行政指導について、京都府の挑戦。京都府行政手続条例30条3項、32条。
*****京都府行政手続条例 行政指導の部分第4章を全部抜粋*******
http://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a3000003001.html
第4章 行政指導
(行政指導の一般原則)
第30条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、府の機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容が相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
3 この章の規定は、公益を実現するためにする行政指導を妨げるものと解釈してはならない。
(申請に関連する行政指導)
第31条 申請(法律又は法律に基づく命令(告示を含む。以下同じ。)に基づくものを含む。以下この条及び次条第3項において同じ。)の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請をした者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請をした者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。
(平27条例8・一部改正)
(公益上重要な行政指導)
第32条 行政指導が府民生活の安全性の確保、自然環境等の保全、災害の防止その他公益上重要な事項を目的とするものであるときは、当該行政指導の相手方は、その趣旨及び内容を尊重するよう努めなければならない。
2 前項の行政指導に従わないことが公益を害し、かつ、社会通念上許容できないと認められる特段の事情が存するときは、前条の規定にかかわらず、行政指導を継続することができる。
3 府の機関は、申請に対する処分が府民生活の安全性の確保、自然環境等の保全、災害の防止等に影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、関係市町村長の意見を聴く等連絡調整に努めなければならない。
(許認可等の権限に関連する行政指導)
第33条 許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する府の機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
(行政指導の方式)
第34条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、府の機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
(1) 当該権限を行使し得る根拠となる法令(法律、法律に基づく命令及び条例等をいう。以下同じ。)の条項
(2) 前号の条項に規定する要件
(3) 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由
3 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前2項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
4 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
(1) 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
(2) 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
(平17条例19・平27条例8・一部改正)
(複数の者を対象とする行政指導)
第35条 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、府の機関は、あらかじめ、事案に応じ、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
(行政指導の中止等の求め)
第36条 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。以下同じ。)の相手方は、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした府の機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
(1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
(2) 当該行政指導の内容
(3) 当該行政指導がその根拠とする法律又は条例の条項
(4) 前号の条項に規定する要件
(5) 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
(6) その他参考となる事項
3 当該府の機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。
(平27条例8・追加)
*****京都府行政手続条例 行政指導の部分第4章を全部抜粋*******
http://www.pref.kyoto.jp/reiki/reiki_honbun/a3000003001.html
第4章 行政指導
(行政指導の一般原則)
第30条 行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、府の機関の任務又は所掌事務の範囲を逸脱してはならないこと及び行政指導の内容が相手方の任意の協力によってのみ実現されるものであることに留意しなければならない。
2 行政指導に携わる者は、その相手方が行政指導に従わなかったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
3 この章の規定は、公益を実現するためにする行政指導を妨げるものと解釈してはならない。
(申請に関連する行政指導)
第31条 申請(法律又は法律に基づく命令(告示を含む。以下同じ。)に基づくものを含む。以下この条及び次条第3項において同じ。)の取下げ又は内容の変更を求める行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、申請をした者が当該行政指導に従う意思がない旨を表明したにもかかわらず当該行政指導を継続すること等により当該申請をした者の権利の行使を妨げるようなことをしてはならない。
(平27条例8・一部改正)
(公益上重要な行政指導)
第32条 行政指導が府民生活の安全性の確保、自然環境等の保全、災害の防止その他公益上重要な事項を目的とするものであるときは、当該行政指導の相手方は、その趣旨及び内容を尊重するよう努めなければならない。
2 前項の行政指導に従わないことが公益を害し、かつ、社会通念上許容できないと認められる特段の事情が存するときは、前条の規定にかかわらず、行政指導を継続することができる。
3 府の機関は、申請に対する処分が府民生活の安全性の確保、自然環境等の保全、災害の防止等に影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、関係市町村長の意見を聴く等連絡調整に努めなければならない。
(許認可等の権限に関連する行政指導)
第33条 許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する府の機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない。
(行政指導の方式)
第34条 行政指導に携わる者は、その相手方に対して、当該行政指導の趣旨及び内容並びに責任者を明確に示さなければならない。
2 行政指導に携わる者は、当該行政指導をする際に、府の機関が許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行使し得る旨を示すときは、その相手方に対して、次に掲げる事項を示さなければならない。
(1) 当該権限を行使し得る根拠となる法令(法律、法律に基づく命令及び条例等をいう。以下同じ。)の条項
(2) 前号の条項に規定する要件
(3) 当該権限の行使が前号の要件に適合する理由
3 行政指導が口頭でされた場合において、その相手方から前2項に規定する事項を記載した書面の交付を求められたときは、当該行政指導に携わる者は、行政上特別の支障がない限り、これを交付しなければならない。
4 前項の規定は、次に掲げる行政指導については、適用しない。
(1) 相手方に対しその場において完了する行為を求めるもの
(2) 既に文書(前項の書面を含む。)又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によりその相手方に通知されている事項と同一の内容を求めるもの
(平17条例19・平27条例8・一部改正)
(複数の者を対象とする行政指導)
第35条 同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときは、府の機関は、あらかじめ、事案に応じ、これらの行政指導に共通してその内容となるべき事項を定め、かつ、行政上特別の支障がない限り、これを公表しなければならない。
(行政指導の中止等の求め)
第36条 法令に違反する行為の是正を求める行政指導(その根拠となる規定が法律又は条例に置かれているものに限る。以下同じ。)の相手方は、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合しないと思料するときは、当該行政指導をした府の機関に対し、その旨を申し出て、当該行政指導の中止その他必要な措置をとることを求めることができる。ただし、当該行政指導がその相手方について弁明その他意見陳述のための手続を経てされたものであるときは、この限りでない。
2 前項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出してしなければならない。
(1) 申出をする者の氏名又は名称及び住所又は居所
(2) 当該行政指導の内容
(3) 当該行政指導がその根拠とする法律又は条例の条項
(4) 前号の条項に規定する要件
(5) 当該行政指導が前号の要件に適合しないと思料する理由
(6) その他参考となる事項
3 当該府の機関は、第1項の規定による申出があったときは、必要な調査を行い、当該行政指導が当該法律又は条例に規定する要件に適合しないと認めるときは、当該行政指導の中止その他必要な措置をとらなければならない。
(平27条例8・追加)