「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

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中央区が現在考えている民泊規制。パブリックコメントは、1/17まで。

2018-01-14 23:00:00 | 社会問題

 中央区も、住宅宿泊事業法を受け、独自の民泊規制の条例を準備中です。

 以下、中央区の考え方を見てみます。

 1/17日まで、以下の中央区の考え方に対し、パブリックコメントが実施されています。
⇒ http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/paburikku/minpakujyoreigoiken.html 

*********中央区の考え方 中央区HPより*********************


中央区における民泊事業の実施について

1趣旨
 平成29年6月に住宅宿泊事業法が成立し、区に届出を行うことによって、平成30年6月から外国人等を住宅に宿泊させることが可能となる。

 本区は、江戸開府以来、日本の文化・商業・情報の中心地として発展し、長い歴史の中で地域に住み、働く人々が協力しながら住商工の調和のとれた活気と賑わいがあふれるまちを形成してきた。こうした本区の特性を踏まえ、民泊事業の実施に当たっては、周辺地域の区民の理解と協力が不可欠である。

 そこで、区民が安心して暮らし続けることができ、生活環境が悪化することのないよう区内全域で宿泊期間を限定するとともに、民泊事業の適正な運営を確保するための措置を講じるものである。

2民泊事業の実施を制限する区域の指定及び宿泊期間の限定
(1)制限区域の指定
 区内全域を制限区域とする。
 本区は、住居地域(約15%)だけでなく、商業地域(約78%)や準工業地域(約7%)にも住宅があることから、区内全域を制限区域に指定する。

(2)宿泊期間の限定
 制限区域では、土曜日正午のチェックインから、月曜日正午のチェックアウトの宿泊のみを認める(年間の宿泊可能な日数は、104日程度)。これ以外の曜日の宿泊は、認めない。


3マンションへの対応
 民泊事業を実施する場合には、管理組合が同意している旨を管理規約に定めることが求められているが、管理規約にその旨の定めがないときは「管理組合に民泊事業を禁止する意思がないこと」を届出時に区で確認する。


4区民の理解と協力のもとでの民泊事業の実施
(1)民泊事業者に、届出の7日前までに、説明会の開催等により周辺地域の区民に民泊事業の実施について周知するとともに、その状況について区に報告することを求める。
(2)民泊事業者に、宿泊者本人であることの確認や騒音の防止等についての説明を対面によって行うこと及びトラブル発生時に現地に駆け付けることなど迅速に対処できる体制の確保を求める。


5宿泊者のマナー厳守
 宿泊者には、宿泊者の母国語で、騒音の防止、ゴミ出しのルール、住宅設備の使い方、外出時の交通手段、近隣の医療機関や災害時の連絡先等について案内し、マナーの厳守について指導することを民泊事業者に求める。

6悪質な民泊事業者に対する厳正な対処
 区は、民泊事業の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、民泊事業者に質問し、報告を求めるとともに、対象の住宅の立入調査を行う。その上で、違反の程度に応じて、業務の改善又は一定期間の業務の停止を命じ、それでも監督の目的を達成できないときは、民泊事業の廃止を命じる。

**********

中央区住宅宿泊事業の実施に関する条例(仮称)骨子(案)

1目的
 この条例は、住宅宿泊事業が届出住宅の周辺地域に居住する区民(以下「周辺地域の区民」という。)の生活環境に与える影響に鑑み、住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に定めるもののほか、中央区(以下「区」という。)が住宅宿泊事業に起因する事象による生活環境の悪化を防止し、及び住宅宿泊事業者の住宅宿泊管理業務の適正な運営を確保するための措置を講ずることにより、住宅宿泊事業者と周辺地域の区民との信頼関係の構築を図り、もって、観光の振興に寄与することを目的とするものとする。

2定義
 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例によるものとする。

3住宅宿泊事業の実施の制限
(1)法第18条の規定により住宅宿泊事業の実施を制限する区域(以下「制限区域」という。)は、区の全域とするものとする。
(2)法第18条の規定により制限区域において住宅宿泊事業の実施を制限する期間は、月曜日の正午から土曜日の正午までとするものとする。

4区の責務
(1)区長は、住宅宿泊事業に関する必要な情報を区民に提供するものとする。
(2)区長は、住宅宿泊事業の適正な運営の確保を図るため、関係機関との緊密な連携を図るとともに、必要に応じ、当該関係機関に対して適切な施策又は必要な措置を講ずるよう要請するものとする。

5住宅宿泊事業者の責務
 住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業が周辺地域の区民の生活環境に影響を与えることを深く自覚し、法及びこれに基づく命令に基づき住宅宿泊管理業務の適正な運営を果たすよう努めなければならないものとする。

6宿泊者の責務
 宿泊者は、届出住宅を利用するに当たっては、届出住宅の周辺地域の区民の生活環境に悪影響を及ぼさないよう努めなければならないものとする。


7周辺地域の区民への周知
(1)住宅宿泊事業を営もうとする者は、法第3条第1項の届出(以下「届出」という。)をする7日前までに、周辺地域の区民(周辺地域の区民が居住する住宅がある建物が2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存するものである場合にあっては、管理組合(マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第3号に規定する管理組合をいう。))に対して、次に掲げる事項を説明会、書面その他周辺地域の区民が住宅宿泊事業の実施について知ることができる方法により周知するものとする。当該事項を変更したときも、同様とするものとする。
ア商号、名称又は氏名及び住所
イ法人である場合においては、その役員の氏名
ウ届出をした者の連絡先
エ住宅の所在地
オ住宅宿泊管理業務の委託をする場合においては、住宅宿泊管理業者の商号、名称又は氏名、住所及び連絡先
カ住宅宿泊事業を開始する日
キアからカまでに掲げるもののほか、区長が必要と認める事項


(2)住宅宿泊事業を営もうとする者は、届出をするときは、前項の規定による周知をしたことを区長に報告するものとする。

8住宅宿泊事業者の公表
 区長は、届出を受理したときは、住宅宿泊事業者に係る前条第1項各号に掲げる事項を公表するものとする。当該事項を変更したときも、同様とするものとする。

9宿泊者への対面による説明
 住宅宿泊事業者は、宿泊者に対し法第9条に規定する説明をするときは、対面その他確実に宿泊者を確認できる方法を用いて説明する体制を確保することに努めなければならないものとする。

10廃棄物の適正な処理
 住宅宿泊事業者は、住宅宿泊事業の実施により発生した廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないものとする。

11苦情等及びその対応の記録
 住宅宿泊事業者は、法第10条の規定による対応をしたときは、次に掲げる事項を記録し、当該記録の日から3年間これを保存するものとする。
ア苦情又は問合せ(以下「苦情等」という。)を受けた日
イ苦情等及びその対応の内容
ウア及びイに掲げるもののほか、区長が必要と認める事項3

12災害等への対応
 住宅宿泊事業者は、地震、水災、火災等の災害又は周辺地域の区民からの苦情等に速やかに対応することができる体制を確保することに努めなければならないものとする。

13準用
 5及び9から12までの規定は、住宅宿泊管理業務の委託がされた届出住宅において住宅宿泊管理業を営む住宅宿泊管理業者について準用するものとする。この場合において、9中「法第9条」とあるのは「法第36条において準用する法第9条」と、11中「法第10条」とあるのは「法第36条において準用する法第10条」と読み替えるものとする。

14委任
 この条例の施行について必要な事項は、区規則で定めるものとする。

15施行期日
 この条例は、平成30年6月15日から施行するものとする。ただし、次のア及びイに掲げる規定は、当該ア及びイに定める日から施行するものとする。
ア7の(1)の規定公布の日
イ3、7の(2)及び8の規定平成30年3月15日

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