中央区の数ある条例の中で最も重要な条例『中央区の教育環境に関する基本条例』の目標達成をすることが、今、求められていると考えます。
あらゆる施策を、この基本条例の目標を達成することに向け、取り組んでいかねばなりません。
あらためて、その条例中の目標(第1条)を掲げます。
一 子どもが健康で楽しく遊び、学ぶことができるようにすること。
二 子どもの健全な育成を妨げるおそれのある行為を防止すること。
三 子どもと人、文化、自然等とのふれあいを豊かにすること。
四 家庭及び地域社会の教育力の向上を図ること。
条例中で、健康で安全な生活環境の確保が求められています(第5条)。
昨年9月、晴海で起きた月島第三小学校児童の重症交通事故を繰り返さぬよう、安全な交通環境の確保に全力を投じます。
五輪を契機に、運動できる環境を、もっともっと充実させて行きましょう!
1 区は、子どもの健康が保護され、生活環境が保全されるよう、安全な交通環境の確保及び大気汚染、騒音、日照阻害等の防止に努めるものとする。
2 区は、子どもと自然とのふれあいが保たれるよう、緑地、水辺等の整備に努めるものとする。
*******『中央区の教育環境に関する基本条例』(全文)*******
○中央区の教育環境に関する基本条例
平成十一年四月一日
条例第十五号
一人ひとりの子どもが、その人権を等しく尊重され、心身ともに健康で、自主性と創造性に富み、人間性豊かに育つことは、私たち区民すべての願いである。
この願いを実現するためには、子どもが自ら学ぶ意欲を持ち、その能力に応じた教育の機会を得るとともに、良好な生活環境はもとより、人や自然との様々なふれあいを通して、人権を尊重する心、他人を思いやる心、美しいものに感動する心などを培うことのできる環境が必要である。
すべての大人は、家庭、地域社会、学校、文化、風俗、自然など子どもを取り巻くあらゆる環境が、子どもの心身の健全な成長にとって極めて重要なものであることを認識し、教育的な見地からその維持向上に努めなければならない。
中央区、区民及び事業者が相互に協力しながらそれぞれの役割を果たし、より良い教育環境を実現するため、この条例を制定する。
(目標)
第一条 中央区(以下「区」という。)は、次に掲げる事項を目標として、学校環境の充実、健全育成の推進、地域活動及び家庭教育への支援、健康で安全な生活環境の確保等、教育環境の維持向上を図るものとする。
一 子どもが健康で楽しく遊び、学ぶことができるようにすること。
二 子どもの健全な育成を妨げるおそれのある行為を防止すること。
三 子どもと人、文化、自然等とのふれあいを豊かにすること。
四 家庭及び地域社会の教育力の向上を図ること。
(学校環境の充実)
第二条 区は、子どもが自らの個性を伸ばすとともに、精神的及び身体的な能力を十分に発揮し、発達させることができるよう、学校環境の充実に努めるものとする。
2 教育委員会は、区が設置する学校(以下「区立学校」という。)の施設及び設備の整備充実等に努めるものとする。
3 教育委員会は、区立学校に勤務する教員が自らの資質の向上に努め、指導の内容及び方法を研究し、開発することを奨励するものとする。
(健全育成の推進)
第三条 区は、子どもの健全な育成を図るため、子どもが保護者、友達、地域社会の人々等とともに様々な体験や活動をすることができる場と機会の充実に努めるものとする。
2 区は、子どもの健全な育成を妨げるおそれのある行為を防止するため、区民等と協力して、清浄な風俗環境の保持等に努めるものとする。
(地域活動及び家庭教育への支援)
第四条 区は、地域社会が教育の場として十分な機能を発揮することができるよう、地域社会における自主的な活動を支援するものとする。
2 教育委員会は、家庭における教育力の向上を図るため、情報の提供、相談体制の整備等の施策を講じ、家庭教育を支援するものとする。
(健康で安全な生活環境の確保)
第五条 区は、子どもの健康が保護され、生活環境が保全されるよう、安全な交通環境の確保及び大気汚染、騒音、日照阻害等の防止に努めるものとする。
2 区は、子どもと自然とのふれあいが保たれるよう、緑地、水辺等の整備に努めるものとする。
(区民の役割)
第六条 区民は、子どもの人権を尊重するとともに、地域社会における相互の連帯と活動の活発化を図り、教育環境の維持向上に努めるものとする。
(事業者の協力)
第七条 事業者は、区の区域内において事業活動を行うに当たっては、良好な教育環境の維持に配慮するものとする。
2 区長及び教育委員会は、良好な教育環境を確保するために必要があると認めるときは、事業者に対して協力を求めるものとする。
(国、東京都等との連携等)
第八条 区は、良好な教育環境を確保するため、国、東京都その他関係機関(以下「国等」という。)との連携を図るとともに、必要に応じ、国等に対して適切な施策を講じ、又は必要な措置を採るよう要請するものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。