中央区の民泊への姿勢
旅館業法施行令等改正がなされたけれども、「フロントなき民泊は、営業許可しない」とのこと。
区のホームページで、以下の様に明らかにされています。
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https://www.city.chuo.lg.jp/kenko/hokenzyo/kankyoeisei/ryokangyo-shikorei-kaisei.html
中央区は、公衆衛生や安全の維持、良好な住環境の確保などの観点から、簡易宿所における玄関帳場等については、引き続き必置を要件とし、従前どおりの簡易宿所営業の許可事務を行っていきます。
国は、このたび、観光立国の推進と空き家・空き部屋の有効活用の観点から、当面の対策として、「現行の簡易宿所営業の枠組みを活用し、政令で定めている構造設備基準を緩和」することにより、旅館業法の許可を取得しやすいものとすることとしました。
具体的には、旅館業法施行令第1条第3項第1号において規定されている簡易宿所営業の客室の延床面積に係わる基準が改正され、平成28年4月1日に施行されました。
改正内容は、これまで簡易宿所営業の客室の延床面積を33平方メートル以上と規定していたものを、収容定員が10人未満の場合には3.3平方メートルに収容定員の数を乗じて得た面積とするものです。
あわせて、「旅館業における衛生等管理要領」のうち、簡易宿所の玄関帳場等に関する基準が改正され、これまでの「適当な玄関、玄関帳場又はこれに類する設備を設けること」と規定していたものを、「設けることが望ましい」さらに「収容定員が10人未満の施設では、一定の要件を満たせば設けることを要しない」とするものです。
中央区旅館業法施行条例では、政令部分を準用しているため、簡易宿所の面積基準は変更になりますが、中央区としましては、公衆衛生や安全の維持、良好な住環境の確保などの観点から、簡易宿所における玄関帳場等については、引き続き必置を要件とし、従前どおりの簡易宿所営業の許可事務を行ってまいります。
★旅館業法施行令及び旅館業における衛生等管理要領改正(新旧対照表)
〇旅館業法施行令
現行
(構造設備の基準)
第一条(略)
2(略)
3 法第三条第二項の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 客室の延床面積は、三十三平方メートル以上であること。
改正
(構造設備の基準)
第一条(略)
2(略)
3 法第三条第二項の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。
一 客室の延床面積は、三十三平方メートル(法第三条第一項の許可の申請にあたつて宿泊者の数を十人未満とする場合には、三・三平方メートルに当該宿泊者の数を乗じて得た面積)以上であること。
〇旅館業における衛生等管理要領(簡易宿所営業の施設設備の基準)
現行
3 適当な規模の玄関、玄関帳場又はフロント及びこれに類する設備を設けること。その他「第1 ホテル営業及び旅館営業の施設設備の基準」のその他「第1ホテル営業及び旅館営業の施設設備の基準」の11(玄関帳場又はフロン
ト)に準じて設けること。
改正
3 適当な規模の玄関、玄関帳場又はフロント及びこれに類する設備を設けることが望ましいこと。その他「第1 ホテル営業及び旅館営業の施設設備の基準」の11(玄関帳場又はフロント)に準じて設けることが望ましいこと。ただし、宿泊者の数を10人未満として申請がなされた施設であって、次の各号のいずれにも該当するときは、これらの設備を設けることは要しないこと。
(1) 玄関帳場等に代替する機能を有する設備を設けることその他善良の風俗の保持を図るための措置が講じられていること。
(2) 事故が発生したときその他の緊急時における迅速な対応のための体制が整備されていること。