一日一条ずつの日本国憲法の解説と、自民党改憲草案の問題点の考察。
8月30日は、30条です。
30条は、「教育を受けさせる義務(26条)(親が子どもに教育を「受けさせる」であって、教育を「受ける」ではありません。)」「勤労の義務(27条)(とはいえ、法律により勤労を国民に強制することができる意味ではありません。)」とともに、国民の三大義務のひとつ「納税の義務」を規定しています。
権利や自由への国家による侵害を排除するという人権保障の趣旨には合致しませんが、立憲主義のもとで国政が国民の納める税金によって運営されることに鑑み、納税の義務を憲法にうたわれています。
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日本国憲法
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
自民党案
(納税の義務)
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
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自民党案は、日本国憲法にほぼ同じであり、この条項は、趣旨からは、変える必要がないことに自民党も同意しています。
また、日本国憲法の格調の高い文体から、わざわざ自民党案に変える必要性は当然ありません。
8月30日は、30条です。
30条は、「教育を受けさせる義務(26条)(親が子どもに教育を「受けさせる」であって、教育を「受ける」ではありません。)」「勤労の義務(27条)(とはいえ、法律により勤労を国民に強制することができる意味ではありません。)」とともに、国民の三大義務のひとつ「納税の義務」を規定しています。
権利や自由への国家による侵害を排除するという人権保障の趣旨には合致しませんが、立憲主義のもとで国政が国民の納める税金によって運営されることに鑑み、納税の義務を憲法にうたわれています。
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日本国憲法
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。
自民党案
(納税の義務)
第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負う。
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自民党案は、日本国憲法にほぼ同じであり、この条項は、趣旨からは、変える必要がないことに自民党も同意しています。
また、日本国憲法の格調の高い文体から、わざわざ自民党案に変える必要性は当然ありません。