介護する家族が「監督義務者」にあたるかについて、最高裁(H28.3.1)が示した判断基準
1、介護者自身の生活、心身の状況
2、親族関係の有無や濃淡
3、同居の有無や日常的な接触の程度
4、財産管理への関与の状況
5、認知症の人の日常生活における問題行動の有無
6、問題行動に対応するための介護などの実態
*参照 読売新聞2016.3.2
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民法規定
(責任能力)
第七百十二条 未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
第七百十三条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。
(責任無能力者の監督義務者等の責任)
第七百十四条 前二条の規定により責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、監督義務者がその義務を怠らなかったとき、又はその義務を怠らなくても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2 監督義務者に代わって責任無能力者を監督する者も、前項の責任を負う。