********本会議 一般質問の内容********
「改革2020」の小坂和輝です。
喫緊の中央区の課題について、12のテーマから、ご質問させていただきます。区民の目線に立った、明快なるご答弁をお願いいたします。なお、御答弁の内容によりましては、再質問を留保させていただきます。
第1のテーマ、新基本構想には、「共生社会の実現」「心のバリアフリー」とともに、誰も排除がされないという「ソーシャル・インクルージョン」の用語を必ず盛り込むべきことについてです。
7月26日未明、相模原市「津久井やまゆり園」で起きました障害者施設殺傷事件で被害に遭われ亡くなられた19名の方々、その方々のお名前を私は知ることは出来ませんが、お一人お一人の皆様のご冥福をお祈りするとともに、負傷された26名の方々、そして、ご遺族・ご家族の、一刻も早く傷が癒されることをお祈り致しております。
そして、その事件、どのようにその事件の本質を取らえてよいのか、新聞のコラムなどを読みながら、今も思い悩んでいます。
ただ、明らかなことは、「排除されてよい命など、どこにも存在していない。」ということです。
たとえ、どんなに重い障がいがあったとしても、たとえ、その障がいが原因で自立することがかなわなかったとしても、その障がいのお持ちの方がなんら困らないで、その方のありのままが受け容れられていくこと、すなわち、「ソーシャル・インクルージョン」が、この社会に、そして、ここ中央区にも、求められていると考えます。
中央区は、20年先の方向性を定める「新基本構想」を現在検討中です。
その「新基本構想」の事務局案に、もともと「ソーシャル・インクルージョン」の用語が入っていました。第2回安心部会の場で、「ソーシャル・インクルージョンの用語の説明を入れるべきではないか」という意見が委員から出され、次の第3回安心部会では、その用語の説明を入れて文面の訂正が中央区事務局から出されることを期待していましたところ、「用語の意味が説明できない」という消極的な理由で用語を削除するという、第2回安心部会での意見の主旨とははずれた対応がとられてしまいました。この経緯については、第3回安心部会「配布資料2」 http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/keikaku/kihonnkousousinngikai/kihonnkousousinngikai/dai3kaianshin.files/no2taioujyoukyou.pdf に記載がなされています。
先日の9月8日福祉保健委員会の私の質疑において、理事者から、構想の下位の計画において、すでに「ソーシャル・インクルージョン」の概念が用いられていると回答頂き、その用語としての区における意味合いは“成熟”したものとなってきていると考えます。
さらに、本年4月に「障害者差別解消法」が施行され、中央区においても、障がいのある方への特別な配慮を行う行政の取り組みの強化がなされているところです。
障がいのあるかたにも、安心して中央区で暮らしていただけることのメッセージを発信するためにも、そして、「ヘイトクライムである相模原障害者施設殺傷事件を二度と繰り返させない」という強い姿勢を区民に明らかにするためにも、一度は削除された、誰も排除がされない「ソーシャル・インクルージョン」という用語を、再度盛りこむべきと考えますが、いかがでしょうか。
引き続き、「ソーシャル・インクルージョン」に関連して、障害者施策について三つのテーマを質問します。
まず、第2のテーマ、医療的ケア児の全家族を対象の実態調査から見えてきた課題と、医療的ケア児への保育の場の提供についてです。
医療的ケア児のご家庭での看護の状態は、親御さんの慢性的な睡眠不足や疲労の蓄積など厳しいものがあり、親御さんの社会参加を難しくしています。
昨年6月の第2回定例会一般質問において、私もその必要性をご指摘させていただいた「レスパイトケア」を本年度から新設されたことは、たいへん意義ある施策と考えるところですが、まだまだ、多くの課題があります。
本年3月の予算特別委員会において、医療的ケア児の全家族を対象に聞き取りによる実態調査の実施が約束され、実際に今夏実施されました。
医療的ケア児の実数把握でさえ、厚労省は難しいとしている中で、全員への聞き取りによる実態調査を、中央区は何人に実施し、その結果、どのような課題が見えてきたのかお知らせ下さい。
本年6月3日公布の改正児童福祉法により、「地方公共団体は、医療的ケア児が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉等の支援を受けられるよう、これらの支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備に関し、必要な措置を講ずるように努めなければならないものとする」との規定が同日施行され、ニーズの多様化にきめ細かい対応が求められることになるため、ご質問させていただきました。
解決すべき課題のひとつは、医療的ケア児に対する保育の実施であると、実際に私も医療的ケア児の親御さんからお話をお伺いして認識しています。
医療的ケア児に保育を実現する方法としては、①専門の「障害児保育所」を設置する方法と②通常保育で特別な配慮を実施して行う方法がありますが、今回改正の児童福祉法で、③医療的ケア児のご家庭に保育士等が出向く「居宅訪問型児童発達支援」(同法第6条の2の2第5項関係)が可能になるとしています。感染のリスクなどがあり、集団での保育が難しい医療的ケア児でも、「居宅訪問型児童発達支援」であれば、より安全に保育・療育の提供が可能になると考えます。
医療的ケア児に対する保育の提供に対する中央区のお考えをお伺い致します。
第3のテーマ、小学校における「特別支援学級」の「自由選択制」導入について及び、中学校における「特別支援教室」の全校設置についてです。
まず、区立小学校において「特別支援学級」は、月島第二小と明石小に存在し、規定はありませんが、月島エリアの児は、月島第二小へ、京橋エリアと日本橋エリアの児は明石小に通学する運用に現在なっています。
昨年度、特別支援学級への就学に関するご相談をお受けした際、日本橋・京橋エリアの児童で、地下鉄の駅の関係から明石小よりも月島第二小に安全に通えるにも関わらず、日本橋・京橋エリアに住所があるという理由のために、明石小を選択せざるを得なかったという事案を経験致しました。
以前は、そのような運用はなく、どの地域に住んでいても自由に特別支援学級を選ぶことができたとお聞きしています。より安全に通える学校を選ぶことを可能にするべきと考えますし、二つの特別支援学級の特色を見比べ、児童にあった学級を選ぶ機会を与えるためにも、区立小学校の特別支援学級にも「自由選択制」を導入すべきと考えますが、いかがでしょうか。
次に、中学校において、「特別支援学級」は銀座中学校に、「通級指導学級」は、晴海中学校に、それぞれ一校づつ設置されています。平成28年3月での在籍人数を見ますと、「特別支援学級」は、小学校合計31人に対し、銀座中学校14人であり、また、「通級指導学級・特別支援教室」は、小学校合計101人に対し、晴海中学校8人となっています。単純な数の比較では、小学校と中学校で在籍数合計に差があるようにも考えられますが、小学生の対象者数の増加に対し、中学生の「特別支援学級」と「通級指導学級」・「特別支援教室」の受け入れ枠の数は十分に足りているのでしょうか?
さらに、「東京都特別支援教育推進計画(第三次実施計画)」に基づき、「特別支援教室」は、小学校においては、本年度から2年間で全学校に設置を進めていく計画です。同計画では、中学校においても、全学校に「特別支援教室」を設置することを求めており、「通級指導学級」に通う中学生の利便性のためにも、各校設置を急ぐべきと考えますが、お考えをお伺いいたします。
第4のテーマ、「福祉のスポーツ」の意味も含め、障がい者スポーツの普及についてです。
「失われたものを数えるな、残されたものを最大限生かせ!」9月8日から19日リオ・パラリンピックが開催されました。次の東京五輪に向け、障害者スポーツは、さらに広がりをもっていくことを期待しています。
中央区においても、「福祉のスポーツ」の意味も含め、障害のあるかた誰もがスポーツを楽しんでみたくなる環境整備がなされることを期待して質問させて頂きます。
まず、障がいのある方が、スポーツを積極的に行える体制の整備として、運動施設のバリアフリー化は十分なされているでしょうか?
また、障がい者スポーツクラブの支援をし、「区民体育大会」においても参加の場を設けるべきと考えますが、いかがでしょうか。①障がい者スポーツ人口の概数、②障がい者スポーツクラブ数、③障がい者の参加を受け容れるスポーツ団体数など、中央区の障がい者スポーツの現況とともにお答え願います。
具体的に、障害者スポーツの普及にも有効な施策として、「区民スポーツの日」があります。車いすバスケットボール体験実施や、目の不自由なかたでも伴走者と一緒に区民マラソンに参加することを可能にする配慮がなされているところですが、今後、車いす競技としてのマラソン、テニスなど、さらに障がいのある方が参加できる企画を増やすべきと考えますが、いかがでしょうか?
次のテーマは、「ゾーニング」に関して質問致します。
第5のテーマ、今回補正予算の八丁堀駅前周辺施設の整備において用いられる用語「ゾーニング」の考え方の定義を明確にすることと、その考え方を中央区全域のまちづくりにおいて取り入れることについてです。
今回第3回定例会で補正予算として「本の森ちゅうおう」の整備計画の見直しに関わる方向性について、「八丁堀駅前周辺施設の整備の概要(案)」が提案されています。
そのまちづくりの考えかたにおいて、「ゾーニング」という用語が用いられています。
まず、「ゾーニング」という用語の意味が、漠然不明確であるため、共通概念のもと、議論を進めるために、その考え方の中央区の定義をお伺いさせていただきます。
次に、今回補正予算を組む八丁堀駅前周辺の整備の「ゾーニング」では、同周辺地域内にある「中央区シルバー人材センター」などが所在する「京華スクエア」や、「ボランティア・区民活動センター」などが所在する「中央区社会福祉協議会」も考え方の枠の中に入れることで、例えば、ボランティア参加によって、図書館交流施設、国際交流施設、男女共同参画施設、子育て・高齢者施設等の充実が図られるであろうし、また、高齢者参加による地域密着型特別養護老人ホームや敬老館等の充実が図られることになり、有意義だと考えますが、それら施設も含め「ゾーニング」を考えることは、いかがでしょうか。
最後に、「ゾーニング」の手法は、なんらの特別なものではなく、特定地域に所在する施設間の“有機的な連携”を可能にし、施設の機能の充実に役立つことから、常に区の行政施策の考え方において取り入れていくべきものであると考えます。
今後、中央区全地域において、「ゾーニング」の考え方を取り入れて、まちづくり・地域整備を行うべきと考えますが、いかがでしょうか。
次のテーマに移ります。第6のテーマ、中央区の最大の問題のひとつ「築地再生」に関連し質問致します。
私は、区議となって平成19年第3回定例会以後、今回が9回目の本会議一般質問であり、その9回全てにおいて築地市場移転問題を取り上げて参りましたが、その中でも今回は“最大の転換期”にあると感じています。
東京都は、本年8月31日築地市場の豊洲移転を延期することを決定致しました。
豊洲移転候補地は、土壌汚染対策法の「形質変更時要届出区域」(「土壌汚染対策法11条1項」)という“土壌汚染指定区域”のままでは、開設認可をしないことが卸売市場の認可権限を持つ農林水産省の確たる姿勢でありました。土壌汚染対策工事後、2年間の土壌汚染のないことのモニタリングは必須の条件であった状況において、東京都の移転延期の選択は、「法律による行政の原理」に基づく当然の帰結であったと考えます。
ところが、その後、東京都の9月10日の発表で、豊洲市場の建物下の盛り土がなされていないことや、その建物内への汚染地下水の上昇が発覚しました。土壌汚染対策に於いては、「揮発性のベンゼンや猛毒のシアンが土壌にあった場合、盛り土をし、汚染地下水の上昇や汚染物質の揮発を防ぐ対策をとること」が土壌汚染対策法の趣旨であるところ、それら対策を、生鮮食料品を扱うべき肝心の建物下で怠ったことは、明白なる土壌汚染対策法違反であり、築地市場の豊洲移転は、決定的に破たんしたと言えます。
このようなずさんな土壌汚染問題だけではなく、裁判が係属中である豊洲移転候補地の土壌汚染のない価格での土地購入問題をはじめ、築地市場移転問題に秘められた東京都の数々の矛盾がマグマのように一機に吹き出したのが、現在の状況であるととらえることができます。それら矛盾の多くは築地市場の仲卸のかたが中心に構成をする「市場を考える会」の皆様がかつて指摘して来た事柄が現実に起こっているとも私は感じています。
そこでお伺いいたします。豊洲移転候補地において、<疑問1(いち):専門家会議及び技術会議で約束された土盛り工事が建物下でなされていないことは、明らかな土壌汚染対策法違反>であり、なおかつ、<疑問2(に):①汚染処理が有効である前提としての「不透水層」の連続性がないこと及び②市場を通過する315号線下の土壌汚染対策を行われていないことから、今後も継続される汚染地下水のモニタリングにおいて、汚染が将来検出される“具体的な”危険性があるため、豊洲市場の“土壌汚染指定区域”の解除がなされないであろうこと>が考えられますが、これら<疑問1>と<疑問2>に対しての区民、都民の疑問に、東京都は中央区にどのような説明をしているのでしょうか?特に、市場関係者からの問い合わせに東京都が回答を怠っている「315号線下の土壌汚染対策工事が、本当に行われているか否か」についても、あわせてお答え願います。なお、「豊洲新市場の開場に当たっては、土壌汚染対策を着実に実施し、安心・安全な状態で行うこととし、リスクコミュニケーションなどの取組を通じて、都民や市場関係者の理解と信頼を得ていくこと。」 とした『平成24年度東京都中央卸売市場会計予算に付する付帯決議』が東京都には存在し、東京都は中央区の問い合わせに応じる義務があると考えます。
次に、平成22年8月12日に区長議長連名で都知事宛てに提出した『豊洲新市場予定地の土壌汚染対策に係る要望について』などから分かる通り、中央区は、豊洲移転候補地の土壌汚染問題が解決されることを条件に、移転容認をしてきた経緯があります。昨日の一般質問でも、区長は、「安全性を条件に決断をした」主旨を御答弁されました。今、土壌汚染問題が解決されるという条件が満たされなくなった以上は、当然に、原点回帰をし、築地市場の築地の地での再整備を、区民と一丸となって再度、東京都に対して求めていくべきと考えますが、いかがでしょうか?そのために、築地市場の築地での再整備へ向けた補正予算、来年度予算を組むべき必要性があると考えますが、いかがでしょうか。
最後に、豊洲市場建物下の土壌汚染対策工事で必須な盛り土を怠っていたことで、卸売市場法の趣旨から見ても、豊洲移転は不可能となり、築地市場移転問題は状況が一変しました。今こそ、中央区の悲願であった築地市場の築地での再整備を実現し、東京五輪では、築地の食材でオリンピアン・パラリンピアンをもてなし、“世界のTsukiji”を一大観光拠点に発展させていくべきと考えますが、いかがでしょうか?
以下、6つのテーマは、喫緊の課題として、選択しました。順次質問致します。
第7のテーマ、待機児童をゼロにする「目標」を掲げるべきことについてです。
中央区は、平成28年4月1日現在待機児童は263人であり、一年間の待機児童増加数は、プラス144人で、大幅に増加した自治体として岡山市、高松市につぐワースト第三位の報道がなされました。同時期、潜在的待機児童は274人であり、総合計は、537人に上ります。
東京都は、さらなる待機児童対策を取る方針です。都の積極的な動きにも呼応して、2017年4月に待機児童をゼロにする「目標」を掲げるべきと考えますが、中央区が待機児童をゼロにする「目標」はいつに設定しているのでしょうか?
今回私立認可保育所の補正予算で新たに定員256人程度拡大の方向性は高く評価させていただきます。一方、施設整備だけではなく、①保育士確保策としての住宅補助拡充、②休園中区立幼稚園での「認定こども園」などの開設、③「保育ママ制度」の拡大、④零歳児の「入園予約制」の導入検討、⑤1歳6ヶ月までの育児休業を時限的に2歳ないし3歳まで拡充するなど働き方自体のあり方について厚労省への提言など、区民利用者の現場の声をお聞きしながらなすべき、包括的な取り組み状況についてもお聞かせ下さい。
3月の予算特別委員会では、全会派の議員が待機児童問題解消を訴えたところであり、待機児童問題解消の目標達成に向け、中央区行政が一丸となって取り組む体制が求められています。そのための中心的な組織が、「子育て支援対策本部」です。同組織において、所管の福祉保健部がリーダーシップを発揮するさらなる体制強化が求められると考えますが、いかがでしょうか?
第8のテーマ、基本構想審議会における「起草委員会」を非公開とした手続き上の重大な誤りを是正すること及び「新基本構想」に行財政改革の内容を追加することについてです。
中央区は、来年6月の議会提出に向け、新基本構想を検討中です。私も、かつて平成22年第2回定例会一般質問で「区民10万人を達成したのであるから、新しい基本構想を策定すべき必要性」を指摘させていただいたところであり、今回、区が新基本構想の検討を始めたこと自体は賛同をします。
その検討にあたり、手続面と内容面について、改善すべき点を述べます。
まず、手続面についてです。学識経験者からなる起草委員会が現在、設置されているところですが、非公開でなされています。
区民の区政を知る権利に応えるため、起草委員会もまた、「中央区基本構想審議会条例」に基づき区民に公開とすべきと考えますが、いかがかでしょうか?起草委員会の議事録をさえ明らかにしない場合には、「中央区情報公開条例」に反しないでしょうか?
次に、内容面についてです。平成10年策定の現行の基本構想では、その第4章「基本構想実現のために」で記載されている、①行財政運営、②行政サービス、③情報公開、④区民との協働、⑤職員育成など基本構想を実現していく中央区側の組織のありかたについて、各専門委員会において、その項目を設けた検討がまったくなされませんでした。きちんと各審議会委員に意見聴取したうえで、行財政運営についても検討をすべきと考えますが、いかがでしょうか?
第9のテーマ、すべての町会・自治会を法人化する支援を行うべきことについてです。
町会、自治会は、地域のひとと行政を結ぶ重要な役割があります。そして、実際に、①町の清掃活動、②資源ゴミを収集・換金、③災害時での自主避難組織の中核的役割等担われています。
それら大半のものは、「権利能力なき社団」という性質の組織であり、それゆえに、町会の財産は町会・自治会の代表者名で、土地建物の登記をし、代表者名で銀行預金口座を開かざるをえない状況にあり、契約も、その代表者と区が結ぶ形がとられます。個人名での登記や口座開設は、その代表者に多大な負担をかけ、トラブルが生じる危険性もあります。また、町会長・自治会長が議員であった場合においては、「地方自治法第92条の2」で禁止された議員と区の請負契約の形を、形式上は取らざるをえないことでその議員にもリスクと負担をかけることになります。
「権利能力なき社団」の性質から、法人にすることで、それらリスクや負担を減らすことが可能になると考えます。法人化することは、なんら仰々しいことではなく、例えば、町会・自治会の法人化の規定は、「地方自治法第260条の2」に既に準備されており、その規定に従うことで、法人化の手続は、スムーズに進められると考えられます。
人口が、今後ますます増加し、町会自治会に求められる役割も、行政需要の高まりとともに増えることとなり、その運営をより堅実なものとするため、法人化をすることの働きかけや法人化の支援をしていくべきではないでしょうか。
平成28年3月現在、全町会・自治会175団体のうち法人化を行っているのは、25団体14%とまだまだ少数です。すべての法人化に向けた支援を中央区は取り組むべきと考えますが、いかがでしょうか。
第10のテーマ、中央区も早急に児童相談所を設置するべきことについてです。
改正児童福祉法では、「希望する区は政令による指定を受けて児童相談所を設置できる」と定められ、政府もまた、法施行後5年をめどに、児童相談所設置への支援を行うとしています。
児童相談所の大きな役割のひとつが、児童虐待の予防とその対応です。中央区では、「子ども家庭支援センター」が中心となって、「要保護児童対策協議会」を設置し、要保護児童への対応を行っているところです。児童虐待等養護相談件数が昨年度総合計156件と対応件数も増加してきており、さらなる人口増加を踏まえると、専門的に対応できる児童相談所を設置し、①迅速な対応や②切れ目のない一貫した相談支援体制の構築、③保育所・学校・福祉事務所など関連部署と連携強化をすることが求められていると考えます。
ところが、平成28年8月の読売新聞のアンケートでは、「法施行後5年以内に設置」を16区が前向きに検討する中で、中央区は「時期は未定だが設置」と回答をしています。
児童相談所を早期に設置することに向けて、①庁内検討組織を立ち上げることや、できれば、②児童相談所と連携することになる女性センター「ブーケ21」が所在する八丁堀駅前の施設整備の検討内容に追加するなどして、早期に児童相談所設置を目指すべきと考えますが、いかがでしょうか。
第11のテーマ、城東小・阪本小改築に際しては、首都直下型地震にも耐えうる旧豊海小学校を仮校舎として再生利用すべきことについてです。
平成28年9月5日の区民文教委員会において、城東小・阪本小改築の仮校舎建設が予定されている坂本町公園の地盤調査がなされたことの報告がありました。
地盤調査結果の報告自体は、区民文教委員会ではなされませんでしたが、3階建ての仮校舎の立地として耐えうるだけの頑強な地盤であるという結果報告を得たのか、お答え願います。
首都直下型地震の危険性のあるなか、子ども達の安全は、最優先に考えて行くべき事柄です。より安全な選択肢があるのであれば、それを選択していく中央区の義務があると考えます。
三階建ての校舎が、首都直下型地震に耐えるものであるか、疑念の残るところです。また、「都市公園法第7条」で、都市公園を仮校舎として使用するには、「必要やむを得ない場合」という補充性の要件が求められています。
この2学期から、豊海小学校の児童は、新校舎に移りました。旧校舎は、豊海公園とするために解体が予定されておりますが、解体をわずか期間だけ先延ばしにし、その旧校舎を、仮校舎として再生利用することが、子ども達を守る上で、中央区が取れる最も安全な手法であると考えますが、いかがでしょうか。
第12のテーマ、選手村のまちづくりにおいて、区立小・中学校の子ども達が作った作品やデザインがまちづくりの中で実際に取り入れられる場をできるかぎり創出すべきことについてです。
区立小・中学校で開催される学校公開・作品展に参加致しますと、児童・生徒の図工等の作品は、子ども達の発想の豊かさを気づかせてくれるとともに、一種の驚きや感動を与えてくれます。実際、子ども達の作品の評価の高さは、例えば、私の知る限りでは、月島第一小学校の生徒の作品が、複数の図工の教科書に取り上げられていることからわかります。
これら中央区の子ども達の豊かな発想を、新しくできる選手村のまちづくりにおいて、その意匠に生かせないものでしょうか。街のモニュメントや建物・街路の装飾・壁画・モザイク平板などを積極的に児童生徒に作る機会を設けるようにすることは、必ずや、オリンピックのレガシーのひとつとなることでしょう。そのための働きかけを、晴海デザイン協議会、東京都、JOCなどに行うべきと考えますが、いかがでしょうか。
以上で、一回目の質問を終わります。