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ひょんなことから前の会社の後輩が地元の県議会選挙に立候補する方向(まだ告示前)だということを聞きました。
早速ネットで検索してみると、後援会もできていて、本人も辻立ちなどの活動を始めているようです。
そんなに親しいというわけではないのですが、自分のプロジェクトで2年ほど頑張ってくれたこともあり、応援したいなぁ、とも。
(ベタですけど)陣中見舞いにお酒でも送ろうかなと思ったのですが、「お酒をもらったら買収になりそうだけど、お酒をあげるのは大丈夫?」とネットで調べてみると、、、、
江戸川区のホームページに、Q&Aが出ていました。
陣中見舞いとして、選挙事務所に持って行って良いものは何ですか。
そのものズバリです。
ただ、中身を見ると、、、
陣中見舞いは、個人から候補者への選挙運動に関する寄附とみなされます。
寄附ってダメなの?
一個人から一候補者への選挙運動に関する寄附は、年間150万円以内で、金銭や有価証券(小切手、手形、商品券、公社債券等)ですることができます。
なるほど、寄附も150万円までは良いのですね(というか、150万も!)。
ところが、です。
また、公職選挙法では「何人も選挙運動に関して飲食物を提供することはできない」と規定されており、飲食物の提供が禁止されているので、陣中見舞いとしてお酒等(料理、弁当、サンドイッチも含む)を持っていくと違反になります。
えー、お酒はダメと明記されています。
危うく公職選挙法に違反するところでしたよ。
お金なら何でも買えるし、(これも合法の)ビール券ならビールを寄附したことと同じなのに、現物だとダメとは、、、、
ちなみに、「当選した候補者に、「当選祝い」としてお酒や花を持っていくことはできますか。」というQ&Aもあった。
こんどは逆にお酒など物品は良いけれど、お金はダメとなっています。
いったいどんな理屈なんでしょう?
よく判りません。
ただ、これはたぶん選挙期間中のことで、告示前なら?とも思いましたが、理屈が判らないと怖いので、とりあえず様子を見ることにしましょう。
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