9年前にビジネスマンを辞めた翌年から我が家は非課税所得所帯になっていた。
それほどに所得が少ない家庭である。
それは長男が就職をして扶養者から外れた今も同じだ。
今年の春からは年金受給生活者となったが住民税が免除(翌月に非免除となった)されている今も変わりはない。
そういう低所得の市町村民税非課税世帯には地デジ放送視聴を支援する地デジ簡易チューナー1台が無償給付される。
市の広報誌にその案内がされていた。
給付にはアンテナは含まれていないがそれを支援しているのは総務省の地デジチューナー支援実施センターだ。
必要な書類は市役所にあることを知って尋ねていった。
最近になってそれを申しでる人が増えているという。
前提条件はNHKと契約を交わしていることだ。
当家はそうしているから問題はないが、これって民放だけを受信している家庭にとっては無理難題ではないのか。
NHKとタッグマッチを組んでいる支援センターは国家政策なのか。
どうなってんのと言いたいが・・・。
それにしてもなんにしても非課税世帯であることを証明するには添付書類が要る。
家族全員の住民票とそれぞれの非課税証明書である。
課税対象になっている長男は当然ながらそれが発行されない。
長男は長期出張から本格的な転勤族になった。
私ごともあってここ数カ月はばたばたしていた。
それはともかくこういう場合はどうしたらいいのだろうかと支援センターに電話すれば、「それは受理できません」の一点張り。
事務的なことしか答えられないセンターは予想通りの回答だった。
年末調整では扶養家族を申請している。
その際には長男は含まれていない。
ここでは証明されているのだ。
ところがセンターでは頑として住民票すべての人が証明できないと受理しないという。
東京転勤で別居していようがいまいが住民票にあれば申請は受け付けないというのだ。
すでに住民票と非課税証明書は手数料を払って入手していた。
市役所で聞いた話では同じような立場の人がこられて諦めた人がいるという。
ここであきらめたら、たとえ少額であってもドブに捨てるようなものだ。
ドブには捨てたくないので転出届けを大慌てでしようとした。
が、すでに転出日を過ぎているので「住民異動届」とともに「住民基本台帳届出期間経過通知書」なるものを提出しなければならない。
宛先は奈良県簡易裁判所だ。
なにこれ。
文面にあるのが「下記の者は住民基本台帳法第53条に該当するので通知する」とある。
市役所職員の話では異動が発生すればその事由発生の日から14日以内に届け出をしなくちゃならんということだ。
とっくに過ぎとるさかいにこれは出さんといけんちゅうこと。
そんな法律があることなんて知るわきゃないだろがに。
しかもだ程度によっては5万円以下の過料金を処せられる場合もあるらしい。
らしい、というのは自治体市長名で裁判所に出すわけだからよほどの虚偽事実が認められた場合なのであろう。
住民票の異動は直ちに行われ新たな住民票が発行された。
それと合わせて非課税証明書を支援センターに送付した。
さてさてどうなるか。
さて、異動先のほうではどうなるのか異動届け。
問い合わせた結果、その区役所では異動日から3カ月以内というから期間内でまったく問題は発生しない。
翌週早々に区役所出張所に出向いて転入届けを提出した長男。
特に問題もなく受理されたそうだ。
その地デジ簡易チューナーが24日に届いた。
台所で視聴しているアナログテレビに接続してみた。
そのテレビはアンテナも簡易な室内専用型でUHF・VHF・FMを受信していた。
試しにということで接続したら映るではないか。
アンテナの向きを調整すれば奈良テレビも映る。
ちなみに簡易チューナーは番組表が出力されても予約はできないようだ。
また届いた書面を見れば、給付された地デジチューナーには「給付後5年間の処分制限の条件を付けている」のだ。
転売はしまいが5年後には返せということなのか・・・。
それはともかく生駒山がまったく見えない台所で受信できるとはどういうこと。
雨戸を閉めても受信できる旧式の室内アンテナに先月取り替えた20素子UHFアンテナっていったい何なのっていいたい。
(H23. 6. 3 記)
(H23. 6.24 記)
それほどに所得が少ない家庭である。
それは長男が就職をして扶養者から外れた今も同じだ。
今年の春からは年金受給生活者となったが住民税が免除(翌月に非免除となった)されている今も変わりはない。
そういう低所得の市町村民税非課税世帯には地デジ放送視聴を支援する地デジ簡易チューナー1台が無償給付される。
市の広報誌にその案内がされていた。
給付にはアンテナは含まれていないがそれを支援しているのは総務省の地デジチューナー支援実施センターだ。
必要な書類は市役所にあることを知って尋ねていった。
最近になってそれを申しでる人が増えているという。
前提条件はNHKと契約を交わしていることだ。
当家はそうしているから問題はないが、これって民放だけを受信している家庭にとっては無理難題ではないのか。
NHKとタッグマッチを組んでいる支援センターは国家政策なのか。
どうなってんのと言いたいが・・・。
それにしてもなんにしても非課税世帯であることを証明するには添付書類が要る。
家族全員の住民票とそれぞれの非課税証明書である。
課税対象になっている長男は当然ながらそれが発行されない。
長男は長期出張から本格的な転勤族になった。
私ごともあってここ数カ月はばたばたしていた。
それはともかくこういう場合はどうしたらいいのだろうかと支援センターに電話すれば、「それは受理できません」の一点張り。
事務的なことしか答えられないセンターは予想通りの回答だった。
年末調整では扶養家族を申請している。
その際には長男は含まれていない。
ここでは証明されているのだ。
ところがセンターでは頑として住民票すべての人が証明できないと受理しないという。
東京転勤で別居していようがいまいが住民票にあれば申請は受け付けないというのだ。
すでに住民票と非課税証明書は手数料を払って入手していた。
市役所で聞いた話では同じような立場の人がこられて諦めた人がいるという。
ここであきらめたら、たとえ少額であってもドブに捨てるようなものだ。
ドブには捨てたくないので転出届けを大慌てでしようとした。
が、すでに転出日を過ぎているので「住民異動届」とともに「住民基本台帳届出期間経過通知書」なるものを提出しなければならない。
宛先は奈良県簡易裁判所だ。
なにこれ。
文面にあるのが「下記の者は住民基本台帳法第53条に該当するので通知する」とある。
市役所職員の話では異動が発生すればその事由発生の日から14日以内に届け出をしなくちゃならんということだ。
とっくに過ぎとるさかいにこれは出さんといけんちゅうこと。
そんな法律があることなんて知るわきゃないだろがに。
しかもだ程度によっては5万円以下の過料金を処せられる場合もあるらしい。
らしい、というのは自治体市長名で裁判所に出すわけだからよほどの虚偽事実が認められた場合なのであろう。
住民票の異動は直ちに行われ新たな住民票が発行された。
それと合わせて非課税証明書を支援センターに送付した。
さてさてどうなるか。
さて、異動先のほうではどうなるのか異動届け。
問い合わせた結果、その区役所では異動日から3カ月以内というから期間内でまったく問題は発生しない。
翌週早々に区役所出張所に出向いて転入届けを提出した長男。
特に問題もなく受理されたそうだ。
その地デジ簡易チューナーが24日に届いた。
台所で視聴しているアナログテレビに接続してみた。
そのテレビはアンテナも簡易な室内専用型でUHF・VHF・FMを受信していた。
試しにということで接続したら映るではないか。
アンテナの向きを調整すれば奈良テレビも映る。
ちなみに簡易チューナーは番組表が出力されても予約はできないようだ。
また届いた書面を見れば、給付された地デジチューナーには「給付後5年間の処分制限の条件を付けている」のだ。
転売はしまいが5年後には返せということなのか・・・。
それはともかく生駒山がまったく見えない台所で受信できるとはどういうこと。
雨戸を閉めても受信できる旧式の室内アンテナに先月取り替えた20素子UHFアンテナっていったい何なのっていいたい。
(H23. 6. 3 記)
(H23. 6.24 記)