重症心身障害児(者)在宅レスパイト事業は、昨年2016年4月1日に開始されました。
利用をしたかった医療的ケアの必要な子が、対象要件が厳しすぎて、利用できなかったというお話を本日2/12、お伺いしました。
このことは、他の議員が区議会において指摘されているところではあります。
なんとか、対象要件の融通のきかないところの修正ができないものか、考えて行く必要があります。
*******中央区HP********
http://www.city.chuo.lg.jp/kenko/sinsin/kaigo/hou/syogai_respite.html
重症心身障害児(者)在宅レスパイト事業
更新日:2016年4月1日
重症心身障害児(者)の健康の保持と在宅で介護する家族の介護負担を軽減することを目的として、自宅に訪問看護事業所から看護士を派遣し一定時間医療的ケア等を代替します。
月に2回まで(1回あたり2時間から4時間までの範囲)利用できます。
対象
下記の要件を全て満たす方
1. 18歳に達する日までの間に、愛の手帳1度又は2度程度の知的障害を有し、かつ、身体障害の程度が1級又は2級(自ら歩くことができない程度の肢体不自由)の身体障害者手帳を有する者
2. 家族等により在宅介護を受けて生活している者
3. 訪問看護サービスによる医療的ケアを受けている者
利用料
世帯の住民税の課税状況等に応じた利用者負担額があります。
申請手続
申請には所定の医師の意見書が必要ですので、事前に障害者福祉課にお問合せください。
お問い合わせ
障害者福祉課相談支援係
電話 03-3546-6032 ファクス 03-3544-0505
利用をしたかった医療的ケアの必要な子が、対象要件が厳しすぎて、利用できなかったというお話を本日2/12、お伺いしました。
このことは、他の議員が区議会において指摘されているところではあります。
なんとか、対象要件の融通のきかないところの修正ができないものか、考えて行く必要があります。
*******中央区HP********
http://www.city.chuo.lg.jp/kenko/sinsin/kaigo/hou/syogai_respite.html
重症心身障害児(者)在宅レスパイト事業
更新日:2016年4月1日
重症心身障害児(者)の健康の保持と在宅で介護する家族の介護負担を軽減することを目的として、自宅に訪問看護事業所から看護士を派遣し一定時間医療的ケア等を代替します。
月に2回まで(1回あたり2時間から4時間までの範囲)利用できます。
対象
下記の要件を全て満たす方
1. 18歳に達する日までの間に、愛の手帳1度又は2度程度の知的障害を有し、かつ、身体障害の程度が1級又は2級(自ら歩くことができない程度の肢体不自由)の身体障害者手帳を有する者
2. 家族等により在宅介護を受けて生活している者
3. 訪問看護サービスによる医療的ケアを受けている者
利用料
世帯の住民税の課税状況等に応じた利用者負担額があります。
申請手続
申請には所定の医師の意見書が必要ですので、事前に障害者福祉課にお問合せください。
お問い合わせ
障害者福祉課相談支援係
電話 03-3546-6032 ファクス 03-3544-0505