民法の大原則 意思表示をしない限り、不利益はない。
物権法では、所有権を失わない。
債権法では、債務を負わない。
例外:意思表示をしないでも、不利益を被る
〇表見法理
〇時効-ただし、「援用」の安全弁がある。援用せねば利益を受けない。
注、法律行為においてであって、非法律行為の世界である「不法行為」とは、話が違う。
民法の大原則 意思表示をしない限り、不利益はない。
物権法では、所有権を失わない。
債権法では、債務を負わない。
例外:意思表示をしないでも、不利益を被る
〇表見法理
〇時効-ただし、「援用」の安全弁がある。援用せねば利益を受けない。
注、法律行為においてであって、非法律行為の世界である「不法行為」とは、話が違う。
以下、記事にあります。
「政府は19日投開票の名護市長選で辺野古移設推進を掲げる末松文信氏が当選した場合のみ協議会を設置する方針。移設反対派で代替施設建設を妨げる考えも明言した稲嶺進氏が再選されれば「有意義な協議が期待できない」(政府高官)として設置は見送る。」
1/19の名護市長選挙に当てた、国家による名護市の選挙民の買収行為です。
以下、ジャーナリスト岩上安身氏も指摘されています。
この国、現政権のありように悲しくなります。
正々堂々とあってほしい。
*****************************
岩上安身 @iwakamiyasumi
これが最大の選挙違反だろう。それと、本日、名護入りして、500億円の金をばら撒くと口約束した石破氏。白昼公然の、権力と税金を使っての買収。 犯罪的。RT @koichi_hirota:「辺野古移設協議会設置へ 政府、末松氏当選に限定」 http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140111/plc14011108370005-n1.htm …
***********産経新聞********************
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140111/plc14011108370005-n1.htm
辺野古移設 協議会設置へ 政府、末松氏当選に限定
2014.1.11 08:35
政府が、米軍普天間飛行場=沖縄県宜野湾(ぎのわん)市=の名護市辺野古への移設をめぐり、県知事や名護市長らを構成員とする「代替施設協議会」の設置を検討していることが10日、分かった。辺野古に建設する代替施設建設・運用に伴う騒音や環境への影響低減のほか、基地負担軽減や地域振興も協議する場と位置づける。
ただ、政府は19日投開票の名護市長選で辺野古移設推進を掲げる末松文信氏が当選した場合のみ協議会を設置する方針。移設反対派で代替施設建設を妨げる考えも明言した稲嶺進氏が再選されれば「有意義な協議が期待できない」(政府高官)として設置は見送る。
代替施設協議会は、政府側は官房長官がトップを務め、構成員に外相と防衛相、沖縄北方担当相、沖縄側は名護市に隣接する東・宜野座両村長も含める。テーマは(1)代替施設に関連する住民生活や自然環境への配慮(2)代替施設での米軍の運用改善(3)代替施設運用に伴う新たな産業創出や雇用増大-を想定している。
代替施設協議会は平成12年8月にも設置され、14年7月まで9回開き、政府側が海上代替施設案の位置や工法の検討結果を報告し、終了している。
朝日新聞の独自の調査。
「脱原発」の意見書455地方議会(全自治体の約3割)。
都知事選に必ず勝って、東京都も続かねばなりません!
***********朝日新聞***********************
http://www.asahi.com/articles/ASG1L4R2FG1LULFA00B.html
「脱原発」の意見書、455地方議会で 原発事故後
2014年1月19日10時47分
東京電力福島第一原発の事故後の3年間で、全国の455の県や市町村議会が、原発に頼らず電力供給する「脱原発」を求める意見書を可決したことがわかった。都道府県を含めた全自治体の3割近くに達し、大半の意見書が、原発に代わって太陽光や風力など自然エネルギーを大幅に増やすよう求めている。
「脱原発」は23日告示の東京都知事選で争点になっているが、全国各地の地方選挙でも重要テーマとなる可能性がある。
国会に提出された地方議会の意見書を、朝日新聞が独自に集計した。参院事務局によると、原発・エネルギー問題の意見書は、事故後の3年間で計1475件あった。このうち、賠償や汚染水対策などの意見書を除き、「脱原発」を求めているものを調べた。
寒い日が続いています。
そして、いよいよ、インフルエンザが流行し始めました。
小坂クリニックは、1/19日曜日、急病対応致します。
**********************************
<小坂クリニック平成26年1月のお知らせ>
【1】年末は、例年通り31日まで診療します。年始は1月4日から開始。1月の日はすべて急病対応致します。
急病対応可能な休日:1/5(日)、1/12(日)、1/19(日)、1/26(日)
*月曜日朝一番で登園できるよう治癒証明なども日曜日に書きますのでご利用ください。
【2】インフルエンザ予防接種、お済でしょうか。
もし、まだ、未接種のようでしたら、お早めに接種されることをお勧めします。
子ども(13歳未満)は、4週間の間隔で2回(できれば年内に接種完了がベスト)。
インフルエンザは冬に猛威を振るいます。
毎年、インフルエンザ脳症で幼い命が奪われています。
小児科医としては、なんとしても不幸な事態は防ぎたいと思っています。
第一にできることは、予防接種です。
(第二、第三は、十分な休養と人ごみを避けること。外出時のマスクと帰宅後の手洗いうがい。)
ご家族でまずは、予防接種をして防いでください。
受験等大切な行事のあるかたも、接種をお忘れなく。
親御さんの接種も実施致します。
ご予約:03-5547-1191(日曜日、祝日も接種致します。)
*なお、当院の小児用インフルエンザワクチンは、保存剤に水銀であるチメロサールが入っていないものを用いています。
【3】ポータブル鼻吸引器(医療用)の無料貸し出しを始めました!
鼻水、風邪のシーズンです。
小さい子は、鼻をかめなくて、鼻水が咳になったり、鼻が詰まり呼吸し辛くて睡眠できなくなったりしてたいへんです。
口で吸う鼻吸引器では、なかなか効果が出ません。
そこで、当院では、医療用のポータブル鼻吸引器(医療用)の無料貸し出しを始めました。
鼻水でお困りの方は、診療の時、お気軽にご相談下さい。
【4】クリニック隣り、みんなの子育てひろば“あすなろの木”のお知らせ
〇みんなの子育てひろば“あすなろの木”では、
テコンドー教室を毎週日曜日に開催しております。
日頃、子育てで忙しいお母さんでも
仕事でお子さんと接する機会の少ないお父さんでも
お子さんと一緒にテコンドーを習いながら、
お互いのコミュニケーションを図ることができます。
御興味のある方は、ご連絡ください。
講師:石田峰男(岡澤道場総括)
毎週日曜日 / 親子クラス AM9:30-10:30 / 小学生クラス AM10:30-11:30
連絡先 / あすなろの木事務局 03-5547-1191
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
〇木の部屋、空間でイベント開催しませんか?
あすなろの木では、大人1人300円、
こども無料で何時間でも遊べます。
もちろん1組から御利用できますが、
お友達のイベント(新年会・お誕生会・歓送迎会)など
グループでの御利用も頂けます。
お母さんは、仲間同士、デリバリーでピザを頼んで、ワインで乾杯!
お子さんは、お菓子を食べながらジュースで乾杯!
土曜日・日曜日でも大丈夫。
御利用お待ちしてしております。
利用:完全予約制
利用料:おとな300円 こども無料
連絡先:03-5547-1191 あすなろ事務局
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
〇『あすなろ倶楽部』無料体験会開催中!!
あすなろ倶楽部では、少人数制で、お子さんの発達に合った
いろいろな遊び、絵本紹介、しつけ方法などお話します。
また、参加されているお母さん同士の交流の
きっかけなどで御利用を頂いております。
只今、無料体験実施中!
お子さんと一緒に、勉強、遊びながら素敵なお友達をつくりましょう♡
講師:NPO法人あそび子育て研究協会 理事長 増田おさみ
毎週木曜日(月3回)費用:月5,000円
時間:①0~3才クラス 2:00 -3:00 ②3歳以上クラス 3:00 – 4:00
場所:みんなの子育てひろば『あすなろの木』(こども元気クリニック隣り)
連絡先:080-6905-6498(増田)
************************************
以上です。
冬本番。下痢や嘔吐、咳鼻水など風邪を引くことが多い季節です。
そして、インフルエンザの流行時期。
どうか体調をくずされませんように。
ご無理をなさらず、十分に休養をとって下さい。
医療法人小坂成育会
こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝
選挙期間中の公職選挙法による文書配布の制限は、憲法21条の表現の自由に反しないか。
公共の福祉による制限を認めています。
以下、最高裁の考え方で、21条に反しないとあります。
*******************
憲法二一条違反を主張する点があるが、憲法二一条は、言論・出版その他表現の自由を絶対無制限に保障しているものではなく、その自由には公共の福祉のために必要かつ合理的な制限の存し得べきことは、つとに、当裁判所の判例とするところである(昭和二四年(れ)第二五九一号、同二五年九月二七日大法廷判決、刑集四巻九号一七九九頁)。
ところで、公職の選挙につき文書図画の無制限の頒布等を許容するときは、選挙運動に不当な競争を招き、これがため、選挙の自由公正を害し、その適正公平を保障しがたいこととなるので、かような弊害を防止するために必要かつ合理的と認められる範囲において、文書図画の頒布の制限禁止等の規制を加えることは、選挙の適正公平を確保するという公共の福祉のためのやむを得ない措置であるから、かような措置を認めた公職選挙法一四二条の規定を目して憲法二一条に違反するものとはいえない。
*******************
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50701&hanreiKbn=02
事件番号
昭和37(あ)899
事件名
公職選挙法違反
裁判年月日
昭和39年11月18日
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等巻・号・頁
刑集 第18巻9号561頁
原審裁判所名
大阪高等裁判所
原審事件番号
原審裁判年月日
昭和37年03月27日
判示事項
一 公職選挙法第一四二条の適用範囲。
二 同条の合憲性。
三 同条の違法文書に当るとされた事例。
裁判要旨
一 公職選挙法第一四二条の規定は、選挙運動期間前の行為にも適用がある。
二 同条は憲法第二一条に違反しない。
三 本人の写真、経歴を掲げ「大なる政治家として大成させて戴きたい」等の記載をした本件文書は、公職選挙法第一四二条第一項の違法文書に当る。
参照法条
公職選挙法142条,公職選挙法146条,公職選挙法243条3号,憲法21条
判決文 全文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319115637432835.pdf
主 文
本件各上告を棄却する。
理 由
弁護人前堀政幸の上告趣意第一点について。
所論は、要するに、本件で郵送された文書は、公職選挙法一四二条に該当するも
のではなく、同法一四六条に該当するものであり、従つて選挙運動期間前において
は、その頒布は罪とならないものであつて、この点において、原判決は事実認定な
らびに法解釈を誤つたものであること、かりに右文書が同法一四二条の文書である
としても、同条の規定は、選挙運動期間中の頒布行為に限り適用があるのであつて、
そう解してのみ憲法二一条に違反しないものといい得るのであるから、選挙運動期
間前における本件文書頒布行為を処罰した原判決は、判例に違反し、かつ、憲法二
一条に違反するものであることを主張するものである。
所論中、本件文書が公職選挙法一四二条一項にいう選挙運動のために使用する文
書に該当するものではない、との主張は、事実誤認及び単なる法令違反の主張であ
つて、適法な上告理由にあたらない。(なお、本人の写真、経歴を掲げ、「大なる
政治家として大成させて戴きたい」等の記載をした本件文書について、「文書の記
載内容自体よりしてその真意は選挙運動のために使用するものと窺知するに難くな
く、公職選挙法第一四二条にいう選挙運動のために使用する文書に該当するもの」
と判示した原判決の判示は、正当として肯認し得る。)
次に、所論中、判例違反を主張する点は、本件と事案を異にする引用判例の趣旨
を正解しないものであつて、採用することができない。すなわち、論旨引用の判例
(昭和二八年(あ)第三一四七号、同三〇年四月六日大法廷判決、刑集九巻四号八
一九頁)は、公職選挙法一四六条の制限違反に関するものであつて、同法一四二条
の制限が選挙運動期間中の行為に限り適用されるとの趣旨を判示したものではない。
- 1 -
同法一四二条と一四六条とを対比すれば、後者の規定だけが「選挙運動期間中は」
と明示しているのであるから、前者の場合は、選挙運動期間中に限らず、選挙運動
期間前の行為についても、その制限の適用がある趣旨であることは、文理上も当然
というべきであつて、原判決に何ら違法は存しない。
更に、所論中、憲法二一条違反を主張する点があるが、憲法二一条は、言論・出
版その他表現の自由を絶対無制限に保障しているものではなく、その自由には公共
の福祉のために必要かつ合理的な制限の存し得べきことは、つとに、当裁判所の判
例とするところである(昭和二四年(れ)第二五九一号、同二五年九月二七日大法
廷判決、刑集四巻九号一七九九頁)。ところで、公職の選挙につき文書図画の無制
限の頒布等を許容するときは、選挙運動に不当な競争を招き、これがため、選挙の
自由公正を害し、その適正公平を保障しがたいこととなるので、かような弊害を防
止するために必要かつ合理的と認められる範囲において、文書図画の頒布の制限禁
止等の規制を加えることは、選挙の適正公平を確保するという公共の福祉のための
やむを得ない措置であるから、かような措置を認めた公職選挙法一四二条の規定を
目して憲法二一条に違反するものとはいえない。従つて右規定を適用して被告人を
処断した原判決は正当であつて、違憲の非難はあたらない。
同第二点について。
所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三九年一一月一八日
最高裁判所大法廷
裁判長裁判官 横 田 喜 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 奥 野 健 一
- 2 -
裁判官 石 坂 修 一
裁判官 山 田 作 之 助
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 横 田 正 俊
裁判官 草 鹿 浅 之 介
裁判官 長 部 謹 吾
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
裁判官 柏 原 語 六
裁判官 田 中 二 郎
裁判官 松 田 二 郎
裁判官 岩 田 誠
細川氏の圧倒的強さが、統計で出ています。
多くのバイアスがあって、そのまま受け入れるわけにはいかないと思いますが、ひとつの参考になると思います。
バイアスの要因は、パソコンを使う人たちの統計。成りすましのクリックをどれだけ排除できているか。都民がどれだけ参加しているか。総数が不明。など
【第216回】 2014年1月15日 著者・コラム紹介バックナンバー 田中秀征 [元経済企画庁長官、福山大学客員教授]
http://diamond.jp/articles/-/47164/votes
民法の三つの難解なもののひとつ:特定、弁済の提供、受領遅滞の関係。
以下、よく整理されていると思う。
取立債務については、 「特定」は、攻撃的であるから、できることをする必要があって、「準備」だけではだめで、「分離」をして、「通知」が必要(判例、通説)。
取立債務については、 「弁済の提供」は、「準備」と「通知」でよい。
<関連条文>
*特定について
時系列で、限界事例を考えると
↓