「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

平成26年1月23日付『都知事選に関する留意点について』の真偽の調査を!

2014-01-26 09:50:10 | メディア・リテラシー

 以下の文書自体が、本当に報道機関に出されたものかどうか、わかりません。

 本当に出されたものであるならば、報道機関として、あるまじきことだと思います。
 「慎重を期すこと」「慎重に扱うこと」が、業界用語として、「報道しないこと」を実質的に意味し、この文書の発信元が、公的機関である場合、憲法21条2項が禁止する検閲に当たる可能性もあると思います。
 いつから、日本は、検閲を許す国になったのだろうか、いや、考え過ぎか・・・


日本国憲法
第二十一条
 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。



 逆に、本当に出されたものでないならば、選挙妨害になり、それはそれで問題であると思います。

 いずれにしろ、この文書自体の真偽・真相を、報道いただきたいものです。


コメント
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