6/7中央区議会 環境建設委員会。
中央区のまちづくりの現在のありかたについて、とても残念な気持ちになりました。
建物の内容・配置、地域貢献の内容、建物の高さ制限、容積率緩和などの「都市計画の素案」作成において、主体的に考え、意見を言えるのは、計画地の地権者のみであるということ。
そして、それを検討する準備組合の前の「協議会」も、中央区が入りすすめる組織でありながら、計画地の地権者のみで構成すると言い切ってしまったこと。
中央区民の構成員は、土地・建物を所有する地権者だけではなく、建物を借りている借家人、建物周辺の地域住民の三者であり、それぞれの方々が都市計画に関係をしています。
なぜならば、地権者・借家人・地域住民は、かけがえのない月島の顔の見えるコミュニティーを形成しており、再開発によりそのコミュニティーは、ちりぢりばらばらにさせられます。
地権者・借家人が、そこで、いままでのように安らかに住むこと、営業することが適わなくなる可能性があります。
地域住民は、その都市計画による弊害として、否応なく、日影被害、風害、工事に伴う騒音・振動・粉じん被害を被ることになります。
地権者の合意形成のみで、まちづくりが果たして進められてよいものでしょうか。
再開発の中央区の根拠法である「まちづくり基本条例」において、区民を、地権者、借家人、地域住民で区別をしていません(まちづくり基本条例3条1項)。
中央区新基本構想の大切な理念のひとつは、ソーシャル・インクルージョンの実現であり、誰も排除されない社会を目指しています。また、区民が、地域の課題を解決し、まちづくりを進めることを、構想の柱のひとつ(プロアクティブ・コミュニティー)に据えています。
借家人の合意形成、建物周辺の地域住民の合意形成もまた、再開発を進めるに当たり、必要ではないでしょうか。
あきらかに、現在の中央区のまちづくりの姿勢は誤っていると考えます。
なお、月島三丁目南地区第一種再開発事業では、都市計画を進めることに同意する書面を提出した地権者は、8割に届いておりません(6/5の中央区との話し合いで確認)。中央区が都市計画を進める目安とする9割には至らず、地権者においてさえも、いまだに、合意形成は得られておりません。
******まちづくり基本条例*******
(目的)
第一条 この条例は、開発事業が中央区(以下「区」という。)のまちづくりに重要な役割を果たすことを踏まえ、まちづくりについての基本となる事項を定めることにより、もって中央区基本構想(平成十年六月中央区議会議決第七十六号)が示す区の将来像の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条 まちづくりは、都心区としての魅力の創出、定住の促進及び地域環境の改善に資するものでなければならない。
2 区民、開発事業を行う者(以下「開発事業者」という。)及び区は、地球温暖化の防止、ユニバーサルデザインの推進等の時代の要請に応えるまちづくりに協調して取り組まなければならない。
(定義)
第三条 この条例において「区民」とは、区の区域内に住所を有する者をいう。
中央区のまちづくりの現在のありかたについて、とても残念な気持ちになりました。
建物の内容・配置、地域貢献の内容、建物の高さ制限、容積率緩和などの「都市計画の素案」作成において、主体的に考え、意見を言えるのは、計画地の地権者のみであるということ。
そして、それを検討する準備組合の前の「協議会」も、中央区が入りすすめる組織でありながら、計画地の地権者のみで構成すると言い切ってしまったこと。
中央区民の構成員は、土地・建物を所有する地権者だけではなく、建物を借りている借家人、建物周辺の地域住民の三者であり、それぞれの方々が都市計画に関係をしています。
なぜならば、地権者・借家人・地域住民は、かけがえのない月島の顔の見えるコミュニティーを形成しており、再開発によりそのコミュニティーは、ちりぢりばらばらにさせられます。
地権者・借家人が、そこで、いままでのように安らかに住むこと、営業することが適わなくなる可能性があります。
地域住民は、その都市計画による弊害として、否応なく、日影被害、風害、工事に伴う騒音・振動・粉じん被害を被ることになります。
地権者の合意形成のみで、まちづくりが果たして進められてよいものでしょうか。
再開発の中央区の根拠法である「まちづくり基本条例」において、区民を、地権者、借家人、地域住民で区別をしていません(まちづくり基本条例3条1項)。
中央区新基本構想の大切な理念のひとつは、ソーシャル・インクルージョンの実現であり、誰も排除されない社会を目指しています。また、区民が、地域の課題を解決し、まちづくりを進めることを、構想の柱のひとつ(プロアクティブ・コミュニティー)に据えています。
借家人の合意形成、建物周辺の地域住民の合意形成もまた、再開発を進めるに当たり、必要ではないでしょうか。
あきらかに、現在の中央区のまちづくりの姿勢は誤っていると考えます。
なお、月島三丁目南地区第一種再開発事業では、都市計画を進めることに同意する書面を提出した地権者は、8割に届いておりません(6/5の中央区との話し合いで確認)。中央区が都市計画を進める目安とする9割には至らず、地権者においてさえも、いまだに、合意形成は得られておりません。
******まちづくり基本条例*******
(目的)
第一条 この条例は、開発事業が中央区(以下「区」という。)のまちづくりに重要な役割を果たすことを踏まえ、まちづくりについての基本となる事項を定めることにより、もって中央区基本構想(平成十年六月中央区議会議決第七十六号)が示す区の将来像の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第二条 まちづくりは、都心区としての魅力の創出、定住の促進及び地域環境の改善に資するものでなければならない。
2 区民、開発事業を行う者(以下「開発事業者」という。)及び区は、地球温暖化の防止、ユニバーサルデザインの推進等の時代の要請に応えるまちづくりに協調して取り組まなければならない。
(定義)
第三条 この条例において「区民」とは、区の区域内に住所を有する者をいう。