浜名史学

歴史や現実を鋭く見抜く眼力を養うためのブログ。読書をすすめ、時にまったくローカルな話題も入る摩訶不思議なブログ。

発見

2014-05-27 13:05:51 | 日記
 午前中は畑で農作業。今日は暑い。汗が流れる。昨年、顔には日焼止めクリームを塗って日焼けを防いでいたが、背中の日焼けを指摘されたことから、今年は紫外線を遮断するシャツを購入してやっている。勿論今日は日焼止めクリームを塗っているが、クレンジングクリームで洗顔しても、なかなかとれないので苦労する。

 カボチャ。昨夜の雨で土が葉にこびりついていた。近所の農家の人が、カボチャにはわらを敷いて、土が葉につかないようにしないと枯れるよといわれた。土が葉の呼吸を妨げるというのだ。なるほど。そこで今日は葉を洗ってわらを敷いてきた。

 ひとつひとつの作物の作り方にはこつがあり、それを知らないと収穫は落ちる。農業も楽ではなく、きちんとした知識が必要だ。ボーとしていては農業はできない。

 何ごとも発見であり、謙虚に先人の教えを聞くところから始めなければならない。

 帰宅したら本が4冊届いた。上野千鶴子『上野千鶴子の選憲論』(集英社新書)、神野志隆光『古事記と日本書紀』(講談社現代新書)、半田滋『日本は戦争をするのか』(岩波新書)、守屋英一『ネット護身術入門』(朝日新書)である。上野の本は、Uさんがよかったといっていたので購入した。

 本を読むと、いつも何かを発見するし、また考えさせられる。

 「晴耕雨読」とは、「発見」し続ける行為であると思う。「発見」こそが人生を豊かにする。

 そろそろジャガイモを掘り出さなければならない。赤タマネギも。昨日スーパーに行ったら、畑にあるのと同じ赤タマネギが1個128円もしていた。

 
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ヤンキー文化

2014-05-27 07:50:21 | 読書
 中学校や高等学校の部活動は、隆盛を極めている。高校の野球部や吹奏楽部の日々の練習は、夜の10時くらいまでおこなわれている。部活動の盛んな学校では、学校は部活動のために行くところであるという認識すら生まれている。顧問(教師)も、「勉強するより、試合に勝つために練習に励め」などという。

 朝、そして放課後から夜までの部活動について「やり過ぎ」であるという批判はいつもあるが、それが改善されることはない。

 その部活動、中学校や高等学校で必修化されたのは1960年代末から70年までの学習指導要領による。1960年代末といえば、高校紛争が全国にひろがり、文部省や教育委員会がその対応に苦しんだ頃だ。その対策として、部活動があった。思春期の若者たちのなかに生まれる「反社会的な思考」をスポーツなどの活動の中で解消させようとしたのである。
 そして必修化がはずされたのは1990年代末である。文部科学省は、もう必修化をはずしても大丈夫、高校紛争などは起きないと確信を持ったのだろう。
 しかしだからといってすでに40年以上も行われている部活動が消え去ることもなく、衰えることなく、保護者の熱狂も含めて存続している。

 さてこのほど『ヤンキー化する日本』(斉藤環、角川新書、2014年)を読んだ。そこにこうある。

 わが国においては、思春期に芽生えかけた反社会性のほとんどは、ヤンキー文化に吸収される。(26)

 ボクはこれを読んだ時、これは部活動のことだと直感した。

 青少年の反社会性は、芽生えた瞬間にヤンキー文化に回収され、一定の様式化を経て、絆と仲間と「伝統」を大切にする保守として成熟していくのである。われわれは、まったく無自覚なうちに、かくも巧妙な治安システムを手にしていたのである。(27)

 斉藤は、ヤンキー文化についてその特徴をあげているのだが、それらは部活動の中で鍛え上げられてきたのではないかと、ボクは思う。

 その一つ、「気合い主義」。「気合いとアゲアゲのノリさえあれば、まあなんとかなるべ」である。「精神の力で肉体の限界はやすやすと超えられるとする発想」。「家族のため、仲間のため、お国のために入れるのが「気合い」」。それは部活動に於ける長時間の練習にみられる。そして部活動に見られる軍隊並みの序列。新入生は奴隷、最上級生は天皇である。年齢を中軸としたタテの上下関係が徹底される。上級生の命令は絶対である。それが伝統化される。タテの上下関係を中軸とした集団主義。

 そこでは「反知性主義的な行動主義が現場を支配」する(28)。まさに部活動である。

 斉藤は、ヤンキー文化の要素を挙げていく。現実主義、実学思考、ホンネ主義、「知性よりも感情を、所有よりも関係を、理論よりも現場を、分析よりも行動を重んじる」、「考えるな、感じよ!」、「判断より決断が大事」・・・・

 ヤンキーたちが「よいもの」とする言葉。夢、直球、愛、熱、信頼、本気、真心、家族、仲間、覚悟、遊び、シンプル、リアル、正直・・・(42)

 これらの言葉は、部活動の中で交わされるものだ。今の若者たちは、部活動というヤンキー文化のなかで育てられる。

 斉藤は、だからこそ、「ヤンキーはポエムが好きだ」(38)という。相田みつおの詩は彼らと相性がいいようだ。「ホンネ」、「ありのまま」、「現状肯定」。なるほど!「美辞麗句にして内容空疎」。その典型は、これ。安倍首相の演説その他。

日本は古来より、朝早く起きて田を耕し、水を分かち合い、秋になればご皇室とともに五穀豊穣を祈った瑞穂の国であります。長い間続いたデフレから脱却をするためには、それぞれができることをやらなければ、日本を再び輝く国にすることはできない、この思いを一つにすることができました。これこそまさに瑞穂の国の資本主義ではないでしょうか。私はそういう国をつくっていきたいと思っています。
 
 反知性主義の若者たちに、知性を持たせることは容易ではない。彼らはそれに居直っているからだ。

 こういう例がしるされていた。

 ネット右翼がしたり顔で、「集団的自衛権がない日本は異常です。つまり自衛官は、日本国民という集団ではなく、自分個人のことしか守れません」と書いたそうだ。彼は個別的自衛権を自衛官個人が自分だけを守ること、だと理解している。自分自身の無理解を、なんら吟味することなく、公言する。「オレはこう理解しているんだ、わるいか?」なのである。

 反知性主義の若者たちの支持を集めるためには、相田みつおの詩を学び、彼らの感情に訴えかけるしかないのか。

人生において

最も大切な時

それはいつでも

いまです


 (相田みつお)
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軍事優先の安倍政権 支持率

2014-05-27 07:08:59 | 政治
 安倍政権は、なんでもかんでもとにかく、国際関係を軍事で考える政治をやろうとしている。政権は、とくに中国に対しては軍事的対応しか考えていないようだ。

 安倍は中国との戦争を考えているのだろうか。もし日中戦争が起きれば、日本はひとたまりもないだろう。というのも、以前にも記したが、中国人の記憶では、20世紀の「対華21箇条要求」にはじまる日本の侵略は過去のものとなっていない。とくに1937年からの日中全面戦争、そこでの戦場は常に中国国内であり、住民は戦闘に巻き込まれ、殺され、奪われ、焼かれた。その記憶は、日本人が広島・長崎を忘れないように、生きている。

 もし日中間に軍事衝突が起きれば、その記憶が甦り、強固な戦意となって日本に向かうことだろう。

 歴史から学ぶ、安倍政権にはそうした知的な側面が皆無だ。政権には、実際の戦争とはいかなるものかという想像力をもたない、戦争が好きな政治家がうようよしている。

 その安倍政権の支持率は、減ったとは言え、46%程度もある。


http://news.tv-asahi.co.jp/news_politics/articles/000027590.html


 安倍政権が知的に劣化しているということは、残念ながら日本国民も劣化しているということである。日々のニュースがそれを伝えている。

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岡留氏の、沖縄から見る「集団的自衛権」

2014-05-27 07:03:57 | 政治
 下記の、岡留氏の論説は、読むべき。岡留氏は、『噂の真相』を発行し、今は沖縄に住む。

http://www.magazine9.jp/article/okadome/12671/
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極右の台頭

2014-05-26 19:24:51 | 社会
 あのNHKの7時のニュースで、EU議会の選挙が行われ、フランスで極右の「国民戦線」が勝利したという報道があった。その後ろに他の国でも右派が伸びたということで、フランス、そのほかスウェーデンとオーストリアの地図が塗られていた。

 そこでThe Guardianをみたら、以下のように報じられていた。

Front National wins European parliament elections in France

Elections return record number of MEPs opposed to EU project, with far right winning in France, Denmark and Austria

 以上のように、ガーディアンは、スウェーデンではなく、デンマークとなっている。

 まあそんなことはどうでもよく、世界的にナショナリズムの高揚がみられるのは残念なことだ。日本国内でも、同じ傾向があり、若い人をはじめ浅薄な知識をもとにした右翼的行動が目立っている。

 広島大学でも、韓国人の研究者が「従軍慰安婦」のことを講義で取り上げたら、それを聴いていた学生が『産経新聞』に連絡して、騒ぎが起きているという。

 「従軍慰安婦」の問題は、歴史的事実である。下記のサイトに、それを証明する資料が掲載されている。

http://fightforjustice.info/

 閣議決定された「河野談話」を否定するということは、日本政府の信用を毀損することにもなる。

 「従軍慰安婦」という制度を有していたのはドイツと日本だけではあるが、世界のどこでも「戦争」という状況の下では、主に軍人による女性への性的暴行が繰り返されている。たとえば1945年、ソ連軍が「満洲」に侵攻してきた時、そこにいた日本女性が性的暴行を受けたことも歴史的事実である。

 「従軍慰安婦」という制度を問題にするということは、そうした戦時性暴力を問題にするということでもある、このことを理解すべきである。

 旧ユーゴに於ける民族紛争の際にも、そうしたことが広範囲に行われていた。こうしたことを起こさせないために、過去の歴史を振り返って教訓化するのである。
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ここでもカネ、カネ、カネ・・・・

2014-05-26 06:41:39 | 社会
 『琉球新報』の記事。こちらは日本政府が、辺野古に新しい米軍基地の建設を強行するために、名護漁協に大金を渡すようだ。

 日本は、とにかくカネを積めば、悪政もまかり通るというのだろうか。
 

名護漁協に36億円 恵みの海を金で汚すのか2014年5月24日

 米軍普天間飛行場の名護市辺野古移設計画で、沖縄防衛局が海域の埋め立てに伴う漁業補償金として名護漁業協同組合に約36億円を支払うとした契約を結んだ。防衛局は当初、24億円を提示したが、漁協側が強く難色を示したため、5割増しで合意したようだ。

 同局の武田博史局長は「内容については差し控える」として契約額を明らかにしていない。どのような積算根拠で当初額より5割増しとなったのか。国民の血税を扱っている以上、説明責任を果たすべきだ。

 武田局長は、名護漁協の漁獲量、漁獲高、平年の純収益額などに基づいて漁業補償に関する決められた算定方法にのっとり、積み上げたと説明した。そうであるならば、当初提示した24億円は算定方法が間違っていたというのか。全くでたらめな説明だ。
 
 4月の時点まで防衛局は24億円での締結を漁協側に迫っていた。しかし漁協が防衛局を飛び越えて本省に上積みを要求したため「なるべく工期を短縮したい」との姿勢を示す小野寺五典防衛相が最終的に増額を了承した。政府関係者は増額したことについて「埋め立てが進むなら安いものだ」と話している。

 漁協を懐柔するため、積算根拠がない「つかみ金」として5割増しまで積み上げたのが真相ではないか。普天間移設を実現するためなら、幾らでも札束をばらまくのか。もしそうであるなら会計検査院もなめられたものだ。
 防衛局は昨年3月、名護漁協が辺野古移設に関する公有水面埋め立て申請に同意した総会についても、会場借り上げ費用とバスのレンタル料を支払っていた。漁業者は先人から受け継がれてきた恵みの海を手放すのか。
 防衛局が22日に公表した米軍キャンプ・シュワブ水域生物等調査報告書によると、埋め立て予定地では絶滅危惧種ジュゴンが好むアマモなどが低密度で広がる海草藻場と食み跡が確認されている。15日間の調査で延べ17頭のジュゴンが嘉陽、大浦湾、古宇利島付近で確認されている。

 環境省の有識者会議は生物学や生態学の観点から選んだ「重要海域」に辺野古沖を指定している。生物多様性に富む辺野古の海は人類の宝であり、政府も漁業者も目先の利益にとらわれて、これを破壊してはならない。移設計画こそ断念すべきだ。

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中国電力、赤字でも原発推進?

2014-05-26 06:31:14 | 社会
 『朝日新聞』記事(一部)。中国電力は赤字であっても、原発建設したい上関の道路建設を、住民から相場よりもはるかに高い価格で土地を購入し、町道を整備している。ある種の「買収」である。

 いつも原発建設は、カネまみれ。住民の頬を札束で撫でながら推進される。福島原発も、浜岡原発もそうだった。そして事故が起きれば捨てられる。常に住民は受け身である。


中国電、高値の町道整備 原発計画中断後も 山口・上関


2014年5月24日07時59分

 上関原発(山口県上関町)の建設計画が宙に浮いている中でも、事業主体の中国電力が地元の町道整備を着々と進めている。同社の業績は赤字が続くが、町道の拡張や新設のための用地は高値で地権者から買収し、整備した上で町に引き渡す「事実上の寄付」を続けている。

 町や登記簿によると、今年4月に入り、町道「蒲井四代線」そばの田畑や山林など計約6800平方メートルの所有権が町に移された。買収したのは中国電力。同社が約120メートルの道路工事を町内の建設会社に発注し、今月7日に着工した。これらは、同社が数億円をかけて計1・4キロの町道を整備する工事用地の一部だ。

 工事区間は、原発計画地と町中心部を結ぶルートに点在する5区画。拡幅したり新設したりして町に引き渡す。電力会社から原発立地自治体への寄付には、福島での原発事故後、特に批判が強まっている。同社は、民間でも公道を整備できる道路法24条を根拠に整備し、「寄付でない」と主張している。

 関係者の証言や登記簿などによると、完工、着工済みの4区画では、町道わきの計約1・8万平方メートルが買収され、所有権がすでに町に移された。町によると、費用は同社が負担。土地を売ったのは計十数人とみられる。大半が取材を拒否したが、数人が取材に対して証言した。
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「大正デモクラシー」

2014-05-25 21:40:34 | 近現代史
 ボクが関与している静岡県近代史研究会が、7月例会で「大正デモクラシー」をとりあげる。

 「大正デモクラシー」については、『歴史評論』2月号の特集が「大正デモクラシー再考」となっていて、それに影響されての企画ではある。とはいっても、やはり「大正デモクラシー」は、再考しなければならないテーマである。というのも、「大正デモクラシー」に関する議論そのものが「戦後民主主義」に対する危機意識があったからであって、その頃と比較すれば、「戦後民主主義」は、現在もっと危機に陥っており、まさに断末魔ともいうべき状態をなっている。

 『歴史評論』2月号には、千葉功の「研究史整理と問題提起」がまず掲載され、1960~70年代にいかなる研究がなされてきたのかが手際よくまとめられている。そこには、信夫清三郎、井上清、藤田省三らによる「大正デモクラシー」研究の出発から、本格的な研究がなされた時期の、松尾尊兌、三谷太一郎、金原左門、鹿野政直の名前がある。そしてその「大正デモクラシー」を否定する伊藤隆らの名もあげられている。

 その後の研究は、たまにあるくらいで、栄沢幸二、安田浩、岡田洋司、源川真希の著書が紹介されているが、これらは読んだことはない。ということは、ボクの「大正デモクラシー」理解は、1970年代までのものであるということだ。

 ボクは『浅羽町史』(2000年)で「大正デモクラシーと地域の再編」として章立てし、第三節で「大正デモクラシーと国民教化との相克」を書いている。

 ボクは、松尾、金原、鹿野らの著作で「大正デモクラシー」を学んだのだが、『浅羽町史』ではこう書いた。

明治の終焉は近代日本を新たな段階へと進めていくこととなった。大正期の時代表徴として「大正デモクラシー」が挙げられるが、それはただ単に中央政治の舞台で政党がその比重を増した(政党政治)ということだけではない。青年、女性、労働者、農民などの階層が、様々な要求をもった主体として歴史のなかに大きく登場してくることにより、国家のなかに包摂されていた「社会」が自立的な動きを開始することであったし、民主主義的な傾向が地域に浸透していくことでもあった。と同時に、その「社会」のなかで、個人が個としての生を描き始めた。私たちは、浅羽地域にも、そのような「
個」として生きる人々を発見することができる。


 これがボクが「大正デモクラシー」を「地域」から捉えようとした視点であった。そして「政党の動向」、「地租軽減の請願」、「米騒動」、「民力涵養運動」を記し、さらに青年団の機関誌をもとに、農村に波及してきた「大正デモクラシー」の息吹を記した。

 もちろん一般に想起される「大正デモクラシー」そのものが、農村で展開されたということはできないが、そうした傾向が農村にも浸透していたことを示したのである。

 さて、現在の時点で「大正デモクラシー」を考えようとする時、以前と同様に、「戦後民主主義」の評価と切り離すことはできない。「大正デモクラシー」から「戦争の時代へ」という流れは、現今の「戦後民主主義」の状態との相似形としてボクには見えてくる。

 もう一度「大正デモクラシー」を学ぶこと、同時に1930年代のヨーロッパの経験も、ともに真剣に学ぶ時期にあるように思う。

 デモクラシーは、伊藤隆はそう考えていないようだが、やはり「善」なのである。そしていうまでもなく、ファシズムは「悪」である。「善」をより拡充するためこそ、学問は生かされなければならないと考えるからである。
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NHK経営委員の「質」

2014-05-24 23:12:03 | メディア
 安倍首相のお友だちは、粗悪品が多い。こういう人が、「公共放送」の経営委員だって。NHKの「質」も、こんなものだろう。
 
 以下は、『読売新聞』記事。「今後、問題視される可能性がある」のではなく、「問題視」すべきである。


百田尚樹氏、バヌアツやナウルをやゆする発言

2014年05月24日 23時03分

 NHK経営委員で作家の百田尚樹氏は24日、岐阜市で開かれた自民党岐阜県連の定期大会で講演し、「軍隊は家に例えると防犯用の鍵で、(軍隊を持つことは)しっかり鍵を付けようということ」と主張した。

 百田氏はその上で、軍隊を持たない南太平洋の島国バヌアツやナウルの国名を挙げ、「家に例えると貧乏長屋で、泥棒も入らない」と両国をやゆする発言をした。特定の外国をさげすむような発言として受け取られ、今後、問題視される可能性がある。

 百田氏は2月の東京都知事選の応援演説で対立候補を批判したことなどが問題視され、NHKの経営委員会が経営委員の言動についての見解をまとめている。
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夜のコンビニ

2014-05-24 22:05:15 | 日記
 ミニストップのコピーが一枚5円であることを知り、最近よく行く。昼間は他にコピーをする人もいるので夜行くことが多い。

 行くのは10時過ぎだ。今日は10時前に行った。

 ボクがコピーをしている間、次々と客が来る。夜も多いことに驚く。なかには、店のコーナーで食事をしている人もいる。

 客の顔を見ると、どうも暗い感じの人が多い。それもほとんどが一人である。

 入店すると、スタッフの方が「いらっしゃーい」などと声をかけるが誰もそれに応えない。無言でそれぞれの目的のものを購入して帰って行く。ほとんど会話はない。店内にはスタッフの声とながされているテープの音だけだ。

 コンビニは、現代社会の縮図のような気がする。狭い店内にいるひとりひとりがまったくつながりがない。そういう人々が、一定の時間と空間に存在はするが、その時間と空間が共有されることはない。

 共有されない時間と空間のなかにボクも含めて人々が生きている。共有されない時間と空間、しかし「1%」が時間と空間を共有して、ある方向に世界を持って行こうとしている。

 人々が時間と空間を共有するようになれば、おそらく社会は変わる、とボクは思う。

 
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企業のための、企業による、企業の政治

2014-05-24 08:33:00 | 政治
 安倍内閣は、改憲問題だけではなく、まさに日本を「企業が最も儲けられる国」にしようと躍起である。そうすればすべてがよくなるかのような幻覚を見ているようだ。

 国内で働く人々のことなんか、まったく視野に入っていない。JA農協を解体し、日本の農業制度を破壊して企業が儲けられる分野としていく、という方針が打ち出されたが、今度は法人税を減税し(そのかわり配偶者控除をなくす、つまり働く人々には増税を図る)、そして残業代なしで際限なく働かせることを合法化しようとしている。今でさえ、下記の『東京新聞』記事のように、そうした実態があるのに、違法状態を放置してそれを拡大しようとする。
 
 しかしこうした安倍政権の支持は50%を越える。理解できないことだ。


成果主義「死を招く」 残業代ゼロ制度なら

2014年5月24日 07時09分

 働いた時間の長さではなく、「成果」に応じて報酬を支払う「残業代ゼロ」制度の導入が政府の産業競争力会議で検討されている。労働時間と報酬を切り離せば、長時間労働を減らすことにもつながると強調。しかし、現状でも長時間労働を強いられながら、応分の残業代を支払われていない労働者からは「成果が出るまでさらに働かせられることになる」と不安の声が上がる。 (小林由比)

 猛暑が続いた昨年八月半ばの深夜、東京都目黒区のピザ宅配店で店長を務める男性(28)=大田区=は、歩いて帰る途中で吐き気と頭痛に襲われ、救急車で運ばれた。四カ月間、深夜まで働く日が続いていた。過労と診断されたが、点滴を受けて翌朝はいつも通り出勤。「とにかく仕事に行くことしか考えられなくなっていた」

 念願の正社員として昨年四月に入社。ハローワークの求人票には残業は一日最大二時間と示されていた。だが、就職後に会社からは「もっと頑張るなら」と、どれだけ働いても月五十四時間とみなし、固定残業代六万九千円余りを支払う提案があった。

 疑問に思いながらも応じた後は、午前十時から少なくとも閉店の午後十一時まで働いた。店にいる正社員は自分だけで、事務処理などが終わらず日付をまたぐ日も。アルバイトには昼食休憩を一時間取らせるが、自分は仕事の合間にゼリー飲料を流し込む。滑舌が悪くなり、食事や入浴をする気力もなくなった。

 残業時間は、厚生労働省が過労死ラインとする月八十時間を大幅に上回る月百四十時間以上。だが、固定残業代以上の残業代が払われたことはない。売り上げ目標に届かない店では、それさえ削られると店長仲間から聞いた。「成果報酬になれば、売り上げが達成できるまで、泊まり込んででも働くことになると思う。死ぬ人も出てくるのでは」

 都内の中堅外食会社に約一年勤務した調理師の男性(25)も長時間労働の結果、立っていられないほどの腰痛や難聴などの症状が出て休職。精神科で今月、抑うつ状態と診断された。

 年間の休日は五十九日、残業は月百四十~百七十時間に上った。支払われた固定残業代の月六万二千円は、何時間分とみなされたのかも不明。月給を労働時間で割ってみると、時給は都の最低賃金八百六十九円を割り込む八百五十円程度だった。

 産業競争力会議で制度を提案した長谷川閑史(やすちか)経済同友会代表幹事は、一般従業員に適用する場合、労使と本人の合意が前提と強調。違法な長時間労働などを強いるブラック企業に悪用されることはないとした。

 しかし、若者の労働相談に乗るNPO法人「POSSE」代表の今野晴貴さん(31)は「現在でも労使協定さえ結ばず、違法にサービス残業をさせていても刑事罰を受ける会社はほとんどない」と指摘。残業代ゼロ制度が広がれば「労働者が自分の身を守る手段は何もなくなる」と批判する。

<残業代> 労働基準法は労働時間を「1日8時間・週40時間」と定める。長時間労働を抑制するため、法定労働時間を超えた時間外や休日の労働には、企業は割増賃金を支払わなければならない。

 労働時間の配分を個人に委ねる制度としては、デザイナーなどの専門職や企画部門などで働く人を対象とした裁量労働制がある。労使協定で定めた時間を働いたとみなし法定労働時間の8時間を超えた分は割増賃金が支払われる。

(東京新聞)


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自然を感じる

2014-05-23 20:55:52 | 日記
 毎日畑に行く。

 今年は風が強い。吹きさらしの畑で作業をしていると、飛ばされそうなときがある。大きな自然の力を教えようとするかのような風だ。しかしその風に抗いながら作業を続ける。

 畑に立つと、体全体で自然を感じる。今日の風は冷たかった。昨日、隣の畑で作業をしていた女性が、沈む太陽の美しさを讃えていたことを思い出した。大きな太陽がゆっくりと消えていった。

 鳥のさえずり、土の中から顔を出すミミズ、そして蛙。

 もうじき赤タマネギ、ジャガイモが収穫の時期を迎える。ジャガイモの花が咲き、風に揺れている。根元を見ると、ジャガイモが少し顔を出していた。ボクはすぐに土で隠した。

 『浅羽町史』を執筆していた時、大正期の青年団の雑誌を読んだ。そこには都会へのあこがれ、都会にでていった青年に対する羨望などが記され、田舎に残る自分自身を鼓舞する文が綴られていた。田舎に残るということは農業をするということ、農業で収入を得て生きていくということだ。

 だが、それは決して豊かな生活ではない。彼らは自らを包む自然を感じることができたのだろうか。ひょっとしたら、彼らを包む自然は、憎悪の対象であったのかもしれない。

 ボクは農業の収入で生きているわけではない。自分が食べるため、近所にお裾分けするだけの生産である。

 ゆとりがあるから、ボクは自然を感じられるのではないかと思う。

 ボクは、大正期の青年のように、都会にあこがれることはない。だが時に都会へ行く。今度は6月7日(土)、大学のサークルの同窓会、おそらく「現代」を嘆く場となる。

 

 

 
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【資料】大飯原発3、4号機運転差止請求事件判決要旨

2014-05-23 06:28:58 | 社会
大飯原発3、4号機運転差止請求事件判決要旨

主文

1  被告は、別紙原告目録1記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏内に居住する166名)に対する関係で、福井県大飯郡おおい町大島1字吉見1-1において、大飯発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない。

2  別紙原告目録2記載の各原告(大飯原発から250キロメートル圏外に居住する23名)の請求をいずれも棄却する。

3  訴訟費用は、第2項の各原告について生じたものを同原告らの負担とし、その余を被告の負担とする。

理由

1 はじめに

 ひとたび深刻な事故が起これば多くの人の生命、身体やその生活基盤に重大な被害を及ぼす事業に関わる組織には、その被害の大きさ、程度に応じた安全性と高度の信頼性が求められて然るべきである。このことは、当然の社会的要請であるとともに、生存を基礎とする人格権が公法、私法を間わず、すべての法分野において、最高の価値を持つとされている以上、本件訴訟においてもよって立つべき解釈上の指針である。

 個人の生命、身体、精神及び生活に関する利益は、各人の人格に本質的なものであって、その総体が人格権であるということができる。人格権は憲法上の権利であり(13条、25条)、また人の生命を基礎とするものであるがゆえに、我が国の法制下においてはこれを超える価値を他に見出すことはできない。したがって、この人格権とりわけ生命を守り生活を維持するという人格権の根幹部分に対する具体的侵害のおそれがあるときは、人格権そのものに基づいて侵害行為の差止めを請求できることになる。人格権は各個人に由来するものであるが、その侵害形態が多数人の人格権を同時に侵害する性質を有するとき、その差止めの要請が強く働くのは理の当然である。

2 福島原発事故について

 福島原発事故においては、15万人もの住民が避難生活を余儀なくされ、この避難の過程で少なくとも入院患者等60名がその命を失っている。家族の離散という状況や劣悪な避難生活の中でこの人数を遥かに超える人が命を縮めたことは想像に難くない。さらに、原子力委員会委員長が福島第一原発から250キロメートル圏内に居住する住民に避難を勧告する可能性を検討したのであって、チェルノブイリ事故の場合の住民の避難区域も同様の規模に及んでいる。

 年間何ミリシーベルト以上の放射線がどの程度の健康被害を及ぼすかについてはさまざまな見解があり、どの見解に立つかによってあるべき避難区域の広さも変わってくることになるが、既に20年以上にわたりこの問題に直面し続けてきたウクライナ共和国、ベラルーシ共和国は、今なお広範囲にわたって避難区域を定めている。両共和国の政府とも住民の早期の帰還を図ろうと考え、住民においても帰還の強い願いを持つことにおいて我が国となんら変わりはないはずである。それにもかかわらず、両共和国が上記の対応をとらざるを得ないという事実は、放射性物質のもたらす健康被害について楽観的な見方をした上で避難区域は最小限のもので足りるとする見解の正当性に重大な疑問を投げかけるものである。上記250キロメートルという数字は緊急時に想定された数字にしかすぎないが、だからといってこの数字が直ちに過大であると判断することはできないというべきである。

3 本件原発に求められるべき安全性

(1)  原子力発電所に求められるべき安全性

 1、2に摘示したところによれば、原子力発電所に求められるべき安全性、信頼性は極めて高度なものでなければならず、万一の場合にも放射性物質の危険から国民を守るべく万全の措置がとられなければならない。

 原子力発電所は、電気の生産という社会的には重要な機能を営むものではあるが、原子力の利用は平和目的に限られているから(原子力基本法2条)、原子力発電所の稼動は法的には電気を生み出すための一手段たる経済活動の自由(憲法22条1項)に属するものであって、憲法上は人格権の中核部分よりも劣位に置かれるべきものである。しかるところ、大きな自然災害や戦争以外で、この根源的な権利が極めて広汎に奪われるという事態を招く可能性があるのは原子力発電所の事故のほかは想定し難い。かような危険を抽象的にでもはらむ経済活動は、その存在自体が憲法上容認できないというのが極論にすぎるとしても、少なくともかような事態を招く具体的危険性が万が一でもあれば、その差止めが認められるのは当然である。このことは、土地所有権に基づく妨害排除請求権や妨害予防請求権においてすら、侵害の事実や侵害の具体的危険性が認められれば、侵害者の過失の有無や請求が認容されることによって受ける侵害者の不利益の大きさという侵害者側の事情を問うことなく請求が認められていることと対比しても明らかである。

 新しい技術が潜在的に有する危険性を許さないとすれば社会の発展はなくなるから、新しい技術の有する危険性の性質やもたらす被害の大きさが明確でない場合には、その技術の実施の差止めの可否を裁判所において判断することは困難を極める。しかし、技術の危険性の性質やそのもたらす被害の大きさが判明している場合には、技術の実施に当たっては危険の性質と被害の大きさに応じた安全性が求められることになるから、この安全性が保持されているかの判断をすればよいだけであり、危険性を一定程度容認しないと社会の発展が妨げられるのではないかといった葛藤が生じることはない。原子力発電技術の危険性の本質及びそのもたらす被害の大きさは、福島原発事故を通じて十分に明らかになったといえる。本件訴訟においては、本件原発において、かような事態を招く具体的危険性が万が一でもあるのかが判断の対象とされるべきであり、福島原発事故の後において、この判断を避けることは裁判所に課された最も重要な責務を放棄するに等しいものと考えられる。

(2)  原子炉規制法に基づく審査との関係

 (1)の理は、上記のように人格権の我が国の法制における地位や条理等によって導かれるものであって、原子炉規制法をはじめとする行政法規の在り方、内容によって左右されるものではない。したがって、改正原子炉規制法に基づく新規制基準が原子力発電所の安全性に関わる問題のうちいくつかを電力会社の自主的判断に委ねていたとしても、その事項についても裁判所の判断が及ぼされるべきであるし、新規制基準の対象となっている事項に関しても新規制基準への適合性や原子力規制委員会による新規制基準への適合性の審査の適否という観点からではなく、(1)の理に基づく裁判所の判断が及ぼされるべきこととなる。

4 原子力発電所の特性

 原子力発電技術は次のような特性を持つ。すなわち、原子力発電においてはそこで発出されるエネルギーは極めて膨大であるため、運転停止後においても電気と水で原子炉の冷却を継続しなければならず、その間に何時間か電源が失われるだけで事故につながり、いったん発生した事故は時の経過に従って拡大して行くという性質を持つ。このことは、他の技術の多くが運転の停止という単純な操作によって、その被害の拡大の要因の多くが除去されるのとは異なる原子力発電に内在する本質的な危険である。

 したがって、施設の損傷に結びつき得る地震が起きた場合、速やかに運転を停止し、運転停止後も電気を利用して水によって核燃料を冷却し続け、万が一に異常が発生したときも放射性物質が発電所敷地外部に漏れ出すことのないようにしなければならず、この止める、冷やす、閉じ込めるという要請はこの3つがそろって初めて原子力発電所の安全性が保たれることとなる。仮に、止めることに失敗するとわずかな地震による損傷や故障でも破滅的な事故を招く可能性がある。福島原発事故では、止めることには成功したが、冷やすことができなかったために放射性物質が外部に放出されることになった。また、我が国においては核燃料は、五重の壁に閉じ込められているという構造によって初めてその安全性が担保されているとされ、その中でも重要な壁が堅固な構造を持つ原子炉格納容器であるとされている。しかるに、本件原発には地震の際の冷やすという機能と閉じ込めるという構造において次のような欠陥がある。

5 冷却機能の維持にっいて

(1) 1260ガルを超える地震について

 原子力発電所は地震による緊急停止後の冷却機能について外部からの交流電流によって水を循環させるという基本的なシステムをとっている。1260ガルを超える地震によってこのシステムは崩壊し、非常用設備ないし予備的手段による補完もほぼ不可能となり、メルトダウンに結びつく。この規模の地震が起きた場合には打つべき有効な手段がほとんどないことは被告において自認しているところである。

 しかるに、我が国の地震学会においてこのような規模の地震の発生を一度も予知できていないことは公知の事実である。地震は地下深くで起こる現象であるから、その発生の機序の分析は仮説や推測に依拠せざるを得ないのであって、仮説の立論や検証も実験という手法がとれない以上過去のデータに頼らざるを得ない。確かに地震は太古の昔から存在し、繰り返し発生している現象ではあるがその発生頻度は必ずしも高いものではない上に、正確な記録は近時のものに限られることからすると、頼るべき過去のデータは極めて限られたものにならざるをえない。したがって、大飯原発には1260ガルを超える地震は来ないとの確実な科学的根拠に基づく想定は本来的に不可能である。むしろ、①我が国において記録された既往最大の震度は岩手宮城内陸地震における4022ガルであり、1260ガルという数値はこれをはるかに下回るものであること、②岩手宮城内陸地震は大飯でも発生する可能性があるとされる内陸地殻内地震であること、③この地震が起きた東北地方と大飯原発の位置する北陸地方ないし隣接する近畿地方とでは地震の発生頻度において有意的な違いは認められず、若狭地方の既知の活断層に限っても陸海を問わず多数存在すること、④この既往最大という概念自体が、有史以来世界最大というものではなく近時の我が国において最大というものにすぎないことからすると、1260ガルを超える地震は大飯原発に到来する危険がある。

(2) 700ガルを超えるが1260ガルに至らない地震について

ア 被告の主張するイベントツリーについて

 被告は、700ガルを超える地震が到来した場合の事象を想定し、それに応じた対応策があると主張し、これらの事象と対策を記載したイベントツリーを策定し、これらに記載された対策を順次とっていけば、1260ガルを超える地震が来ない限り、炉心損傷には至らず、大事故に至ることはないと主張する。

 しかし、これらのイベントツリー記載の対策が真に有効な対策であるためには、第1に地震や津波のもたらす事故原因につながる事象を余すことなくとりあげること、第2にこれらの事象に対して技術的に有効な対策を講じること、第3にこれらの技術的に有効な対策を地震や津波の際に実施できるという3つがそろわなければならない。

イ イベントツリー記載の事象について

 深刻な事故においては発生した事象が新たな事象を招いたり、事象が重なって起きたりするものであるから、第1の事故原因につながる事象のすべてを取り上げること自体が極めて困難であるといえる。

ウ イベントツリー記載の対策の実効性について

 また、事象に対するイベントツリー記載の対策が技術的に有効な措置であるかどうかはさておくとしても、いったんことが起きれば、事態が深刻であればあるほど、それがもたらす混乱と焦燥の中で適切かつ迅速にこれらの措置をとることを原子力発電所の従業員に求めることはできない。特に、次の各事実に照らすとその困難性は一層明らかである。

 第1に地震はその性質上従業員が少なくなる夜間も昼間と同じ確率で起こる。突発的な危機的状況に直ちに対応できる人員がいかほどか、あるいは現場において指揮命令系統の中心となる所長が不在か否かは、実際上は、大きな意味を持つことは明らかである。

 第2に上記イベントツリーにおける対応策をとるためにはいかなる事象が起きているのかを把握できていることが前提になるが、この把握自体が極めて困難である。福島原発事故の原因について国会事故調査委員会は地震の解析にカを注ぎ、地震の到来時刻と津波の到来時刻の分析や従業員への聴取調査等を経て津波の到来前に外部電源の他にも地震によって事故と直結する損傷が生じていた疑いがある旨指摘しているものの、地震がいかなる箇所にどのような損傷をもたらしそれがいかなる事象をもたらしたかの確定には至っていない。一般的には事故が起きれば事故原因の解明、確定を行いその結果を踏まえて技術の安全性を高めていくという側面があるが、原子力発電技術においてはいったん大事故が起これば、その事故現場に立ち入ることができないため事故原因を確定できないままになってしまう可能性が極めて高く、福島原発事故においてもその原因を将来確定できるという保証はない。それと同様又はそれ以上に、原子力発電所における事故の進行中にいかなる箇所にどのような損傷が起きておりそれがいかなる事象をもたらしているのかを把握することは困難である。

 第3に、仮に、いかなる事象が起きているかを把握できたとしても、地震により外部電源が断たれると同時に多数箇所に損傷が生じるなど対処すべき事柄は極めて多いことが想定できるのに対し、全交流電源喪失から炉心損傷開始までの時間は5時間余であり、炉心損傷の開始からメルトダウンの開始に至るまでの時間も2時間もないなど残された時間は限られている。

 第4にとるべきとされる手段のうちいくつかはその性質上、緊急時にやむを得ずとる手段であって普段からの訓練や試運転にはなじまない。運転停止中の原子炉の冷却は外部電源が担い、非常事態に備えて水冷式非常用ディーゼル発電機のほか空冷式非常用発電装置、電源車が備えられているとされるが、たとえば空冷式非常用発電装置だけで実際に原子炉を冷却できるかどうかをテストするというようなことは危険すぎてできようはずがない。

 第5にとるべきとされる防御手段に係るシステム自体が地震によって破損されることも予想できる。大飯原発の何百メートルにも及ぶ非常用取水路が一部でも700ガルを超える地震によって破損されれば、非常用取水路にその機能を依存しているすべての水冷式の非常用ディーゼル発電機が稼動できなくなることが想定できるといえる。また、埋戻土部分において地震によって段差ができ、最終の冷却手段ともいうべき電源車を動かすことが不可能又は著しく困難となることも想定できる。上記に摘示したことを一例として地震によって複数の設備が同時にあるいは相前後して使えなくなったり故障したりすることは機械というものの性質上当然考えられることであって、防御のための設備が複数備えられていることは地震の際の安全性を大きく高めるものではないといえる。

 第6に実際に放射性物質が一部でも漏れればその場所には近寄ることさえできなくなる。

 第7に、大飯原発に通ずる道路は限られており施設外部からの支援も期待できない。

エ 基準地震動の信頼性について

 被告は、大飯原発の周辺の活断層の調査結果に基づき活断層の状況等を勘案した場合の地震学の理論上導かれるガル数の最大数値が700であり、そもそも、700ガルを超える地震が到来することはまず考えられないと主張する。しかし、この理論上の数値計算の正当性、正確性について論じるより、現に、全国で20箇所にも満たない原発のうち4つの原発に5回にわたり想定した地震動を超える地震が平成17年以後10年足らずの問に到来しているという事実を重視すべきは当然である。地震の想定に関しこのような誤りが重ねられてしまった理由については、今後学術的に解決すべきものであって、当裁判所が立ち入って判断する必要のない事柄である。これらの事例はいずれも地震という自然の前における人間の能力の限界を示すものというしかない。本件原発の地震想定が基本的には上記4つの原発におけるのと同様、過去における地震の記録と周辺の活断層の調査分析という手法に基づきなされたにもかかわらず、被告の本件原発の地震想定だけが信頼に値するという根拠は見い出せない。

オ 安全余裕について

 被告は本件5例の地震によって原発の安全上重要な施設に損傷が生じなかったことを前提に、原発の施設には安全余裕ないし安全裕度があり、たとえ基準地震動を超える地震が到来しても直ちに安全上重要な施設の損傷の危険性が生じることはないと主張している。

 弁論の全趣旨によると、一般的に設備の設計に当たって、様々な構造物の材質のばらつき、溶接や保守管理の良否等の不確定要素が絡むから、求められるべき基準をぎりぎり満たすのではなく同基準値の何倍かの余裕を持たせた設計がなされることが認められる。このように設計した場合でも、基準を超えれば設備の安全は確保できない。この基準を超える負荷がかかっても設備が損傷しないことも当然あるが、それは単に上記の不確定要素が比較的安定していたことを意味するにすぎないのであって、安全が確保されていたからではない。したがって、たとえ、過去において、原発施設が基準地震動を超える地震に耐えられたという事実が認められたとしても、同事実は、今後、基準地震動を超える地震が大飯原発に到来しても施設が損傷しないということをなんら根拠づけるものではない。

(3) 700ガルに至らない地震について

ア 施設損壊の危険

 本件原発においては基準地震動である700ガルを下回る地震によって外部電源が断たれ、かつ主給水ポンプが破損し主給水が断たれるおそれがあると認められる。

イ 施設損壊の影響

 外部電源は緊急停止後の冷却機能を保持するための第1の砦であり、外部電源が断たれれば非常用ディーゼル発電機に頼らざるを得なくなるのであり、その名が示すとおりこれが非常事態であることは明らかである。福島原発事故においても外部電源が健全であれば非常用ディーゼル発電機の津波による被害が事故に直結することはなかったと考えられる。主給水は冷却機能維持のための命綱であり、これが断たれた場合にはその名が示すとおり補助的な手段にすぎない補助給水設備に頼らざるを得ない。前記のとおり、原子炉の冷却機能は電気によって水を循環させることによって維持されるのであって、電気と水のいずれかが一定時間断たれれば大事故になるのは必至である。原子炉の緊急停止の際、この冷却機能の主たる役割を担うべき外部電源と主給水の双方がともに700ガルを下回る地震によっても同時に失われるおそれがある。そして、その場合には(2)で摘示したように実際にはとるのが困難であろう限られた手段が効を奏さない限り大事故となる。

ウ 補助給水設備の限界

 このことを、上記の補助給水設備についてみると次の点が指摘できる。緊急停止後において非常用ディーゼル発電機が正常に機能し、補助給水設備による蒸気発生器への給水が行われたとしても、①主蒸気逃がし弁による熱放出、②充てん系によるほう酸の添加、③余熱除去系による冷却のうち、いずれか一つに失敗しただけで、補助給水設備による蒸気発生器への給水ができないのと同様の事態に進展することが認められるのであって、補助給水設備の実効性は補助的手毅にすぎないことに伴う不安定なものといわざるを得ない。また、上記事態の回避措置として、イベントツリーも用意されてはいるが、各手順のいずれか一つに失敗しただけでも、加速度的に深刻な事態に進展し、未経験の手作業による手順が増えていき、不確実性も増していく。事態の把握の困難性や時間的な制約のなかでその実現に困難が伴うことは(2)において摘示したとおりである。

エ 被告の主張について

 被告は、主給水ポンプは安全上重要な設備ではないから基準地震動に対する耐震安全性の確認は行われていないと主張するが、主給水ポンプの役割は主給水の供給にあり、主給水によって冷却機能を維持するのが原子炉の本来の姿であって、そのことは被告も認めているところである。安全確保の上で不可欠な役割を第1次的に担う設備はこれを安全上重要な設備であるとして、それにふさわしい耐震性を求めるのが健全な社会通念であると考えられる。このような設備を安全上重要な設備ではないとするのは理解に苦しむ主張であるといわざるを得ない。

(4) 小括

 日本列島は太平洋プレート、オホーツクプレート、ユーラシアプレート及びフィリピンプレートの4つのプレートの境目に位置しており、全世界の地震の1割が狭い我が国の国土で発生する。この地震大国日本において、基準地震動を超える地震が大飯原発に到来しないというのは根拠のない楽観的見通しにしかすぎない上、基準地震動に満たない地震によっても冷却機能喪失による重大な事故が生じ得るというのであれば、そこでの危険は、万が一の危険という領域をはるかに超える現実的で切迫した危険と評価できる。このような施設のあり方は原子力発電所が有する前記の本質的な危険性についてあまりにも楽観的といわざるを得ない。

6 閉じ込めるという構造について(使用済み核燃料の危険性)

(1) 使用済み核燃料の現在の保管状況

 原子力発電所は、いったん内部で事故があったとしても放射性物質が原子力発電所敷地外部に出ることのないようにする必要があることから、その構造は堅固なものでなければならない。

 そのため、本件原発においても核燃料部分は堅固な構造をもつ原子炉格納容器の中に存する。他方、使用済み核燃料は本件原発においては原子炉格納容器の外の建屋内の使用済み核燃料プールと呼ばれる水槽内に置かれており、その本数は1000本を超えるが、使用済み核燃料プールから放射性物質が漏れたときこれが原子力発電所敷地外部に放出されることを防御する原子炉格納容器のような堅固な設備は存在しない。

(2) 使用済み核燃料の危険性

 福島原発事故においては、4号機の使用済み核燃料プールに納められた使用済み核燃料が危機的状況に陥り、この危険性ゆえに前記の避難計画が検討された。原子力委員会委員長が想定した被害想定のうち、最も重大な被害を及ぼすと想定されたのは使用済み核燃料プールからの放射能汚染であり、他の号機の使用済み核燃料プールからの汚染も考えると、強制移転を求めるべき地域が170キロメートル以遠にも生じる可能性や、住民が移転を希望する場合にこれを認めるべき地域が東京都のほぼ全域や横浜市の一部を含む250キロメートル以遠にも発生する可能性があり、これらの範囲は自然に任せておくならば、数十年は続くとされた。

(3) 被告の主張について

 被告は、使用済み核燃料は通常40度以下に保たれた水により冠水状態で貯蔵されているので冠水状態を保てばよいだけであるから堅固な施設で囲い込む必要はないとするが、以下のとおり失当である。

ア 冷却水喪失事故について

 使用済み核燃料においても破損により冷却水が失われれば被告のいう冠水状態が保てなくなるのであり、その場合の危険性は原子炉格納容器の一次冷却水の配管破断の場合と大きな違いはない。福島原発事故において原子炉格納容器のような堅固な施設に甲まれていなかったにもかかわらず4号機の使用済み核燃料プールが建屋内の水素爆発に耐えて破断等による冷却水喪失に至らなかったこと、あるいは瓦礫がなだれ込むなどによって使用済み核燃料が大きな損傷を被ることがなかったことは誠に幸運と言うしかない。使用済み核燃料も原子炉格納容器の中の炉心部分と同様に外部からの不測の事態に対して堅固な施設によって防御を固められてこそ初めて万全の措置をとられているということができる。

イ 電源喪失事故について

 本件使用済み核燃料プールにおいては全交流電源喪失から3日を経ずして冠水状態が維持できなくなる。我が国の存続に関わるほどの被害を及ぼすにもかかわらず、全交流電源喪失から3日を経ずして危機的状態に陥いる。そのようなものが、堅固な設備によって閉じ込められていないままいわばむき出しに近い状態になっているのである。

(4) 小括

 使用済み核燃料は本件原発の稼動によって日々生み出されていくものであるところ、使用済み核燃料を閉じ込めておくための堅固な設備を設けるためには膨大な費用を要するということに加え、国民の安全が何よりも優先されるべきであるとの見識に立つのではなく、深刻な事故はめったに起きないだろうという見通しのもとにかような対応が成り立っているといわざるを得ない。

7 本件原発の現在の安全性

 以上にみたように、国民の生存を基礎とする人格権を放射性物質の危険から守るという観点からみると、本件原発に係る安全技術及び設備は、万全ではないのではないかという疑いが残るというにとどまらず、むしろ、確たる根拠のない楽観的な見通しのもとに初めて成り立ち得る脆弱なものであると認めざるを得ない。

8 原告らのその余の主張について

 原告らは、地震が起きた場合において止めるという機能においても本件原発には欠陥があると主張する等さまざまな要因による危険性を主張している。しかし、これらの危険性の主張は選択的な主張と解されるので、その判断の必要はないし、環境権に基づく請求も選択的なものであるから同請求の可否についても判断する必要はない。

 原告らは、上記各諸点に加え、高レベル核廃棄物の処分先が決まっておらず、同廃棄物の危険性が極めて高い上、その危険性が消えるまでに数万年もの年月を要することからすると、この処分の問題が将来の世代に重いつけを負わせることを差止めの理由としている。幾世代にもわたる後の人々に対する我々世代の責任という道義的にはこれ以上ない重い問題について、現在の国民の法的権利に基づく差止訴訟を担当する裁判所に、この問題を判断する資格が与えられているかについては疑問があるが、7に説示したところによるとこの判断の必要もないこととなる。

9 被告のその余の主張について

 他方、被告は本件原発の稼動が電力供給の安定性、コストの低減につながると主張するが、当裁判所は、極めて多数の人の生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いの問題等とを並べて論じるような議論に加わったり、その議論の当否を判断すること自体、法的には許されないことであると考えている。このコストの問題に関連して国富の流出や喪失の議論があるが、たとえ本件原発の運転停止によって多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流出や喪失というべきではなく、豊かな国土とそこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなることが国富の喪失であると当裁判所は考えている。

 また、被告は、原子力発電所の稼動がCO2排出削減に資するもので環境面で優れている旨主張するが、原子力発電所でひとたび深刻事故が起こった場合の環境汚染はすさまじいものであって、福島原発事故は我が国始まって以来最大の公害、環境汚染であることに照らすと、環境問題を原子力発電所の運転継続の根拠とすることは甚だしい筋違いである。

10 結論

 以上の次第であり、原告らのうち、大飯原発から250キロメートル圏内に居住する者(別紙原告目録1記載の各原告)は、本件原発の運転によって直接的にその人格権が侵害される具体的な危険があると認められるから、これらの原告らの請求を認容すべきである。

福井地方裁判所民事第2部

 裁判長裁判官 樋口英明

    裁判官 石田明彦

    裁判官 三宅由子
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パチンコの宣伝

2014-05-23 00:18:32 | 日記
 自宅近くのJR駅前にパチンコ店がある。その駐車場には、いつも車がたくさんとめられている。日本人の多くが、余暇をパチンコという賭け事につかっているというわけだ。
 
 勿論ボクは、パチンコなんてしない。賭け事の本質は、必ず胴元が儲かるというもの。宝くじ然り、である。パチンコに興じる人々の多くは確実に損をしているはずだ。「今日は儲かったよ」などという人がいるが、ならしてみれば絶対に損している。そして「儲かったよ」というとき、その儲けたカネは有効につかっているだろうか。「あぶく銭」というように、あっという間に消えていってしまうだろうし、たいしたことにはつかっていないだろう。

 浜松市のどこのパチンコ店も、たくさん客が入っているように見える。はっきり言って、何の生産性もない、しないほうが良いことであると思う。

 賭け事に長時間費やしている日本人が、パチンコをしなくなる時、社会は大きく変わるだろうと思う。

 さてテレビのコマーシャルに、静岡県だけにあるパチンコ店のものがある。それはきわめて醜悪であり、下品である。手を変え品を変え、次々と醜悪なコマーシャルをつくりだす。最近のものについて、ボクは、その宣伝が始まるとチャンネルを変えるか、スウィッチを切る。もう嫌悪感しかない。その店の名前に関する造語を、視聴者に刷り込もうという悪意を感じるからだ。ボクがテレビを見ない理由の一つでもある。

  
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論文の撤回

2014-05-22 21:15:44 | 日記
 『歴史評論』という雑誌がある。数年前まで歴史関係の雑誌をいくつか購読していたが、現職を去るにあたって、『歴史評論』をのぞき購読をやめた。学生時代からずっと購読しているので、『歴史評論』だけがやめられなかった。

 町田の住人も退職と同時にそういう雑誌の購読をすべてやめたという。わからないでもない。購読にかかる費用がかなり高額だからだ。

 さて今月号(6月号)の巻末に「会告」というものがあった。今年3月号に掲載された室町期の朝廷制度に関する論文に「不適切な引用」があったというのだ。ボクは、室町期の朝廷制度について関心がなかったので読んではいないが、もう少し具体的な説明があってもいいのではないかと思う。

 著者から「当該論文の撤回」が表明されたことから、編集部は「掲載取り消し」とするのだそうだ。しかしもう3月号には掲載されているのだ。まったくその論文がなかったということにはならないので、どういう引用がなされたのか、きちんと説明があってもいいのではないかと思う。

 最近この種の話が多い。他人の研究に依拠しながら新しい研究はでてくるのである。きちんとしたルールに則れば、「不適切な引用」など起こり得ない。他人の論文を引用したり、要約したら、その旨を注記しておけばいいのだ。そうすればまったく問題は起こらない。他人の文を、自分が書いたものだとして公表すれば、当然問題となる。そしてそういう問題が起これば、それはそれで研究者として大きな傷となる。それがわかっていて、なぜそうしたことに及ぶのか、ボクには理解不能である。

 勤め人が会社のカネを横領するという事件が起きる。そういうことをしないで暮らしていれば得られる金と比べれば、きわめて少額である。その少額のために犯罪者となり、さらに月々の給与や退職金を失うなんてなんてアホだといつも思う。

 それと同じである。

 「不適切な引用」をするというとき、その当人はおそらく過剰な仕事を受けているのであろう。みずからの能力とそのためにつかうことが可能な時間を考慮して引き受けるかどうかを決めるべきなのである。何でも引き受けてしまえば、できたものは「不適切な引用」がなくても、論文それ自体がつまらないものになってしまう。

 引き受けた仕事は、自分自身がそのときにもっている能力を、最大限に発揮したものにすべきである。ボクのように、自分自身に権威的な肩書きがない場合には、そういう仕方でしか信用は得られない。最善のものを提供すれば、信用されるようになり、仕事もふえてくる。しかしそうであっても、自分自身の能力をはるかにこえるような仕事は絶対に引き受けない。責任が持てないからだ。
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