興趣つきぬ日々

僅椒亭余白 (きんしょうてい よはく) の美酒・美味探訪 & 世相観察

解釈で憲法は変えられない

2014-06-06 | 名言・佳言ピックアップ

共感した言葉、心に残った言葉を、新聞・雑誌・書籍などから引用する「名言・佳言ピックアップ」。
今回は、弁護士、弘中惇一郎氏の ‘解釈改憲’ に関する言葉をとりあげます。

「憲法は文字で書いてあるし、そのときの社会事情もあるから、一定の解釈の幅というのはありえます。でも、それを超えてやるのは、解釈という言葉に名を借りた改憲ですから、そんなこと(憲法第九条の解釈改憲)はできないに決まっているのですよ」

(雑誌「本の窓」<小学館>2014年6月号掲載「対談・外野の直言、在野の直観―解釈で憲法は変えられない」での菅原文太氏との対談から)

さらに弘中惇一郎氏は、

(国民が選挙で選んだ)代表を縛る法律が憲法なんです。だから、代表といえども憲法の範囲のなかでしか法律はつくれないし、したがって法律の執行もできない」

とも述べています。これはいうまでもなく憲法は為政者を縛る法律であるという「立憲主義」の考え方ですね。


憲法九条、つまり「戦争の放棄、戦力及び交戦権の否認」を規定した条文の根幹が、「現行憲法下でも集団的自衛権の行使が容認できる」などとする、 ‘単なる一政権の一時的な‘憲法解釈’ によって、簡単に骨抜きにされていいわけがありません。

それは、平和主義はもとより法治主義という歴史的な試練を経てきた人類の英知が、いとも簡単に捨て去られるに等しい。

弘中惇一郎氏も、上の言葉でこのことを言っているのです。


憲法九条が要らない、じゃまだというのであれば、正式な手続きを踏んで、堂々と正面から変えればいいのです。

憲法第九六条に憲法の改正手続きが定められています(各議院総議員の三分の二以上の賛成による発議と、国民投票での過半数の賛成による承認)

たとえ与党内で一致しても、時の内閣が閣議決定をしても、集団的自衛権の行使を「国民が承認」したことにはなりません。
「ならぬことはならぬものです」と、わたしは強く言いたい。


今、多くのマスコミは集団的自衛権行使容認をめぐる ‘与党協議’ の動きを、あたかも「一生懸命検討している」「これで決まる」かのごとく、連日逐一伝えています。(2014年6月現在)

無批判な報道は、「ならぬこと」を「なること」と ‘印象操作’ しているようなものです。

マスコミの責任も、きわめて重いと考えます。


*上の写真はわが家の庭で咲いた薔薇、ピース(平和の意)。本記事と直接関係ありません。



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