<資料請求>
1、防災拠点運営委員会 委員長名
2、防災拠点運営委員会 開催日程(予定)
3、平成28年度学校保健会 各学校の開催日程(予定)
<手続き面>
1、熊本地震への中央区の支援について、企画総務委員会では報告があったが、当委員会で、報告がないのは、なぜか
2、防災拠点運営委員会
防災活動として、防災拠点運営委員会に参加することが住民の責務のひとつであるのではないか、
その責務として、参加や傍聴を希望する区民の防災拠点委員会の対応について
**根拠法、災害対策基本法*********************
(住民等の責務)
第七条 地方公共団体の区域内の公共的団体、防災上重要な施設の管理者その他法令の規定による防災に関する責務を有する者は、基本理念にのつとり、法令又は地域防災計画の定めるところにより、誠実にその責務を果たさなければならない。
2 災害応急対策又は災害復旧に必要な物資若しくは資材又は役務の供給又は提供を業とする者は、基本理念にのつとり、災害時においてもこれらの事業活動を継続的に実施するとともに、当該事業活動に関し、国又は地方公共団体が実施する防災に関する施策に協力するように努めなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、地方公共団体の住民は、基本理念にのつとり、食品、飲料水その他の生活必需物資の備蓄その他の自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、防災訓練その他の自発的な防災活動への参加、過去の災害から得られた教訓の伝承その他の取組により防災に寄与するように努めなければならない。
************************************
3、学校保健会は、地域のかたがたに公開しているか
<実体面、内容面>
一、病気から子ども達を守る観点から
1、卒業式当日での小6、中3生の欠席
学校保健安全法「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで登校できない。」
教育委員会は、欠席者の報告を受けているところ
ア、学校保健安全法で出席停止させた内容は、当該学校から教育委員会で、学校封建安全法に則り、報告が届けられている、ことの確認
イ、特段の配慮ができないか。
***********************
〇学校保健安全法
(出席停止)
第十九条 校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。
〇学校保健安全法施行令
(出席停止の指示)
第六条 校長は、法第十九条 の規定により出席を停止させようとするときは、その理由及び期間を明らかにして、幼児、児童又は生徒(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。)にあつてはその保護者に、高等学校の生徒又は学生にあつては当該生徒又は学生にこれを指示しなければならない。
2 出席停止の期間は、感染症の種類等に応じて、文部科学省令で定める基準による。
(出席停止の報告)
第七条 校長は、前条第一項の規定による指示をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を学校の設置者に報告しなければならない。
〇学校保健安全法施行規則
(出席停止の期間の基準)
第十九条 令第六条第二項 の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。
一 第一種の感染症にかかつた者については、治癒するまで。
二 第二種の感染症(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く。)にかかつた者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。
イ インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあつては、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで。
ロ 百日咳にあつては、特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
ハ 麻しんにあつては、解熱した後三日を経過するまで。
ニ 流行性耳下腺炎にあつては、耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹 が発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。
ホ 風しんにあつては、発しんが消失するまで。
ヘ 水痘にあつては、すべての発しんが痂皮化するまで。
ト 咽頭結膜熱にあつては、主要症状が消退した後二日を経過するまで。
三 結核、髄膜炎菌性髄膜炎及び第三種の感染症にかかつた者については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
四 第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかつている疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
五 第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
六 第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
(出席停止の報告事項)
第二十条 令第七条 の規定による報告は、次の事項を記載した書面をもつてするものとする。
一 学校の名称
二 出席を停止させた理由及び期間
三 出席停止を指示した年月日
四 出席を停止させた児童生徒等の学年別人員数
五 その他参考となる事項
****************************
2、中央区小児平日準夜間救急での利用者へのコンビニ受診に対する啓もう
二、災害から区民を守る
1、要支援者
要支援者該当者が何人、そのうちの何人が支援者名簿として登録され、登録された要支援者のうち何人が個別避難計画が立てられているか
2、福祉避難所
発災後、いつ開設か?
防災拠点にまず、避難する形が考えられている。その際、防災拠点にも、福祉避難所エリアが必要
福祉避難所の医師、看護師、介護士の配置はどうなっているか
3、ボランティア
総合防災訓練で、ボランティア受け入れ訓練をしているのか、する予定はあるか
4、消防団 訓練場所
小学校でのポンプ操法大会等の練習は可能か
以上
1、防災拠点運営委員会 委員長名
2、防災拠点運営委員会 開催日程(予定)
3、平成28年度学校保健会 各学校の開催日程(予定)
<手続き面>
1、熊本地震への中央区の支援について、企画総務委員会では報告があったが、当委員会で、報告がないのは、なぜか
2、防災拠点運営委員会
防災活動として、防災拠点運営委員会に参加することが住民の責務のひとつであるのではないか、
その責務として、参加や傍聴を希望する区民の防災拠点委員会の対応について
**根拠法、災害対策基本法*********************
(住民等の責務)
第七条 地方公共団体の区域内の公共的団体、防災上重要な施設の管理者その他法令の規定による防災に関する責務を有する者は、基本理念にのつとり、法令又は地域防災計画の定めるところにより、誠実にその責務を果たさなければならない。
2 災害応急対策又は災害復旧に必要な物資若しくは資材又は役務の供給又は提供を業とする者は、基本理念にのつとり、災害時においてもこれらの事業活動を継続的に実施するとともに、当該事業活動に関し、国又は地方公共団体が実施する防災に関する施策に協力するように努めなければならない。
3 前二項に規定するもののほか、地方公共団体の住民は、基本理念にのつとり、食品、飲料水その他の生活必需物資の備蓄その他の自ら災害に備えるための手段を講ずるとともに、防災訓練その他の自発的な防災活動への参加、過去の災害から得られた教訓の伝承その他の取組により防災に寄与するように努めなければならない。
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3、学校保健会は、地域のかたがたに公開しているか
<実体面、内容面>
一、病気から子ども達を守る観点から
1、卒業式当日での小6、中3生の欠席
学校保健安全法「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで登校できない。」
教育委員会は、欠席者の報告を受けているところ
ア、学校保健安全法で出席停止させた内容は、当該学校から教育委員会で、学校封建安全法に則り、報告が届けられている、ことの確認
イ、特段の配慮ができないか。
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〇学校保健安全法
(出席停止)
第十九条 校長は、感染症にかかつており、かかつている疑いがあり、又はかかるおそれのある児童生徒等があるときは、政令で定めるところにより、出席を停止させることができる。
〇学校保健安全法施行令
(出席停止の指示)
第六条 校長は、法第十九条 の規定により出席を停止させようとするときは、その理由及び期間を明らかにして、幼児、児童又は生徒(高等学校(中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等部を含む。以下同じ。)の生徒を除く。)にあつてはその保護者に、高等学校の生徒又は学生にあつては当該生徒又は学生にこれを指示しなければならない。
2 出席停止の期間は、感染症の種類等に応じて、文部科学省令で定める基準による。
(出席停止の報告)
第七条 校長は、前条第一項の規定による指示をしたときは、文部科学省令で定めるところにより、その旨を学校の設置者に報告しなければならない。
〇学校保健安全法施行規則
(出席停止の期間の基準)
第十九条 令第六条第二項 の出席停止の期間の基準は、前条の感染症の種類に従い、次のとおりとする。
一 第一種の感染症にかかつた者については、治癒するまで。
二 第二種の感染症(結核及び髄膜炎菌性髄膜炎を除く。)にかかつた者については、次の期間。ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない。
イ インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く。)にあつては、発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで。
ロ 百日咳にあつては、特有の咳が消失するまで又は五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで。
ハ 麻しんにあつては、解熱した後三日を経過するまで。
ニ 流行性耳下腺炎にあつては、耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹 が発現した後五日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで。
ホ 風しんにあつては、発しんが消失するまで。
ヘ 水痘にあつては、すべての発しんが痂皮化するまで。
ト 咽頭結膜熱にあつては、主要症状が消退した後二日を経過するまで。
三 結核、髄膜炎菌性髄膜炎及び第三種の感染症にかかつた者については、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
四 第一種若しくは第二種の感染症患者のある家に居住する者又はこれらの感染症にかかつている疑いがある者については、予防処置の施行の状況その他の事情により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで。
五 第一種又は第二種の感染症が発生した地域から通学する者については、その発生状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
六 第一種又は第二種の感染症の流行地を旅行した者については、その状況により必要と認めたとき、学校医の意見を聞いて適当と認める期間。
(出席停止の報告事項)
第二十条 令第七条 の規定による報告は、次の事項を記載した書面をもつてするものとする。
一 学校の名称
二 出席を停止させた理由及び期間
三 出席停止を指示した年月日
四 出席を停止させた児童生徒等の学年別人員数
五 その他参考となる事項
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2、中央区小児平日準夜間救急での利用者へのコンビニ受診に対する啓もう
二、災害から区民を守る
1、要支援者
要支援者該当者が何人、そのうちの何人が支援者名簿として登録され、登録された要支援者のうち何人が個別避難計画が立てられているか
2、福祉避難所
発災後、いつ開設か?
防災拠点にまず、避難する形が考えられている。その際、防災拠点にも、福祉避難所エリアが必要
福祉避難所の医師、看護師、介護士の配置はどうなっているか
3、ボランティア
総合防災訓練で、ボランティア受け入れ訓練をしているのか、する予定はあるか
4、消防団 訓練場所
小学校でのポンプ操法大会等の練習は可能か
以上