1995年のオーストラリアのメルボルンで
ご近所さんが一羽のオウムの所有権をめぐっての争いが
裁判沙汰にまでなってしまいました。
その裁判は、法廷に運び込まれたオウムが
飼い主や同居の猫の愛称を連呼したことで
即座に決着が付いたようです。
何でまた近所の人とオウムの所有権を法廷で争うように
なったのか理解が及びません。
いったいどういう状況だったのでしょうかね。
法廷がオウムが喋ったことを判断材料にしているので
「元々俺のオウムだったのをアイツが盗んだ。」と言う
近所の人からの訴えではなさそうですし……。
状況が良く分かりません。
人間の子供の場合は、両サイドに親だと言う人を立たせて、
「◯◯ちゃん。こっちこっち。」で
決着という訳にもいかないと思いますが、
オウムの場合は、それで良しとしたようですね。
しかし、法廷でオウムが
「よくもやりやがったな。」「いつもののりしやがって。」
「◯◯悪い奴。」「猫、怖い。嫌い。」
なんてしゃべっていたら判決はどうなったのでしょうかね。
それで持ち主が判明したとしても動物虐待で
裁判所預かりかな。