山口県山口市にある『夢のみずうみ村 デイサービスセンター』を再度、視察しました。
一度、秋に訪れましたが、今回は「第5回 大規模事務所(通初介護)運営・経営セミナー」の二日間の研修に参加する形で、自らが実践できるまでの修得を目指して行ってまいりました。
私はこれまで、ケアマネージャーの勉強会にここ数年来参加させていただき、介護の現場のお話をお伺いしてきました。
その都度、ブログにも記載してきましたが、介護の現場もまた多くの課題があります。それも解決をせねばならない喫緊の課題ばかりです。
合わせて本区は、急激な人口増加の中にありますが、このままの状態が続くなら30年後には、介護を受ける皆様の数もまた急激に増加し、区の福祉保健医療サービスは立ち行かなくなり質の低下は必至と考えます。
それに備えるべく、今から喫緊の課題を解決しながらも介護のありかた全体を見直さねばなりません。
これは、あまりにも深刻で、行政の施策の優先度を見直す必要さえあり、例えば晴海通りの歩行者混雑解消や地域の防災性の向上を目的としながらその効果の検証が不十分な朝潮運河歩行者専用橋をつくっている場合ではないとさえ考えます。
高齢化の問題、介護の問題を解決できるひとつの糸口は、『夢のみずうみ村』にあると思い、二度目の視察でした。
参加してきた研修会は、果たして山ほどの収穫を得ました。
まず、高齢者介護で、目指すべき目標はなにか。
「そのひとらしい、そのひとが望む人生を、最後まで過ごすことができること」だと考えます。
だれもが、何歳になっても、こうありたいという夢や目標をもっているわけであり、介護を行うものは、その本人の夢や目標が実現できる最大限の環境を整える必要があります。
どうすれば、環境を整えることができるか。
重度の方には、「集団同時一斉方式」の介護がよいが、軽度の方には、さまざまな活動内容を準備し、「自己選択決定方式」の介護を行うことです。
スタッフは、施設を利用されるかたの能力を各自がきちんと把握し、
「何ができる」、「なにができない」、「なにができそう」 を把握しています。
例えば、そのひとが、移動において「介助のレベル」と「移動の道具」を知っています。
施設内の環境は、
①緊張感をうまないような配慮
②移動能力の自立ができる配慮
③外気と内気の室温のメリハリをつける
④命名によりその場所の特殊化
利用者個人の意識を変えていく必要があり、時間をかけて、
*長生きしよう、
*元気になろう
*健康づくりをしよう
*気ままに
*お好きなように
*自由に
ということを伝えていき、そのためには、「上げ膳据え膳」の介護ではなく、
できる能力を最大限のびるように、見守っていく。
そのような介護の場を、実現するためには、
1)経営者が腹をくくること
2)周りのスタッフが、思い・理念に共感してついてくること
すべてのスタッフが、勤務者の動きを設定する役になる
声をかけあって、適切な介護のレベルを理解するようになる
年に一回、全体研修会を行い、理念の共有をはかる。(経営者の1時間半の理念の説明あり)
週に一回のカンファレンス6時-8時
プログラム作りを共同で考える
3)役所側の理解・支援
介護度がアップする施設を評価し、そのような施設に加算が増す制度の導入
結局、その利用者主体の介護プログラムを、できる限り利用者に寄り添って作成し、施設のスタッフ全員で共有して行うこと、その行うためには採算性を犠牲にする必要がある点もあるが、それでも行う覚悟が必要で、その覚悟があれば、経営はあとからついてくるということであると思います。
最後に、一番大きかった収穫は、『夢のみずうみ村』代表藤原茂氏との出会いです。
2011年が、このようなすばらしい出会いから始まったことに心から感謝したいと思います。
『夢のみずうみ村』のような施設が中央区でも整備され、また、日本全国に広まっていくように私も努力したいと思います。
藤原氏の理念、生き様に、たいへん深い感銘をうけました。
以下は、藤原氏に頂いた言葉です。
「一人では何もできぬ しかし まず 一人がはじめなければならぬ」(岸田国士『土』より)
ものすごく勇気がわく言葉です。
理想の介護の場を、ここ中央区にもぜひとも実現したいと思います。
何度もご案内をいたしてまいりましたが、いよいよ明日1月12日が、日本最大規模といわれる豊洲東京ガス工場跡地における市場建設工事に対しての環境アセスメントへの意見書提出締切日(消印有効)です。
日本最大規模の土壌汚染地に、もっとも安全•安心が求められる卸売市場を建設する事業に対する環境アセスメントです。
こちらもご参考に、意見書を作成ください。
なお、地元中央区からも、環境アセスメントの問題点をきちんと見据えた意見書が提出されますことを、期待いたしております。
↓
*『環境影響評価書案』の概要
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/assessment/reading_guide/docs/242_an.pdf
*環境アセスメントを審議する「環境影響評価審議会」での本件に関する過去の議事録
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/1197594a362569234ebe1af25d9eb261
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/d512d92c579a146665b89b6d9a0e5791
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/bcaf32c40038d6e4c43c4ee0fd077045
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/c08fdacb8e3887a26540ff91cd4fff79
なお、皆様の送られた内容は、こちら(kazuki.kosaka@e-kosaka.jp)にもお知らせください。集約して掲載いたします。(掲載時、匿名のご希望がある場合はその旨もお伝えください。)
<はがき表面>
郵便番号163−8001
東京都新宿区西新宿2丁目8−1
東京都庁環境局都市地球環境部 環境都市づくり課 御中
<はがき裏面>
『環境影響評価書案』に対する意見書を提出いたします。
1、対象事業の名称:豊洲新市場建設事業
2、氏名:○○ ○○
住所: ○○区○○町○番地
都外在住の場合は、都内在勤または都内在学を明記
3、意見の内容:(コメント記載)
*********************
以下は、今回の環境アセスメントの『環境影響評価書案』に対する坂巻幸雄先生がご提出された意見書です。
意 見 書
●対象事業の名称:豊洲新市場建設事業
●氏名:坂巻幸雄
●環境の保全の見地からの意見
*土壌汚染・水質汚濁・序盤・水循環の各項目についての記述(「環境保全のための措置」を含む)は、これまで行われてきた専門家会議・技術会議の提言に基づく各段階の調査データに論拠を求めていて、中でも2010年1月から6月にかけて実施された「適用実験」で得られた結果が多用されている。
*しかし、この「適用実験」の委託契約においては、特記仕様書中に、「(実験を実施した後での)汚染濃度低下を確認する」旨の記述が多く用いられていて、明らかにこの実験によって汚染が低減されることを、自明の前提として作業が行われたことを示す。このような枠組みを当初から与えておくことは、結論にそぐわないデータが軽視~廃棄される危険性を常に伴い、客観的な実験の実施に当たっては大きな障害となる。
*このことを反映して、2010年3月10日に行われた中間報告の発表に当たっては、想定より遙かに低かった実験初期値を、都は意識的に隠蔽して、「安全宣言」を敢えて行った。これらの事実を総合すれば、「適用実験」の結果を、あたかも客観的データであるかのように装って、環境影響評価書案の作成に取り込むなどのことは、本来あってはならないのである。
*結論としては、
今回の環境影響評価書案は一旦全面撤回し、客観性が完全に保証された再実験をやり直して、その結果を基にした評価書案を改めて公開しなおすべきものである。
その措置をここに、強く求めるものである。
<以上>
(2011年1月9日提出)
日本最大規模の土壌汚染地に、もっとも安全•安心が求められる卸売市場を建設する事業に対する環境アセスメントです。
こちらもご参考に、意見書を作成ください。
なお、地元中央区からも、環境アセスメントの問題点をきちんと見据えた意見書が提出されますことを、期待いたしております。
↓
*『環境影響評価書案』の概要
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/assessment/reading_guide/docs/242_an.pdf
*環境アセスメントを審議する「環境影響評価審議会」での本件に関する過去の議事録
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/1197594a362569234ebe1af25d9eb261
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/d512d92c579a146665b89b6d9a0e5791
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/bcaf32c40038d6e4c43c4ee0fd077045
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/c08fdacb8e3887a26540ff91cd4fff79
なお、皆様の送られた内容は、こちら(kazuki.kosaka@e-kosaka.jp)にもお知らせください。集約して掲載いたします。(掲載時、匿名のご希望がある場合はその旨もお伝えください。)
<はがき表面>
郵便番号163−8001
東京都新宿区西新宿2丁目8−1
東京都庁環境局都市地球環境部 環境都市づくり課 御中
<はがき裏面>
『環境影響評価書案』に対する意見書を提出いたします。
1、対象事業の名称:豊洲新市場建設事業
2、氏名:○○ ○○
住所: ○○区○○町○番地
都外在住の場合は、都内在勤または都内在学を明記
3、意見の内容:(コメント記載)
*********************
以下は、今回の環境アセスメントの『環境影響評価書案』に対する坂巻幸雄先生がご提出された意見書です。
意 見 書
●対象事業の名称:豊洲新市場建設事業
●氏名:坂巻幸雄
●環境の保全の見地からの意見
*土壌汚染・水質汚濁・序盤・水循環の各項目についての記述(「環境保全のための措置」を含む)は、これまで行われてきた専門家会議・技術会議の提言に基づく各段階の調査データに論拠を求めていて、中でも2010年1月から6月にかけて実施された「適用実験」で得られた結果が多用されている。
*しかし、この「適用実験」の委託契約においては、特記仕様書中に、「(実験を実施した後での)汚染濃度低下を確認する」旨の記述が多く用いられていて、明らかにこの実験によって汚染が低減されることを、自明の前提として作業が行われたことを示す。このような枠組みを当初から与えておくことは、結論にそぐわないデータが軽視~廃棄される危険性を常に伴い、客観的な実験の実施に当たっては大きな障害となる。
*このことを反映して、2010年3月10日に行われた中間報告の発表に当たっては、想定より遙かに低かった実験初期値を、都は意識的に隠蔽して、「安全宣言」を敢えて行った。これらの事実を総合すれば、「適用実験」の結果を、あたかも客観的データであるかのように装って、環境影響評価書案の作成に取り込むなどのことは、本来あってはならないのである。
*結論としては、
今回の環境影響評価書案は一旦全面撤回し、客観性が完全に保証された再実験をやり直して、その結果を基にした評価書案を改めて公開しなおすべきものである。
その措置をここに、強く求めるものである。
<以上>
(2011年1月9日提出)
『中央区内に存在する復興小学校校舎の保存条例』の制定を求める住民直接請求を行なうための署名集め(中央区の有権者101,003名の50分の1に当たる2,021筆以上で成立、ただし、4月の統一地方選挙における有権者数の50分の1であり、多少の上限はありうる)が本日1/11より開始です。(正確に言えば、第一日は1/12となるが、本日1/11も署名は可能。)
一ヶ月間(31日間)署名活動が行われます。
統一地方選挙への影響することの関連から2/9~4/24まで中断され(開始から数えた一ヶ月内の2/9、2/10、2/11が活動を行うことができない)、4/25、4/26、4/27で日程終了する形の署名活動となります。
耐震性に問題がなく、かつ、重要文化財相当という高い評価を得ていたにもかかわらず、文化財的価値を生かした保存活用(リノベーション)の更新のあり方を建築学の専門家を交えながら考えることなく、中央区に現存する現役の復興小学校7校のうちの2校明石小学校と中央小学校が取り壊しをされてしまった同じ轍を踏まないためにも、中央区民の皆様の多くの声が集まることを私も期待いたしております。
<制定を求め住民直接請求がなされる条例案>
『中央区内に存在する復興小学校校舎の保存条例』(案)
平成23年1月7日
中央区内に存在する復興小学校校舎の保存条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 区民文化財登録および区指定文化財(第5条―第7条)
第3章 復興小学校校舎の管理(第8条―第13条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、中央区(以下「区」という。)の区域内に存する復興小学校校舎について、その保存及び活用のために必要な措置を講じ、もつて区民文化の向上に資するとともに、区民の教育及び文化及び、地域の文化の振興及び発展に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「復興小学校校舎」とは、大正12年9月1日に発生した関東地震の後に、東京市による震災復興事業として作られた小学校(幼稚園併設。以下同様。)の校舎で、小学校として使用されているもの及び小学校以外の目的で使用されている建造物をいう。なお、竣工後からこの条例制定までの間に、部分改築あるいは部分的な取り壊しあるいは改修などを施した校舎を含む。
(区の責務)
第3条 区は、復興小学校校舎が区の教育および文化及び歴史等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、かつ、将来の教育の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、復興小学校校舎の保存及び活用が適切に行われるよう努めなければならない。
2 中央区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、区の区域内に存する復興小学校校舎について調査し、その所在及び保存状況を明らかにしなければならない。
3 教育委員会は、教育活動及び広報活動を通じて、復興小学校校舎の価値および保護に関する知識の普及及び意識の高揚に努めるとともに、復興小学校校舎の保護に関する区民の自主的活動並びに地域文化活動の育成に努めなければならない。
(区民の責務)
第4条 区民は、復興小学校校舎が区民にとつてかけがえのない財産であることを認識し、復興小学校校舎の保護に努めるとともに、区がこの条例の目的を達成するために行う施策に協力しなければならない。
第2章 区民文化財登録および区指定文化財
(登録と指定)
第5条 教育委員会は、復興小学校校舎を、中央区民文化財(以下「区民文化財」という。)として登録するとともに、中央区指定文化財(以下「区指定文化財」という。)に指定するものとする。
2 第1項の指定を行うときは、教育委員会はその旨告示するものとする。
3 第1項の指定は、第2項の告示があつた日からその効力を生ずる。
(同意)
第6条 区は、復興小学校校舎を区民文化財として登録され、区指定文化財に指定されることに同意しなければならない。
(登録の抹消、指定の解除)
第7条 教育委員会は、自然災害または火災などによって修復が不可能な状態になった場合には、登録を抹消し、指定を解除することができる。
2 区民文化財が国・都指定文化財の指定を受けたときは、区民文化財の登録は抹消され、区指定文化財の指定は解除されたものとする。
第3章 復興小学校校舎の管理
(区および管理者等の管理義務)
第8条 区および復興小学校校舎の管理者は、この条例に従い、復興小学校校舎の適切な管理に努めなければならない。
(修理等の審議)
第9条 復興小学校校舎について修理若しくは現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為(以下「修理等」という。)をしようとする時は、あらかじめその旨を教育委員会の附属機関である中央区文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。
2 前1項の規定にかかわらず、復興小学校校舎に及ぼす影響が軽微である等教育委員会規則に定める事由に該当する行為を行うときは、この限りではない。
(調査審議)
第10条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、復興小学校校舎の保存及び活用に関する重要事項について調査審議しなければならない。
2 教育委員会は、第1項の審議が整う前に当該修理等に着手した者があるときは、その行為の中止を求めることができる。
(管理者等の変更に伴う権利義務の承継)
第11条 復興小学校校舎の管理者等に変更があつたときは、新たな管理者等はこの条例及び教育委員会規則の規定により復興小学校校舎に関して課せられた義務を承継するものとする。
(保存措置等の勧告等)
第12条 教育委員会は、復興小学校校舎の管理が適切でないため復興小学校校舎の滅失又はき損の恐れがあると認めるときは、管理者等に対し、管理方法の改善その他管理に必要な措置を勧告することができる。
2 教育委員会は、復興小学校校舎がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、修理しなければならない。
3 教育委員会は、区に対して、復興小学校校舎の保持のため必要な申告をすることができる。
(調査及び報告)
第13条 教育委員会は、必要があると認めるときは、復興小学校校舎の保存の状況について調査し、区に対して報告しなければならない。
附 則
この条例は、平成 年 月 日から施行する。
以上、
一ヶ月間(31日間)署名活動が行われます。
統一地方選挙への影響することの関連から2/9~4/24まで中断され(開始から数えた一ヶ月内の2/9、2/10、2/11が活動を行うことができない)、4/25、4/26、4/27で日程終了する形の署名活動となります。
耐震性に問題がなく、かつ、重要文化財相当という高い評価を得ていたにもかかわらず、文化財的価値を生かした保存活用(リノベーション)の更新のあり方を建築学の専門家を交えながら考えることなく、中央区に現存する現役の復興小学校7校のうちの2校明石小学校と中央小学校が取り壊しをされてしまった同じ轍を踏まないためにも、中央区民の皆様の多くの声が集まることを私も期待いたしております。
<制定を求め住民直接請求がなされる条例案>
『中央区内に存在する復興小学校校舎の保存条例』(案)
平成23年1月7日
中央区内に存在する復興小学校校舎の保存条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 区民文化財登録および区指定文化財(第5条―第7条)
第3章 復興小学校校舎の管理(第8条―第13条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、中央区(以下「区」という。)の区域内に存する復興小学校校舎について、その保存及び活用のために必要な措置を講じ、もつて区民文化の向上に資するとともに、区民の教育及び文化及び、地域の文化の振興及び発展に貢献することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「復興小学校校舎」とは、大正12年9月1日に発生した関東地震の後に、東京市による震災復興事業として作られた小学校(幼稚園併設。以下同様。)の校舎で、小学校として使用されているもの及び小学校以外の目的で使用されている建造物をいう。なお、竣工後からこの条例制定までの間に、部分改築あるいは部分的な取り壊しあるいは改修などを施した校舎を含む。
(区の責務)
第3条 区は、復興小学校校舎が区の教育および文化及び歴史等の正しい理解のため欠くことのできないものであり、かつ、将来の教育の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、復興小学校校舎の保存及び活用が適切に行われるよう努めなければならない。
2 中央区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、区の区域内に存する復興小学校校舎について調査し、その所在及び保存状況を明らかにしなければならない。
3 教育委員会は、教育活動及び広報活動を通じて、復興小学校校舎の価値および保護に関する知識の普及及び意識の高揚に努めるとともに、復興小学校校舎の保護に関する区民の自主的活動並びに地域文化活動の育成に努めなければならない。
(区民の責務)
第4条 区民は、復興小学校校舎が区民にとつてかけがえのない財産であることを認識し、復興小学校校舎の保護に努めるとともに、区がこの条例の目的を達成するために行う施策に協力しなければならない。
第2章 区民文化財登録および区指定文化財
(登録と指定)
第5条 教育委員会は、復興小学校校舎を、中央区民文化財(以下「区民文化財」という。)として登録するとともに、中央区指定文化財(以下「区指定文化財」という。)に指定するものとする。
2 第1項の指定を行うときは、教育委員会はその旨告示するものとする。
3 第1項の指定は、第2項の告示があつた日からその効力を生ずる。
(同意)
第6条 区は、復興小学校校舎を区民文化財として登録され、区指定文化財に指定されることに同意しなければならない。
(登録の抹消、指定の解除)
第7条 教育委員会は、自然災害または火災などによって修復が不可能な状態になった場合には、登録を抹消し、指定を解除することができる。
2 区民文化財が国・都指定文化財の指定を受けたときは、区民文化財の登録は抹消され、区指定文化財の指定は解除されたものとする。
第3章 復興小学校校舎の管理
(区および管理者等の管理義務)
第8条 区および復興小学校校舎の管理者は、この条例に従い、復興小学校校舎の適切な管理に努めなければならない。
(修理等の審議)
第9条 復興小学校校舎について修理若しくは現状の変更又はその保存に影響を及ぼす行為(以下「修理等」という。)をしようとする時は、あらかじめその旨を教育委員会の附属機関である中央区文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に諮問しなければならない。
2 前1項の規定にかかわらず、復興小学校校舎に及ぼす影響が軽微である等教育委員会規則に定める事由に該当する行為を行うときは、この限りではない。
(調査審議)
第10条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、復興小学校校舎の保存及び活用に関する重要事項について調査審議しなければならない。
2 教育委員会は、第1項の審議が整う前に当該修理等に着手した者があるときは、その行為の中止を求めることができる。
(管理者等の変更に伴う権利義務の承継)
第11条 復興小学校校舎の管理者等に変更があつたときは、新たな管理者等はこの条例及び教育委員会規則の規定により復興小学校校舎に関して課せられた義務を承継するものとする。
(保存措置等の勧告等)
第12条 教育委員会は、復興小学校校舎の管理が適切でないため復興小学校校舎の滅失又はき損の恐れがあると認めるときは、管理者等に対し、管理方法の改善その他管理に必要な措置を勧告することができる。
2 教育委員会は、復興小学校校舎がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、修理しなければならない。
3 教育委員会は、区に対して、復興小学校校舎の保持のため必要な申告をすることができる。
(調査及び報告)
第13条 教育委員会は、必要があると認めるときは、復興小学校校舎の保存の状況について調査し、区に対して報告しなければならない。
附 則
この条例は、平成 年 月 日から施行する。
以上、