「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

民法の大原則 意思表示をしない限り、不利益を受けない

2014-01-22 19:58:47 | シチズンシップ教育

 民法の大原則 意思表示をしない限り、不利益はない。

 物権法では、所有権を失わない。

 債権法では、債務を負わない。


 例外:意思表示をしないでも、不利益を被る

 〇表見法理

 〇時効-ただし、「援用」の安全弁がある。援用せねば利益を受けない。

 注、法律行為においてであって、法律行為の世界である「不法行為」とは、話が違う。

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民法192条の占有は、「権利保護要件」としての占有。

2014-01-22 19:41:57 | シチズンシップ教育
 もともとの売買は無効等の場合の即時取得。

 192条の占有は、「対抗要件」としての占有としてではなく、「権利保護要件」としての占有を言っている。
 ちなみに、192条の占有では、「占有改定」は含まない。

(即時取得)
第百九十二条  取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。



 比較)

96条3項 表見法理で、第三者を保護

 〇本人の落ち度

 〇第三者の信頼、善意(無過失)

   +

 〇権利保護要件(判例はいらないとしている、ちなみに「対抗要件」ではない)


(詐欺又は強迫)
第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
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民法 錯誤無効の第三者がもつ二つの武器

2014-01-22 19:32:49 | シチズンシップ教育
 錯誤無効の第三者がもつ二つの武器

 〇要素の錯誤

 〇重過失がある


(錯誤)
第九十五条  意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
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小児救急医療への小児科医師としての心構え

2014-01-22 10:56:18 | 小児医療
 小児救急の専門の先生が、ご指摘されていたことです。

 自戒として。

<小児救急医療のこころがまえ>


*小児救急医療では、思い込み、問題点の先送り、前医や検査への過信、問診や症状・検査の見落とし、等が重症化症例に見られる。


*診療時間終了間際、繁忙時間帯、体調不良等、医療者に余裕がない時に起こりやすいため自己管理は不可欠である。

*小児救急医療の真髄は子ども達を軽症で済ますことであり、その意識を持つこと。
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いよいよ明日から、脱原発を決する選挙。必ず、勝ちましょう!

2014-01-22 09:32:36 | シチズンシップ教育
 いよいよ、脱原発を決する選挙、明日から。必ず、勝ちましょう!

 医師として、勉強してきて、自分は、今の原子力政策では、この地球が持たないと考えています。

 都知事選のもうひとつのテーマで言えば、築地市場の豊洲移転も既に破たんしていると考えます。

 都政の誤りを、現実主義的に正して下さる候補を、是非とも選びたいと考えます。


*************************
http://www.asahi.com/articles/ASG1P5KKMG1PUTFK00D.html

細川氏の都知事選公約判明 「原発ゼロ」で経済成長図る

2014年1月22日07時21分


 東京都知事選(23日告示、2月9日投開票)に立候補を表明している細川護熙元首相(76)の選挙公約の全容が分かった。原発の「再稼働を止める」と打ち出し、省エネルギーと再生可能エネルギーの普及拡大を図ることで「原発ゼロ」を成長戦略に位置づけた。細川氏は22日、都内で会見を開いて発表する。


 細川陣営は「再稼働しないイコール原発即ゼロ」と説明。小泉純一郎元首相(72)の主張を採り入れ、再稼働を推し進める安倍政権との対決姿勢を鮮明にする。告示日の第一声では細川、小泉両氏がそろって街頭演説に立つという。

 公約は5項目。最初に「原発ゼロ」を据え、「再稼働を止めるという政治決断を行うのは今しかない」と訴える。すでに東京都が掲げている再生可能エネルギー供給目標「2020年に20%」の達成に向けて世界の先進的な施策を導入。「東京を世界一の省エネルギー都市」にするとした。

 東京独自のエネルギー政策を実現するため、専門家による「東京エネルギー戦略会議」(仮称)を設置する。東京電力の経営の透明化や電気料金適正化にも積極的に取り組むという。

 東京五輪については、「派手な施設を誇示するのではなく、水と緑に囲まれ、日本らしい簡素で優美な五輪を目指す」とした。過大な施設計画の見直しも検討。東北被災地との共同イベントも計画する。

 このほか、バラマキ公共事業に頼らない防災・減災対策の実施▽民間活力を生かした都市基盤整備▽待機児童ゼロや女性が働きやすい社会を目指し、子どもと高齢者にやさしい「先験的都市モデル」の構築――などを政策の柱に掲げた。(三輪さち子)
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インフル流行期突入、診療受付を18時30分に延長します(クリニック対応20時まで可)。

2014-01-21 23:00:00 | 小児医療
 インフルエンザ流行期に入り、診療が混んで来ました。

 受付終了18時に駆け込まれるかたが多いので、対応を取らさせていただきます。


 受付終了18時30分へ延長させていただきます。(20時までは少なくとも応急診療可)
 


 中央区月島3丁目、こども元気クリニック03-5547-1191
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現政権のあからさまな選挙介入に屈しなかった名護市の皆さんに、心から敬意を表します。

2014-01-20 16:00:41 | 国政レベルでなすべきこと
 現政権のあからさまな介入に屈しなかった名護市の皆さんに、心から敬意を表します。

 選挙が終わっても、あからさまな嫌がらせや、ひとりひとりの切り崩しを行ってくると思います。
 

 これからが、とてもたいへんだと思います。
 でも、地方自治、民主主義は、名護市に生きています。
 どうか、大切な名護市の地域、ひとを守って下さい。


 すでに、選挙用に目の前にちらつかせた500億円をひっこめるということのようです。

 
 さて、次は、いよいよ、都知事選挙です。
 東京都民もまた、騙されません。


**************************
http://www.asahi.com/articles/ASG1N2T1CG1NUTFK001.html


振興基金500億円見直し 石破氏、名護市長選うけ

2014年1月20日13時44分


 沖縄県名護市長選で選挙期間中、500億円の振興基金構想を表明した自民党の石破茂幹事長は20日、米軍普天間飛行場の同市辺野古への移設反対を訴える稲嶺進氏(68)の再選を受けて、「稲嶺進市長から言及がない以上、どうするか申し上げることは適切ではない。市長から伺い、しかるべく対応をする」と述べ、ゼロベースで見直す考えを示した。構想は市長選で敗れた末松文信(ぶんしん)氏(65)を支援するために、石破氏が応援演説で打ち出していた。党本部で記者団に語った。

 菅義偉官房長官も20日の記者会見で、この構想について、「末松ビジョンを実現するためだった。今度の市長さんがどうするかは承知していない」と述べた。米軍普天間飛行場の辺野古への移設方針への影響については「市長の権限は限定されている。できるだけ丁寧に説明しながら、理解を求めるなかで淡々と進める」と述べた。小野寺五典防衛相は20日、防衛省で記者団に対し、「地方選挙なので辺野古(への移設)問題に直結するとは考えていない」と述べた。小野寺氏は「埋め立て権限は沖縄県が持っている。法令に基づいて対応すれば認める方向に進んでいくのではないか」とも述べ、移設作業を選挙結果と切り離して進める方針を示した。

 日本維新の会の橋下徹共同代表は20日、「こういう結果が出た以上、スケジュールありき、とはいかない。民意を完全に無視するのは難しい」として、移設へ向けた協議を丁寧に行っていくよう求めた。橋下氏は2012年の衆院選から「他に代替案がない」として辺野古への移設を訴えている。「国全体の事柄を自治体の選挙で決めていいのかという問題意識はあるが、日本は政府が決めたことをごり押しできるような統治機構ではない」とも述べた。


*****沖縄タイムズ*****
http://www.okinawatimes.co.jp/article.php?id=60995

社説[稲嶺氏が再選]敗れたのは国と知事だ


2014年1月20日 05:00


 米軍普天間飛行場の辺野古への移設に対し名護市民は「ノー」の民意を、圧倒的多数意思として示した。国の露骨な圧力をはね返して勝ち取った歴史的な大勝である。同時に仲井真弘多知事が、辺野古埋め立てを承認したことに対し、市民が明確に拒否したことも意味する。

 名護市長選で辺野古移設に反対する現職の稲嶺進氏(68)が、移設を積極推進する新人の末松文信氏(65)を破り、再選を果たした。

 普天間の辺野古移設の是非が文字通り最大の争点となった市長選は今回が初めてだ。過去4度の市長選では、移設容認派が推す候補は選挙への影響を考慮して、問題を争点化しなかった。

 移設問題を明確に市民に問うたのは、1997年の市民投票以来である。市民投票では、条件付きを合わせた反対票が52・8%と過半を占めた。住民投票的な性格を帯びた今回の選挙で市民は再び移設反対の意思を明確にしたのだ。日米両政府は辺野古移設計画を撤回し、見直しに着手すべきだ。

 今回の市長選で末松氏は、基地受け入れによる再編交付金を財源にした地域振興策を前面に掲げた。

 これに対し、稲嶺氏は、再編交付金に頼らない4年間の実績を強調し、「再編交付金は一時的なもの。基地のリスクは100年以上も続く」と反論した。「すべては子どもたちの未来のために」をスローガンに、基地に頼らない街づくりを訴えた。

 本紙などの世論調査では、最も重視する政策を「普天間移設問題」と答えた市民が56%に達し「地域振興策」の23%を大きく上回っていた。

 市民の選択は、沖縄だけに負担を押し付け、その矛盾を振興策で覆い隠す「補償型」の基地行政がもはや通用しないことを証明した。

 名護市民がそのことを国内外に発信したことは、沖縄の基地問題の歴史的な転換点となろう。日米政府が進めてきた普天間の県内移設策が、大きな変更を迫られることは間違いない。

 市長選は、国による辺野古埋め立て申請を承認した仲井真知事の政治姿勢に対する信任投票の側面もあった。

 埋め立て承認に至る経過はいまだに不透明なままである。知事は、当事者である名護市民への説明もなく、選挙応援では、振興策のみに言及した。

 それにしても、安倍政権・自民党の策を弄(ろう)するやり方は目に余った

 仲井真知事から年内の埋め立て承認を得るため、県関係国会議員、県連に圧力をかけ県外移設の公約を転換させた。知事の翻意を促すため沖縄振興予算を大盤振る舞いし、実効性の担保が乏しい基地負担軽減策を「口約束」した。

 名護市に対する「アメとムチ」もあからさまだった。

 市の喜瀬、許田、幸喜の3区にまたがるキャンプ・ハンセンの一部の返還で、国は幸喜の分を先に返すことを決めた。返還予定地は利用価値が低く、幸喜区には軍用地料が入らなくなる。辺野古移設への協力姿勢を示さなかった同区へのいやがらせとしか受け取れない。

 選挙期間中も、菅義偉官房長官が、選挙結果に左右されることなく辺野古移設を「粛々と進めていきたい」と発言。自民党の石破茂幹事長は「基地の場所は政府が決めるものだ」と述べた。

 その石破氏は、選挙終盤の16日に名護入りし、同市の地域振興に500億円規模の基金を立ち上げる意向を表明した。基金は新たな財源措置ではなく、既存予算内の調整を念頭にしたものとみられるが、あからさまな選挙への介入であり、地方自治の精神にもとるものだ

 県外移設を求める「オール沖縄」の枠組みは崩れたが、その精神は息づいている。自民県連OBが稲嶺氏を支援し、那覇市議会が知事の埋め立て申請に抗議する意見書を可決したことは、象徴的だ。

 今回は公明党が自主投票となったことも稲嶺氏の当選を後押しした。

 再選を果たした稲嶺氏は、公約に掲げた政策実現に向けて選挙のしこりを解消し、市民一体となった態勢づくりに取り組まなければならない。


*****琉球新報*******************
http://ryukyushimpo.jp/news/storyid-218090-storytopic-11.html

社説


稲嶺氏再選 誇り高い歴史的審判 日米は辺野古を断念せよ2014年1月20日


 米軍普天間飛行場の移設問題が最大の争点となった名護市長選で、辺野古移設阻止を主張した現職の稲嶺進氏が、移設推進を掲げた前県議の末松文信氏に大勝し、再選を果たした。
 選挙結果は、辺野古移設を拒む明快な市民の審判だ。地域の未来は自分たちで決めるという「自己決定権」を示した歴史的意思表明としても、重く受け止めたい。
 日米両政府は名護市の民主主義と自己決定権を尊重し、辺野古移設を断念すべきだ。普天間の危険性除去策も、県民が求める普天間飛行場の閉鎖・撤去、県外・国外移設こそ早道だと認識すべきだ。

知事不信任

 名護の平和と発展、子や孫の未来、持続可能な環境・経済の在り方を見据え、誇りを持って投票した市民に心から敬意を表したい。
 稲嶺氏は一貫して「自然と未来の子どもを守るためにも、辺野古に新しい基地は造らせない」と訴えてきた。市民はその決意を信じ、市の発展と、自らや子孫の将来を託したと言っていいだろう。
 選挙結果はまた、昨年末に普天間県外移設の公約を反故(ほご)にし、政府の辺野古埋め立て申請を承認した仲井真弘多知事に対する名護市民の痛烈な不信任と見るべきだ。
 知事は選挙結果を真摯(しんし)に受け止め、埋め立て承認を撤回すべきだ。沖縄を分断する安倍政権の植民地的政策に追従するのではなく、民意を背景に県内移設断念をこそ強く迫ってもらいたい。
 知事は、辺野古移設への執着は県民への裏切りであり、辞職を免れないと認めるべきだ。県外移設公約を撤回し、民意に背いた県関係の自民党国会議員、自民党県連、市町村長もしかりである。
 1996年の普天間返還合意以来、移設問題に翻弄(ほんろう)され苦痛を強いられてきた市民が、自らの意思で日米両政府による犠牲の強要をはね返した。これは子々孫々の代まで誇れる画期的な出来事だ。
 選挙戦で自民党側は、移設問題は今選挙で「決着」と訴えていた。ならばその通り、辺野古断念で決着すべきだ。
 今後は4万7千市民が心を一つに、豊かな自然と文化を誇る山紫水明の里・やんばるの発展に尽くしてほしい。
 狭い沖縄で新基地建設が強行されれば、どこであれ過重負担や人権侵害が生じ、生命・財産の脅威が深刻化、固定化することは火を見るより明らかだ。人の痛みをわが事のように受け止め「肝苦(ちむぐ)りさ」と表現する県民にとって、基地のたらい回しは耐えがたい。

民主主義の適用

 普天間飛行場は、米海兵隊輸送機オスプレイ24機が常駐配備され、住民の過重負担がより深刻化している。断じて容認できない。
 知事の埋め立て承認直後に琉球新報などが実施した県民世論調査では、県外・国外移設と無条件閉鎖・撤去を合わせて73・5%を占めた。普天間代替基地は認められない。これが沖縄の民意だ。
 本土住民も人ごとのように傍観するのではなく、普天間の閉鎖・撤去に強力な力添えをしてほしい。
 かつては辺野古移設を支持していた複数の米国の外交・安保専門家が見解を変え、「プランB(代替案)」の検討を提案している。
 ノーベル賞受賞者を含む欧米知識人も辺野古移設に反対している。世界の良識が県民を支持している。
 日米は環境の変化を直視すべきだ。沖縄返還という歴史的事業を外交交渉でやり遂げた両国が480ヘクタールの普天間飛行場一つの閉鎖・撤去を決断できないはずはない。
 県民は国政選挙や知事選、県議選、市町村長選など民主的手続きを駆使し辺野古移設拒否を表明してきた。世論調査で辺野古移設が過半数を占めたことは一度もない。
 安倍晋三首相とオバマ大統領は、諸外国に向かって「自由と民主主義、基本的人権の尊重、法の支配という普遍的価値を共有する」と言う前に、沖縄にも民主主義を適用してもらいたい。民意の支持なき辺野古移設は実現不可能だ。県内移設を断念するときだ。


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国家ぐるみの選挙民(名護市民)の買収。日本と言う国が、悲しくなります。

2014-01-19 12:52:07 | 国政レベルでなすべきこと

 以下、記事にあります。

 「政府は19日投開票の名護市長選で辺野古移設推進を掲げる末松文信氏が当選した場合のみ協議会を設置する方針。移設反対派で代替施設建設を妨げる考えも明言した稲嶺進氏が再選されれば「有意義な協議が期待できない」(政府高官)として設置は見送る。」

 1/19の名護市長選挙に当てた、国家による名護市の選挙民の買収行為です。



 以下、ジャーナリスト岩上安身氏も指摘されています。

 この国、現政権のありように悲しくなります。
 正々堂々とあってほしい。

*****************************

岩上安身 @iwakamiyasumi 1月16日

これが最大の選挙違反だろう。それと、本日、名護入りして、500億円の金をばら撒くと口約束した石破氏。白昼公然の、権力と税金を使っての買収。 犯罪的。RT :「辺野古移設協議会設置へ 政府、末松氏当選に限定」





***********産経新聞********************
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140111/plc14011108370005-n1.htm 

辺野古移設 協議会設置へ 政府、末松氏当選に限定

2014.1.11 08:35


 政府が、米軍普天間飛行場=沖縄県宜野湾(ぎのわん)市=の名護市辺野古への移設をめぐり、県知事や名護市長らを構成員とする「代替施設協議会」の設置を検討していることが10日、分かった。辺野古に建設する代替施設建設・運用に伴う騒音や環境への影響低減のほか、基地負担軽減や地域振興も協議する場と位置づける。

 ただ、政府は19日投開票の名護市長選で辺野古移設推進を掲げる末松文信氏が当選した場合のみ協議会を設置する方針。移設反対派で代替施設建設を妨げる考えも明言した稲嶺進氏が再選されれば「有意義な協議が期待できない」(政府高官)として設置は見送る。

 代替施設協議会は、政府側は官房長官がトップを務め、構成員に外相と防衛相、沖縄北方担当相、沖縄側は名護市に隣接する東・宜野座両村長も含める。テーマは(1)代替施設に関連する住民生活や自然環境への配慮(2)代替施設での米軍の運用改善(3)代替施設運用に伴う新たな産業創出や雇用増大-を想定している。

 代替施設協議会は平成12年8月にも設置され、14年7月まで9回開き、政府側が海上代替施設案の位置や工法の検討結果を報告し、終了している。

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現政権による戦前の日本の取戻し、着々と。秘密保護法の「情報保全諮問会議」議事全文非公開???

2014-01-19 12:24:02 | 国政レベルでなすべきこと
 悲しいかな、現政権により、戦前の日本が取り戻されようとしています。

 そのための要となる特定秘密保護法に基づく政策が着々と進められています。

 あれだけ、多くの疑問符が投げかけられた法であるにも関わらず、その具体策を審議する場の議事全文が非公開とは???


 少なくとも透明性を高めるために、議事全文公開で進めるべきです。

 それができないようなら、やはり、特定秘密保護法の目的は、別のところにあるということでしょう。


**********東京新聞*******************
http://www.tokyo-np.co.jp/article/feature/himitsuhogo/list/CK2014011802100004.html

秘密保護法の諮問会議始動 議事全文は非公開


2014年1月18日


 政府は十七日、特定秘密保護法に関し、特定秘密の指定や解除の統一基準を議論する有識者会議「情報保全諮問会議」(座長・渡辺恒雄読売新聞グループ本社会長)の初会合を首相官邸で開いた。政府は今秋に統一基準や関連政令を閣議決定する方針だが、メンバーの意見が反映される保証はなく、会議の実効性に疑問符が付いた。「機密性の高い事柄を議論する場合もある」として、発言者が分かる議事録全文の非公開も決めた。 (城島建治)


 座長の渡辺氏は会合で「最終的に首相に判断してもらえば結構だ」と述べた。政府によると、現時点で諮問会議が報告書などをまとめる予定はなく、メンバーの発言が言いっぱなしになる可能性は否定できない


 諮問会議は国民の知る権利が侵害されないように、秘密保護法に関する基準を決めるのが目的。だが、政府の判断で議事要旨は公表するものの、議事録全文は機密性を理由に、あっさり非公開が決まった。国にとって都合の悪い情報が特定秘密に指定されるとの批判が強い中、外部有識者の議論さえ「秘密」にされる。


 政府は七人のメンバーのうち、大半を容認派でそろえた。渡辺氏は初会合で「多少の条件はあるが賛成だ」と明言した。読売新聞は昨年十二月の同法成立時、「国家安保戦略の深化につなげよ」と題する社説を掲載した。


 会議は米国の秘密保護法制や行政法、情報公開法などの専門家七人で構成。(1)各省庁など行政機関の長が指定する特定秘密の指定や解除の統一基準(2)特定秘密を扱うのに適切な人物かどうかを調べる適性評価の実施に関する運用基準-を議論し、政府が策定する基準に反映させるよう求める。


 諮問会議は秘密保護法の運用状況について、首相から毎年報告を受ける役割もあるが、特定秘密の中身を見て妥当性を検証する権限はない。特定秘密の内容を知らない有識者が、基準づくりに関与することの限界を指摘する声もある。


 同法は昨年十二月に成立し公布され、一年以内に施行される。
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「脱原発」の意見書455地方議会(全自治体の約3割)。都知事選に勝って、東京都も続かねば!

2014-01-19 12:04:04 | 地球環境問題

 朝日新聞の独自の調査。

 「脱原発」の意見書455地方議会(全自治体の約3割)。

 
 都知事選に必ず勝って、東京都も続かねばなりません!



***********朝日新聞***********************
http://www.asahi.com/articles/ASG1L4R2FG1LULFA00B.html

「脱原発」の意見書、455地方議会で 原発事故後

2014年1月19日10時47分


 東京電力福島第一原発の事故後の3年間で、全国の455の県や市町村議会が、原発に頼らず電力供給する「脱原発」を求める意見書を可決したことがわかった。都道府県を含めた全自治体の3割近くに達し、大半の意見書が、原発に代わって太陽光や風力など自然エネルギーを大幅に増やすよう求めている。

 「脱原発」は23日告示の東京都知事選で争点になっているが、全国各地の地方選挙でも重要テーマとなる可能性がある。

 国会に提出された地方議会の意見書を、朝日新聞が独自に集計した。参院事務局によると、原発・エネルギー問題の意見書は、事故後の3年間で計1475件あった。このうち、賠償や汚染水対策などの意見書を除き、「脱原発」を求めているものを調べた。

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1月19日(日)東京都中央区月島3丁目 こども元気クリニック03-5547-1191急病対応します。

2014-01-18 11:48:43 | 小児医療

 寒い日が続いています。

 そして、いよいよ、インフルエンザが流行し始めました。

 小坂クリニックは、1/19日曜日、急病対応致します。

 

 


**********************************
<小坂クリニック平成26年1月のお知らせ>

【1】年末は、例年通り31日まで診療します。年始は1月4日から開始。1月の日はすべて急病対応致します。

 急病対応可能な休日:1/5(日)、1/12(日)、1/19(日)、1/26(日)
 
*月曜日朝一番で登園できるよう治癒証明なども日曜日に書きますのでご利用ください。

 
【2】インフルエンザ予防接種、お済でしょうか。



 もし、まだ、未接種のようでしたら、お早めに接種されることをお勧めします。

 子ども(13歳未満)は、4週間の間隔で2回(できれば年内に接種完了がベスト)。


 インフルエンザは冬に猛威を振るいます。
 毎年、インフルエンザ脳症で幼い命が奪われています。
 小児科医としては、なんとしても不幸な事態は防ぎたいと思っています。

 第一にできることは、予防接種です。
 (第二、第三は、十分な休養と人ごみを避けること。外出時のマスクと帰宅後の手洗いうがい。)
 

 ご家族でまずは、予防接種をして防いでください。


 受験等大切な行事のあるかたも、接種をお忘れなく。


 親御さんの接種も実施致します。


 ご予約:03-5547-1191(日曜日、祝日も接種致します。)


*なお、当院の小児用インフルエンザワクチンは、保存剤に水銀であるチメロサールが入っていないものを用いています。



【3】ポータブル鼻吸引器(医療用)の無料貸し出しを始めました!

 鼻水、風邪のシーズンです。
 小さい子は、鼻をかめなくて、鼻水が咳になったり、鼻が詰まり呼吸し辛くて睡眠できなくなったりしてたいへんです。

 口で吸う鼻吸引器では、なかなか効果が出ません。

 そこで、当院では、医療用のポータブル鼻吸引器(医療用)の無料貸し出しを始めました。

 鼻水でお困りの方は、診療の時、お気軽にご相談下さい。



【4】クリニック隣り、みんなの子育てひろば“あすなろの木”のお知らせ

〇みんなの子育てひろば“あすなろの木”では、

テコンドー教室を毎週日曜日に開催しております。

日頃、子育てで忙しいお母さんでも

仕事でお子さんと接する機会の少ないお父さんでも

お子さんと一緒にテコンドーを習いながら、

お互いのコミュニケーションを図ることができます。

御興味のある方は、ご連絡ください。



講師:石田峰男(岡澤道場総括)

毎週日曜日 / 親子クラス AM9:30-10:30 / 小学生クラス AM10:30-11:30 

連絡先 / あすなろの木事務局 03-5547-1191



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



〇木の部屋、空間でイベント開催しませんか?



あすなろの木では、大人1人300円、

こども無料で何時間でも遊べます。

もちろん1組から御利用できますが、

お友達のイベント(新年会・お誕生会・歓送迎会)など

グループでの御利用も頂けます。



お母さんは、仲間同士、デリバリーでピザを頼んで、ワインで乾杯!

お子さんは、お菓子を食べながらジュースで乾杯!



土曜日・日曜日でも大丈夫。

御利用お待ちしてしております。



利用:完全予約制

利用料:おとな300円 こども無料

連絡先:03-5547-1191 あすなろ事務局



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



〇『あすなろ倶楽部』無料体験会開催中!!



あすなろ倶楽部では、少人数制で、お子さんの発達に合った

いろいろな遊び、絵本紹介、しつけ方法などお話します。

また、参加されているお母さん同士の交流の

きっかけなどで御利用を頂いております。

只今、無料体験実施中!

お子さんと一緒に、勉強、遊びながら素敵なお友達をつくりましょう♡



講師:NPO法人あそび子育て研究協会 理事長 増田おさみ

毎週木曜日(月3回)費用:月5,000円

時間:①0~3才クラス 2:00 -3:00 ②3歳以上クラス 3:00 – 4:00

場所:みんなの子育てひろば『あすなろの木』(こども元気クリニック隣り)

連絡先:080-6905-6498(増田)


************************************

以上です。


冬本番。下痢や嘔吐、咳鼻水など風邪を引くことが多い季節です。
そして、インフルエンザの流行時期。

どうか体調をくずされませんように。
ご無理をなさらず、十分に休養をとって下さい。


医療法人小坂成育会
こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝

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都民は、都知事選挙のアピールのためだけの現政権による「原発ゼロ撤回 先送り」の言論に騙されません。

2014-01-17 11:10:35 | 国政レベルでなすべきこと
 原発再稼働をさせていくことが現政権の考えかた。

 都知事選挙のために、「原発ゼロ撤回」を先送りしてみても、都知事選挙が終われば、再び原発再稼働に突き進む魂胆であろう。

 この都知事選挙は、日本の将来を決するとてもとても重要な選挙となります。

 脱原発候補が勝ち、現政権が誤った方向に日本を導くことを、やめさせたいと思います。


 東京都民は、都知事選挙のアピールのためだけの現政権による「原発ゼロ撤回 先送り」の言論に騙されません。


 




*****************************************************
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2014011702000199.html

【政治】


「原発ゼロ撤回」先送り 都知事選 争点化を政権懸念

2014年1月17日 朝刊


 「脱原発」が東京都知事選(二十三日告示、二月九日投開票)の主な争点の一つになる見通しになったことで都知事選の結果次第では、安倍政権のエネルギー政策が修正を迫られる可能性が出てきた。政府は原発の再稼働方針を明確にするエネルギー基本計画の一月中の閣議決定を目指してきたが、与党内の慎重論に加え、知事選で争点化されるのを避けるため、先送りを余儀なくされた。 


 菅義偉(すがよしひで)官房長官は十六日の記者会見で、閣議決定が二月以降にずれ込むかとの質問に「与党としっかり相談して進める」と、否定しなかった。


 政府は同計画案で原発を「基盤となる重要なベース電源」と位置付けた。これに自民党内の脱原発派議員や公明党が反発し、決定に踏み切れないでいた。加えて、都知事選で計画の是非が議論され、脱原発候補を利するのは得策ではないとして、政府内で先送り論が強まった。

 さらに、脱原発候補が都知事選で健闘すれば、与党内の脱原発勢力が勢いづいて、閣議決定はさらにずれ込みそうだ。脱原発派が問題視する「基盤となる~」との文言の修正に追い込まれる事態も現実味を帯びてくる。


 また、都は東京電力の大株主。知事選の結果が東電の再建計画に影響するのは避けられない


 東電の再建計画は二〇一二年三月以降、全七基が停止している柏崎刈羽原発(新潟県)を再稼働させ利益を生み出すことを前提に組み立てられている。


 顧客である電力消費者の都民から「原発ノー」の民意を突きつけられた場合、それでも再稼働を進めれば強い批判を浴びる。脱原発派の知事が誕生し、株主として再稼働反対を訴えればなおさらだ。再稼働ができなければ、東電は再建計画の見直しを迫られることになる。


 都知事選は、前日本弁護士連合会長の宇都宮健児氏(67)と元航空幕僚長の田母神(たもがみ)俊雄氏(65)、細川護熙(もりひろ)元首相(76)、元厚生労働相の舛添要一氏(65)の有力四氏が争う構図。


 宇都宮氏は「脱原発」を掲げる。細川氏は原発政策を最大の争点に据える。舛添氏は「私も脱原発」とするが「代替エネルギーが確保できた場合」との条件付きだ。


<エネルギー基本計画> 政府が長期的な国のエネルギー政策の基本的方針を示すため策定。2003年に初決定し、おおむね3年ごとに改定している。安倍政権は民主党政権が打ち出した「30年代原発ゼロ」の方針を撤回する方向で議論を進めている。昨年12月に経済産業省の審議会が原発を「基盤となる重要なベース電源」と位置付ける基本計画案を了承した。
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公職選挙法による選挙期間中の文書配布制限は、憲法21条の表現の自由に反するかどうかの考え方

2014-01-16 23:00:00 | シチズンシップ教育

 選挙期間中の公職選挙法による文書配布の制限は、憲法21条の表現の自由に反しないか。

 公共の福祉による制限を認めています。

 以下、最高裁の考え方で、21条に反しないとあります。

*******************

憲法二一条違反を主張する点があるが、憲法二一条は、言論・出版その他表現の自由を絶対無制限に保障しているものではなく、その自由には公共の福祉のために必要かつ合理的な制限の存し得べきことは、つとに、当裁判所の判例とするところである(昭和二四年(れ)第二五九一号、同二五年九月二七日大法廷判決、刑集四巻九号一七九九頁)。

ところで、公職の選挙につき文書図画の無制限の頒布等を許容するときは、選挙運動に不当な競争を招き、これがため、選挙の自由公正を害し、その適正公平を保障しがたいこととなるので、かような弊害を防止するために必要かつ合理的と認められる範囲において、文書図画の頒布の制限禁止等の規制を加えることは、選挙の適正公平を確保するという公共の福祉のためのやむを得ない措置であるから、かような措置を認めた公職選挙法一四二条の規定を目して憲法二一条に違反するものとはいえない。


*******************
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=50701&hanreiKbn=02 

事件番号

 昭和37(あ)899



事件名

 公職選挙法違反



裁判年月日

 昭和39年11月18日



法廷名

 最高裁判所大法廷



裁判種別

 判決



結果

 棄却



判例集等巻・号・頁

 刑集 第18巻9号561頁




原審裁判所名

 大阪高等裁判所



原審事件番号





原審裁判年月日

 昭和37年03月27日




判示事項

一 公職選挙法第一四二条の適用範囲。
二 同条の合憲性。
三 同条の違法文書に当るとされた事例。




裁判要旨

 一 公職選挙法第一四二条の規定は、選挙運動期間前の行為にも適用がある。
二 同条は憲法第二一条に違反しない。
三 本人の写真、経歴を掲げ「大なる政治家として大成させて戴きたい」等の記載をした本件文書は、公職選挙法第一四二条第一項の違法文書に当る。




参照法条

 公職選挙法142条,公職選挙法146条,公職選挙法243条3号,憲法21条


判決文 全文
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319115637432835.pdf 

 主    文
     本件各上告を棄却する。

         理    由

 弁護人前堀政幸の上告趣意第一点について。

 所論は、要するに、本件で郵送された文書は、公職選挙法一四二条に該当するも
のではなく、同法一四六条に該当するものであり、従つて選挙運動期間前において
は、その頒布は罪とならないものであつて、この点において、原判決は事実認定な
らびに法解釈を誤つたものであること、かりに右文書が同法一四二条の文書である
としても、同条の規定は、選挙運動期間中の頒布行為に限り適用があるのであつて、
そう解してのみ憲法二一条に違反しないものといい得るのであるから、選挙運動期
間前における本件文書頒布行為を処罰した原判決は、判例に違反し、かつ、憲法二
一条に違反するものであることを主張するものである。

 所論中、本件文書が公職選挙法一四二条一項にいう選挙運動のために使用する文
書に該当するものではない、との主張は、事実誤認及び単なる法令違反の主張であ
つて、適法な上告理由にあたらない。(なお、本人の写真、経歴を掲げ、「大なる
政治家として大成させて戴きたい」等の記載をした本件文書について、「文書の記
載内容自体よりしてその真意は選挙運動のために使用するものと窺知するに難くな
く、公職選挙法第一四二条にいう選挙運動のために使用する文書に該当するもの」
と判示した原判決の判示は、正当として肯認し得る。)

 次に、所論中、判例違反を主張する点は、本件と事案を異にする引用判例の趣旨
を正解しないものであつて、採用することができない。すなわち、論旨引用の判例
(昭和二八年(あ)第三一四七号、同三〇年四月六日大法廷判決、刑集九巻四号八
一九頁)は、公職選挙法一四六条の制限違反に関するものであつて、同法一四二条
の制限が選挙運動期間中の行為に限り適用されるとの趣旨を判示したものではない。
- 1 -
同法一四二条と一四六条とを対比すれば、後者の規定だけが「選挙運動期間中は」
と明示しているのであるから、前者の場合は、選挙運動期間中に限らず、選挙運動
期間前の行為についても、その制限の適用がある趣旨であることは、文理上も当然
というべきであつて、原判決に何ら違法は存しない。

 更に、所論中、憲法二一条違反を主張する点があるが、憲法二一条は、言論・出
版その他表現の自由を絶対無制限に保障しているものではなく、その自由には公共
の福祉のために必要かつ合理的な制限の存し得べきことは、つとに、当裁判所の判
例とするところである(昭和二四年(れ)第二五九一号、同二五年九月二七日大法
廷判決、刑集四巻九号一七九九頁)。ところで、公職の選挙につき文書図画の無制
限の頒布等を許容するときは、選挙運動に不当な競争を招き、これがため、選挙の
自由公正を害し、その適正公平を保障しがたいこととなるので、かような弊害を防
止するために必要かつ合理的と認められる範囲において、文書図画の頒布の制限禁
止等の規制を加えることは、選挙の適正公平を確保するという公共の福祉のための
やむを得ない措置であるから、かような措置を認めた公職選挙法一四二条の規定を
目して憲法二一条に違反するものとはいえない。従つて右規定を適用して被告人を
処断した原判決は正当であつて、違憲の非難はあたらない。

 同第二点について。
 所論は、量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。

 よつて、刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

  昭和三九年一一月一八日

     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    横   田   喜 三 郎
            裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    奥   野   健   一
- 2 -
            裁判官    石   坂   修   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    五 鬼 上   堅   磐
            裁判官    横   田   正   俊
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    長   部   謹   吾
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外
            裁判官    柏   原   語   六
            裁判官    田   中   二   郎
            裁判官    松   田   二   郎
            裁判官    岩   田       誠

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首都決戦、細川氏の圧倒的強さを示すひとつの統計結果。

2014-01-15 17:24:27 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 細川氏の圧倒的強さが、統計で出ています。

 多くのバイアスがあって、そのまま受け入れるわけにはいかないと思いますが、ひとつの参考になると思います。

 バイアスの要因は、パソコンを使う人たちの統計。成りすましのクリックをどれだけ排除できているか。都民がどれだけ参加しているか。総数が不明。など

【第216回】 2014年1月15日 著者・コラム紹介バックナンバー 田中秀征 [元経済企画庁長官、福山大学客員教授]
http://diamond.jp/articles/-/47164/votes 




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民法の三つの難解なもののひとつ:特定、弁済の提供、受領遅滞の関係

2014-01-14 23:00:00 | シチズンシップ教育

 民法の三つの難解なもののひとつ:特定、弁済の提供、受領遅滞の関係。

 以下、よく整理されていると思う。

 取立債務については、 「特定」は、攻撃的であるから、できることをする必要があって、「準備」だけではだめで、「分離」をして、「通知」が必要(判例、通説)。

 取立債務については、 「弁済の提供」は、「準備」と「通知」でよい。

<関連条文>
*特定について

(種類債権)
第四百一条  債権の目的物を種類のみで指定した場合において、法律行為の性質又は当事者の意思によってその品質を定めることができないときは、債務者は、中等の品質を有する物を給付しなければならない。
 前項の場合において、債務者が物の給付をするのに必要な行為を完了し、又は債権者の同意を得てその給付すべき物を指定したときは、以後その物を債権の目的物とする。

(債権者の危険負担)
第五百三十四条  特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。
 不特定物に関する契約については、第四百一条第二項の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する


*弁済の提供について

(弁済の提供の方法)
第四百九十三条  弁済の提供は、債務の本旨に従って現実にしなければならない。ただし、債権者があらかじめその受領を拒み、又は債務の履行について債権者の行為を要するときは、弁済の準備をしたことを通知してその受領の催告をすれば足りる。

(弁済の提供の効果)
第四百九十二条  債務者は、弁済の提供の時から、債務の不履行によって生ずべき一切の責任を免れる。


(受領遅滞)
第四百十三条  債権者が債務の履行を受けることを拒み、又は受けることができないときは、その債権者は、履行の提供があった時から遅滞の責任を負う。


(同時履行の抗弁)
第五百三十三条  双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。







時系列で、限界事例を考えると
   ↓

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