「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

12月28日午後2時半IWJにて岩上安身氏、澤藤統一郎弁護士、梓澤和幸弁護士 自民党改憲草案の詳しい分析

2012-12-27 12:29:35 | 国政レベルでなすべきこと

 以下、梓澤和幸弁護士からのお知らせです。

 ぜひ、ご覧ください。

 IWJ⇒ http://iwj.co.jp/




 この国を、そこに生きるひとを守るために・・・
 


 このような憲法改正案で、本当によいのですか?

 自民党の憲法改正案
 ⇒『日本国憲法改正草案(平成24年4月27日決定)』 http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf 




****以下、梓澤先生****

梓澤和幸‏@momocute2006

12*28午後2時半IWJにて岩上安身さん、澤藤統一郎弁護士、梓澤和幸にて自民党改憲草案の詳しい分析。 梓澤は中学1年にわかる話を目指す。易しく話すことは 話す者の理解のレベルを上げること。 本当?

 政治部、社会部記者、テレビの制作担当、市民メディア、そして中1の君へ。ご覧を。

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政治家の皆さん、今、分裂のときですか?今、離党のときですか?

2012-12-27 11:18:23 | 国政レベルでなすべきこと
 日本のエネルギー政策を、転換するために生まれてきた党。

 日本の国のありかたを、真に根底から正すために生まれてきた党。日本が真に独立した国になるために。


 今、分裂のときですか?今、離党のときですか?

 これで喜ぶのは、既得の権益のありかたを続けようとする勢力。

 おそらくは、この離党の分裂も、その勢力の策略でないかとさえ、思いたくなる。
 政治や統治の基本は、まず相手を分断させること。そのような差し金にまんまとのるのも、いかがなものかと。


 大勝した者は、将来の禍根を取り除くことにまずは、力を注ぐはず。
 敵方は、その子どもまでも、ひとりのこらず、無くしてしまったのは、昔からのやりかた。


 日本や世界の将来を考えれば、いまの、争いは、小さすぎませんか?

 




 
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科学的証拠 それは、その前提・仮定を正しく理解したうえで用いること

2012-12-27 09:27:32 | メディア・リテラシー
 科学的証拠を有効に使って、事実を間違いなく検証いただきたいと思います。

 これは、犯罪だけではなく、原子力発電、土壌汚染対策、街づくりなどあらゆる政策にも通じるところではあります。

 科学は、その前提、仮定を誤ると、間違った結論を容易に導くことが可能です。


******産経新聞(2012/12/27)*****
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/121227/trl12122700250000-n1.htm

科学的証拠「過信は禁物」 DNA型鑑定など 司法研修所が報告書
2012.12.27 00:23
 最高裁の司法研修所は26日、DNA型鑑定など科学的証拠の刑事裁判での取り扱い方をまとめた司法研究報告書を公表した。報告書は「科学的証拠は客観的・中立的で極めて安定性が高い」として自白や証言への依存を減らす意味でも積極活用を促す一方、「正しい判断をするためには、限界を理解することが不可欠で、過信・過大評価してはならない」としている。

 司法研究は刑事裁判官3人と大学教授1人が担当。平成22年に再審無罪が確定した「足利事件」などを受けたもので、誤判を未然に防ぐための法曹三者に向けた指針となりそうだ。

 報告書は、関係者証言などには認識、記憶の程度といった不確実さがあるのに対し、科学的証拠は「信頼性が高く、有罪方向にも無罪方向にも大きな意味を持ちうる」と評価。特に、別人とDNA型が一致する確率(個人識別精度)が「約4兆7千億人に1人」とされる、現在主流のSTR型検査は「既に究極の域に達している」としている

 ただ、そのためには鑑定が正しく行われることが重要で、科学的証拠の信頼性を検証する上で、弁護人へ関連データを開示することも求めた。

 その上で報告書は、証拠を評価する際の留意点として「証拠が示す事実」と「他の証拠を合わせると推認できる事実」を明確に区別するよう指摘。事件現場の遺留物から検出されたDNA型の鑑定結果は、それが被告に由来しているのかどうかを示しているにすぎず、「被告=犯人」とまでいえるかは、現場の状況など他の様々な証拠と合わせて「個別具体的に検討されなければならない」としている。

 裁判員にも共通の意識を持ってもらうため、評議での説明に加え、検察官や弁護人にも主張の中で明確に区別するよう求めている。
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