「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

独占禁止法下での、「生コン製造業者及びその協組 VS ゼネコン」 の事例

2014-10-01 23:00:01 | 経済法、独占禁止法

 以下、教室事例

 独占禁止法を適用すると、どうなるか。

 「生コン製造業者及びその協組 VS ゼネコン」の教室事例です。


************教室事例*********************

一(一)A県生コンクリート工業組合(以下「A生コン工組」という。)は、肩書地に事務所を置き、A県の区域を地区とし、地区内において生コンクリート(以下「生コン」という。)の製造業を営む者を組合員として、昭和○○年○月○日、中小企業団体の組織に関する法律に基づいて設立された商工組合であって、組合員は、平成○年○月○○日現在37名であり、これら組合員の生コン販売量の合計は、地区内の生コンの総販売量の大部分を占めている。
A生コン工組は、意思決定機関として、総会及び理事会を置いている。

⇒ 〇行為主体は、「A生コン工組」という事業者団体

  〇一定の取引分野は、「A県地区内の生コンの製造販売業」


(二) A生コン工組の組合員のすべては、地区内において中小企業等協同組合法に基  づいて設立されているB生コンクリート協同組合(以下「B生コン協組」という。)、C生コンクリート協同組合(以下「C生コン協組」という。)及びD生コンクリート協同組合(以下「D生コン協組」といい、これら3協同組合を以下「生コン協組」という。)のいずれかに属し、A生コン工組の役員のほとんどが生コン協組の役員を兼ねており、生コン協組が実施している生コンの共同販売事業(以下「共販事業」という。)についてA生コン工組が指導、調整を行うなど、A生コン工組と生コン協組は密接な関係にある。

⇒ 〇生コン協組は、事業者であり、協同組合であるため、独禁法22条の適用除外もありうる。



(三) 生コン協組は、A生コン工組の指導、調整の下に、組合員の製造する生コンの全量について共販事業を実施し、それぞれ、A県南西部生コン卸商協同組合、C生コンクリート販売協同組合又はA県北部生コンクリート販売協同組合(これら3協同組合を以下「卸協組」という。)を通じてA県建設業協同組合(以下「建設協組」という。)に販売量の半ばを供給しており、建設協組の組合員である建設業者は、建設協組を通じて生コンを共同購入しているところ、生コン協組は、卸協組及び建設協組との間における申合せにおいて、建設協組の組合員に販売する場合には、割戻しと称して事実上の値引きを行うことにより、建設協組の組合員以外の一般の建設業者に販売する場合(以下「一般扱い」という。)とで差を設けている。

⇒ 〇組合員と非組合員製造業者で、割戻しに差をつけている。




二(一) A生コン工組は、生コン協組の共販事業を維持、強化すること等を目的として、昭和○○年○月○○日開催した通常総会において、A生コン工組の非組合員(以下「非組合員」という。)の生コンの製造設備を買上げ廃棄し、又は新増設の計画についてはその中止を求める旨を同組合の方針として決定し、以後同方針に基づき次のとおりこれを実施している。

イ B生コン協組及びC生コン協組の地区内において生コンの製造設備を有し生コンの製造販売を行っていた非組合員6名の製造設備について、昭和○○年○○月から平成○年○月にかけて同設備を買上げ廃棄するとともに、買上げに際し、今後生コンの製造販売を行ってはならない旨の条件を付した。

⇒ 〇事業者団体である「A生コン工組」は、非組合員製造業者に対し、生コン製造設備を買い上げ+生コン製造の禁止
               ↓
         独占禁止法8条3号に該当

独占禁止法:
第八条  事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
三  一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。



ロ B生コン協組の地区内において建設協組の組合員である建設業者が生コン製造設備を共同して設置し、生コンの製造販売を行おうとした2つの計画について、これが実現した場合生コン協組の生コンの販売量が大幅に減少するとともに同様の計画が今後続出し、ひいては共販事業の存続そのものに重大な影響を与えるとの判断の下に、昭和○○年9月に開催したA生コン工組の臨時総会に相当する全オーナー会議と称する会合及び昭和63年2月に開催した理事会においてその計画の中止を求めることを決定するとともに、代表理事等を交渉担当者として繰り返し中止を求め、もって同計画を中止させた。

⇒ 〇事業者団体である「A生コン工組」は、建設協組生コン製造業社が出現することを阻止させた。
               ↓
         独占禁止法8条3号に該当

独占禁止法:
第八条  事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
三  一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。   

    

ハ 非組合員が存在しないD生コン協組の地区内に非組合員が新たに生コン製造設備を設置し、生コンの製造販売を行おうとして土地の購入を契約したことについて、この非組合員の同地区内における生コン製造業への進出を防止するため、平成○年○○月、土地所有者に代わって解約金を負担するなどして同契約を解約させた上、自ら同土地を買い上げた。

⇒ 〇事業者団体である「A生コン工組」は、D地区に非組合員製造業社が出現することを阻止させた。
               ↓
         独占禁止法8条3号に該当

独占禁止法:
第八条  事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
三  一定の事業分野における現在又は将来の事業者の数を制限すること。   


 〇土地売買契約を解約させたこと
         ↓
不公正な取引方法:
(昭和57年公正取引委員会告示第15号)(平成21年公正取引委員会告示第18号による改正後のもの)
(競争者に対する取引妨害)
14 自己又は自己が株主若しくは役員である会社と国内において競争関係にある他の事業者とその取引の相手方との取引について、契約の成立の阻止、契約の不履行の誘引その他いかなる方法をもつてするかを問わず、その取引を不当に妨害すること。



(二)
イ A生コン工組は、建設協組の組合員である建設業者が非組合員からも生コンを購入していることに対処するため、平成○年○月○○日に開催した理事会において、生コン協組が実施している共販事業に関し、建設協組の組合員に対する割戻しは全量生コン協組から購入することが条件であるとし、非組合員からも生コンを購入している建設協組の組合員については1立方メートル当たり1,200円の割戻しを行わず、一般扱いとすることを決定し、同決定を生コン協組をして実施させることとするとともに、この旨を建設協組に通知している。
ロ 生コン協組は、右決定を受けて、それぞれ、平成○年○月に開催した理事会等において同決定を実施することとするとともに、必要に応じて建設協組の組合員の生コンの使用状況を調査し、非組合員の生コンを使用していた建設協組の組合員については、自ら又は卸協組を通じ一般扱いにする旨を建設協組に通知するなどにより、建設協組の組合員が非組合員の生コンを購入しないようにさせている。


⇒ 〇事業者団体である「A生コン工組」は、事業者である生コン協組に実行確保手段として「不公正な取引方法3項及び4項」を用いて、「不公正な取引方法11項」を行わせた。
             ↓
      独占禁止法8条5号に該当

独占禁止法:
第八条  事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
五  事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること。


不公正な取引方法:
(昭和57年公正取引委員会告示第15号)(平成21年公正取引委員会告示第18号による改正後のもの)
(差別対価)
 3 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号。以下「法」という。)第二条第九項第二号に該当する行為のほか、不当に、地域又は相手方により差別的な対価をもつて、商品若しくは役務を供給し、又はこれらの供給を受けること。

 

(取引条件等の差別取扱い)
 4 不当に、ある事業者に対し取引の条件又は実施について有利な又は不利な取扱いをすること。

 

(排他条件付取引)
 11 不当に、相手方が競争者と取引しないことを条件として当該相手方と取引し、競争者の取引の機会を減少させるおそれがあること。




<全体として>
 事業者団体である生コン協組は、非組合製造業者を排除しており、8条1号に該当する。
 私的独占には、22条は適用されない。
            ↓
       独占禁止法8条1号に該当

独占禁止法:
第八条  事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
一  一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。



以上

コメント    この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 犯罪実行の着手を、実行行為... | トップ | 属人風土の職場では、コンプ... »
最新の画像もっと見る

コメントを投稿

経済法、独占禁止法」カテゴリの最新記事