築地を守る裁判の口頭弁論が、2月9日東京地方裁判所103号法廷で開かれ、原告の一人として参加しました。数えていなくて不確かですが、100人ほどの傍聴席は、ほぼ満席でした。
築地市場の移転候補地として豊洲東京ガス工場跡地を、土壌汚染があるにも関わらず、土壌汚染のない価格として購入しており、土壌汚染の対策費を余計に東京都は税金投入することとなりました。
本来なら、その税金は投入しなくて済んだわけであって、都民のその受けた損害578億円の返還を、当時の都知事(前都知事)に東京都が返還を請求することを求めています。
論点は、単純です。
汚染があるのに、なぜ、平成23年(2011年)に汚染がない価格で買ったのか?
都の言い分は、平成14年(2002年)に、「時価で買う」という合意があるから。
なお、前知事が知らないうちに契約のハンコがおされていたとしても、その当時の局長に責任転嫁することは、都知事であるがゆえにできないと考えています。
すなわち、たとえ、「故意」がなかったとしても、土壌汚染の専門家会議、技術会議を設置して土壌汚染の実態が明るみに出ており、豊洲土壌汚染が尋常でないことは、都民誰もが知る中で、都知事だけ知らないとして済まされず、「重過失」がまぬがれません。
まだまだ法律学を学ぶ身でありますが、裁判を見ていて感じたことは、論点が、単純であるのに、次回の口頭弁論が、5月31日になったのは、東京都が時間をかけ過ぎではないかということでした。
小池都知事は、当初4月にでも口頭弁論期日を開くと言われてなかったでしょうか?今回は、それを前提に顔合わせの意味の口頭弁論のはずでした。
都は、弁護士が交代したばかりであり、①今までの東京都の方針変更の要否の判断と、②方針変更する場合の書面の準備にそれだけかかるとのことでした。
訴え提起が、平成24年(2012年)5月24日であり、丸5年になろうとすることもあって、迅速に裁判を進めることを、被告と裁判長に、原告弁護団は再三申し述べて下さいました。
合わせて、黒塗りの証拠資料を黒塗りを解いて開示することと、判断に有用な証拠があれば、提出いただけるように都側の代理人弁護士に申し伝えられています。
都民の利益と社会正義を守るため、原告の代理人を引き受けて下さっている弁護団14人の先生方には、心から感謝いたします。手弁当であることは、誠に恐縮に感じています。