中央区小学生4泊5日のキャンプわんぱくkids二日目、
宇佐美での海水浴、快晴!で、おもっきし海を楽しむことができたと思います。
毎年恒例で、海の怪我に備え、医療班協力を終えたところです。
問題なく、順調に日程が進んでいますこと、ご報告いたします。
毎年、いろいろなエピソードは付きものです。
波は、穏やかでしたが、風がものすごく吹いた日でした。
子ども達の日よけのテントは、突風で飛ばされる可能性が高く、立てることができませんでした。
しかし、無事日よけは作ることができました。
ボランティアの力です。
テントのシートの片方は、防波堤にくくりつけ、反対側は、ボランティア大学生や元JCスタッフの応援隊が持って日よけをつくりました。
考えれば、なんとかなるものです(喜多さん発案)。
今年は、けがは少なかったのですが、内科的な症状が多くありました。
吐いた、腹痛、咳、口の中の痛み、ぜいぜい、ぜんそく症状。
一名、体調の具合が悪くなり、私と一緒に東京に帰りました。
キャンプこれからというときに、残念でしたが、ぜひ、来年、ご参加ください。
<朝9時過ぎ、まずは、大学生ボランティアリーダーから小学生への注意事項の説明。>
<朝の宇佐美の海。>
<朝、泳ぎ始め。>
<昼食は、日よけシートの下で。ボランティアの力で、強風の中でも、日よけができました。>
<昼食のあとも、ぞんぶんに海水浴。
ボランティアが、ロープを持って、安全な泳ぐ範囲を設定しています。>
<宇佐美海水浴場は、ドクターヘリポート付きです。>
8月6日、一日一条の日本国憲法を、自民党改憲草案とも比較しながら見ています。
今日は、日本国憲法6条。6条には、1項と2項があります。
自民党改憲草案では、5つの項で構成される6条の第1項に、日本国憲法6条2項分の内容をまとめて一緒くたに規定されました。
****************
日本国憲法
(天皇の任命権)
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
二項 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
自民党改憲案
(天皇の国事行為等)
第六条 天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長である裁判官を任命する。
****************
現行日本国憲法6条は、天皇の二つの国事行為が規定されています。
1項では、天皇が、内閣総理大臣を任命するが、その実質的決定権は、国会にあることを、
2項では、天皇が、最高裁判所の長たる裁判官を任命するが、その実質的決定権は、内閣にあることを、
それぞれ明らかにしています。
内閣総理大臣任命、最高裁裁判所裁判長を任命するというそれぞれ大事な条文は、その重要性に鑑み、少なくとも別の項に分けて規定しておくべきと考えます。
なぜ、内閣と裁判所という別のものを一緒くたにしたのか、理解に苦しみます。
また、自民党改憲草案で、現行日本国憲法ではなかった「国民のために」という文章が入れられました。
任命は、あくまで、形式的・儀礼的になされるものであり、主観的な目的や意図は入りようがない話です。
主観的な意図ともとれる文章を、なぜ入れたのか疑問です。
あたかも、天皇が、実質的決定権をもって、任命しているかのように誤解するひとがでないでしょうか?
当たり前の語句、しかし、誤解を生み出す可能性のある語句は、入れるべきでないと考えます。
以上
今日は、日本国憲法6条。6条には、1項と2項があります。
自民党改憲草案では、5つの項で構成される6条の第1項に、日本国憲法6条2項分の内容をまとめて一緒くたに規定されました。
****************
日本国憲法
(天皇の任命権)
第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。
二項 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。
自民党改憲案
(天皇の国事行為等)
第六条 天皇は、国民のために、国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命し、内閣の指名に基づいて最高裁判所の長である裁判官を任命する。
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現行日本国憲法6条は、天皇の二つの国事行為が規定されています。
1項では、天皇が、内閣総理大臣を任命するが、その実質的決定権は、国会にあることを、
2項では、天皇が、最高裁判所の長たる裁判官を任命するが、その実質的決定権は、内閣にあることを、
それぞれ明らかにしています。
内閣総理大臣任命、最高裁裁判所裁判長を任命するというそれぞれ大事な条文は、その重要性に鑑み、少なくとも別の項に分けて規定しておくべきと考えます。
なぜ、内閣と裁判所という別のものを一緒くたにしたのか、理解に苦しみます。
また、自民党改憲草案で、現行日本国憲法ではなかった「国民のために」という文章が入れられました。
任命は、あくまで、形式的・儀礼的になされるものであり、主観的な目的や意図は入りようがない話です。
主観的な意図ともとれる文章を、なぜ入れたのか疑問です。
あたかも、天皇が、実質的決定権をもって、任命しているかのように誤解するひとがでないでしょうか?
当たり前の語句、しかし、誤解を生み出す可能性のある語句は、入れるべきでないと考えます。
以上