「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

築地市場そしてそのブランドを、豊洲へ移転させる場合、今も、無害化三条件は、生きており、その達成が必須です。

2017-06-13 23:00:00 | 築地重要
第七、地下に汚染が残り、無害化を断念することを前提にした専門家会議提言では、築地ブランドが守られないことが判明した今、改めて築地市場の現在置再整備をなすべきことについて

 東京都は、豊洲移転の場合の食の安心・安全のために求める基準は、「無害化の三条件」を行うことであるとしている。
 平成22年8月12日に区長議長連名で都知事宛てに提出した『豊洲新市場予定地の土壌汚染対策に係る要望について』などから分かる通り、中央区は、豊洲移転候補地の土壌汚染問題が解決されることを条件に、移転容認をしてきた経緯がある。区の考える豊洲移転の場合の食の安心・安全のために求める基準もまた、「無害化の三条件」を行うことであると考えてよいか。

 専門家会議の提言では、盛り土の代わりに、①地下ピットにおける水銀やベンゼンの揮発ガス進入防止対策として遮蔽シート或いはコンクリートを敷き、②換気により室内のガスの濃度上昇を防止することを骨子としています。
 盛り土を欠く状況は、環境アセス手続上の重大な瑕疵であることは、東京都も認めており、引き続いてなされた盛り土を前提にする豊洲市場の都市計画決定においても、その瑕疵は承継されている。
 従って、提言を導入する場合には、「都民の意見を聴く会」を含め環境アセス手続のやり直し及び都市計画決定の審議のやり直しが必要と考えるが、都はそれら手続について中央区にどのように説明責任を果たしているか。

 本年6月11日に出された専門家会議提言は、地下に汚染がのこり、地下水モニタリングで汚染を把握していくことが柱のひとつとなっている。これでは、地下水モニタリングにおいて、第9回モニタリング結果のように汚染がでる度に、市場での価格形成に影響が出るため、「築地ブランド」を、守ることができなくなると考えるが、いかがか。

 本年6月5日に策定された「東京都市場問題プロジェクトチーム第1次報告書」には、築地市場改修案が技術的に可能であることが示された。その際、築地魚河岸の利用が必要となる。協力すべきと考えるが、いかがか。


***********無害化三条件と達成状況 6/13提出された東京都PT報告書より****************

http://www.toseikaikaku.metro.tokyo.jp/shijouptshukou/houkokusyo.pdf

73ページ

〇「無害化 3 条件」の達成状況は、次のとおりである。

1「技術会議により有効性が確認された土壌汚染対策を確実に行う」ことについては、
技術会議で提案された「建物地下の盛土」は実施されていなかった。現在、専門家会 議において、「盛土に代わる措置」として「地下ピットにシートとコンクリートを敷設 すること」、「地下水管理システムを強化すること」、「地下ピットの換気をすること」 が提案されている。

2「操業に由来いたします汚染物質がすべて除去、浄化され」については、専門家会議 において、「操業に由来する汚染物質を完全に除去することは不可能」である旨が述べ られている。

3「地下水中の汚染も環境基準以下になること」については、「遠い将来に環境基準以下 になる」旨が述べられている。

76ページ

●2 年間地下水モニタリングと、地下ピットの地下水の汚染とは趣旨が全く異なる。

「形質変更時要届出区域(一般管理区域)」の区域指定解除又は区域指定の変更のための地 下水の 2 年間モニタリングの測定値が環境基準以下でなければならないことと、「建物下の地下ピットに溜まった地下水が環境基準を超えている」ことは、全く別の事項であって、混同 しないように留意が必要である。
「地下ピットに溜まった地下水が環境基準を超えている」ことは、区域指定の解除や変更 とは無関係である。土壌汚染対策法では、「揮発経路(大気経路)による暴露」による「健康 被害のおそれ」は対象にしていないが、専門家会議では、地下水に含まれている有害物質が 揮発して、コンクリートの隙間から地上に漏れ出ることを懸念して検討が行われている。
他方、2 年間の地下水モニタリングは、土壌汚染対策の効果をモニターするものであって、 法律的には「形質変更時要届出区域(一般管理区域)」(東京瓦斯の操業由来の土壌汚染が残 っていることを示す)から「形質変更時要届出区域(自然由来特例区域)」(東京瓦斯の操業 由来の土壌汚染が除去されていることを示す)に変更するために必要な手続きである。
よって、他の市場では地下水の 2 年間モニタリングが行われていないことをもって、豊洲 市場でも地下水モニタリングをすることは無用であるという意見も耳にするが、「形質変更時 要届出区域(一般管理区域)」の区域指定の解除や変更を行おうとしていない卸売市場におい て、地下水の 2 年間モニタリングが実施されていないことは当然である。
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