「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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豊洲新市場計画、環境アセスの根拠法のひとつ。東京都環境影響評価条例92条1項

2017-06-11 09:52:32 | 築地重要
 豊洲新市場計画、環境アセスの根拠法のひとつ。東京都環境影響評価条例92条1項ただし書き。

******東京都環境影響評価条例*******

(都市計画に定められる対象事業に関する特例)

第九十二条 対象事業が都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業又は同条第五項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合については、第四十条から第五十八条までに規定する手続のうち事業者に係る手続及び第六十二条第一項に規定する手続のうち第五十九条第一項の評価書の縦覧が終了するまでの間における対象事業の変更又は中止若しくは廃止の届出については、同法の規定により当該都市計画を定める者(以下「都市計画決定権者」という。)が事業者に代わり行うものとする。ただし、知事が都市計画決定権者の意見をあらかじめ聴いて、環境影響評価の手続を事業者が行うことが適当であると認める場合については、この限りでない。

2 前項の規定により、都市計画決定権者(知事が都市計画決定権者の意見をあらかじめ聴いて、事業段階環境影響評価の手続を事業者が行うことが適当であると認める場合にあつては、事業者)が第五十八条の規定により評価書を作成したときは、当該都市計画決定権者又は当該事業者は、都市計画法第十八条第一項又は第十九条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による当該評価書に係る対象事業について定められる都市計画案の東京都都市計画審議会又は特別区若しくは市町村が置く都市計画審議会(以下この条において「東京都都市計画審議会等」という。)への付議と合わせて、東京都都市計画審議会等に当該評価書を送付するものとする。

(平一〇条例一〇七・追加、平一四条例一二七・旧第六十五条繰下・一部改正、平二五条例八四・一部改正)
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