「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

明日土13時 都知事候補宇都宮けんじ 銀座deウォーク&トーク~応援弁護士100人とともに銀座を練り歩き~

2012-12-07 18:06:55 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 12月8日 都知事候補 宇都宮けんじ氏は、銀座に来る予定です。

 なんでも、応援弁護士100人とともに銀座を練り歩かれるそうです。


 一緒に、応援しましょう!

○宇都宮けんじ 銀座deウォーク&トーク ~応援弁護士100人とともに銀座を練り歩き~

13:00~14:00 銀座・和光ビル前

 
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子どもの成長発達権を侵害する保育所面積基準の緩和を行わないよう求める会長声明 宇都宮けんじ

2012-12-07 11:27:34 | マニフェスト2011参考資料
 この都知事選挙は、子ども達を守る選挙でもあります。

 宇都宮氏(当時、日本弁護士連合会 会長)は、子どもの成長発達のための保育環境をいかにつくるべきかご提言されています。

 ぜひとも、都知事として、子ども達の成長発達に最もよい東京をつくっていただきたいと思っています。


*****日本弁護士連合会ホームページより*****
http://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2012/120404_2.html


子どもの成長発達権を侵害する保育所面積基準の緩和を行わないよう求める会長声明


2011年5月2日に施行された「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」により改正された児童福祉法は、同改正附則4条において、保育の実施への需要その他の条件を考慮して厚生労働省令で定める基準に照らして厚生労働大臣が指定する地域にあっては、保育所に関わる居室の床面積については厚生労働省令で定める基準を標準として定めるものとするとして、「指定地域」においては、条例によって保育所の面積基準を緩和し得るという重大な例外を設けている。



指定地域たる24区市を抱える東京都は、0~1歳児を年度途中に定員を超えて入所させる場合、保育室の面積基準を1人当たり3.3平方メートルから2.5平方メートルに緩和することを認める条例(東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例)を制定した。また、指定地域の一つである大阪市でも、これまで「0歳児5平方メートル、1歳児3.3平方メートル」を基準としてきたところ、この基準を0~5歳まで全て、1人当たり1.65平方メートル(畳約1枚分に相当)に引き下げることができるように基準を緩和する条例(大阪市児童福祉施設最低基準条例)を制定した。



これらの基準の緩和は、従来の保育所最低基準における「0~1歳児は3.3平方メートル、2歳以上は1.98平方メートル」という基準を大幅に下回るものであり、児童福祉法45条1項の「児童の身体的、精神的及び社会的な発達のために必要な生活水準を確保するもの」とは到底いい難い。待機児童解消を名目としながら、子どもの安全・安心な成長発達を大きな危険にさらすことと引き換えに、保育所の居室面積基準の緩和をすることを許容するものである。



これまで当連合会は、「児童福祉法改正に関する意見書」(1996年9月20日)等で児童福祉施設最低基準の見直しを求めてきた。また、「地域主権改革に関し、保育、教育の保障の観点から、慎重かつ徹底した審議等を求める意見書」(2010年12月17日)においては、保育所最低基準、中でも、保育所における子どもの居室(保育室)の床面積にかかる基準が子どもの成長発達権保障に果たす極めて大きな役割を具体的に明らかにした上で、上記のような例外を認めて国の統一基準に反する状況を是認するとすれば、子どもの健全な成長発達や安全を犠牲にし、保育の質を無視して単に量的に受入れ児童を増やすことになり、子どもが安全・安心に成長発達する権利を侵害するものといわざるを得ないと指摘し、懸念を表明した。



上記のような保育所面積基準を緩和する条例制定の動きは、当連合会の懸念が現実化しつつあることを示す実例であり、条例が制定され、保育所面積基準の緩和が現実化すれば、子どもの成長発達権が著しく侵害されてしまうことはいうまでもない。 



当連合会は、子どもの成長発達権を保障する観点から、改めて、改正児童福祉法附則4条が保育所面積基準の緩和を認めていること自体の再考を求めるとともに、これによって許容されている保育所面積基準の緩和が現実化し、子どもの成長発達権が侵害されるような事態を避けるべく、指定地域を含む都道府県もしくは指定地域の市区町村に対し、子どもの成長発達権を侵害する保育所面積基準を緩和する条例の制定を行わないこと、また、たとえ緩和することを認める条例が制定されてもそれに沿った保育所面積基準の緩和を現実に行わないことを求める。



2012年(平成24年)4月4日

日本弁護士連合会
会長 宇都宮 健児

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12/7金 午後 宇都宮けんじさん中央区勝手連:築地場外市場、明石町、入船、新富町

2012-12-07 10:49:43 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
 12/7金 午後 宇都宮けんじ勝手連

 13時 築地4丁目交差点 出発

     13:00~14:00 場外市場
 
     14:00~15:00 築地⇒明石町⇒入船⇒新富町


  飛び入り大歓迎です。


  一緒に応援しましょう!



*****12月7日以降の日程(変更する場合があり、その都度ご確認ください。特に他の団体と重なった場合、移動します。)******


 小坂が責任を持てる時間を書いています。
 他に引っ張ってくださるかたがおられれば、日程を追加しますので、中央区の勝手連(℡03-5547-1191、fax03-5547-1166、メール kosakakazuki@gmail.com )
までご連絡ください。


12月7日金曜日
朝 8時~ 場所 未定
昼 13時~集合 月島あすなろの木(月島3-30-4飯島ビル1F)

12月8日土曜日
朝 8時~ 場所 築地市場波除神社
昼 13時~集合 銀座

12月9日日曜日
朝 9時  集合 月島あすなろの木(月島3-30-4飯島ビル1F)
昼 13時 集合 月島あすなろの木(月島3-30-4飯島ビル1F)
夕 17時 集合 月島あすなろの木(月島3-30-4飯島ビル1F)

12月10日月曜日
朝 8時~ 場所 築地市場波除神社前

12月11日火曜日
朝 8時~ 場所 未定
昼 13時~集合 月島あすなろの木(月島3-30-4飯島ビル1F)

12月12日水曜日
朝 8時~ 場所 未定
昼 13時~集合 月島あすなろの木(月島3-30-4飯島ビル1F)

12月13日木曜日
朝 8時~ 場所 未定
昼 13時~集合 月島あすなろの木(月島3-30-4飯島ビル1F)

12月14日金曜日
朝 8時~ 場所 未定
昼 13時~集合 月島あすなろの木(月島3-30-4飯島ビル1F)

12月15日土曜日
朝 8時~ 場所 築地市場波除神社
昼 13時~集合 月島あすなろの木(月島3-30-4飯島ビル1F)
夕 17時 集合 月島あすなろの木(月島3-30-4飯島ビル1F)


12月16日日曜日は、投票日、皆様、投票に行ってください。

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来週月曜日朝7時築地四丁目交差点集合です!築地を守る朝食会開催!築地市場は移転をさせません。

2012-12-07 09:22:53 | 築地を守る、築地市場現在地再整備
知事選に勝って、築地市場を現在地で守る。

東京都政の最も悪い面が凝縮されている政策のひとつ築地市場移転。
これが、許されるようでは、政治の信頼もあったものではないと考えます。

私も何度も勉強会を企画してまいりましたし、先日は、築地市場移転問題関連裁判に携わってくださっている弁護士や都民、市場関係者、消費者、研究者、ジャーナリストらが一緒になって大きなシンポジウムが開催されたところです。


今回、新たな企画のお知らせ。


「築地を守る朝食会」開催。

集合:12月10日 午前7時 築地四丁目交差点、ジョナサン前。

ご参加される方は、お電話03-5547-1191、fax03-5547-1166 「築地を守る市民会議 事務局宛て」まで。




発案は、築地市場移転問題シンポジウムに参加されていた満岡しょうごさん。

開場との意見交換のときに、朝食会をすればと、提案されたので、そのまま実現の運びに。

皆さん、ぜひ、集ってください!

築地の味、築地ブランドの味を堪能しましょう!!


すでに、稲田さんというかたから、参加のご連絡いただいております。返信致しましたが、返信がパソコンメールから届かないため、届きましたことこちらでお伝えしておきます。
梓澤和幸弁護士、プランナー水野さん、立案者満岡さん、ご出席のご連絡を事務局にいただいております。


ジャーナリスト岩上安身さんもつぶやいてくださいました。もしかして、IWJ中継も入るかも。

岩上安身‏@iwakamiyasumi先ほどの築地問題をめぐる集会で、「築地を守る朝食会」の提案があり、その後の懇親会で急遽、決定! 12月10日朝7時、築地四丁目交差点、ジョナサン前で集合。参加はどなたでも。連絡先は、0355471191。築地を守る市民会の議事務局あてに。



もちろん、これからもシンポジウム、勉強会は、続けていかねばなりません。

次回、シンポジウム 3月2日土曜日開催されます。
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