「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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遺失物を返却しやすく。遺失物法施行規則の一部を改正する規則 (官報H29.2.14号外第29号)

2017-02-14 23:00:00 | 社会問題

 国家公安委員会規則第1号

 平成29年2月14日遺失物法施行規則の一部を改正する規則 (官報H29.2.14号外第29号)

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中央区:学校評議委員会を、より権限を有する学校運営協議会(コミュニティ・スクール、地教行法47条の5)にすべきでは?

2017-02-14 16:05:00 | 教育

 学校教育の業界紙において、「学校運営協議会(コミュニティ・スクール)」に関する記事が掲載されていました。

 「学校運営協議会」は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(地教行法)という法律に定められた組織です。


 一方、中央区には、全小学校に、類する制度として、独自に「学校評議員会」を置いています。

 両制度は、地域の声を聞いて学校運営に生かして行こうとしており、基本的な考え方は、同じように思います。

 しかし、権限の差が、学校運営協議会>>学校評議員会というふうに法定の学校運営協議会のほうが断然大きいようです。


 具体的には、

 学校運営協議会では、教育方針への承認の権限、教職員人事への発言権などがあります。

 すなわち、

 〇校長は、学校の運営に関して、教育課程の編成その他教育委員会規則で定める事項について基本的な方針を作成し、学校運営協議会の承認を得なければならない(地教行法47条の5第3項)。

 〇学校運営協議会は、学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、任命権者に対して意見を述べることができ、任命権者は、その職員の任用に当たつては、学校運営協議会の意見を尊重するものとする(地教行法47条の5第5項、第6項)。

 


 いじめ、不登校、特別支援教育の充実、LGBT、メディアの氾濫、防犯、事故防止、様々な教育に関連した問題が生じています。
 だからこそ、それら問題を解決して来ために、地域が学校運営に、より積極的に関わっていくことが今求められているのではないでしょうか。

 中央区においても、学校評議委員会を、より権限を有する学校運営協議会(コミュニティ・スクール、地教行法47条の5)にすべきではないかということを研究したく考えます。

 ご意見をお待ちいたしております。
 

 コミュニティ・スクールの文科省の説明:http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/community/

*********中央区HP**********

http://www.city.chuo.lg.jp/kosodate/gakkokyouiku/hyogiinseido.html 


学校評議員制度の推進


更新日:2013年10月29日

 小中学校及び幼稚園の運営に関して、保護者や地域住民等の意向を把握・反映し、その協力を得ながら、一体となって特色ある学校教育を実施していくために、学校評議員制度を推進します。


学校評議員とは

 校(園)長の学校運営を支援するために、学校(幼稚園)の教育活動について、学校外の立場から意見を述べる人のことです。


学校評議員になれる人は

 児童、生徒、園児の保護者、通学区域に住んでいる人、地域の有識者等のうち、学校教育に理解のある方の中から校(園)長が推薦し、教育委員会教育長が委嘱します。

学校評議員の任期は

1年です。再任される場合もあります。


実施状況

 平成17年度は小学校4校、中学校1校で試行的に実施しましたが、18年度よりすべての小中学校及び幼稚園で実施しています。



お問い合わせ

教育委員会指導室事業係
電話 03-3546-6757 ファクス 03-3546-5659

*******中央区規則*********
○中央区立学校の管理運営に関する規則

昭和五十三年九月二十一日

教育委員会規則第十一号

(学校評議員)

第二十六条 小中学校の管理運営に保護者、地域住民等(以下これらを「学校関係者」という。)の意向を的確に反映し、特色ある学校づくり及び開かれた学校づくりを推進するため、施行規則第四十九条及び同条を準用する施行規則第七十九条の規定により、小中学校に学校評議員を置く。

2 前項に規定するもののほか、学校評議員の設置に関して必要な事項は、委員会が別に定める。

(追加〔平成一七年教委規則八号〕、一部改正〔平成二〇年教委規則八号・二六年五号〕)




******地教行法47条の5******************

地方教育行政の組織及び運営に関する法律
(昭和三十一年六月三十日法律第百六十二号)


 第三節 学校運営協議会



第四十七条の五  教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校のうちその指定する学校(以下この条において「指定学校」という。)の運営に関して協議する機関として、当該指定学校ごとに、学校運営協議会を置くことができる。

2  学校運営協議会の委員は、当該指定学校の所在する地域の住民、当該指定学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者その他教育委員会が必要と認める者について、教育委員会が任命する。

3  指定学校の校長は、当該指定学校の運営に関して、教育課程の編成その他教育委員会規則で定める事項について基本的な方針を作成し、当該指定学校の学校運営協議会の承認を得なければならない。

4  学校運営協議会は、当該指定学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる

5  学校運営協議会は、当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が県費負担教職員(第五十五条第一項、第五十八条第一項又は第六十一条第一項の規定により市町村委員会がその任用に関する事務を行う職員を除く。)であるときは、市町村委員会を経由するものとする。

6  指定学校の職員の任命権者は、当該職員の任用に当たつては、前項の規定により述べられた意見を尊重するものとする

7  教育委員会は、学校運営協議会の運営が著しく適正を欠くことにより、当該指定学校の運営に現に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、その指定を取り消さなければならない。

8  指定学校の指定及び指定の取消しの手続、指定の期間、学校運営協議会の委員の任免の手続及び任期、学校運営協議会の議事の手続その他学校運営協議会の運営に関し必要な事項については、教育委員会規則で定める。


******日本教育新聞*******



******中央区学校評議員設置要綱******


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