「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

小坂クリニック:今週末診療日程、3月16日(土)9:00-15:00診療、予防接種・健診なども行いますので、ご利用ください。3月17日(日)9:00-13:00(電話対応)。

2019-03-14 23:00:00 | 日程、行事のお知らせ
 来週は、いよいよ区立幼稚園、小中学校の卒業・卒園式が執り行われます。
 桜の花に祝福されての門出になりそうで、皆様、おめでとうございます。

 卒業式の日に、インフルエンザが流行り、出席停止期間に当たって式典に出席できない卒業生がおられたことが過去にございました。
 別室対応や別日の授与など対応がなされます。
 今のところ、インフルエンザは、ほぼ大丈夫そうです。このまま流行らないことを祈っています。

 花粉症も出始めています。抗アレルギー薬も処方いたしますので、お気軽にご相談下さい。

1、今週末の診療について

 3月16日(土)9:00-15:00

 3月17日(日)東京都主催「小児等在宅移行研修」参加のため申しわけございませんが、休診とさせていただきます。
          同日は、9:00-13:00に看護師がまず電話対応し、研修の合間に、私のほうからもお電話させていただきます。

2、日程変更について:午後開始時間が遅れます。(午前診療、病児保育は通常通りです。)

 3月19日(火)午前通常通り8:15-11:30、午後19:00-20:00 

 ご迷惑をおかけ致しますが、よろしく御願い致します。

3、五月の10連休につきまして、スタッフのご協力を得ながら、なんとか開院できる体制がつくれないかと現在鋭意検討中です。

以上

文責、小坂和輝
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

東京五輪まで、500日を切って思うこと 微調整をしながら前進する中央区政

2019-03-13 23:00:00 | 公約2019
 東京五輪まで、500日を切りました。

 選手村を抱える中央区において、レガシーとして地域に根付くべきものは何か。まずは、ボランティア・マインドの広がりであってほしいと願っています。
 中央区の子ども達全員に、五輪の観戦の機会を作ることができるようにその準備が始まっていますが、「観る」だけではなく、希望する子ども達全員が、何らかのボランティアとして「参加する」機会が作ることができないか、具体的な検討を早急に進めていかねばならない時期でもあります。
 

 40歳の時に初めて中央区議会議員の負託を受け、小児科医師として日々診療に当たりながら、議員を続けて参りました。
 今、あらためて思うに、新しい時代の中央区の目指すべき方向性として、

 第一、子ども達が、一生懸命に勉強できる教育環境をもっと整えて行くこと

 第二、子育て(介護)と仕事の両立が、当たり前にかなう社会気運を作って行くこと

 第三、住み慣れたご自宅で、安心して生を全うすることが望めばできること

 これら三つが大事なポイントであると考えています。

 それぞれに解決案としては、例えば、

 
 第一、子ども達の教育環境の実現のためには、ここ中央区でも先生方の多忙が言われております。地域の皆様が、もっと積極的に学校に入って授業の下準備のお手伝いや休憩中の安全確認、大掃除のお手伝い、クラブ活動外部指導員など先生方のご負担を減らすことができないかと考えます。

 
 第二、子育て(介護)と仕事の両立が難しいということを半数の親御さんが子育てのたいへんさにおいてアンケートで回答をされています。子育て支援・介護支援をされている企業の取組を共有し、また、中小の企業・個人事業主でも支援策がないかを検討をし、子育て(介護)と仕事の両立をしながらも、自分の時間が持て、それぞれの皆様の自己実現が適うような社会気運を作る先頭に中央区が立ちたいものです。

 
 第三、たとえ介護度があがったとしても、たとえ認知症になったとしても、たとえがん・難病に罹患をしたとしても、望めば、住み慣れたご自宅で生を全うすることができるためには、医師・看護師・介護従事者の連携による「地域包括ケアシステム」の構築をしたうえで、併せて、地域の見守りの仕組みが、幾重もできることが必要です。今は、オートロックのために、マンションにスムーズに入っていけないという議論のまさに入り口で話が止まっています。中央区高齢者福祉課が個々のマンションの状況を把握し改善することとなっており、今後は、その先の議論、すなわち、幾重もの見守りの仕組み作りへと進めていきたいところです。冒頭のボランティア・マインドの広がりが見守りへとつながることや、第一で述べました学校へのお手伝いに入っている方々同士のつながりでお互いの見守りの輪が広がることにも期待を致します。

 
 これら解決案は、予算はそれほど必要ではなく、それぞれに、仕組の“微調整”で済む事柄ですが、この“微調整”自体が、実は、なかなかハードルが高い現況にあります。

 
 子どもの声の代弁者たる小児科医師として、子ども達の学び、大人たちの自己実現(自己実現をされている大人の姿を見て子ども達はさらに学びます。)、そして、安心して中央区で住み続けられることの実現に向け、今後とも取り組んで参ります。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【H31予特5】都市整備費/教育費 老朽化マンション対策、木造住宅耐震化、晴海のまちづくりの全体図、日本橋首都高など 

2019-03-12 05:57:22 | 財務分析(予算・決算)

 3/11 予算特別委員会五日目。

 主な議論をピックアップ。

 もっと深い議論がなされていますが、印象的な項目のみ拾い上げています。
 後日の議事録でお確かめ下さい。

 ○都市整備費

1、中古マンション対策

区回答:耐震化、超寿命化、建て替えなどアドバイザー派遣し、管理組合と検討。都の制度も利用

2、木造住宅の耐震補助

区回答:住宅の耐震診断は全額補助、耐震化は、一般は300万までの1/2補助、65歳以上は、300万の全額補助。借家でも対応し、大家との説明も区も支援。

3、ブロック塀

区回答:一次調査から、二次調査へ


4、都営住宅 地元割り

区回答:都に要望して行く

5、晴海の開発の全体図

区回答:作成にトライする。

6、日本橋上空首都高

区回答:実現後、次に、上野線や箱崎も考えるように。

7、再開発で商店街は守ってきたか

区回答:商店街は入れた。しかし、テナントは変わった。

8、マンション修繕

区回答:調査費 H28 21件、H29 17件
    改修費 H28 9件、 H29  14件

 

○教育費

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【ポスト平成へ10-2】子育て支援 「虐待する親を支えて変える。」虐待:これまで人として尊重されなかった痛みや悲しみを怒りの形で子どもに爆発させている行動

2019-03-11 18:37:21 | 公約2019

 たとえ、虐待を加える親であったとしても、その子どもにとっては、親は親であり、帰れるものであれば、親の元に帰れるように、虐待をする親への支援のプログラムを施していくこともまた必要です。

 虐待を加える親はもちろん悪いのだけれど、その親も、「虐待の連鎖」として親に虐待を受けていたケースもあり、問題や背景が複雑に絡んでいます。

 森田ゆりさんが、積極的に、虐待する親を支えて変えることに取り組まれて来られており、大いに参考にすべきです。

 そのプログラムでは、虐待を「これまで人として尊重されなかった痛みや悲しみを怒りの形で子どもに爆発させる行動」と位置付けています。


******朝日新聞2019.03.11*******

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【H31予特4】福祉保健費・環境土木費 勝どき1丁目交差点完全歩者分離式横断歩道、私有地の灰皿はみ出し指導、自販機の回収箱設置義務、ほっとプラザ晴海WG設置など

2019-03-10 23:00:00 | 公約2019
  3/8予算特別委員会四日目。

 主な議論をピックアップ。

 もっと深い議論がなされていますが、印象的な項目のみ拾い上げています。
 後日の議事録でお確かめ下さい。

1,江戸バス課題

区回答:逆ルート、地域全体を回れていない、時間がかかる

2、コミュニティサイクル 課題

区回答:サイクルポートの配置、
公開空地利用、自転車の再配置

3,自転車駐輪場

区回答:月島第一駐輪場、有用に転用は、難しいと考える

4,自転車走行空間

区回答:通行帯は、歩行者、車から分離が望ましい。五輪に向け、東京都の自転車推奨ルートと連携



5、オートバイの駐車場 道路の車止めを分割は?



区回答:他区取組ある。




6、檜原村間伐材ベンチ

区回答:寿命は同じ。単価は、一基40万円。



7、公園に実のなる樹木

区回答:築地側公園で実のなる木を増やす。柑橘系。

7、晴海の電信柱

区回答:今年度中、無電柱化


8、勝どき一丁目交差点、完全歩者分離



区回答:H28死亡事故有り。勝どき駅工事終わったら、検討。

9、ホットプラザ晴海



区回答:ワーキンググループを公募ではなく、立ち上げる。町会自治会らと事業設計。
需要の高い施設ということで、温浴施設は、残さない方向に。



10、歩道上ベンチ



区回答:現在146基、3.5m以上の幅員で設置。

11,私有地の灰皿



区回答:はみ出しは指導。



12,自販機のごみばこ


区回答:義務づけている。回収箱設置を指導。


13,電線共同



区回答:区は、36.1%


14,分煙化の助成


区回答:コールセンター案内。情報を集めていく。



などなど

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【ポスト平成へ32-2】医療的ケア児の就学へ:小児在宅医療の第一人者、前田浩利先生による医療的ケア児(気管切開・人工呼吸器)研修公開動画

2019-03-10 05:36:52 | 公約2019

 医療的ケアが必要であっても、事故による怪我・がん等難病の治療中であったとしても、子ども達が学べる環境をつくっていかねばならないと小児科医師として強く思っています。

 そのケアは専門性が高いですが、共に学んで参ります。

********フローレンス記事*******
https://florence.or.jp/news/2018/02/22997/?fbclid=IwAR2ogpkYrq9QCohEE0h5ZM3BLzTmMLP1cSfutTByhFdNQysptvJ6haSrz-s

 

小児在宅医療の第一人者、前田浩利先生による医療的ケア児(気管切開・人工呼吸器)研修が公開動画になりました


新生児医療の発達とともに、経管栄養やたんの吸引、人工呼吸器など、医療的デバイスを日常の中で必要とする子どもは、ますます増えてきています。

そういった子どもたちは医療的ケア児と呼ばれます。

2016年の障害者総合支援法改正により、医療的ケア児の支援体制を強化することが各自治体の努力義務になりました。それにより、保育や療育など福祉の現場で医療的ケア児を受け入れるという動きがこれから強まっていきます。

しかし、実際の現場で、子どもに対する医療的ケアをどのように行えばよいかというノウハウは、まだ足りていないというのが現状ではないでしょうか。

フローレンスでは、2014年から障害や医療的ケアのある子どもを保育する障害児保育事業を行っています。医療的ケア児の受け入れを適切に行うために、日本の小児在宅医療の先駆者である前田浩利先生に研修などでご協力いただいています。

2017年に、フローレンスの保育・看護スタッフを対象として、気管切開と人工呼吸器についての研修を、前田先生に実施いただきました。

今回、前田先生のご厚意により、その研修内容を、YouTubeの動画として公開することになりました。

この講座内容は、医療的ケア児を社会で受け入れる、それが日本全国で実現していくためのインフラのひとつにきっとなるはずです。

■研修の主な対象
・保育や療育の現場で、子どもに対して医療的ケアを行う看護師や医師

■講師プロフィール

前田浩利
医療法人財団はるたか会 理事長/あおぞら診療所新松戸 院長
東京医科歯科大学医学部臨床教授/東京女子医科大学非常勤講師/埼玉医科大学総合医療センター非常勤講師/慶應義塾大学看護医療学部非常勤講師/東京大学医学部非常勤講師

 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【ポスト平成へ35】教育・子育て支援 幼稚園、保育園など通うところに関わらず、子ども達誰もが、発達に応じた学びの機会が得られるように

2019-03-09 03:26:41 | 公約2019

 幼稚園、保育園など通うところに関わらず、子ども達みなが、発達に応じた学びの機会が得られるようにしていきたいものです。

 偶然、指針の整理がなされていたものを見つけたため、転載させていただきます。


********山下真実氏SNS*******
https://m.facebook.com/photo.php?fbid=10218494562098745&id=1335765446&set=a.10201542007975487&source=48

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

小坂クリニック:今週末診療日程、3月9日(土)9:00-15:00、3月10日(日)9:00-10:00&11:15-13:00。予防接種・健診なども行いますので、ご利用ください。

2019-03-08 19:05:15 | 日程、行事のお知らせ

 小中学校など卒業シーズンも迫って参りました。
 どうか、思い出いっぱいで、ご卒業を迎えられますように。

 現在、インフルエンザは、ほぼ大丈夫そうです。
 卒業式の日に、インフルエンザが流行り、出席停止期間に当たって式典に出席できない卒業生がおられたことが過去にございました。
 別室対応や別日の授与など対応がなされますが、まずは、流行らないことを祈っています。

 花粉症も出始めています。抗アレルギー薬も処方いたしますので、お気軽にご相談下さい。

1、今週末の診療について

 今週末は、休まず診療致します。

 3月9日(土)9:00-15:00

 3月10日(日)9:00-10:00 11:00-13:00 (地元町会の防災訓練のため10時~11時まで抜けさせていただきます。)

 3月16日(土)9:00-15:00

 3月17日(日)東京都主催「小児等在宅移行研修」参加のため申しわけございませんが、休診とさせていただきます。
          同日は、9:00-13:00に看護師がまず電話対応し、研修の合間に、私のほうからもお電話させていただきます。

2、日程変更について:午後開始時間が遅れます。(午前診療、病児保育は通常通りです。)

 3月19日(火)午前通常通り8:15-11:30、午後19:00-20:00 

 ご迷惑をおかけ致しますが、よろしく御願い致します。

3、五月の10連休につきまして、スタッフのご協力を得ながら、なんとか開院できる体制がつくれないかと現在鋭意検討中です。



文責、小坂和輝

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【H31予特3】区民費/福祉保健費 発達にかたよりのある子たちの支援:育ちのサポートシステムうまく始まり安心しました!医ケア児者のデイも充実!子育て応援ネットワーク期待。

2019-03-07 18:51:42 | 公約2019

 3/7予算特別委員会三日目。

 主な議論をピックアップ。

 もっと深い議論がなされていますが、印象的な項目のみ拾い上げています。
 後日の議事録でお確かめ下さい。


〇区民費

1、町会のホームページ作りの支援は?(第4発言会派)

区回答:全町会176中160町会がもっており、90%である。


2、商店街振興、観光と五輪との連動は?(第4発言会派)

区回答:イベント計画時に、中身をアドバイス。今年度、晴海ー月島ー勝どきで商店街の連携企画を検討。五輪協議会で、観光文化部会において、商店街連合会会長や観光協会からの委員参加をし、連携。

3、WiFi整備は?(第4発言会派)

区回答:晴海ー銀座ー日本橋 通りに添って。

4、共通買物券で事務費の増加の要因は?(第4発言会派)

区回答:印刷費で増えた。窓口対応、人件費は増加無し。


5、晴海のまちの移動に、自動運転者は?(第4発言会派)

区回答:江戸バスを検討。


6、中小小売りの売り上げに貢献する共通買物券の今後の課題?(第5発言会派)

区回答:魅力ある商品、購入しやすい環境づくり


7、中央区観光プロモーションビデオ(第6発言会派)

区回答:太陽生命ビル、高島屋、三井ガーデンホテル、京成線、成田線などで流してもらっている。

 

〇福祉保健費

1、育ちのサポートシステム(第1発言会派)

区回答:3/1現在 51件のカルテ、健診での気付きから1月末18件ゆりのきへ。その後16名療育へ。保育園巡回1月末607件、ゆりのきへ38名。
     カルテは、18歳で中止、23歳まで管理。
     1月の説明会で52名受講。

2、医ケア児含め重症心身障害児の放課後デイ(第1発言会派)

区回答:特色として、学校から放課後デイまでの送迎、福祉タクシー。理学療法士がついて訓練。

3、生活介護の場合、福祉センターで4時まで。(第1発言会派)

区回答:5時まで延長し、それ以後は、レインボー明石の日中一時支援を8時まで。職員が、移動に付き添う。
     非常勤Nsを常勤Nsへ。
     東部療育から3ヶ月に一回医師往診。

4、ベビーシッターのような居宅訪問型保育(第1発言会派)

区回答:親が、自宅をwebカメラでみて保育状況を確認

5、子育て応援ネットワーク 新しく始まる(第1発言会派)

区回答:孤立しない子育てのため、子育て応援ネットワークを、保健所と子ども家庭支援センターが連携し、構築。
     一時預かり、予約取れない。⇒平成31年度から、回数制限。

6、幼児保育無料化 3-5歳。(第2発言会派)

区回答:これから詳しく決まる。10/1~


7、産後ケア事業(第2発言会派) 

区回答:宿泊型6泊7日まで。1泊から
      H29 165人、H30 186人(1月末まで)
      アンケートで、大変満足80%、満足16%、普通1%、不満0%
      訪問型産後ケア事業は、区民ニーズや、他区を検討。

8、民生委員、マンションに入るの難しい(第4発言会派)

区回答:マンションから、民生委員を選んでもらう形をとる

9、生活保護(第4発言会派) 

区回答:中央区990世帯、高齢者591、5年間過半数超える


などなど



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【ポスト平成へ34】大目標 中央区の条例の中で最も重要な条例『中央区の教育環境に関する基本条例』の目標を達成すること

2019-03-07 09:44:42 | 公約2019

 中央区の数ある条例の中で最も重要な条例『中央区の教育環境に関する基本条例』の目標達成をすることが、今、求められていると考えます。

 あらゆる施策を、この基本条例の目標を達成することに向け、取り組んでいかねばなりません。

 あらためて、その条例中の目標(第1条)を掲げます。

一 子どもが健康で楽しく遊び、学ぶことができるようにすること。

二 子どもの健全な育成を妨げるおそれのある行為を防止すること。

三 子どもと人、文化、自然等とのふれあいを豊かにすること。

四 家庭及び地域社会の教育力の向上を図ること。

 条例中で、健康で安全な生活環境の確保が求められています(第5条)。
 昨年9月、晴海で起きた月島第三小学校児童の重症交通事故を繰り返さぬよう、安全な交通環境の確保に全力を投じます。
 五輪を契機に、運動できる環境を、もっともっと充実させて行きましょう!

1 区は、子どもの健康が保護され、生活環境が保全されるよう、安全な交通環境の確保及び大気汚染、騒音、日照阻害等の防止に努めるものとする。

2 区は、子どもと自然とのふれあいが保たれるよう、緑地、水辺等の整備に努めるものとする。



 


*******『中央区の教育環境に関する基本条例』(全文)*******

○中央区の教育環境に関する基本条例

平成十一年四月一日

条例第十五号

 

一人ひとりの子どもが、その人権を等しく尊重され、心身ともに健康で、自主性と創造性に富み、人間性豊かに育つことは、私たち区民すべての願いである。

この願いを実現するためには、子どもが自ら学ぶ意欲を持ち、その能力に応じた教育の機会を得るとともに、良好な生活環境はもとより、人や自然との様々なふれあいを通して、人権を尊重する心、他人を思いやる心、美しいものに感動する心などを培うことのできる環境が必要である。

すべての大人は、家庭、地域社会、学校、文化、風俗、自然など子どもを取り巻くあらゆる環境が、子どもの心身の健全な成長にとって極めて重要なものであることを認識し、教育的な見地からその維持向上に努めなければならない。

中央区、区民及び事業者が相互に協力しながらそれぞれの役割を果たし、より良い教育環境を実現するため、この条例を制定する。

(目標)

第一条 中央区(以下「区」という。)は、次に掲げる事項を目標として、学校環境の充実、健全育成の推進、地域活動及び家庭教育への支援、健康で安全な生活環境の確保等、教育環境の維持向上を図るものとする。

一 子どもが健康で楽しく遊び、学ぶことができるようにすること。

二 子どもの健全な育成を妨げるおそれのある行為を防止すること。

三 子どもと人、文化、自然等とのふれあいを豊かにすること。

四 家庭及び地域社会の教育力の向上を図ること。

(学校環境の充実)

第二条 区は、子どもが自らの個性を伸ばすとともに、精神的及び身体的な能力を十分に発揮し、発達させることができるよう、学校環境の充実に努めるものとする。

2 教育委員会は、区が設置する学校(以下「区立学校」という。)の施設及び設備の整備充実等に努めるものとする。

3 教育委員会は、区立学校に勤務する教員が自らの資質の向上に努め、指導の内容及び方法を研究し、開発することを奨励するものとする。

(健全育成の推進)

第三条 区は、子どもの健全な育成を図るため、子どもが保護者、友達、地域社会の人々等とともに様々な体験や活動をすることができる場と機会の充実に努めるものとする。

2 区は、子どもの健全な育成を妨げるおそれのある行為を防止するため、区民等と協力して、清浄な風俗環境の保持等に努めるものとする。

(地域活動及び家庭教育への支援)

第四条 区は、地域社会が教育の場として十分な機能を発揮することができるよう、地域社会における自主的な活動を支援するものとする。

2 教育委員会は、家庭における教育力の向上を図るため、情報の提供、相談体制の整備等の施策を講じ、家庭教育を支援するものとする。

(健康で安全な生活環境の確保)

第五条 区は、子どもの健康が保護され、生活環境が保全されるよう、安全な交通環境の確保及び大気汚染、騒音、日照阻害等の防止に努めるものとする。

2 区は、子どもと自然とのふれあいが保たれるよう、緑地、水辺等の整備に努めるものとする。

(区民の役割)

第六条 区民は、子どもの人権を尊重するとともに、地域社会における相互の連帯と活動の活発化を図り、教育環境の維持向上に努めるものとする。

(事業者の協力)

第七条 事業者は、区の区域内において事業活動を行うに当たっては、良好な教育環境の維持に配慮するものとする。

2 区長及び教育委員会は、良好な教育環境を確保するために必要があると認めるときは、事業者に対して協力を求めるものとする。

(国、東京都等との連携等)

第八条 区は、良好な教育環境を確保するため、国、東京都その他関係機関(以下「国等」という。)との連携を図るとともに、必要に応じ、国等に対して適切な施策を講じ、又は必要な措置を採るよう要請するものとする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【H31予特2】議会費/企画総務費/区民費 水害避難計画、AI用いた時短、防災関連、オリパラ気運醸成、スポーツ振興

2019-03-06 17:11:08 | 財務分析(予算・決算)

 3/6予算特別委員会二日目。

 主な議論をピックアップ。

 もっと深い議論がなされていますが、印象的な項目のみ拾い上げています。
 後日の議事録でお確かめ下さい。

〇議会費(略)

〇企画総務費
1、人口増にあわせ災害備蓄は?(第2発言会派)

区回答:H33.4.1推計もとに


2、液体ミルクの備蓄は?(第2発言会派)

区回答:昨年8月製造認可。
     意見は聞いて行くが、使われなかった実績も他地域である。
     我が子に使うことに抵抗のある親もいる。

3、水害避難計画は?(第2発言会派)

区回答:江東5区250万人の計画は検討されているところである。
     本区は広域検討会、ワーキング2年の1か年が終わったところ。

 

4、振り込み詐欺、対応?(第2発言会派)

区回答:電話に出ない、自動録音機 H30 150台、H31 300台


5、受動喫煙、電子たばこ対応?(第2発言会派)

区回答:都条例の区分けにそって、ひとくくりでたばことする。

6、AI、RPAによる時短、区民サービス向上(第2発言会派)

区回答:100時間かかったものを1,2時間で終わらせるものである。
      来年度システム更新中である。
     今後検討すべき。

7、デジタルガバメント推進(第3発言会派、一人目)

区回答:個人情報保護、データ漏えい、マイナンバー活用などの観点があるが、利便性向上に繋がると考える。


8、債権管理条例(第3発言会派、二人目)

区回答:7条2項、病気、収入低下、災害など個々の事情を聞き、分納対応なども行う

9、情報公開手数料(第3発言会派、二人目)

区回答:平成6年の審議会の答申で、手数料有料が妥当と答申が出されている。

10、オリパラ(第4発言会派)

区回答:2ヶ月に一度、課長会を開催し、情報共有している。来年度も開催。

11、WiFi基本計画は(第4発言会派)

区回答:他自治体の取り組みは把握するも、防災・観光面で一定の整備はできている。

〇区民費(略)


コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【H31予特1】歳入 初の予算1000億越え。施設基盤整備は、H35で一定程度収束するはず。ふるさと納税の影響額H30年度13億分他自治体へ、区へは5300万円。

2019-03-05 16:05:04 | 財務分析(予算・決算)

 予算特別委員会の実質的な審議、第一日目。「歳入」の款が審議されました。

 重要なポイントを上げます。今回は、私は、委員ではなく、傍聴してフォローしています。

 数字など、聞き間違えはご容赦願います。後日出される議事録をご確認ください。

1、今回、予算で初の1000億円を超えたが、①要因は?②基本計画2018で見込んだ予測通りであったか(第一発言者)

区回答:
①昨年度より133億増えた。
  112億円は、市街地再開発事業、阪本小、桜川敬老館など複合施設、本の森ちゅうおうなど投資的経費が掛かった。6-7割は国と都の補助金及び財政調整交付金。あと、基金の取り崩し、特別区債の発行
  20億は、経常収支。30-40代増加に伴い、特別区民税の伸びで賄えている。

②5年で5133億円の規模を想定しており、平均では、1014億。今年度は、1031億円で17億円の上振れ、投資的経費+12億円、歳入では、特別樹民税+4億、財政調整交付金+5億、投資的経費分の国や都からの補助金増で賄っている。
 ほぼ、想定内。


2、予算規模は妥当か(第一発言者)

区回答:人口増、施設の基盤整備で、規模が大きくなっているが、これもH35で一定程度収束するはず。

 

3、ふるさと納税の影響は(第一発言者、第二発言者)

区回答:
(年度)
H20 ふるさと納税制度できた
H21 567万
H27より急増 7900万円 
H28  5億
H29  9億
H30 13億円、17000人の区民が他自治体に行っている。

4、中央区へのふるさと納税。中央区の魅力をわかりやすくビジュアルに打ち出しては?選手村を生かして。(第二発言者)、

区回答:
H29 186人 6800万
H30 5300万


5、リーマンショックの影響(第一発言者)

区回答:H21リーマンショック、翌年財政調整交付金30億円減。翌々年区民税16億円減。


6、駐輪場無料化で、1億5000万円浮くのでは?(第三発言者)

区回答:無料化やめるときに議論した。無料化にもどさない。

7、道路占用料 固定資産評価額でやれば、乖離はどの程度か?(第三発言者)

区回答:現在、1.2倍から1.3倍へ行って41億円徴収。
     そのままの評価なら120億円。
     専門部会で妥当とでいる。増加すれば、その企業を利用する利用者負担も増えてしまう可能性もある。

8、たばこ税の影響は?(第四発言者)

区回答:本数低下し、1億2700万低下、10月増税で2億増加。
     平成29年度決算29億、平成31予算29億1100万円

9、築地市場移転後の築地川駐車場の減収は?(第四発言者)

区回答:35%減。


10、五輪に伴う国や都の補助は?(第四発言者)

区回答:補助は、都1/2負担で、気運醸成でH31.1口500万円
      スポーツ補助やブラジリアンの補助
      特別交付金での算定
      バリアフリー化での補助など

11、団塊の世代の高齢化での税収減をどう対応?(第四発言者)

区回答:税収減を織り込んでいる。だからこそ、基本構想でいう、プロアクティブコミュニティの仕組みもつくり、地域で支える。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【ポスト平成へ33】晴海のまちづくり:コミュニティ、交通利便性向上、交通の安全、図書館・学校・医療/福祉施設、公園・水辺遊歩道

2019-03-04 08:27:02 | 公約2019

 新しいまち晴海のまちづくりが今、住民の皆様の力によってなされています。選手村跡地HARUMI FLAGが加わり、まちとしていかに発展させて行くか。

 平成31年3月4日「晴海地区まちづくり協議会」で検討がなされました。

 検討事項も山ほどある重要な会議でした。

 

 大きなポイントは、私なりにまとめますと、

 

一、いかに、まちのコミュニティを作っていくか。

 そのための『晴海地区将来ビジョン推進会議』の活動

 

一、BRTはじめ、交通の利便性をいかに確保するか。

 BRTの路線、マルチモビリティステーションの整備

 

一、交通の安全をいかに図っていくか。

 そのための『はるみまちづくりの考え方 改訂』に、「丁目間を結ぶ歩行者空間」をII章に追加。具体的に、三丁目と一丁目を再開発にあわせデッキで結ぶ。

 

一、施設整備をどうおこなっていくべきか。

 その設計図となる『晴海 まちづくりの考え方 平成31年2月改訂』

 具体的に、ほっとプラザはるみのリニューアル、学校整備、図書館整備、要保連携型認定子ども園整備など。

 

 

 協議会の資料も山ほどありましたが、多くの区民のかたが、関心を寄せられるはずです。

 ネットから見れる状態にしていただけますようにお願い申し上げます。多くの資料の中で、最も重要な資料は、『晴海 まちづくりの考え方 平成31年2月改訂』と考えます。まずは、これだけでも、区のHPより見れるように、お願い致します。(翌H31.3.5付けで都市整備部地域整備課に、『晴海 まちづくりの考え方 平成31年2月改訂』を区のHP上に掲載することのお願いは入れました。)

 そして、今後、晴海地区におきましても、まちづくりを考えて行きたいと思う皆様が、行事や話し合いの場にどんどん参加できるようになっていくことを願っています。

 

 個人的には、以下を引き続き、検証・検討をしていきます。

 

一、誰もが暮らして行くという視点からは、さらなる施設の追加検討

 病院、高齢者施設、障害者施設が足りていないようにも感じるため、その充実に向けた検討をしていかねばならないと考えます。

 

一、新図書館の機能の充実

 機能の充実をどう図って行くか、「本の森ちゅうおう」との連携方法など、魅力ある図書館を作ることで、生活の質が高まり、まちの魅力が倍増します。

 新図書館の機能面の充実に注目して参ります。

 

一、地域の皆様に親しまれているほっとプラザはるみの温浴施設の存続の可能性

 集会施設は、小中学校、商業施設、ホテルなどで、準備することは可能であり、そうすると、集会施設の量は確保しつつ、ほっとプラザはるみの温浴施設部分は、存続できる余地はあるのではないかと考えるところです。その温源は、清掃工場から得られるので効率的です。

 単なる部屋のために、この施設をなくしてよいのか。

 

一、大震災時の物資及び非常発電装置のための燃料の供給方法

 せっかくの港であったので、最低限、船が着けられるという機能は、震災時の物資・燃料など供給拠点とするために残していくようにしていかねばならないと考えます。

 客船ターミナルの建物自体をどうするか、取り壊して公園にするかは、議論の行方を待ちます。

 

一、交通の利便性向上のためのあらゆる手段の検討

 地下鉄新線構想、BRT、ゆりかもめなど、あらゆる手段を用いて、交通の利便性が図れないか、引き続き検討をして参ります。

 

一、水素ステーション及び水素パイプラインの安全性、その近隣住民の皆様への説明責任をこれからも果たして行くこと

 新しい技術であるわけであり、徹底的に安全性を追求し、その経過は逐次、住民の皆様に説明をしていかねばなりません。

 

などなど

 

 



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【ポスト平成へ32】教育 医療的ケア児も含めた子ども達全員がその持っている能力・可能性を最大限伸ばすことのできる教育環境の整備・構築

2019-03-03 12:46:17 | 公約2019

 医療的ケアが必要であっても、事故による怪我・がん等難病の治療中であったとしても、子ども達が学べる環境をつくっていかねばならないと小児科医師として強く思っています。

 中央区も、医療的ケア児の対応につきましては、①「医療的ケア児等支援連携部会」を自立支援協議会の下部組織として設置し、本年度は、実際に2回の会合(第1回平成30年7月10日(火)開催、第2回平成31年1月22日(火)開催)をもっています。
 また、②医療的ケア児の看病をされているかたのレスパイトの制度や、③医療的ケア児も含めた重症心身障害児の放課後デイケア事業が4月から開始されようとし、また、④環境調整を目指すコーディネーターも設置し、少しずつ前進を見せています。

 現場の声をお聞ききしながら、医療的ケア児も含めた子ども達全員がその持っている能力・可能性を最大限伸ばすことのできる保育環境・教育環境を合理的配慮をしつつ整えていきたいと考えます。

 ひとつの勉強会が、それも中央区内で開催されるということで、早速、以下のアンケートに答えながら、申し込みを致しました。

 
■今回の講演会にお申し込み下さったきっかけ、理由をよろしければお聞かせください。
医ケア児の子ども達が、学ぶ機会の構築をしたいと考えており、そのための勉強の機会。

■内多さん、医療的ケア児を育てるお母さんたちに聞いてみたいことがあればご自由にお書きください。(当日の質疑応答コーナーにて取り上げさせて頂く可能性がありますことをご了承ください)

質問1:全数のかたを把握することとなっておりますが、行政が、おひとりおひとりをきちんと把握し、そのお困りごとに対し、アドバイスや解決策の提示をされていますでしょうか。コーディネーターの配置も各自治体で進んでいますでしょうか。

質問2:幼稚園・保育園、小中学校などへの就学は、合理的な配慮のもとに、できていますでしょうか。

質問3:医療的ケア児の環境整備に向けた協議体が、自立支援協議会の下部組織にでき、かつ、その委員に当事者の親御さんも参加されていますでしょうか。


********ご案内********

https://peraichi.com/landing_pages/view/ikeaji2019 


医療的ケア児の家族の語りトークイベント
〜語りなら、変わる。語りから、はじまる。〜

 医療的ケアとは、呼吸を楽にするためのたんの吸引や、チューブから栄養をとる経管栄養など、家族や看護師などが日常的に行う医療的な生活援助行為です。医療の進歩により、医療的ケアを日常的に必要とする子どもたちの数が、この10年で約2倍に増えています。

 家族は毎日、長時間のケアに追われています。また、これまでの法律や制度では、こうした子どもたちが地域で暮らすことが想定されていないため、成長とともにさまざまな困難にぶつかります。

 医療的ケアのある子どもと家族が、安心して暮らせる社会を実現するには、どうしたら良いのか。家族の語りからわかること、そして映像のチカラについて、いっしょに考えてみませんか。

       記

開催日: 2019年3月24日(日)14:00〜16:30 ※13:30開場

開催地: 聖路加国際大学 大村進・美枝子記念 聖路加臨床学術センター
3階 3302講義室

(東京都中央区築地3丁目6)

参加費: 無料

対象者:

医療的ケア児とその家族、病児とその家族、
その他 医療的ケア児の問題に関心のある方すべて
※ 遠方の方、外出が困難な方向けに、
パソコンやスマートフォンからの視聴も可能です。


主催:
NPO法人キープ・ママ・スマイリング、
ウイングス 医療的ケア児などのがんばる子どもと家族を支える会、
聖路加国際大学大学院 小児看護学研究室


共催:
認定NPO法人健康と病いの語りディペックス・ジャパン

後援:
厚生労働省(申請中)

技術協力:
株式会社ブイキューブ

注意事項:
託児サービスはございません。
授乳・オムツ替えスペースはございます。



お問合せ:
ウイングス 医療的ケア児などのがんばる子どもと家族を支える会
(メール)wings.japan.org@gmail.com
(電話)050-5278-6030 (10:00-21:00)



イベント概要


14:00〜15:00

第1部 基調講演「知ってください!医療的ケア児と家族のこと」

講師:内多 勝康
医療的ケアが必要な子どもたちが増えている背景と、成長とともに変わる課題を指摘。
「もみじの家」の取組みとあわせて、ご紹介します。

15:30〜16:30

第2部 ディスカッション 全国各地から生中継

「みんなで語ろう!考えよう! 医療的ケア児の家族を取り巻く現状」
全国各地で医療的ケア児を育てるご家族と、インターネットを通じてWEB中継。
育児の楽しさと抱えている悩みを共有しながら、安心して暮らせる社会について考えます。
※イベント内容は、予告なく変更する場合があります。



講演者・ディスカッション進行


内多 勝康

(うちだ・かつやす)

1963年東京生まれ。東京大学教育学部卒業後、NHKに入局。30年間アナウンサーとして「首都圏ネットワーク」「NHKスペシャル」「クローズアップ現代」等のキャスターを務め、阪神淡路大震災や東日本大震災の緊急報道にも携わる。2016年にNHKを退職し、国立成育医療研究センターに新設された、医療的ケアが必要な子どもと家族のための短期入所施設「もみじの家」のハウスマネージャーに就任。社会福祉士の資格を持つ。
【著書】『「医療的ケア」の必要な子どもたち~第二の人生を歩む元NHKアナウンサーの奮闘記』(ミネルヴァ書房)

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

【ポスト平成へ31】大目標 中央区が子ども達を守る姿勢を子ども達に示すため、また、子ども達にも守られるべき数々の自由や権利があることを気付いてもらうための条例制定

2019-03-02 23:00:00 | 公約2019

 子どもを守るという中で、各自治体に設置が認められることとなった児童相談所の整備が中央区においても最重要・優先課題のひとつです。

 時間がかかる状況ですが、それまでにできることの一つが、中央区が子ども達を守っているその姿勢を子ども達に示すため、また、子ども達にも守られるべき数々の大切な自由や権利があることを気付いてもらうために、児童の権利に関する条約(平成6年条約第2号)に基づき豊島区の例にならって『中央区子どもの権利に関する条例』を制定するべきと考えています。

 以下、豊島区の同条例を全文見てみます。


*****豊島区HP*******
http://www1.g-reiki.net/toshima/reiki_honbun/l600RG00000737.html

○豊島区子どもの権利に関する条例

平成18年3月29日

条例第29号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 子どもの権利の普及(第4条)

第3章 大切な子どもの権利(第5条―第12条)

第4章 子どもの権利の保障

第1節 区による保障(第13条―第15条)

第2節 家庭における保障(第16条)

第3節 子どもにかかわる施設における保障(第17条)

第4節 地域における保障(第18条)

第5章 子どもの参加(第19条―第21条)

第6章 子どもの権利侵害からの救済及び回復(第22条―第28条)

第7章 子どもの権利に関する施策の推進(第29条―第36条)

第8章 雑則(第37条)

附則

子どものみなさん

あなたの人生の主人公は、あなたです

あなたのことは、あなたが選んで決めることができます

失敗しても、やり直せます

困ったことがあったら、助けを求めていいのです

あなたは、ひとりではありません

私たちおとなは、あなたの立場に立って、あなたの声に耳を傾けます

あなたがあなたらしく生きていけるように、いっしょに考えていきましょう

あなたという人は、世界でただ一人しかいません

大切な、大切な存在なのです

この宣言をもとに、豊島区は子どもの権利に関する条例を制定します。

子どもは、自分の今の「思い」をわかってほしいと願っています。何かを要求するだけではなく、子どもなりにできることを考えて挑戦し、自分の役割を担おうとしています。それを手助けするためには、子どもの主体性を認めて、子どもがおとなとともに手を携えて社会に参画できる場をつくることが必要です。子どもに対する差別をなくし、誤った思い込みを改め、お互いの権利を意識しながら、子どもとおとなの新しい信頼関係をつくることが大切です。

どんな子どももみな等しく生まれながらに持っているものが子どもの権利です。子どもの権利は、その年齢や発達に応じて保障されるものです。子どもの権利を実現していくためには、まず、おとな自身が権利というものに関心を持つことが必要です。そして子どもは、おとなや子ども同士のかかわりあいの中から、お互いの権利の尊重、責任などを学び、権利を実現していく力を培っていくのです。未来を託する子どもたちにとって、自分の選択で権利を行使することは、かけがえのないことなのです。

おとなには、子どもを深い愛情のもとに健やかに育てる責任があります。そのために、おとなは、家庭、学校及び地域の中でお互いに手を携え、協力しながら、子どもの限りない力を信じて最善の努力をします。豊島区は、それらを実効あるものにするために、安全・安心に暮らせる環境を整備し、この条例に定める子どもの権利保障の理念をあらゆる施策に反映させていきます。

まさにこの豊島区の目指す理念こそ、国が批准した児童の権利に関する条約(平成6年条約第2号)に通じる理念にほかならないのです。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、子どもの権利の内容を明らかにし、子どもの権利を守り、成長を支援する仕組みを定めることにより、子どもの権利を保障することを目的とします。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによります。

(1) 子ども 18歳未満のすべての者及び規則で定める者をいいます。

(2) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、子どもを現に監護する者をいいます。

(3) 子どもにかかわる施設 豊島区(以下「区」といいます。)の区域内(以下「区内」といいます。)にある児童福祉法(昭和22年法律第164号)に定める児童福祉施設等及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める学校等のほか、子どもが育ち、遊び又は学ぶ施設をいいます。

(4) 区民 区内に居住する者、区内の事務所若しくは事業所に勤務する者又は区内の学校等に在学する者をいいます。

(5) 区民等 区民及び区内に滞在する者(通過する者を含みます。)をいいます。

(6) 事業者 営利、非営利の別にかかわらず、区内において事業活動を行う個人又は団体をいいます。

(責務)

第3条 区は、子どもの権利を尊重し、あらゆる環境の整備を通じて、これを保障しなければなりません。

2 保護者は、子どもの成育について第一義的責任があることを認識し、その養育する子どもの権利を保障しなければなりません。

3 子どもにかかわる施設の設置者、管理者、職員等(以下「施設関係者」といいます。)は、子どもにかかわる施設において子どもの権利を保障しなければなりません。

4 区民等は、家庭、学校又は地域の中でお互いに連携・協働し、子どもの権利を保障しなければなりません。

5 事業者は、区の施策に協力し、雇用又は所属している子どもの権利を保障しなければなりません。

第2章 子どもの権利の普及

(子どもの権利の普及)

第4条 区は、子どもとおとなが子どもの権利の重要性を知り、よりよく理解するために、次に掲げる子どもの権利の普及に取り組みます。

(1) この条例に定められた子どもの権利の周知や学習の機会を設けること。

(2) 地域や子どもにかかわる施設との連携・協働の下に、子どもの権利に関する取組を推進するため、としま子ども月間を設けること。

(3) 児童虐待に係る通告について、地域や子どもにかかわる施設と連携して広報及び啓発活動を行うこと。

第3章 大切な子どもの権利

(大切な子どもの権利)

第5条 大切な存在として尊重される子どもは、あらゆる場面において、この章に規定する権利などが保障されます。

(安心して生きること)

第6条 子どもは、安心して生きるために、次に掲げることが保障されます。

(1) 何ものにもかえがたい生命が守られること。

(2) 差別や偏見を受けないこと。

(3) 心身を傷つけられないこと。

(4) 平和で安全・安心な環境の下で生活すること。

(個性が尊重されること)

第7条 子どもは、個性が尊重され、自分らしく生きるために、次に掲げることが保障されます。

(1) 個性が認められ、自分の可能性が大切にされること。

(2) 自分の思っているところに従い、意見や信条を持ち、行動すること。

(3) 子どもであることを理由として、不当な扱いを受けないこと。

(4) 自分に関する情報が不正に利用されないこと。

(5) 個人にかかわる事柄について、特別な場合を除き、その意思に反して公開されないこと。

(自分で決めること)

第8条 子どもは、発達に応じて、自分に関する事柄を自分で決めるために、次に掲げることが保障されます。

(1) 自ら考えるところに従い、選んで決めるために、様々な情報を、おとなや社会から集めること。

(2) 前号の情報に関して、子どもが理解できるように、おとなに対して説明を求めること。

(思いを伝えること)

第9条 子どもは、自分の思いを伝えるために、次に掲げることが保障されます。

(1) 自分の想いを、言葉やその他の手段により、他の人の権利を尊重しながら自由に表現すること。

(2) 自分の願いや気持ちを、意見として家庭、学校、地域、行政等の場で伝えること。

(3) 仲間をつくり、集まること。

(4) 子どもの意見は、おとなの意見と同じように価値あるものとして尊重されること。

(かけがえのない時を過ごすこと)

第10条 子どもは、かけがえのない時を過ごすために、次に掲げることが保障されます。

(1) 自分の成長にあわせて、憩い、遊び又は学ぶこと。

(2) ゆったりと安心できる場所で休み、自由に過ごす時間を持つこと。

(3) 生活習慣を学び、成長に応じた教育を求め、かけがえのない時間をより充実させること。

(4) 様々な文化や芸術、スポーツ等に触れて、親しみ、豊かな自己や表現力をはぐくむこと。

(社会の中で育つこと)

第11条 子どもは、社会の中でよりよく育つために、次に掲げることが保障されます。

(1) 住民自治や地域活動に参加し、自らの思いをより確実なものにすること。

(2) 地域住民としての知識や能力をはぐくむこと。

(3) 地域に根ざした文化の伝承を受け、地域社会をよりよく知ること。

(支援を求めること)

第12条 子どもは、支援を求めるために、次に掲げることが保障されます。

(1) 不安になっていることや困っていることを、相談すること。

(2) 心身が傷つけられそうになったら、助けを求めること。

(3) 自分の権利の実現に向けて、助言や援助を求めること。

第4章 子どもの権利の保障

第1節 区による保障

(区による保障)

第13条 区は、子どもの権利が侵害されそうになった場合又は侵害された場合には、区民等と協働してその救済や回復に最大限に努めなければなりません。

(環境の整備等)

第14条 区は、子どもの権利を保障するために、次に掲げる環境等を整備し、充実させなければなりません。

(1) 生命や身体が守られる環境

(2) 安全な食生活の環境

(3) 安心して休み、遊び又は学べる環境

(4) 住民自治の担い手となるための教育や環境教育の機会

(5) 文化や芸術の担い手となれるような機会

(6) 相談や援助の仕組み

(児童虐待防止に関する整備等)

第15条 区は、子どもの深刻な権利侵害である児童虐待の防止等のために、次に掲げる体制を整備しなければなりません。

(1) 児童虐待の予防及び早期発見のための体制

(2) 児童虐待を受けた子どもの迅速かつ適切な保護及び自立の支援のための体制

(3) 児童虐待にかかわった保護者に対する適切な指導及び支援のための体制

(4) 児童虐待防止に向けた、区と関係機関、民間団体等との連携の強化及び支援のための体制

(5) 児童虐待防止に向けた、子どもや保護者に対する教育及び啓発のための体制

第2節 家庭における保障

(家庭における保障)

第16条 子どもにとってかけがえのない存在である保護者は、家庭を中心とした子どもの環境を確保し、愛情をもってその生命を守らなければなりません。

2 保護者は、児童虐待又はそれに類似する行為により、子どもの心身を傷つけてはなりません。

3 保護者は、子どもと共にいる時間を大切にしなければなりません。

4 保護者は、子どもの気持ちに耳を傾け、尊重しなければなりません。

5 保護者は、子どもが他の人の権利を尊重できるように、自らその範を示さなければなりません。

6 保護者は、子どもの発達に応じてそのプライバシーを尊重しなければなりません。

第3節 子どもにかかわる施設における保障

(子どもにかかわる施設における保障)

第17条 施設関係者は、子どもの健康を守り、子どもの育ち、遊び又は学びを、子どもの主体性を尊重しながら充実させなければなりません。

2 施設関係者は、保護者や関係機関と共に、子ども同士のかかわりを見守り、一人ひとりの子どもの気持ちに耳を傾け、人格を認めて、意見を尊重しなければなりません。

3 施設関係者は、児童虐待又はそれに類似する行為により、子どもの心身を傷つけてはなりません。

4 施設関係者は、児童虐待を発見しやすい立場にあることを自覚し、児童虐待を防止するために関係機関との連携・協働の下に、予防及び早期発見に取り組まなければなりません。

5 子どもにかかわる施設の管理者は、子どもの権利の保障について、子どもの意見を聴く機会を作るよう努めなければなりません。

6 子どもにかかわる施設の管理者は、子どもの個人に関する情報について、あらかじめ本人の同意を得ないで、目的の範囲を超えて利用し、外部に提供してはいけません。ただし、本人の発達段階に応じて特に必要な場合であって、本人の同意を得ることが難しいときは除きます。

7 子どもにかかわる施設の管理者は、職員等にこの条例に定められた子どもの権利を十分理解させるため、研修の機会を設けなければなりません。

第4節 地域における保障

(地域における保障)

第18条 区民は、地域社会を構成する大切な一員である子どもにとって安全・安心な地域の環境をつくり、その環境を守らなければなりません。

2 区民等は、児童虐待又はそれに類似する行為により、子どもの心身を傷つけてはなりません。

3 区民は、家庭、子どもにかかわる施設又は地域の中で互いに声をかけあい、子どもの成長を支援しなければなりません。

4 区民は、区民が住民自治の担い手としての責務を負うことを子どもに伝え、自らその範を示さなければなりません。

5 事業者は、自らこの条例に定められた子どもの権利をよく理解し、雇用又は所属している者にもよく理解させなければなりません。

6 事業者は、雇用又は所属している者が安心して子どもを養育できるような働きやすい職場環境を整備しなければなりません。

7 区民等は、児童虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合に、子ども家庭支援センターその他の関係機関に速やかに通告しなければなりません。

第5章 子どもの参加

(子どもの参加)

第19条 子どもは、社会性を培い、子どもの権利を実生活に生かすために、家庭、子どもにかかわる施設又は地域に対して、権利の主体として参加することが保障されます。

(子どもの社会参加及び参画)

第20条 区は、地域における子どもの社会参加を支援しなければなりません。

2 おとなは、子どもが地域活動に参加しやすいように、地域の役割等をわかりやすく説明し、又は子どもがこれらの情報を得ることができるように様々な方法を講じなければなりません。

3 おとなは、子どもの意見表明の場を設け、子どもの意見を聴き、又は子ども同士が仲間をつくり、社会に参画できるように支援しなければなりません。

4 区は、次代を担う子どもの意見を区政に反映するよう努め、子どもの意見を聴き、話し合う場として、としま子ども会議を開催しなければなりません。

(子どもにかかわる施設における子どもの参加及び参画)

第21条 施設関係者は、子どもが育ち、遊び又は学ぶ存在であることを認識して、子どもの自主的な活動を支援しなければなりません。

2 施設関係者は、施設運営等に関して子どもの意見を聴き、話合いの場を設けるよう努めなければなりません。

3 施設関係者は、参加及び参画の結果について、子どもに理解を得られる方法で説明するよう努めなければなりません。

第6章 子どもの権利侵害からの救済及び回復

(豊島区子どもの権利擁護委員の設置)

第22条 区は、子どもの権利侵害について、迅速かつ適切に対応し、救済を図り、回復を支援するために、区長の附属機関として、豊島区子どもの権利擁護委員(以下「擁護委員」といいます。)を設けます。

2 擁護委員は、3人以内とし、子どもの権利に理解のある幅広い年齢層にある者(ただし、規則で定める者を除きます。)から、区長が委嘱します。

3 擁護委員の任期は、2年とし、再任することができます。

4 区長は、擁護委員が心身の故障のため職務を行うことができないと認める場合、職務上の義務違反その他擁護委員としてふさわしくない行いがあると認める場合又は規則に定める事由に該当する場合は、その職を解くことができます。

5 区は、擁護委員の中立性に配慮し、地位の独立性を尊重して、その活動に協力をしなければなりません。

6 擁護委員は、職務上知りえた秘密をもらしてはなりません。その職を退いた後も同様とします。

(擁護委員の職務)

第23条 擁護委員は、次に掲げる職務を行います。

(1) 子どもの権利侵害について相談に応じ、その子どもの権利の救済及び回復のために、助言や支援をすること。

(2) 子どもの権利侵害に関する救済の申立てを受け、必要な調査及び調整を行うこと。

(3) 前号の申立てを受け、調査及び調整の結果、子どもの権利侵害にかかわると判断される場合は、関係する団体又は個人に対して是正要請をすること。

(4) 前号の是正要請を受けてとられた措置について、関係する団体又は個人から報告を求めること。

(是正要請の尊重)

第24条 前条第3号の是正要請を受けた者は、これを尊重し、かつ、必要な措置をとるよう努めなければなりません。

(是正要請及び報告の公表)

第25条 擁護委員は、必要と認めた場合に、第23条第3号の是正要請及び同条第4号の報告を公表することができます。

(救済及び回復のための連携)

第26条 擁護委員は、子どもの権利侵害を予防し、子どもの権利侵害からの救済及び回復のために家庭、子どもにかかわる施設、地域、関係機関等との連携に努めなければなりません。

(活動状況等の報告及び公表)

第27条 擁護委員は、毎年の活動状況等を区長に報告し、区民に公表しなければなりません。

(庶務)

第28条 擁護委員の庶務は、子ども家庭部において処理します。

第7章 子どもの権利に関する施策の推進

(施策の推進)

第29条 区は、子ども、保護者、施設関係者及び地域と連携・協働し、あらゆる面に配慮しながら、子どもの権利に関する施策を推進しなければなりません。

(推進計画の策定)

第30条 区は、子どもの権利に関する施策を、総合的に実行するために、次に掲げる事項について推進計画を策定しなければなりません。

(1) 保護者等に対する子どもの養育支援

(2) 子どもの健やかな育ちに対する支援

(3) この条例に関する情報の発信や啓発

(4) この条例に関する学習の機会の確保

(5) 地域等における子どもの社会参加活動の啓発

(6) 子どもにかかわる施設等におけるこの条例に定められた子どもの権利の保障

(7) 児童虐待についての理解の普及及び防止

(8) 子どもの権利侵害に対する相談、援助及び救済体制の整備

(9) 前各号に掲げるもののほか、子どもの権利にかかわる施策

(豊島区子どもの権利委員会の設置)

第31条 区は、この条例に基づく計画及び施策を検証するために、区長の附属機関として豊島区子どもの権利委員会(以下「権利委員会」といいます。)を設けます。

2 権利委員会は、区長が委嘱する委員10人以内をもって組織します。

3 権利委員会の委員(以下「委員」といいます。)の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とします。ただし、再任することができます。

4 区長は、委員が心身の故障のため職務を行うことができないと認める場合又は職務上の義務違反その他委員としてふさわしくない行いがあると認める場合は、その職を解くことができます。

5 委員は、職務上知りえた秘密をもらしてはなりません。その職を退いた後も同様とします。

(権利委員会の職務)

第32条 権利委員会は、次に掲げる職務を行います。

(1) 区長の諮問を受けて、子どもの権利保障の状況等について、調査及び審議をすること。

(2) 前号の調査及び審議の結果を区長に答申し、制度の改善等を提言すること。

(答申及び提言の尊重)

第33条 区は、権利委員会の答申及び提言を尊重し、必要な措置をとらなければなりません。

(会長及び副会長)

第34条 権利委員会に会長及び副会長を置きます。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定めます。

3 会長は、権利委員会を代表し、会務を総理します。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理します。

(招集等)

第35条 権利委員会は、会長が招集します。

2 権利委員会は、半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができません。

3 権利委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによります。

(庶務)

第36条 権利委員会の庶務は、子ども家庭部において処理します。

第8章 雑則

(委任)

第37条 この条例の施行に必要な事柄は、規則で定めます。

附 則

この条例は、平成18年4月1日から施行します。ただし、第6章及び第31条から第36条までの規定は、規則で定める日から施行します。

(平成21年規則第69号で、第6章の規定は、平成22年1月1日から施行)

(平成29年規則第67号で、第31条から第36条までの規定は、平成30年1月1日から施行)


○豊島区子どもの権利に関する条例施行規則

平成18年3月30日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊島区子どもの権利に関する条例(平成18年豊島区条例第29号。以下「条例」といいます。)第2条第1号及び第37条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めます。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例によります。

(子どもについて)

第3条 条例第2条第1号に規定する規則で定める者とは、年齢が18歳以上20歳未満で、条例第2条第3号に規定する子どもにかかわる施設に在籍などをしている者をいいます。

(としま子ども月間)

第4条 条例第4条第2号に規定するとしま子ども月間は11月とします。

2 区は、としま子ども月間の趣旨にふさわしい事業を行います。

(としま子ども会議)

第5条 条例第20条第4項に規定するとしま子ども会議は、会議としての意見などをまとめ、区長に提出することができます。

2 区長は、としま子ども会議が提出した意見などを尊重します。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、区長が定めます。

附 則

この規則は、平成18年4月1日から施行します。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする