年寄りの漬物歴史散歩

 東京つけもの史 政治経済に翻弄される
漬物という食品につながるエピソ-ド

食品の表示と表現

2008年05月27日 | 趣味としての漬物
食品の表示と表現
食品を言葉で答えるのは簡単なことではなく『おいしい』と言う言葉でさえ万人共通においしいと言うことはない。そして法律用語に変えていくことは大変なことである。海で生きている魚がその採られた方法地域によって表示が変り全てを消費者まで伝えることが必要なことだが本当に伝わるのだろうか。
 消費者庁を作って法律を作る時になって、定義を作る段になって業界団体との交渉に難儀するだろう。『農産物赤とうがらし類』と言うJAS規格がある。これは日本におけるキムチの浅漬けの規格だがどうしてこんな表現になったのかは隣国韓国のクレームで発酵してないものはキムチと表現してはいけないと言っていた。これをキムチの規格として理解する人は少ないと見えてJAS規格を取る業者がほとんどない。

農産物赤とうがらし漬け類
 農産物漬物のうち、赤とうがらし粉、赤とうがらし粉ににんにく、しょうが、にんにく以外のねぎ類若しくはだいこんを細刻、小切り若しくは破砕したものを加えたもの(以下「赤とうがらし粉等」という。)又はこれらににんにく、しょうが、にんにく以外のねぎ類、だいこん以外の野菜、果実、ごま、ナッツ類、砂糖類、塩辛類、もち米粉、小麦粉等(以下「赤とうがらし粉等以外の漬け原材料」という。)を加えたものに漬けたもの(赤とうがらし粉固有の色沢を有するものに限る。)をいう。
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