歳児健診は、小児科学的に、とても重要な健診です。  

体の成長発育とともに、心の発達発育を見る健診です。  

すべてのお子様に実施されるべきものと考えます。  

特に、小学校上がる前の、一年間の余裕がある段階に行われるところにその重要性があります。  

一部自治体では、5歳児健診の重要性から、積極的に実施しているところもあります。  

当院でも、実施可能です。    

お受けになられておられない方は、お気軽に、ご相談下さい。

【3】デング熱・エボラ出血熱の基礎知識について
今後、状況にあわせて、お伝えして参ります。

○デング熱の基礎知識  ⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/837f10772f66343762278ceedcd53a94   
 
○エボラ出血熱の基礎知識  → http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ebola_qa.html      


<小児医療関連>

最重要!【4】小坂クリニックは、平成27年5月は、5月17日を除きすべて急病対応致します。

急病対応可能な休日:5月 10(日)、24(日)、31(日)、

*なお、5月17日〔日)は、午前中に当院にいただきましたお電話に対し、私のほうから、夕方お電話を入れさせていただくことは可能です。

 

【5】診療日程の変更について
〇5月8日(金) 午後診療開始を30分遅らせて下さい。
  3:30 ⇒ 4:00

〇司法試験受験のため、以下、診療日程の変更をお願い致します。  
(子どもを守るという目的達成のために、法律の知識を駆使することも入ると考えております。お休みをいただきますことをどうかご容赦願います。)

5月13日(水) 午前休診、午後2時~午後6時半 牧本先生  

5月14日(木) 終日休診  

5月15日(金) 通常診療 小坂  

5月16日(土) 通常診療 牧本先生  

5月17日(日) 上述のように、午前中に当院にいただきましたお電話に対し、私のほうから、夕方お電話を入れさせいただきます。  

 

重要【6】在宅療養・在宅看護を快適に!  

在宅療養・在宅看護の充実に向け、医療用ポータブル機器を貸し出します。いずれも、無料。

 

(1)鼻水の吸引器:赤ちゃんの鼻カゼには、まず、吸引!  

風邪治療のスタンダードとして、ポータブル鼻吸引器(医療用)の無料貸し出しを行っています。  

保育園に入園し、鼻の風邪が増加しています。

中耳炎予防にも、早めに吸引対応してあげて下さい。  

なかなか、お鼻がかめない乳幼児のお風邪で、吸引により、だいぶ楽になられていて、ご好評いただいております。

 

(2)ミストをつくるネブライザー:激しい咳や、RSウイルス感染の赤ちゃんの激しい咳に  

気管支の潤いを保持して咳を減少させるミストをつくるネブライザーを貸出しを行っています。  

激しい咳を押さえ、夜の睡眠を確保致します。

 

(3)気管支拡張薬の吸入器:ぜんそく発作の咳に、  

ぜんそく発作の咳に対し、定期的に気管支拡張薬を投与し、早く発作を抑えるように致します。

 

【7】ご受診の際は、“おうちのカルテ”『小児科受診ノート』をご持参下さい。クリニックで無料配布致しております。  

当院では、診療時に、ご説明内容の伝達記録のためと、科学的治療を視覚化する等の目的のために、『小児科受診ノート』の記載作成を致しております。  

このノートは、お子さんのおうちでのカルテになると考えています。  

“おうちのカルテ”を見返すことで、どのような割合で、お風邪にかかっているか振り返ることができ、お子様の体が丈夫になっていっていることを実感できます。    

ぜひ、ご利用ください。

 

【8】アレルギー関連診療  

○花粉症  GW明けまでは、毎年飛散が続きますが、そろそろ落ち着くところだと考えます。  

○保育園学校提出の食物アレルギーや喘息の用紙の記載を致します。   

食物アレルギーについては、場合によっては、緊急治療薬「エピペン」を処方いたします。

 

【9】当院でも、禁煙外来治療が可能です。  

親御さんが、禁煙できず、または、禁煙途上でお悩みの場合、お気軽にご相談ください。

未成年者の禁煙のご相談も当然、お受けいたします。

 

<病児保育関連>

【10】当院の病児保育について:利用当日でも登録は可能ですが、念のための事前登録をお勧め致します。

 〇お子さんの急な発熱、ご病気で保育園・幼稚園・小学校に登園・登校できない場合、当院の病児保育でお預かりいたします。

 〇病児保育時間の延長について:
 原則平日17時30分までのお預かりの病児保育ですが、子どもや子育てには、例外がつきものです。万が一、17時30分を過ぎることがわかっている場合、ご相談ください。

 18時30分までの延長も可能です。

 〇土曜日の病児保育について:
 土曜日の病児保育もまた、ご相談ください。

 〇病児お迎えサービスについて:
 保育園での急な発病の場合、親御さんに代わって当院スタッフが、保育園に出向き、そのまま当院で病児保育へ移行することも可能です。

  
<学校生活>

【11】食物アレルギー アナフィラキシーに備えたエピペンを学校に常備できていますか?ご旅行中も、大丈夫?

 食物アレルギーのお子様が、給食を食べて、万が一アナフィラキシー・ショックを起こした緊急事態に、治療薬としてエピペン接種が必要です。

 学校に常備し、担任・養護・副校長・校長先生の指導の下、対処できる体制になっていますでしょうか?

 学校への申請書類を書きますので、お気軽にご相談下さい。


【12】ネット上の誹謗中傷被害から、お子さんを守って下さい。

 ネット上の掲示板で、お子様方の誹謗中傷が書かれた場合、その掲示板を運営するプロバイダーに削除を申し出ることが可能です。
 指摘を受けたプロバイダーは、削除することが法律で定められています。
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/46c187ebbac775189f5beb5e76a27ba3   

 実際の適用例⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/5d2ead2996bb28ffae57072fe29f66b5  

 まだまだ、インターネットは、新しい技術であり、その功罪をこれからも考えて行きたいと思います。


<子育て支援関連>

【13】この2月からブックスタート事業を開始し、大好評いただいております。

 行政もブックスタート事業として、赤ちゃんからの絵本との出会いのきっかけづくりを行っています。
 例えば、中央区でも、保健所での健診の際に、絵本リストが配布されているところです。
 自治体によっては、絵本のプレゼントがされているところもあります。


 それら先進自治体の取り組みにならって、当院でも、2015年2月から、ブックスタート事業を開始致しました。

 まずは、予防接種や健診で来られた赤ちゃんに、当院が選びました絵本の中からお好きな絵本を、一緒にお持ち帰りいただくことを考えています。

 親御さんと赤ちゃんの楽しい絵本の時間を是非、作ってください。

 今後、本事業の充実を図って行くことを考えています。

 赤ちゃんにご推薦の本がありましたら、教えていただければ、幸いです。


 『小坂クリニックのぶっくすたーと事業』

 対象:予防接種や健診に来られた赤ちゃん

 企画:当院が選びました絵本の中からお好きな絵本を、プレゼント


【14】クリニック隣り、みんなの子育てひろば“あすなろの木”のお知らせ

 ★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

テコンドー教室を毎週日曜日に開催しております。

2部制で親子の部では、日頃、子育てで忙しいお母さんでも

仕事でお子さんと接する機会の少ないお父さんでも

お子さんと一緒にテコンドーを習いながら、

お互いのコミュニケーションを取ることができます。

また、小学生の部では、低学年から高学年のお子さんが

一緒に頑張って汗を流しております。

もちろん、年に2度の階級別の進級試験があります。

御興味のある方は、ご連絡ください。

 

講師:石田峰男(岡澤道場総括)

毎週日曜日/ 小学生クラス AM10:30-11:30 

連絡先:あすなろの木事務局 03-5547-1191

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

 

『あすなろ倶楽部』無料体験会開催中!!

 

あすなろ倶楽部では、少人数制で、お子さんの発達に合った

いろいろな遊び、絵本紹介、しつけ方法などお話します。

また、参加されているお母さん同士の交流の

きっかけなどで御利用を頂いております。

只今、無料体験実施中!

お子さんと一緒に、勉強、遊びながら素敵なお友達をつくりましょう♡

 

講師:NPO法人あそび子育て研究協会 理事長 増田おさみ

毎週木曜日(月3回)費用:月5,000円

時間:①0~3才クラス 2:00 -3:00 ②3歳以上クラス 3:00 – 4:00

場所:みんなの子育てひろば『あすなろの木』(こども元気クリニック隣り)

連絡先:080-6905-6498(増田)

 

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

 

木の部屋、空間でイベント開催しませんか?

 

あすなろの木では、大人1人300円、

こども無料で何時間でも遊べます。

もちろん1組から御利用できますが、

お友達のイベント(お誕生会・歓送迎会・お食事会)など

グループでの御利用も頂けます。

 

お母さんは、仲間同士、デリバリーでピザを頼んで、ビールやワインで乾杯!

お子さんは、お菓子を食べながらジュースで乾杯!

ティ―パーティとしても御利用頂けます。(土曜日・日曜日でも利用可能)

御利用お待ちしてしております。

 

利用:完全予約制

利用料:おとな300円 こども無料

連絡先:03-5547-1191 あすなろ事務局

※    お陰様で御利用頂く方が沢山おられます。

御利用希望の方はお早めに予約されることをお勧めいたします。


<地域、区政>

New重要!【15】区政へ届ける「中央区子育て」アンケートで、ぜひ、ご意見を届けて下さい。

 先日の選挙で、私は、子育て支援をあらゆる政策の中心に据えた上で、「中央区政24の課題」を挙げさせていただきました。
 診察室の中で親御さんからいただきました声を形にしたものであり、この4年間の区議としてこれら課題の解決を行動の指針にしていく所存です。

 活動開始にあたり、再点検をしたく、この5月にあらためて区民の皆様の声をお伺いしたく考えるところです。

 お気軽にご意見ご要望ご提案をとどけていただければ幸いです。

 ご協力の程、よろしく御願い申し上げます。 

詳細:http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/af0bda5f53f0dd8700ba84e6bf639637

***********************************************

以上です。


医療法人小坂成育会
こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝

*こども元気クリニック・病児保育室は、「いつでも(24時間・365日)・どこでも(学校・地域の子ども達と関わられる皆様・NPOと連携して)・あらゆる手段を用いて(医学・心理分野にとどまることなく、法律・行政分野などの多角的視点を持って)」子どもの健やかな成長を守る小児科でありたいと思っています。

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

子どもの日、「中央区子育て」を考える。ぜひ、アンケートで、ご意見を届けて下さい。

2015-05-05 00:17:55 | 公約2015

 子どもの日、「中央区子育て」について、ご意見等届けていただければと考えます。

 先日の選挙で、私は、子育て支援をあらゆる政策の中心に据えた上で、「中央区政24の課題」を挙げさせていただきました。
 診察室の中で親御さんからいただきました声を形にしたものであり、この4年間の区議としてこれら課題の解決を行動の指針にしていく所存です。

 活動開始にあたり、再点検をしたく、この5月にあらためて区民の皆様の声をお伺いしたく考えるところです。

 お気軽にご意見ご要望ご提案をとどけていただければ幸いです。

 ご協力の程、よろしく御願い申し上げます。




 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする