松本零士が、槇原敬之の歌詞が「999」の中のセリフの盗用だと言ったことについて、槇原が損害賠償の訴訟を起こしていた事件があった。東京地裁の判決では、槇原勝訴だって。
私は、松本零士は結構好きで、槇原は嫌いだけど、この判決はしょうがないかな。著作権法では、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定めている。だから、あまり短い言葉だと、「創作的」とはみなされないことが多い。著作権は、特許権とは違い、登録も何もなくても発生する権利だから、あまり短い言葉にまで、著作権を認めてしまうと、どこに地雷が落ちているのか分からない状態になり、著作権法の目的である「文化の発展」を阻害しかねない。
でも、心情的には松本零士を応援したい。実際問題としては、どこかで、和解するといったところが妥当かな。
(著作権法第二条)
一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
松本零士さんに賠償命令 名誉棄損、槇原敬之さん勝訴(朝日新聞) - goo ニュース
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でも、心情的には松本零士を応援したい。実際問題としては、どこかで、和解するといったところが妥当かな。
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一 著作物 思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。
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