小池都知事から、豊洲市場を利用する案が出されていますが、「無害化の三条件」達成は、必須と考えます。ゆるがぬ都議会との約束は、たとえ都知事が変わろうと反故にはできません。
なお、中央区もまた、現在においても、豊洲市場の土壌汚染対策の「安全・安心の基準」は、「無害化 3 条件」の達成としています。(H29.6.14中央区議会第二回定例会本会議一般質問の場で確認済み)
*******東京都資料より******
市場問題プロジェクトチーム 第1次報告書
平成 29 年 6 月 13 日 市場問題プロジェクトチーム
http://www.toseikaikaku.metro.tokyo.jp/shijouptshukou/houkokusyo.pdf
豊洲市場の土壌汚染対策の「安全・安心の基準」は明確で、「無害化 3 条件」の達 成である。
〇平成 22 年 3 月 28 日に都議会予算特別委員会は、土壌汚染対策について次のように決議 している。
「2 土壌汚染対策について、効果確認実験結果を科学的に検証し有効性を確認するとと もに、継続的にオープンな形で検証し、無害化された安全な状態での開場を可能とす ること。」
〇平成 23 年(2011 年)2 月 23 日の平成 23 年予算特別委員会での岡田中央卸売市場長答弁は、次のとおりである。
「汚染土壌が無害化された安全な状態とは、1技術会議により有効性が確認された土壌汚染対策を確実に行うことで 2操業に由来いたします汚染物質がすべて除去、浄化され、 3土壌はもちろん、地下水中の汚染も環境基準以下になること であると考えてございます。」
〇無害化 3 条件は、土壌汚染対策法の観点から、論理的には筋が通った条件設定である。
1「操業由来の汚染土壌はすべて除去する」(無害化 3 条件の第 2 条件)ことにより、行 政的には「形質変更時要届出区域(一般管理区域)」から「形質変更時要届出区域(自然由来特例区域)」への変更、または「形質変更時要届出区域(一般管理区域)」の区域指定の解除が行われる。 2区域指定の変更または解除は、2 年間地下水モニタリングの測定値が環境基準を満たしていれば(無害化 3 条件の第 3 条件)、土壌汚染対策(無害化 3 条件の第 1 条件)の効果があったと判断される。
〇ところが、市場当局は、無害化 3 条件が達成できなければ豊洲市場が開場できないことを危惧し、土壌汚染対策法上は、「形質変更時要届出区域」の指定と市場開設とは連動し ないという土壌汚染対策法の考え方に回帰することも主張し始める。