以下の文書自体が、本当に報道機関に出されたものかどうか、わかりません。
本当に出されたものであるならば、報道機関として、あるまじきことだと思います。
「慎重を期すこと」「慎重に扱うこと」が、業界用語として、「報道しないこと」を実質的に意味し、この文書の発信元が、公的機関である場合、憲法21条2項が禁止する検閲に当たる可能性もあると思います。
いつから、日本は、検閲を許す国になったのだろうか、いや、考え過ぎか・・・
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
逆に、本当に出されたものでないならば、選挙妨害になり、それはそれで問題であると思います。
いずれにしろ、この文書自体の真偽・真相を、報道いただきたいものです。