薬の効用のデータ改ざんが、なされることは、あってはならないことです。
ひとの健康に直接影響が出ることになります。
ニュース番組かなにかの特集で、ノバルティス ファーマ株式会社の今回の件の改ざんの手口の解説を聞きました。
薬に効用があるかのような結果が出るように操作がなされていたが、番組を見ながら、そのようなことがあってよいのかと印象を持ちました。
やはり厚労省は、動かれたようです。
******************厚労省ホームページ**************************************************
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000034241.html
平成26年1月9日
【照会先】
医薬食品局 監視指導・麻薬対策課
課 長 赤川 治郎 (2759)
室 長 稻川 武宣 (2760)
(直通電話) 03(3595)2436
報道関係者各位
薬事法違反による告発について
厚生労働省は、ノバルティス ファーマ株式会社及び同社社員について、薬事法第66条第1項(虚偽・誇大広告の禁止)違反の疑いで、本日、東京地方検察庁に対して告発状を提出しましたので、お知らせします。
1.概要
(1) ノバルティス ファーマ株式会社は、平成23年から平成24年にかけて、ディオバン錠に係る東京慈恵会医科大学において実施された臨床研究である「JIKEI HEART Study」及び京都府立医科大学において実施された臨床研究である「KYOTO HEART Study」の結果を記載した資材を用いて、同医薬品の効能又は効果に関して広告を行った。
(2) これらの行為が、薬事法第66条第1項で禁止されている虚偽・誇大広告に該当する疑いがあるため、厚生労働省としては、同法第69条第4項の規定に基づく資料提出命令及び事情聴取を実施する等により、事実関係の確認を行った。
(3) その結果、ノバルティス ファーマ株式会社において、同法第66条第1項に違反する行為があった疑いが深まったことから、平成26年1月9日、東京地方検察庁に告発状を提出したものである。
2.被告発会社及び被告発者
被告発会社:ノバルティス ファーマ株式会社
所在地:東京都港区西麻布4丁目17番30号
被告発者 :氏名不詳者
3. 違反の事実
「2.」の被告発者の行為が、薬事法第66条第1項違反(医薬品の虚偽又は誇大な広告)に該当し、同法第85条第4号に該当する疑いがある。
被告発会社は、同法第90条第2号に該当する疑いがある。
ひとの健康に直接影響が出ることになります。
ニュース番組かなにかの特集で、ノバルティス ファーマ株式会社の今回の件の改ざんの手口の解説を聞きました。
薬に効用があるかのような結果が出るように操作がなされていたが、番組を見ながら、そのようなことがあってよいのかと印象を持ちました。
やはり厚労省は、動かれたようです。
******************厚労省ホームページ**************************************************
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000034241.html
平成26年1月9日
【照会先】
医薬食品局 監視指導・麻薬対策課
課 長 赤川 治郎 (2759)
室 長 稻川 武宣 (2760)
(直通電話) 03(3595)2436
報道関係者各位
薬事法違反による告発について
厚生労働省は、ノバルティス ファーマ株式会社及び同社社員について、薬事法第66条第1項(虚偽・誇大広告の禁止)違反の疑いで、本日、東京地方検察庁に対して告発状を提出しましたので、お知らせします。
1.概要
(1) ノバルティス ファーマ株式会社は、平成23年から平成24年にかけて、ディオバン錠に係る東京慈恵会医科大学において実施された臨床研究である「JIKEI HEART Study」及び京都府立医科大学において実施された臨床研究である「KYOTO HEART Study」の結果を記載した資材を用いて、同医薬品の効能又は効果に関して広告を行った。
(2) これらの行為が、薬事法第66条第1項で禁止されている虚偽・誇大広告に該当する疑いがあるため、厚生労働省としては、同法第69条第4項の規定に基づく資料提出命令及び事情聴取を実施する等により、事実関係の確認を行った。
(3) その結果、ノバルティス ファーマ株式会社において、同法第66条第1項に違反する行為があった疑いが深まったことから、平成26年1月9日、東京地方検察庁に告発状を提出したものである。
2.被告発会社及び被告発者
被告発会社:ノバルティス ファーマ株式会社
所在地:東京都港区西麻布4丁目17番30号
被告発者 :氏名不詳者
3. 違反の事実
「2.」の被告発者の行為が、薬事法第66条第1項違反(医薬品の虚偽又は誇大な広告)に該当し、同法第85条第4号に該当する疑いがある。
被告発会社は、同法第90条第2号に該当する疑いがある。