「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

8月3日(日)中央区月島3丁目こども元気クリニック℡5547-1191急病対応致します。注、2日(土)終日休診

2014-08-01 16:34:40 | 小児医療
 8月3日(日)午前中、中央区月島3丁目 こども元気クリニック03-5547-1191急病対応致します。

 一方、明日、8月2日(土)は、都合により、終日休診とさせていただきます。


 ①高熱の風邪、②お腹の風邪、③咳の風邪の3つのお風邪がそれぞれ、今、流行っています。


 ①高熱の風邪の子の中に、アデノウイルス感染症、溶連菌感染症、ヘルパンギーナに罹患の子もおられます。
 中央区保健所報告からも、ヘルパンギーナの増加がわかります。
 結構、たくさんのお子さんが、風邪、熱にかかられているようです。

 ③しつこい咳の風邪の子も、多くなっているように感じます。


 体調崩されておられませんか?
 今週もまたまた、当院病児保育室は、ほぼ満室状態が続いているところです。


 おとなも、こどもの風邪をもらいます。
 こどもから夏風邪がうつること、多々、あります。
 そのような場合、お子さんとご一緒に、親御さんも診察いたしますので、お気軽にお声掛けください。



 
 なおったお子さんには、日曜日に、登園許可証も記載します。
 月曜日朝一番から登園できますように、ご利用ください。



 合わせて、平日なかなか時間が作れない場合でも、休日も、予防接種も実施いたしますので、ご利用ください。

 
 夏の旅行の持参薬についても、ご相談下さい。


こども元気クリニック・病児保育室
中央区月島3-30-3
電話 03-5547-1191

小坂和輝
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小坂こども元気クリニック・病児保育室の8月のお知らせ、お盆中も、お休みなく通常診療致します。

2014-08-01 13:00:38 | 小児医療
 いよいよ、8月。夏休みも本番突入!
 
 夏休み中も生活の基本、早寝・早起き・朝ごはんをきちんとして、頑張ってください。
 
 そして、日頃できない自然体験も存分に。

 本もいっぱい読んでください。
 
 ラジオ体操も参加しよう!
 近所の公園、広場で開催中です。

 
 健康で楽しい夏休みとなるよう、当院も全力でサポートさせていただきます。

 *8月10日中央区主催「東京湾大華火祭」も楽しみですね。毎年救護所に出動しておりますが、今年は本部救護所を守らせていただきます。

 *8月5日~自然とふれあおう「わんぱくkids」 今年も、安心安全なイベントとなりますよう、子ども達の健康管理にご協力させていただきます。

 両者とも、2001年開業以来、ほぼ毎年の恒例の行事として協力参加させていただいております。


 
 さて、小坂クリニックの8月のお知らせを致します。

 まず、日程面で三点。

〇申し訳ございませんが、8月2日(土)、お休みさせていただきます。
 翌8月3日(日)に対応させていただきます。

〇8月6日(水)午前を、お休みさせていただきます。自然とふれあおう「わんぱくkids」医療班出動のため。
 同日午後診療は、通常通り対応させていただきます。

〇8月のお盆中も、お休みなく通常診療致します。
 年末年始の開院とともに、開院以来この日程でやっています。例年、近所の医院がお休みで、お困りの患者さんが多く来られます。





【小坂こども元気クリニック・病児保育室】
 
診  療:月~土 午前8:30受付開始 受付終了18:30(土曜は午前診療のみ)
     日曜日・祝日 急病対応あり(午前中)

予防接種、健診(1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、9ヶ月、1歳、1歳半、3歳、5歳、入園児健診など)
     :毎日、適宜、対応可能です。診療時間の場合は、健康隔離室でお待ちいただき、病気のお子様から風邪をもらわないように対応致します。
      予防接種・健診特別枠として、11:30~、15:00~も設けています。


病児保育:月~土/ 時間8:30-17:30 (17:30以降の病児お預かり希望は、ご相談下さい。)


東京都中央区月島3-30-3 ベルウッドビル2~4F
電話 03-5547-1191
fax 03-5547-1166


<当院が紹介されているサイト>
中央区ドクターズさん:
http://www.chuo-doctors.com/hospitalDetail/596   
http://www.chuo-doctors.com/movieDetail/596   

ドクターズファイルさん:
http://doctorsfile.jp/h/28824/df/1/   

**********************************
<小坂クリニック平成26年8月のお知らせ> 


<小児予防医療関連>
重要!【1】夏休みのご旅行の準備として、持参薬・旅のくすり、大丈夫ですか?

 国内旅行/海外旅行、思いでいっぱいのご旅行、楽しんできてください。

 持参薬、旅のくすりを、忘れずに!!

 楽しいご旅行となるよう、乗り物酔いのご相談等も、お受けいたします。

 ご旅行中の病気などについて、注意点を簡単なパンフも作成致しました。
 お渡しいたしますので、診察の際、ご希望のかたはお声掛けください。

 旅行中、万が一なにかございましたら、旅先からお電話下さい。
 海外からでも、構いません。
 

 小坂クリニック
 国内:03-5547-1191
 海外:81-3-5547-1191


重要!【2】夏風邪流行中! 夏風邪、予防、しっかりと。

 夏風邪予防でも、手洗い、うがい、マスクは、基本。

 それだけでなく、夏風邪は、長引くそれなりの理由があります。

 〇炎天下の夏バテ、熱帯夜の寝不足+食欲不振→免疫力低下

 〇クーラーかけ過ぎ→寒暖の差→自律神経失調→免疫力低下

 〇クーラーかけ過ぎ→鼻粘膜など乾燥→ウイルスの侵入ゆるす

 〇プールで、目の粘膜からうつる。

 以上からすると、
 
 適度な冷房、水分摂取こまめに、お腹にやさしい食事を、プール後のシャワー&目の洗浄は、夏風邪予防に大切です。


【3】予防接種のご相談、お気軽に。夏休み中に、済んでない予防接種も終わらせて。

 最近、予防接種が増えたこともあって、子どもに不慣れな医療機関における予防接種事故が増えています。
 安全安心の予防接種を行うことが、私達小児科専門医の責務と考えています。

 また、私達小児科専門医は、子ども達を注射嫌いにさせないよう、最大限の努力をいたしております。
 痛くない注射、泣かない注射を、実施できますように。

 お気軽にご相談ください。

 場合によっては、注射の針を刺すときの痛みをなくすシール(貼付用局所麻酔剤)(無料)を、事前にお渡しすることも可能です。
 注射の30-60分前に接種部位に貼ることで、その部位の痛みをなくします。



【4】水ぼうそう
 新年度から、中央区助成券をお持ちのかたは、水ぼうそう予防接種の自己負担を無料とさせていただきます。

 (もしかして、秋口に水ぼうそうワクチンが不足気味になるかもしれませんので、ご希望のかたはお早めにご相談下さい。)
 

【5】大人の風しん、赤ちゃんの麻しん
 〇おとなの三日ばしか(風しん)
   お父さん、お母さん、風しんの予防接種(助成により自己負担無料)は大丈夫ですか?
   風しんに罹る成人が依然多いことに対応するため、中央区では、妊婦やその同居家族(お父さんだけでなく、祖父母も含め)にも予防接種の費用を助成することとなりました。
   当院でも、妊婦やその同居家族(お父さんだけでなく、祖父母も含め)の皆様に接種可能です。

 〇赤ちゃんのはしか(麻しん)
   はしか(麻しん)の予防接種(麻しん風しん混合MRワクチン)、お済ですか?
   一部地域で、はしかの流行が見られます。
   一歳になったら、お誕生日に接種をするなどのように、早めの接種をお願いします。
   保育園で0歳児入園のかたには、麻しんの早期接種のご相談もお受けします。



<小児医療関連>
New【6】8月の日曜は、すべて急病対応致します。
 急病対応可能な休日:8/3(日)、8/10(日)、8/17(日)=電話対応、8/24(日)、8/31(日)


 
New【7】8月の土曜日の開始時間が変則的となります。なお、8/2(土)のみお休みとさせていただきます。
  8/9(土)、8/16(土)、8/30(土)開始を10時からとさせていただきます。
  8/23(土)は、通常通り9時から。


New【8】夏風邪のシーズンです。

 夏は、夏風邪が流行ります。

 とくに、夏風邪は、手足口病、ヘルパンギーナ、プール熱が、御三家。

 おとなもかかる可能性があります。

 おとなの夏風邪も、診察対応致しますので、お気軽にご相談ください。


 
【9】風邪治療のスタンダードとして、ポータブル鼻吸引器(医療用)の無料貸し出しを行っています。
 なかなか、お鼻がかめない乳幼児のお風邪で、吸引により、だいぶ楽になられていて、ご好評いただいております。

【10】当院でも、禁煙外来治療が可能です。

 親御さんが、禁煙できず、または、禁煙途上でお悩みの場合、お気軽にご相談ください。

【11】食中毒が出る時期です。
   生ものの食事、調理には、十分に気を付けてください。手洗いも大事です。


<病児保育関連>
【12】当院の病児保育について

 お子さんの急な発熱、ご病気で保育園・幼稚園・小学校に登園・登校できない場合、当院の病児保育でお預かりいたします。

 病児保育時間の延長について:
 原則平日17時30分までのお預かりの病児保育ですが、子どもや子育てには、例外がつきものです。万が一、17時30分を過ぎることがわかっている場合、ご相談ください。

 土曜日の病児保育について:
 土曜日の病児保育もまた、ご相談ください。

 病児お迎えサービスについて:
 保育園での急な発病の場合、親御さんに代わって当院スタッフが、保育園に出向き、そのまま当院で病児保育へ移行することも可能です。

  
<学校生活>
【13】食物アレルギー アナフィラキシーに備えたエピペンを学校に常備できていますか?ご旅行中も、大丈夫?

 食物アレルギーのお子様が、給食を食べて、万が一アナフィラキシー・ショックを起こした緊急事態に、治療薬としてエピペン接種が必要です。

 学校に常備し、担任・養護・副校長・校長先生の指導の下、対処できる体制になっていますでしょうか?


【14】ネット上の誹謗中傷被害から、お子さんを守って下さい。

 ネット上の掲示板で、お子様方の誹謗中傷が書かれた場合、その掲示板を運営するプロバイダーに削除を申し出ることが可能です。
 指摘を受けたプロバイダーは、削除することが法律で定められています。
http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/46c187ebbac775189f5beb5e76a27ba3

 まだまだ、インターネットは、新しい技術であり、その功罪をこれからも考えて行きたいと思います。


<子育て支援関連>
【15】クリニック隣り、みんなの子育てひろば“あすなろの木”のお知らせ

〇第10回『学びの宝箱』

みんなの子育てひろば“あすなろの木”では「学びの宝箱」と題し、

地域の中で活躍する各分野のスペシャリストを講師として招き、

一日を通して親子で楽しい学びの時間が得られる、実感できる体験型授業を行います。

この企画は、中央区地域家庭教育推進協議会と共催!

今年も「平成26年度 家庭教育学習会」の一貫として行います。(今年で10回目)

小学生の皆さん、子育て中のお母さんお子さんご一緒に御参加ください。



第10回『学びの宝箱』

共催 中央区地域家庭教育推進協議会

   みんなの子育てひろば“あすなろの木”

●日時:9月20日(土)

午前10時~午後5時 ※複数講座、受講可能です

●会場:月島社会教育会館

●費用:無料 ※⑥のみ材料費:1組500円 お子さん2名参加の場合は700円

●応募期間:9月1日(月)~9月18日(木)

●各講座名

①『木のおもちゃをつくろう』

②第一部『エコ! チラシ・ペットボトルでストラップづくり』第二部『ものの〈始まり〉クイズ』

③『テコンドー教室』

④『超常現象は本当にあるのか?』

⑤『みんなでうたおう! たのしいゴスペル』

⑥『世界で1 つだけのオリジナルスパイス作り』

************************



昨年『第9回学びの宝箱』の様子です。

http://ameblo.jp/asunaro-kids/entry-11619154724.html


*************************************

〇テコンドー教室

みんなの子育てひろば“あすなろの木”では、

テコンドー教室を毎週日曜日に開催しております。

2部制で親子の部では、日頃、子育てで忙しいお母さんでも

仕事でお子さんと接する機会の少ないお父さんでも

お子さんと一緒にテコンドーを習いながら、

お互いのコミュニケーションを取ることができます。

また、小学生の部では、低学年から高学年のお子さんが

一緒に頑張って汗を流しております。

もちろん、年に2度の階級別の進級試験があります。

御興味のある方は、ご連絡ください。



講師:石田峰男(岡澤道場総括)

毎週日曜日 / 親子クラス AM9:30-10:30 / 小学生クラス AM10:30-11:30 

連絡先 / あすなろの木事務局 03-5547-1191



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

〇イベント会場にご利用を!あすなろの木


木の部屋、空間でイベント開催しませんか?



あすなろの木では、大人1人300円、

こども無料で何時間でも遊べます。

もちろん1組から御利用できますが、

お友達のイベント(お誕生会・歓送迎会・お食事会)など

グループでの御利用も頂けます。



お母さんは、仲間同士、デリバリーでピザを頼んで、ビールやワインで乾杯!

お子さんは、お菓子を食べながらジュースで乾杯!

ティ―パーティとしても御利用頂けます。(土曜日・日曜日でも利用可能)

御利用お待ちしてしております。



利用:完全予約制

利用料:おとな300円 こども無料

連絡先:03-5547-1191 あすなろ事務局

※ お陰様で御利用頂く方が沢山おられます。

御利用希望の方はお早めに予約されることをお勧めいたします。

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



〇『あすなろ倶楽部』無料体験会開催中!!



あすなろ倶楽部では、少人数制で、お子さんの発達に合った

いろいろな遊び、絵本紹介、しつけ方法などお話します。

また、参加されているお母さん同士の交流の

きっかけなどで御利用を頂いております。

只今、無料体験実施中!

お子さんと一緒に、勉強、遊びながら素敵なお友達をつくりましょう♡



講師:NPO法人あそび子育て研究協会 理事長 増田おさみ

毎週木曜日(月3回)費用:月5,000円

時間:�0~3才クラス 2:00 -3:00 �3歳以上クラス 3:00 – 4:00

場所:みんなの子育てひろば『あすなろの木』(こども元気クリニック隣り)

連絡先:080-6905-6498(増田)



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★




以上です。


 思いでいっぱいの夏休みになりますように。

 お大事に。

 7月中は、病児保育室は、満杯状態が続きました。
 スタッフを増員し、冬場に備えます。
 丁度、スタッフ1名研修中です。どうか、よろしくお願いいたします。

医療法人小坂成育会
こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝

*こども元気クリニック・病児保育室は、「いつでも(24時間・365日)・どこでも(学校・地域の子ども達と関わられる皆様・NPOと連携して)・あらゆる手段を用いて(医学・心理分野にとどまることなく、法律・行政分野などの多角的視点を持って)」子どもの健やかな成長を守る小児科でありたいと思っています。
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大間原発(青森県大間町)建設差止め訴訟 原告工藤寿樹函館市長、35分間意見陳述東京地裁7月3日

2014-08-01 11:15:52 | 地球環境問題
 住民を守るため、市長が立ち上がっています。

函館市ホームページ; http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014031100330/


**********************************************************************************************
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/551457.html

函館の存続と生命を守るため 大間原発訴訟 陳述35分、市長の思い(07/16 09:15)


 【函館】A4判で18ページ、読み上げた時間は35分間。国と電源開発(東京)を相手取り、電源開発大間原発(青森県大間町)の建設差し止め訴訟を起こした函館市の工藤寿樹市長(64)は、東京地裁で3日開かれた第1回口頭弁論で読んだ意見陳述書に、提訴に至るまでの2年半余りの思いを凝縮した。「思いの丈を100パーセント話すことができた」。閉廷後の記者会見で自らそう総括した陳述書。建設中の同原発から最短23キロにある函館の市民が抱く危機感を自分の言葉でどう伝えるか、ギリギリまで考え抜き、迷った末に完成させた。(函館報道部 松嶋加奈)

 《私たち函館市民は、承諾もなく近隣に原発を建設され、いざというときに避難もままならない状況の中に置かれることになります。自分たちのまちの存続と生命を守るために、この訴訟を起こしたのです。》(陳述書から抜粋、原文のまま)

 意見陳述は裁判官の裁量で原告、被告が意見を述べる場だ。東京地裁は「10分程度で終えてほしい」と求めたが、原告弁護団は「函館市民の切迫感を伝える最良の手段は、市長自身の言葉」と弁護団による訴状の説明を取りやめ、訴状説明を含め市長が30~40分間陳述することにした。

 「役所特有の堅苦しい言い回しでは思いは届かない」。陳述書をつくるに当たり、工藤市長は考えた。原発をめぐる自治体訴訟はこれが初。陳述が裁判の行方を左右する可能性もある。函館から遠く離れた東京の裁判官3人の胸に、いかに主張を響かせるか。そこに最大限の力を注ごう―。<北海道新聞7月16日朝刊掲載>

     ◇

 意見陳述の全文は函館市のホームページ(HP)と「どうしん電子版」に掲載されている。

**********************************************
http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014031100330/files/260703_iken_genkoku2.pdf

- 1 -
平成26年(行ウ)第152号 大間原子力発電所建設差止等請求事件
原告 函館市
被告 国 ほか1名

意 見 陳 述 書
平成26年7月3日

東京地方裁判所 民事第2部 B係 御中
原告訴訟代理人 河合 弘之 外10名


国が異例の口頭意見を述べられましたので、私たちの訴状の内容に即して、一言反論します。

1 函館市の成り立ち
日本に現存する48基の原子力発電所において,こうした遮蔽物のない位置関係で27万人余の人口を抱え,原子力発電所と向き合う都市は,函館市以外にありません。
函館市は,南北海道の政治,経済,文化の中心都市としての役割を果たし、て日本海と太平洋を結ぶ津軽海峡に面し,三方を海に囲まれ,古くから水産業を基幹産業として発展してきました。また、道南地域は,函館山周辺,五稜郭公園,湯の川温泉,大沼国定公園,恵山道立自然公園等に代表される多彩な観光資源を有しており,函館市には,国内外から年間500万人近くの観光客が訪れる国際的な観光都市として発展
- 2 -
しています。
2 福島原発事故福島第一原発事故による自治体の被害
福島第一原発事故における周辺自治体の対応をみるとき,大間原発において過酷事故が発生し大量の放射性物質が放出し,そのとき南風が吹いていた場合,函館市の人口規模や道路事情などから考えると,迅速な避難はほとんど不可能であり、多くの市民が高い被曝高い線量の被曝を余儀なくされることとなるでしょう。そして、放射性物質が多く降り注いだ地域は福島県双葉郡浪江町のように,帰還困難な地区となり,長期にわたって住民は元の居住地に戻ることができず,その地域に住んでいた住民は仕事と住居を奪われることでしょう。自治体は主要な機能を停止し,支援のための情報の発信と帰還の準備を続けるしかないこととなってしまうでしょう。
3 函館市の要求は正当なもの
函館市工藤市長自身も上記被災地を視察し,「街が崩壊するのを感じた,大間原発建設凍結を求める」と述べています。このように、原発事故は生きている町そのものを破壊してしまうのです。函館市が自治体の生存を賭けて,大間原発の建設差し止めを求めることは住民の生命と生活を守ることを任務とする地方自治体として当然のことであり,また正当な要求であるといえます。
4 地方自治体の存立を維持する権利は実体のある権利である
地方自治体の存立が奪われるような事態を自治体自らが主体となって止められることは、法の条理からも明らかです。このような前例がないことは、このような事態が福島原発事故以前に起きたことがないから
- 3 -
にほかなりません。
5 地方自治体の財産権は改正原子炉等規制法の保護の対象である
すなわち,平成24年改正前の原子炉等規制法24条1項3号所定の技術的能力の有無及び4号所定の安全性に関する各審査に過誤,欠落があった場合には重大な原子炉事故が起こる可能性があり,事故が起こったときは,原子炉施設に近いものほど被害を受ける蓋然性が高く,しかも,その被害の程度はより直接的かつ重大なものとなります。事故時には,原子炉施設の近くの者ほど直接的かつ重大な被害を受けるものと想定されるのであり,これは,自然人だけではなく法人や地方公共団体にも等しくあてはまります。すでに,福島原発事故福島第一原発事故が現実のものとなり,多くの自然人が故郷を追われて避難を強いられています。そして,この事故により避難を強いられたのは自然人だけではなく,法人や地方公共団体も同様の状況にあります。
また,原子力規制委員会設置法(平成24年法律第47号)附則第15条によって原子炉等規制法の一部改正が行われ,同法第1条の目的規定に「国民の財産の保護」という文言が明記されました。
原子炉施設周辺に位置し,右事故等がもたらす災害により直接的かつ重大な財産上の被害を受けることが想定される範囲の法人や地方公共団体の財産権を個別的利益として保護していることは明らかなことです。
6 ドイツでは地方自治体の原告適格が認められ、勝訴が確定した例もある
日本と類似した行政裁判制度を採用しているドイツでは、原発訴訟によって現実に稼働していた原発の許可を取り消した事例があります。ミ
- 4 -
ュルハイムケリヒ原発に関する1995年3月11日RP州高等行政裁判所判決は、行政庁の許可手続において以下の評価・調査不足があったとして許可を取消しました。この判断は、1998年1月14日連邦行政裁判所ミュルハイムケリヒ原発第3次判決によって是認され、同炉の廃炉が決まりました。
この訴訟の原告は原子炉の設置された地域周辺の住民とその地方自治体でした。地方自治体は、その有する財産の所有権にもとづいて原告適格が認められたのです。地方自治体による行政訴訟の提起は、ドイツでは原告適格が認められているだけでなく、自治体の勝訴例まであるのです。
被告国の主張が時代錯誤的なものと言わざるを得ません。地方自治体の存立を懸けた提訴に対して、福島原発事故の発生に少なからぬ責任を負うべき国は本案前の抗弁などという姑息な手段で応訴するのではなく、正々堂々とその訴えを受けて立ち、地方自治体の声に中味を持った対応をするべきです。被告国の本案前の答弁は著しく不当なものであり、直ちに撤回を求めるものです。


***********************************
http://www.city.hakodate.hokkaido.jp/docs/2014031100330/files/260703_iken_genkoku1.pdf
市長意見陳述全文

- 1 -
第1回口頭弁論
平成26年7月3日(木)15:00~
東京地裁103号法廷
市長意見陳述(全文)
○ 函館市長の工藤でございます。
函館市が提起した大間原子力発電所の建設差止め訴訟に至るまでの
経緯や私たち地域の思いについてお話しさせていただきます。
▼ 福島事故から建設再開まで(訴状第1章「はじめに」)
○ 2011年(平成23年)3月,東京電力福島第一原子力発電所に
おいて世界を震撼させる未曾有の大事故が発生し,
このことによって原発の安全神話は完全に崩壊し,
多くの国民に不安を与えるとともに,
これまでの原発政策に大きな不信を抱かせたところであります。
○ 私自身も,福島原発事故が起こる前は,
安全神話を信じておりましたが,福島の事故が,
原発の立地地域にとどまらず,
広範囲の周辺地域に大きな被害を及ぼすとともに,
国や事業者のずさんな事故対応を目の当たりにし,
原発の安全神話に浸かっていたことを大いに反省いたしました。
○ 原発は一度事故を起こせば,一地域にとどまらず,場合によっては
国を崩壊させるリスクがあることを知り,そして,
津軽海峡を挟んで函館市の目の前で建設されている大間原発で
事故が起きたときの状況を考え,
先行きに対する不安が一気に高まりました。
○ 事故から1か月半後の4月に市長に就任し,6月には,
北海道とともに,国や電源開発株式会社に対し,
大間原発について不安を抱いている住民へ説明責任を果たすよう
要望をしましたが,福島の事故直後にも拘わらず,
ただひたすら建設継続の必要性を説く国や事業者の対応に落胆し,
このときはじめて,私の中に,場合によっては訴訟も辞さずとの
- 2 -
考えが浮かんだものであります。
○ 福島第一原発事故について,国会事故調の報告書では,
『何回も対策を打つ機会があったにも拘わらず,歴代の規制当局
および東電経営陣が,それぞれ意図的な先送り,不作為,
あるいは自己の組織に都合の良い判断を行うことによって
安全対策が取られないまま3.11を迎えたことで
発生したものである』とし,
それは『自然災害』ではなく,
明らかに『人災』であると断じております。
○ 福島の原発事故では,函館市の主要な産業分野においても,
実際に大きな影響を受けました。観光分野では,国内だけではなく
海外からの観光客も大幅に落ち込み,
それによるホテル・旅館業への直接的な影響だけではなく,
水産加工品や農水産物の納品の減少,飲食・物販などの売上減少など
関連する産業全てに影響がありましたし,
風評被害により,海外への水産物の輸出も滞るなど,
水産加工業を含む水産業も多大な損害を受けたところであります。
○ このようなことから,私は,少なくとも建設中や計画中の原発は,
当分凍結すべきと考え,その後も,近隣自治体の首長や議長とともに,
国や電源開発株式会社に大間原発建設の無期限凍結を
要請してまいりました。
○ しかし,事故発生から1年半後となる2012年(平成24年)
10月1日,電源開発株式会社は,福島の事故を起こした
審査基準のまま突然大間原発の建設を再開しました。
○ 福島の事故では,原発が立地されている地域にとどまらず,
広範囲の周辺地域に大きな影響が及んだにも拘わらず,
その現実に目を背け,福島の原発事故以前と同じように,
北海道側には何の説明もなく,私たちの意見を聴くこともなく,
また,私たちの意向を一切斟酌することもなく,
- 3 -
一方的に再開を通告しに来ただけであります。
○ 原子力施設の事故は,国際的に8段階で評価を行っております。
1979年のアメリカのスリーマイルの原発事故はレベル5,
福島第一原発事故はレベル7です。
アメリカの方が低いレベルだったのですが,
それでもアメリカは30年以上原発を新設していません。
○ 福島の原発事故からたった1年半で大間原発の建設が再開され,
地震や津波対策などハード面だけ多少強化すれば,
あたかも事故は起こらないがごとく建設が進められており,
また以前の安全神話に戻るのではないかという疑念さえ
抱いております。
▼ 地域防災計画(訴状第2章「本件訴訟の法的根拠」,第9章「大間原発の具体的危険性(そ
の3)シビアアクシデント対策には限界がある」)
○ 大間原発の建設再開後,国は,原子力災害に関わる
地域防災計画を策定すべき重点地域を,
福島原発事故前の8ないし10km(EPZ)から,
30km(UPZ)に拡大し,
函館市もその地域に含まれることになりました。
○ 2005年(平成17年)10月に原子力安全委員会の主催による
「大間原発の原子炉の設置に係る公開ヒアリング」が
大間町で開催され,函館市の当時の担当部長が大間原発で過酷事故が
起きた場合の本市への影響などについて質問いたしました。
○ それに対し,原子力安全・保安院からは,
・炉心が溶融するようなシビア・アクシデントの発生する可能性は極
めて小さい
・シビア・アクシデント対策により,函館市への影響を及ぼすおそれ
はない
・8ないし10km(EPZ)の外側では,防護措置が必要ではない
などと住民の不安を一蹴しましたが,それが完全な誤りであったこと
- 4 -
が福島原発事故により明らかになりました。
○ 原発事故が起きれば大きな被害が及ぼされる危険な地域が,
原発から半径30km圏内の市町村に拡大し,
避難計画の策定を義務づけられ,
住民を安全に避難させる責任を負わされたにも拘わらず,
国や事業者は,30km圏内の市町村には,
説明会や意見を言う場を設定しない,
ましてや建設の同意を求めるということを一切行わず,
無視している状況にあります。
私たちには,それが全く理解できません。
○ そもそも自然災害とは異なり,原因者が明らかである
原子力災害では,避難計画をつくるのは,
周辺自治体の同意を得ずに原発を造る事業者,あるいは,
それを認めた国がやるべきだと私は考えております。
実効性のある避難計画の策定が可能な地域かどうか,
原発の立地に適した地域かどうかを改めて検証することもなく,
また,原発の建設に関する手続きや手順を福島の事故を踏まえ
改めて見直すこともなく,建設続行するのは,極めて横暴で
強圧的なやり方だとしか言いようがありません。
○ アメリカでは,スリーマイル島の原発事故以降,
実効性のある避難計画がなければ原発を動かすことはできません。
事前の計画で避難先も定め,どの方法でどの道路を通るかも
決めており,それらは全て連邦政府の審査を受けております。
実際,避難計画を立てることができないという理由で,
一度も稼働せずに廃炉となった原発があるといいます。
○ 日本の場合,実効性のある避難計画の策定を原発運転の必要条件に
しておりません。緊急時の避難計画の作成は自治体に丸投げされ,
責任をもって実効性をチェックする国の機関はありません。
○ 政府は,原子力規制委員会の新規制基準を
- 5 -
『世界一厳しい基準』と繰り返しておりますが,
その根拠について質されると『世界最高水準になるよう策定した』
と答えになっていない答弁書が提出されました。
○ 日本の政府が,根拠を示すことができない『世界一厳しい基準』と
の主張を繰り返す一方,欧州では炉心が溶け落ちる大事故に備える
コアキャッチャーの設置や格納容器の二重化など,
日本にない新たな安全対策が始まっているといいます。
○ 万が一の事故の際に,安全な避難が可能かどうかというチェックが
全く行われず,審査が根拠のない『世界一厳しい基準』により
行われているということは,『第二の安全神話』をつくっているに
過ぎないと言っても過言ではありません。
▼ 大間原発の問題点(訴状第7章「大間原発の具体的危険性(その1)想定地震の問題点」,第8
章「大間原発の具体的危険性(その2)テロ対策は不可能である」)
○ 大間原発には,他の既存の原発と違ういくつかの問題点があります。
○ 一つ目は,福島第一原発事故を招いたずさんな審査基準により
許可され,現実に建設が進められていることです。
原子力規制委員会の新規制基準の策定も待たずに,
建設を再開したことは全く理解できるものではありません。
○ 電力需給に関係する既存原発の再稼働でさえ,
原子力規制委員会の審査を待っております。
少なくとも規制委員会の審査をクリアしたうえで,
建設を再開するのが筋であったはずです。
建設ありきで安全は二の次だと言わざるを得ません。
○ 二つ目は,ウランよりも非常に毒性が強いプルトニウムと
ウランとの混合燃料を全炉心で使う世界初のフルモックスの
原子炉だということです。通常の原発以上に制御が難しく,
万が一の事故の場合には,比較にならないほど,
大きな危険性があることを指摘されておりますが,
- 6 -
実験炉,実証炉による検証をすることもなく,
いきなり商業炉として稼働させることとしております。
しかも,電源開発株式会社はこれまで原発を建設も
稼働もさせたことのない企業であります。
○ 三つ目は,大間原発の北方海域や西側海域には,
巨大な活断層がある可能性が高いといわれていることであります。
電源開発株式会社では,
『耐震設計上考慮しなければならない断層ではない』
と断定しておりますが,福島の事故以前の活断層調査や
安全審査においては,活断層が無視されたり,
過小評価されてきたことが指摘されており,
電源開発株式会社が行った調査は,
信憑性に欠けると言わざるを得ません。
○ 四つ目は,大間原発が面している津軽海峡は国際海峡であり,
領海が通常の12海里(22㎞)ではなく,
3海里(5.5㎞)しかないことです。
国籍不明船であろうがどのような船でも自由に航行でき,
時速数十キロの能力のある高速艇であれば,
あっという間に原発に突入することができるというテロ集団にとって
格好の位置に建設されております。
しかもフルモックスの原発であり,標的にされやすく,
安全保障上,世界で最も大きな危険性を抱えた原発といえます。
○ 五つ目は,既存原発の再稼働とは異なり,
電力需給の問題を全く生じるものではないことです。
企業や家庭の省エネや節電が定着し,現在ある発電所で電力需要を
十分賄ってきたことを踏まえると,
あえて大間原発の建設を続行する必要性はありません。
○ このほか,使用済のモックス燃料は,大間原発では
20年分しか保管できないうえ,処理が難しく,
危険性が高いと指摘されていますが,その処分の方法については
- 7 -
全く見通しがたっておりません。
○ こうした多くの問題点について,私たちは,一貫して
国や事業者である電源開発株式会社に申し上げてきましたが,
納得できるような説明はこれまで一切ありません。
○ 電源開発株式会社は,函館市側に説明や情報提供をしてきたと
言っておりますが,それは建設推進を前提とし,
しかも,会社のホームページやパンフレットに
記載されている程度のものに過ぎず,
私たちの不安や疑問に応えるものではなく,
アリバイ的に行っているにすぎません。
○ そもそも電源開発株式会社は,福島原発事故以前から
『立地地点である大間町,その隣接村である佐井村,風間浦村以外
で理解活動を行う考えはない』
として住民説明を拒んできました。
○ そして,政府は,
『稼働するにあたっては,立地自治体を始め関係者の理解を得る
最大限の努力をする』
と一方的に建設ありきの発言を繰り返し,
住民の不信感や不安を払拭しようとする姿勢は感じられません。
▼ 函館と大間の位置関係と避難の困難さ(訴状第10章「大間原発で過酷事故が発生した場合の
函館市の損害」)
○ こちらは函館市と大間原発の位置関係を示すパネルですが,
函館市は,大間原発から最短で23kmの位置にあります。
しかも間は,津軽海峡ですから遮るものはなく,
晴天時には肉眼で工事現場が見えるほどの至近距離にあります。
○ 函館市は30km圏内に一部入り,
50km圏内には,ほぼ全域が入ります。
- 8 -
50km圏内の人口は,青森県側が約9万人に対し,
北海道側は約37万人ですが,
北海道側の意見は,全く無視されています。
ひとたび原発事故がおきれば,自治体の境界は全く意味をなしません。
北海道と青森県で対応が異なることは,理解しがたいものがあります。
○ 仮に,大間原発で過酷事故が起きた場合,避難経路は,
北へ逃げる国道5号と国道227号の2本しかありません。
海岸沿いに東西に向かう道路はありますが,
大間原発に面していますので使うことはできません。
○ 国道227号は,カーブが多く,峠を越える山道なので,
主要な避難経路としては適しておりません。
唯一使える道路は,札幌に向かう国道5号です。
しかし,この道路も,函館から20kmほどのところに,
峠があってトンネルがあります。
ゴールデンウィークや夏休みなどに大渋滞を起こす道路で,
隣接する北斗市と七飯町を合わせた35万人が
逃げられるような道路ではありません。
○ 福島原発のすさまじい事故を見た人々を
放射能の見えない恐怖の中で,30km圏内の住民と
30km圏外の住民を区別して,迅速かつ安全にそして
計画的に避難させることが,現実的ではないことは,
誰の目にも明らかです。
○ 高齢者や障がいのある方などをはじめ,自家用車を持っていない
多くの市民を避難させるためのバスや
命をかけて運転してくれる人を大量に確保することは
至難の業であり,人口集積地では,事実上不可能です。
ガソリンスタンドは閉鎖され,
燃料を確保することもできなくなります。
そして,同時に地震や津波などの自然災害が起きていたら,
さらに冬期間で吹雪であったら,避難は一層困難を極めます。
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原発の事故は,地震や津波などの自然災害と全く異なるのです。
これだけ多くの人口を抱え,実効性のある避難計画を立てられない
函館市の対岸に大間原発が建設されているのです。
○ 福島原発事故以前の『事故は起きるはずがない』という
安全神話を前提とした机上の避難計画であれば,作ることはできます。
福島原発事故を目の当たりにした中で,
最悪の事態を想定した実効性のある避難計画を作るためには,
まず被害の想定をし,多くの課題について十分な検討をする必要が
ありますが,その前提となる事故の想定が,
国や事業者から何一つ示されておりません。
○ 万が一事故が起こった場合,最大でどの程度の放射性物質が
放出され,どれぐらいの時間で北海道側に到達し,
どのくらいの期間にわたり,どの範囲まで影響が及ぶのか,そして,
どの程度の被害が生じるのか。このようなことが全くない中では,
そもそも避難計画の立てようがありません。
▼ 大間原発で事故が起きたとき(訴状第10章「大間原発で過酷事故が発生した場合の函館市の
損害」)
○ 函館市は,「歴史」,「街並み」,「自然」,「食」など,
一言では語り尽くせないほど、多くの観光資源に恵まれた
素晴らしいまちです。民間のコンサルタント会社が行う
「魅力ある市町村ランキング」において,昨年,函館市は
全国2位になったほど,観光が主要産業となっているまちです。
2015年度末(平成27年度末)までに予定されている
北海道新幹線の開業もありますし,観光は,地域活性化の
原動力として,市民の大きな期待を担う分野であり,
その振興に力を入れて取り組んでまいりたいと考えております。
○ 大間原発で過酷事故が起きた場合は,その観光産業をはじめ,
津軽海峡を操業の場としている漁業や
食糧基地の一翼を担っている農業を基幹産業としている
道南地域の経済に壊滅的な打撃を与えるだけではなく,
- 10 -
地域が放射性物質で汚染され,土地は奪われることとなり,
住民は散り散りとなって,家族の離散も生じ,
そして自治体の機能が失われ崩壊することになります。
○ 過酷事故ではなくても,大間原発でトラブルが生じた場合,
風評被害により,地域経済に甚大な打撃を与えます。さらに,
危険な原発が近くにあるというだけで,
企業誘致さえも進まなくなります。
○ 避難計画の策定を義務づけられた自治体であるということは,
原発事故によってそうした事態が起こり得る危険な地域である
ということを意味するのです。
▼ 要請活動等(訴状第1章「はじめに」)
○ 国や事業者に対し大間原発建設の無期限凍結を求める要請は,
大間原発の建設再開前に2度行い,建設再開後も,
渡島管内11市町の全ての首長と議会,経済界,農業漁業団体,
さらには町会連合会などの連名で2度行ってまいりました。
○ 国からは『安全性に関しては厳しくチェックをする』,
事業者からは『稼働にあたっては原子力規制委員会が
安全性を確認する』などといった建設を前提とした発言が
あった程度で,私たちの不安が解消されるものではありませんでした。
○ このように,これまで4回に亘って要請活動を行ってきましたが,
国や事業者からは,何の配慮も対応もしていただけませんでした。
▼ 南相馬市と浪江町へ(訴状第5章「福島第一原発事故による自治体の被害」)
○ 2013年(平成25年)7月には,
福島第一原発の周辺自治体の状況を自分の目で確認するため,
私と函館市議会の正副議長および各会派の代表で,
南相馬市と浪江町を訪問しました。
- 11 -
○ 南相馬市へ向かう際,福島第一原発から30km圏外においても,
除染作業中の防護服を着た作業員の異様な姿が目につき,
山あいの飯舘村では,津波被害もなく家々は崩壊はしていませんが,
人の気配は全くありませんでした。
飯舘村を少し過ぎたところでは,持参した線量計の数値は,
最高の1.26マイクロシーベルトを示しました。
原発事故が及ぼす現実を目の当たりにし,言葉が出ませんでした。
○ 南相馬市では,桜井市長から
『事故の対応を判断するための情報が国や事業者から
全く届かなかったのが一番悲しかった。
精神的によく持ちこたえてきた。』,
『南相馬市の住民を全て受け入れると,新潟県知事から
言っていただき,言葉に表せないほどの安心感があった。』
という事故当時のお話しをお聞きし,住民の命を守るために,
大変苦労されたことがよくわかりましたし,
ずさんな安全対策や事故対応をしてきた東京電力に対する
強い怒りと,福島の事故について,国民の意識が薄れていくことへの
不安を抱いていると感じたところであります。
○ また,南相馬市の小高区を視察しましたが,
放射能に汚染された地域は復興が遅れ,土地は雑草で荒れ果て,
廃墟と化した家々やがれきなど,津波の爪痕が生々しく残り,
人影がなく,多くの商店が閉まったままの姿を見て,
函館がこの状態になったらと考えると背筋が凍る思いでありました。
○ 次に私たちは,二本松市にある浪江町の仮庁舎を訪ねました。
浪江町は除染もできない帰還困難区域に指定され,
事故から2年以上経過してもバリケードで閉鎖されております。
馬場町長からは,
『津波で流された方々を必死で捜索していたが,
原発の事故により中断し避難しなければならなかったことが
一番悔しかった。』,
『情報提供や避難バスの手配,支援物資の提供などで,
- 12 -
立地自治体とは,大きな格差があった。』
など事故当時のお話しをお伺いし,また,避難に伴って役場機能を
4回も移転し,住民は散り散りになっている現状についてもお聞きし,
原発事故が起きれば,生まれ育った故郷を無理矢理追われ,
多くの住民が犠牲になることを思い知ったところであります。
○ 私は,この視察により,原発事故が起きれば,
立地自治体のみならず周辺自治体までも壊滅的な状況になり,
住民の生命,安全を必死で守らなければならないのは,
最終的には基礎自治体である市町村であることをあらためて認識し,
自治体としても原発と真剣に向き合う必要があると考え,
大間原発について,様々な疑問や矛盾があるなか,
その建設については,『無期限で凍結すべき』との
思いを一層強くしたところであります。
▼ 市長会などの決議,市民等の支援(訴状第1章「はじめに」)
○ 大間原発の建設については,函館市議会において,
無期限凍結を求める決議をしておりますし,訴訟の提起については,
一人の議員の反対もなく,全会一致で可決されたものであります。
従って,大間原発の建設凍結を求めることは,
函館市民の総意であります。
○ また,渡島管内11市町の総意として無期限凍結を求め
共同で行動してきましたし,35市からなる北海道市長会や
北海道市議会議長会におきましても,
大間原発建設工事の中止を求める決議をしております。
さらに,北海道議会においては,国や事業者に対し,
誠意を持った説明責任を果たすよう求める決議がなされ,
北海道知事も国や事業者へ要請し,
全道あげて私たちを支援していただいております。
○ そして,私が公の場で提訴を表明した以降,
全国からたくさんの応援メッセージが寄せられており,また,
訴訟費用につきましても,市内外,法人・個人を問わず
- 13 -
多くの方々からご支援をいただいております。
▼ 結び
○ 安倍首相は,
『原子力規制委員会が定めた世界で最も厳しい安全基準を
満たさない限り,原発の再稼働はない。』と述べる一方,
原子力規制委員会の田中委員長は,
『規制委は新基準への適合性を審査するだけで
再稼働の是非の判断はしない。』
『規制委は"絶対に安全"とは言っていない。』と述べております。
原発再稼働の判断をめぐって政府と原子力規制委員会が
責任を押し付け合い,事業者は,経済性を優先し,
確実な安全安心から目をそらしています。
そもそも,福島第一原発事故では,誰も責任を取っておりません。
このような無責任体制では,
福島のような原発事故が繰り返されてしまいます。
○ 原発の安全の確保や万一の事故が起きた場合に,
誰が責任を持ってあたるのか。
政府なのか,原子力規制委員会なのか,事業者なのか,
その根本のところが極めて曖昧なまま,
原発の建設が進められています。
○ 電源開発株式会社という営利を追求する一民間企業の
事業のために,27万人の人口を擁する函館市の存立そのものが,
同意もなく危険に晒され,そこに住む市民の生命と平穏な生活,
そして貴重な財産が,一方的に奪われかねない,
そんなことがこの民主主義国家において,許されるのでしょうか。
○ 福島第一原発事故を見れば,原発が本質的に危険なものであり,
どんな対策を講じてもゼロリスクにはならず,
万一の事故があり得ることは明らかでありますので,
司法の場において,自治体の責任者として私が申し上げたいことは,
・一つ目は,福島原発事故を起こした審査基準で許可され,
- 14 -
建設が続けられている大間原発は,建設をただちに止めるべきだと
いうことであります。
・二つ目は,建設や稼働にあたって,実効性のある有効な避難計画が
策定できるかどうかの確認がなされていない大間原発は,
建設を即時中止すべきだということであります。
・三つ目は,避難計画を義務づけられる30km圏に含まれる
函館市に同意権を与え,本市が同意しない限り,
建設をするべきではないということであります。
○ 国や電源開発株式会社には,
地域の不安になんら配慮をしていただけず,私たちに残された手段は,
訴訟するか泣き寝入りするしかありませんでした。
私は,函館のまちを守り,そして市民の安全安心を守るため,
万やむを得ず訴訟を提起いたしました。
○ 福島の原発事故によって,はっきり分かったことは,
ひとたび原発の過酷事故が起きると,地方自治体,その地域が事実上
半永久的に消え去る事態に陥るということです。
地方自治体の存立そのものが将来に亘って奪われる,
このようなことは原発事故以外にはありません。
○ 地震や津波のような自然災害も大きな被害をもたらしますが,
まちを再建することはできます。
人類は昔からそれを経験してきました。
しかし,そのことで半永久的に住めなくなった地域はありません。
○ 戦争もまちに壊滅的な打撃を与えますが,復興は可能です。
ある意味で人間はそれを繰り返してきました。
戦争による最大の悲劇ともいうべき原爆投下を乗り越えてきた
広島・長崎も再生しました。
○ しかし,放射能というどうしようもない代物を広範囲にまき散らす
原発の過酷事故は,これまでの歴史にはない壊滅的な状況を
半永久的に周辺自治体や住民に与えるのです。
- 15 -
チェルノブイリや福島がそれを証明しています。
函館がその危機に直面しています。
電気をおこす一手段に過ぎない原発によって,
まちの存立そのものが脅かされることになります。
○ 世界中を見ても今までの法理論では想定されないような事態が,
原発事故によって,今この日本で起き,
函館市にふりかかっているのです。
○ 私たち函館市民は,承諾もなく近隣に原発を建設され,
いざというときに避難もままならない状況の中に
置かれることになります。
自分たちのまちの存続と生命を守るために,
この訴訟を起こしたのです。それ以外に残された道は
なかったということを是非ご理解いただきたいと思います。
○ 私は,反原発,脱原発の立場で原発を論じたことはありません。
世界を震撼させた福島原発事故を起こした我々世代の責任として,
最低限立ち止まって考えるべきだということを申し上げたいのです。
そのため私が訴えてきたのは,原発建設の無期限凍結なのです。
○ 福島の事故を目の当たりにし,その後の福島の現実を見て,
原発に大きな不安を抱く多くの人たちに対し,
国や事業者は真摯に向き合い,
もっと丁寧な対応をすべきだということを申し上げたいのです。
今はその努力,姿勢が全く欠けていると言わざるを得ません。
○ いろいろ私の思いを述べさせていただきましたが,
市民の生命や財産を守り,函館市という自治体を将来の世代に
引き継いでいくためにも,大間原発の問題点,
そしてその進め方の乱暴さ,また,
地域の思いというものを主張させていただきました。
どうか私たちの願いをご理解いただきますよう
よろしくお願い申し上げます。
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本日から、毎日一条ずつ日本国憲法の解説をします。悪い例として自民党改憲草案にも触れます。

2014-08-01 09:44:58 | 国政レベルでなすべきこと

 本日8月1日から、毎日、一条ずつ憲法の解説をします。8月31日には、憲法31条にたどり着きます。

 この企画は、2013年8月にもやりました。
 基本は、それをもとに掲載しますので、ご了承ください。


*****************************
8月1日 日本国憲法第1条ー自民党改憲草案の問題点 象徴天皇制を否定するのか?

 8月1日から、自民党改憲草案(日本国憲法改正草案 平成24年4月27日http://www.jimin.jp/policy/policy_topics/pdf/seisaku-109.pdf  http://www.jimin.jp/policy/pamphlet/pdf/kenpou_qa.pdf )を一日一条ずつ、その問題点を考えていきたいと思います。(8月31日までで、31条を終わらせるのをひとつの目標とします。31条まででも、日本国憲法の重要な基本部分はカバーできます。)

 自民党改憲草案は、日本の危機を感じさせる案です。「自民党壊憲草案」というひとがいましたが、申し訳ないですが、言い得ていると思います。
 日本国憲法96条改正を主張するような勉強不足の政治家、法律を知らない政治家に、日本を絶対に壊されたくない思いです。
 

 一小児科医師として、また、法律を学ぶ一法科大学院生として、不偏不党の立場から、憲法学の視点をもって分析をして行きます。自分の憲法学のベースは、故芦部信喜先生です。
 日本を守りたい一心で、一日一条ずつ進めたいと思っています。まだまだ学ぶ過程の初学の身であり、考えが至らぬ点は、ご指摘をいただけましたら幸いです。

 なお、自民党改憲草案の口語訳は、http://akiharahaduki.blog31.fc2.com/blog-entry-1372.html を参照させていただだくことを考えています。この場を借り、感謝申し上げます。


 では、まず、第一章天皇 一条から


*********
*現行憲法

(天皇の地位と国民主権)
第一条  天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。


*自民党改憲草案

(天皇)
第一条 天皇は、日本国の元首であり、日本国及び日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく。

*********

 自民党改憲案では、いきなり、「元首」の登場です。


 元首としたことの、自民党による説明は、以下。
「Q4 「日本国憲法改正草案」では、天皇を「元首」と明記していますが、これについてどのような議論があったのですか?

答:
憲法改正草案では、1 条で、天皇が元首であることを明記しました。
元首とは、英語では Head of State であり、国の第一人者を意味します。明 治憲法には、天皇が元首であるとの規定が存在していました。また、外交儀礼上でも、天皇は元首として扱われています。
したがって、我が国において、天皇が元首であることは紛れもない事実ですが、それ をあえて規定するかどうかという点で、議論がありました。
自民党内の議論では、元首として規定することの賛成論が大多数でした。反対論とし ては、世俗の地位である「元首」をあえて規定することにより、かえって天皇の地位を 軽んずることになるといった意見がありました。反対論にも採るべきものがありました が、多数の意見を採用して、天皇を元首と規定することとしました。」
(自民党 日本国憲法改正草案 Q&A 7ページhttp://www.jimin.jp/policy/pamphlet/pdf/kenpou_qa.pdf


 自民党内の議論が足りていないと、私は、思います。
 
 現行憲法で、「象徴」という言葉を選んだのは、「「象徴」とは、法的に特定的な意味を持たない言葉であり、憲法制定時の議論からは、国民が天皇の権力性を「必要以上に」考えるおそれがないよう、あえてそのような言葉が選択された」(貴族院帝国憲法憲法改正案特別委員会9・11国務大臣・金森徳次郎)ことがうかがわれます。

 憲法学者芦部信喜先生も、「わが国では、元首という概念自体が何らかの実質的な権限を含むものと一般的に考えられてきたので、天皇を元首と解すると、認証ないし接受の意味が実質化し、拡大するおそれがあるところに、問題がある。」(『憲法』5版 岩波書店 48ページ)と指摘されています。

 認証:一定の行為が正規の手続で成立したことを公に証明する行為

 接受:接見する事実上の行為



 自民党改憲案では、「象徴」という言葉を「元首」に変えて、なんらかの実質的な意味を天皇に与えて行こうとする意図があるのではないかと考えます

 すなわち、明治憲法における天皇は、「統治権の総覧者であって、国家のすべての作用を統括する権限を有するとされた」(『憲法』5版 岩波書店 45ページ)わけですが、形式的・儀礼的な権能としての現在の象徴天皇制としての有り様から、明治憲法下の体制に時代を巻き戻したい意図でもあるのでしょうか?

 もし、自民党に、そのような意図や、象徴天皇制を否定する意図があるなら、その必要性までわかりやすく、国民に説明すべきと考えます。

以上

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