「豊洲新市場建設工事」環境アセスメントに対する意見書提出が、1月12日〆切です。
日本最大規模の土壌汚染地に、もっとも安全•安心が求められる卸売市場を建設する事業に対する環境アセスメントです。
こちらもご参考に、意見書を作成ください。
↓
*『環境影響評価書案』の概要
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/assessment/reading_guide/docs/242_an.pdf
*環境アセスメントを審議する「環境影響評価審議会」での本件に関する過去の議事録
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/1197594a362569234ebe1af25d9eb261
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/d512d92c579a146665b89b6d9a0e5791
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/bcaf32c40038d6e4c43c4ee0fd077045
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/c08fdacb8e3887a26540ff91cd4fff79
なお、皆様の送られた内容は、こちら(kazuki.kosaka@e-kosaka.jp)にもお知らせください。集約して掲載いたします。(掲載時、匿名のご希望がある場合はその旨もお伝えください。)
<はがき表面>
郵便番号163−8001
東京都新宿区西新宿2丁目8−1
東京都庁環境局都市地球環境部 環境都市づくり課 御中
<はがき裏面>
『環境影響評価書案』に対する意見書を提出いたします。
1、対象事業の名称:豊洲新市場建設事業
2、氏名:○○ ○○
住所: ○○区○○町○番地
都外在住の場合は、都内在勤または都内在学を明記
3、意見の内容:(コメント記載)
*********************
以下は、今回の環境アセスメントの『環境影響評価書案』に対する私の見解です。
<アセスそのものについて>
*アセスの範囲が、中央区と江東区に限られている。首都圏3300万人の広域市場建設であり、東京都全域を対象範囲とすべきである。
*アセスの時期が、縦覧11/29から。土壌汚染対策工事設計に係る発注が12月に行われ、対策工事の全容が明らかになる。対策工事の全容が明らかになる前にアセスはできない。
*災害時における予測評価がなされていない。
<土壌汚染調査>
*10mメッシュでは、ピンポイントで存在している汚染を見逃してしまう。
*有楽町層以下の土壌汚染調査が未実施
*地下水は移動する。調査から時間が経過しており、地下水汚染の把握を再度実施するべき。
*市場内道路補助315号線下にも汚染があるが、そのアセスメントが行われていない。
有楽町層以下の土壌汚染調査が行われていない。汚染が有楽町層以下にも存在した場合、土壌の無害化ができないことになる。
*1万8千本の杭が存在し、その除去時に汚染が有楽町層以下に拡大する
*土壌汚染について、「工事完了後」の予測評価項目がない。
*盛り土汚染が存在する。
<地下水汚染/地下水汚濁>
*ヒ素、鉛は、環境基準10倍以下の自然由来の汚染は、放置する
*観測井戸をいくつつくり、地下水汚染が無害化されたことを確認するか記載がない
*地下水のみの汚染ということはありえない。汚染源があって地下水汚染が生じる。汚染源を特定し取り除かないかぎり地下水汚染はなくならない
*環境アセスでは、「工事完了後」に地下水汚濁(汚染)の評価をしていない
*現状において、地下水汚染が区域外に流出している
<地下水汚染対策は、改正土対法及び技術会議方針違反?>
*改正土壌汚染対策法で、自然由来と操業由来の区分がなくなり、ヒ素や鉛に適用されていた「基準の10倍以下は自然由来」の足切が出来なっている。
*2年間のモニタリングも必要。
*技術会議でも地下水も環境基準以下にすると結論。
*都は最近の経済港湾委員会で、ヒ素と鉛については、10倍以下は土壌調査や対策をしないと回答している。
<地盤沈下>
*工場立地に伴う地盤沈下の評価をしていない。地下水揚水に伴う地盤沈下をみているのみ
<大気汚染>
*ベンゼン・ベンゾaピレンの中温加熱処理(約10800㎡、日量約270㎥)の処理において出されるガスによる大気汚染評価がなされていない
*土壌汚染処理における粉塵の評価がなされていない
<リスクコミュニケーション>
*「地下水位•水質のモニタリングや点検の結果を、東京都と市場関係者で共有し、意見交換を行い、その結果をその後の管理に反映させることが必要です。 そのための一つの方策として、学識経験者も入った、管理に関する協議会を設置し、共同で適切かつ長期的な管理を図る方法も有効です。→都・市場業者及び学識経験者からなる協議会を設置し、共同で適切かつ長期的なリスク管理を図る方法も有効です。」(『専門家会議報告書のあらまし』10ページ)
とあるにもかかわらず、環境アセスの『環境影響評価書案』には、協議会設置の記載がない
など。
日本最大規模の土壌汚染地に、もっとも安全•安心が求められる卸売市場を建設する事業に対する環境アセスメントです。
こちらもご参考に、意見書を作成ください。
↓
*『環境影響評価書案』の概要
http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/assessment/reading_guide/docs/242_an.pdf
*環境アセスメントを審議する「環境影響評価審議会」での本件に関する過去の議事録
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/1197594a362569234ebe1af25d9eb261
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/d512d92c579a146665b89b6d9a0e5791
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/bcaf32c40038d6e4c43c4ee0fd077045
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/c08fdacb8e3887a26540ff91cd4fff79
なお、皆様の送られた内容は、こちら(kazuki.kosaka@e-kosaka.jp)にもお知らせください。集約して掲載いたします。(掲載時、匿名のご希望がある場合はその旨もお伝えください。)
<はがき表面>
郵便番号163−8001
東京都新宿区西新宿2丁目8−1
東京都庁環境局都市地球環境部 環境都市づくり課 御中
<はがき裏面>
『環境影響評価書案』に対する意見書を提出いたします。
1、対象事業の名称:豊洲新市場建設事業
2、氏名:○○ ○○
住所: ○○区○○町○番地
都外在住の場合は、都内在勤または都内在学を明記
3、意見の内容:(コメント記載)
*********************
以下は、今回の環境アセスメントの『環境影響評価書案』に対する私の見解です。
<アセスそのものについて>
*アセスの範囲が、中央区と江東区に限られている。首都圏3300万人の広域市場建設であり、東京都全域を対象範囲とすべきである。
*アセスの時期が、縦覧11/29から。土壌汚染対策工事設計に係る発注が12月に行われ、対策工事の全容が明らかになる。対策工事の全容が明らかになる前にアセスはできない。
*災害時における予測評価がなされていない。
<土壌汚染調査>
*10mメッシュでは、ピンポイントで存在している汚染を見逃してしまう。
*有楽町層以下の土壌汚染調査が未実施
*地下水は移動する。調査から時間が経過しており、地下水汚染の把握を再度実施するべき。
*市場内道路補助315号線下にも汚染があるが、そのアセスメントが行われていない。
有楽町層以下の土壌汚染調査が行われていない。汚染が有楽町層以下にも存在した場合、土壌の無害化ができないことになる。
*1万8千本の杭が存在し、その除去時に汚染が有楽町層以下に拡大する
*土壌汚染について、「工事完了後」の予測評価項目がない。
*盛り土汚染が存在する。
<地下水汚染/地下水汚濁>
*ヒ素、鉛は、環境基準10倍以下の自然由来の汚染は、放置する
*観測井戸をいくつつくり、地下水汚染が無害化されたことを確認するか記載がない
*地下水のみの汚染ということはありえない。汚染源があって地下水汚染が生じる。汚染源を特定し取り除かないかぎり地下水汚染はなくならない
*環境アセスでは、「工事完了後」に地下水汚濁(汚染)の評価をしていない
*現状において、地下水汚染が区域外に流出している
<地下水汚染対策は、改正土対法及び技術会議方針違反?>
*改正土壌汚染対策法で、自然由来と操業由来の区分がなくなり、ヒ素や鉛に適用されていた「基準の10倍以下は自然由来」の足切が出来なっている。
*2年間のモニタリングも必要。
*技術会議でも地下水も環境基準以下にすると結論。
*都は最近の経済港湾委員会で、ヒ素と鉛については、10倍以下は土壌調査や対策をしないと回答している。
<地盤沈下>
*工場立地に伴う地盤沈下の評価をしていない。地下水揚水に伴う地盤沈下をみているのみ
<大気汚染>
*ベンゼン・ベンゾaピレンの中温加熱処理(約10800㎡、日量約270㎥)の処理において出されるガスによる大気汚染評価がなされていない
*土壌汚染処理における粉塵の評価がなされていない
<リスクコミュニケーション>
*「地下水位•水質のモニタリングや点検の結果を、東京都と市場関係者で共有し、意見交換を行い、その結果をその後の管理に反映させることが必要です。 そのための一つの方策として、学識経験者も入った、管理に関する協議会を設置し、共同で適切かつ長期的な管理を図る方法も有効です。→都・市場業者及び学識経験者からなる協議会を設置し、共同で適切かつ長期的なリスク管理を図る方法も有効です。」(『専門家会議報告書のあらまし』10ページ)
とあるにもかかわらず、環境アセスの『環境影響評価書案』には、協議会設置の記載がない
など。