民法の大原則 意思表示をしない限り、不利益はない。
物権法では、所有権を失わない。
債権法では、債務を負わない。
例外:意思表示をしないでも、不利益を被る
〇表見法理
〇時効-ただし、「援用」の安全弁がある。援用せねば利益を受けない。
注、法律行為においてであって、非法律行為の世界である「不法行為」とは、話が違う。
民法の大原則 意思表示をしない限り、不利益はない。
物権法では、所有権を失わない。
債権法では、債務を負わない。
例外:意思表示をしないでも、不利益を被る
〇表見法理
〇時効-ただし、「援用」の安全弁がある。援用せねば利益を受けない。
注、法律行為においてであって、非法律行為の世界である「不法行為」とは、話が違う。