おぢのニセコ山暮らし

山暮らしと世間のあれこれを書き綴ります

「働き方改革法案」って何!?

2018年06月27日 | Weblog

午前6時の気温はプラス12度。

昨夜からしとしと雨が降り続いておりまする。

まもなく7月というのに、どんより雲は低く垂れこめ、寒々しております。

それでもきょうは最高気温が20度になるとか。

きのう午前中は寒くて寒くて、とうとうストーブに火を入れました。

今朝も先ほど、火を点けました。

6月も下旬にストーブを焚いた記憶はここ何年も記憶にない。

一方、本州では連日30度超えの日々が続くとか。

ご当地は、この先1週間、こんなぐずついたお天気が続きます。

じりじり暑い本州が、なんとも羨ましい今日この頃の羊蹄山麓でござる。

そうこうしておるうちに、雨脚が早くなってまいりました。

さて、

安倍政権が今国会の最重要法案に位置づけるというのが「高度プロフェッショナル制度」(高プロ)を含む働き方改革関連法案だ。

なにがどうなのか、おぢにはよくわかりませんので調べました。

昨夜、国会前ではこの法案に反対する「過労死した人の家族ら」が抗議集会を開いたそうだ。

なんでも、参院厚生労働委員会で強行採決される可能性があるためだ。

この働き方改革の柱となるのが「高プロ」だという。

「高度プロフェッショナル制度」、言葉だけ聞くと、なんだかよさげに聞こえるではないか。

ですが実態は、「日本の労働法制上で初めて、労働時間規制をなくす制度」だという。

規制なしに何時間でも働かせることが可能ってことにでもなるのか?

おぢが社会人になったばかりのころ「会社側と働く側(労使)は、36(さぶろく)協定というもんを結んでおった」

労働基準法第36条を基にした「時間外・休日労働に関する協定」ですわ。

時間外労働や休日労働をさせる場合、「労使は書面で協定」を結ばねばならないとされる。

これは労働者がたった1人でも、時間外労働をさせる場合や、休日労働をさせる場合には、届け出が必要ということ。

この36協定を出しておれば、幾らでも残業をさせられるかというと、実はそうではない。

1週間で15時間を超えてはならないとか、1ヶ月で45時間を超えてはならないとか決まっておる。

大体、1ヶ月で100時間を超える残業が続くと、人間は死ぬことになっておる。

40歳のころ独身だったおぢは、ヨーロッパをひとりで旅行した。

ドイツのミュンヘンでは、オクトーバーフェストというビール祭りの真っ最中だった。

巨大なテント内のビール園で、話しかけてきた若いドイツ人がおりましたです。

英語で「ツー マッチ ワーク、アンド ダイ」「ザッツ コロシ!!」とビール呑みながら申しました。

「コロシ」、ようは過労死のことですけど、「殺し」と発音するから、さらに怖い感じがしたもんだ。

実際、「過労死は殺し」かもしれませぬ。

つまりはニッポンの過労死、ドイツ人にもよく知られておったってことだ。

今回の「高プロ」、高度プロフェッショナルは「柔軟な働き方が可能になる」と政府は申しております。

「年収1075万円以上の一定の業種の方に限定する」から、「一般労働者は大丈夫」というのが政府の言い分らしい。

「金融商品の開発、金融商品のディーリング、企業・市場等のアナリスト、事業についてのコンサルタント、研究開発など」に限られるそうだ。

だけど一旦この法律が通ると、そのあとは、業種も年収も簡単に緩和できちゃうという。

あとは「政令だけで変更できる」というから困るのだ。

会社側には有利だけど、働く側の皆さんには不利になりそうだ。

なんだかヤバイぞ。

しかも厚労省は「ヒアリング」をしたというけど、実態は3つの企業で3人に聞いただけ。

ありゃりゃなことなのです。

安倍総理は「働き方改革」は「労働基準法制定以来70年ぶりの大改革だ」と自慢しておる。

そんないい大改革なら、安倍総理は「過労死した人の家族と面会」してはどうかね。

働く人にとって、素晴らしい大改革なら、過労死した家族と会うのを拒否する理由などないと思うけど…

実際には、過労死した人の家族の多くが、この法案に反対しているわけですから、ずいぶん胡散臭い。

時間外を払わなくてもよくなる可能性があって、しかも長時間労働も可能になる。

しつこいようですが、職種や年収の制限も「政令で簡単に変更」できちゃう。

どう考えても企業側にお得な法律のような気がします。

時間外が支払われなかったり、長時間労働だったりする会社を「ブラック企業」という。

この法律の適用範囲が広がれば、それもブラックではなくなる日が来るってことだ。

安倍政権を支持するという世間一般の若者たち、騙されてるとしかおぢには思えませんけど、どうだろ???