「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

医療的ケア児ら障害児保育園・障害児保育所の場の創設 資料

2016-11-05 23:00:00 | 各論:障害児保育、医...

 医療的ケア児、重症心身障害児の保育の場をどのように創設していくことが可能であるかを考えるに当たっての資料。

 先進的な取組のひとつとして、NPOフローレンスさんの事業も学ばせていただきたいと考えます。

 東京都ホームページ
 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/shougai/shogai/shisetsu.html 

 障害児保育園の例
 NPOフローレンス 障害児保育園ヘレン http://helen-hoiku.jp/ 

 同法人による第42回日本重症心身障害学会学術集会にてポスター発表
 http://helen-hoiku.jp/news/362 

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築地市場移転問題 都知事のロードマップ

2016-11-04 18:26:37 | 築地重要

 現在の都知事の考え方として、ロードマップが描かれているようです。

ステップ1は安全性などの検証。

ステップ2は環境影響評価(アセスメント)。

スッテプ3は必要に応じた追加対策工事を行う。

最後が農林水産大臣の認可手続き。



 現在の豊洲新市場は、少なくとも4つの法律(都市計画法、土壌汚染対策法、卸売市場法、環境影響評価法)に抵触するところがあると私は、考えています。

 〇都市計画法への抵触について
 ⇒建物下に盛り土をするという環境影響評価書を前提として都市計画決定(下のブログ)。同法81条1項3号の適用の場面ではないだろうか。

 〇土壌汚染対策法への抵触について
 ⇒土壌汚染対策法の趣旨の具現化として建物下に盛り土をする考え方が専門家会議と、技術会議でなされたはずであったのにも関わらず、盛り土をなさなかった。
   土壌汚染調査不足
   地下水位の低下がなされない
   土壌汚染対策法上の「形質変更時要届出区域」の指定をはずすには、汚染のないことの2年間のモニタリングが必要であるところ、汚染が検出されており再度2年間のモニタリングがなければ、指定をはずすことができない。

 〇卸売市場法への抵触について
 ⇒卸売市場計画では、建物下に盛り土をする計画であった。しかし、計画に反して盛り土がない。市場としての適切な場所に開設されていない(卸売市場法10条1項2号)。
   土壌汚染対策法上の「形質変更時要届出区域」の指定のままでは、市場の認可をすることの想定外であることを、農林水産省は明記(農林水産省 食品産業部会平成23年3月25日配布資料)。

 〇環境影響影響評価法への抵触について
 ⇒建物下に盛り土をすることで、環境影響評価書を作成していた。『第二次自己検証報告書』において東京都自身が、手続きの重大な違法であることを認めている(同報告書26頁)。
 

 土壌汚染対策法に反する点に関連して、しっかりと、安全性の検証、土壌汚染対策がきちんとなされているか、地下水管理が大丈夫であるかを検証いただきたい。
 それらが不十分であるがゆえに、築地の選択肢しかないと考えるところです。 

*******************************
http://www.nikkei.com/article/DGXLASFB04H8H_U6A101C1000000/


「豊洲、再び環境アセスなら15カ月」小池知事会見

2016/11/4 18:06

 東京都の小池百合子都知事は4日の記者会見で、築地市場(東京・中央)の豊洲市場(同・江東)への移転延期に関連し、移転に向けた課題や今後必要な行政手続きなどのロードマップ(行程表)を公表した。また、8月2日の都知事就任から100日の蜜月(ハネムーン)の区切りを迎える感想について答えた。主なやり取りは次の通り。


 「豊洲移転の問題点を行政手続きの観点から整理したい。4つの手続きのあるロードマップを策定した。ステップ1は安全性などの検証。ステップ2は環境影響評価(アセスメント)。スッテプ3は必要に応じた追加対策工事を行う。最後が農林水産大臣の認可手続きで、全部で4段階だ。4段階の期間を通じて、市場業者の支援・補償や、豊洲市場の維持費の削減に取り組む」

 「(ステップ2のアセスメントが)どれくらいかによって(延期期間が長引くかどうかの)道がわかれる。影響が軽微の場合、環境影響評価審議会に報告して変更届けの手続きが終了する。大体1~2カ月の作業だ。環境に著しい影響を及ぼす恐れがあり、審議会が再アセスの必要があると判断した場合は約15カ月かかることになる」

 「移転延期に伴い市場業者は苦労している。設備導入が済んだリース料の支払いや、契約内容の変更で違約金などが発生し、資金繰りに困っている。そこで補償スキームを検討をする補償検討委員会を今月中旬にも立ち上げる。元(公益財団法人)日本仲裁人協会理事の鈴木五十三弁護士にお願いする

 「(豊洲市場が稼働しなくても要する)費用が1日700万円という数字が一人歩きした。数字を精査するよう事務方に指示した。維持管理の経費の中身は警備、設備保守などの委託料、光熱費。見直しで約200万円を削減して1日約500万円となる」

 ――築地市場の移転延期に伴う補償のあり方の結論はいつごろ出すか。

 「補償検討委員会が今月中旬に立ち上がる。市場業者の皆さんからどのような要望があり、どのくらい費用が掛かっているかを精査する必要がある。支払いは順次発生するため、そこを考慮する必要性は理解している」

 ――築地から移転する時期的なめどを市場業者は知りたがっている。

 「モニタリングなどの数値を重視してきた。予断を持たずに専門家会議と市場問題プロジェクトチームの判断をベースに考えたい。今年は年末年始の一番忙しい時を(築地市場で)年を越すのは明確だが、来年はどうなるか。確実な判断材料を専門家会議やプロジェクトチームにお願いしたい。市場業者の気持ちは十分理解するが、一歩一歩進めていきたい」

 ――地下水モニタリング調査の結果次第では豊洲に移転できない可能性もあるのか。

 「築地市場はご承知の通り老朽化しており、豊洲(移転)につながっている。一方、築地市場は今まさに動いており、補修が必要なものは取り組む」

 ――就任間もないころに『勝負の時期』と語った就任100日を迎える。どう振り返るか。

 「怒とうのような100日間で、10年分のエネルギーを使ってきた。これまでの東京都とは全く違う切り口で(都政に)取り組んでおり、職員も戸惑うことも多かったはず。議会にも心配をかけたと思う。しかし、東京大改革の基盤中の基盤として、100日間で課題をあぶり出してきた。ここからは答えを出す段階だ」

 ――2020年東京五輪で、都政改革本部の上山信一特別顧問が、五輪の総予算を都と組織委員会で管理する共同CFO(最高財務責任者)体制を設けることを提言している。

 「上山氏はいつも明言する人で、東京五輪に『CEO(最高経営責任者)もCFOもいない』と辛辣な言葉を使っている。ただ(重要事項を協議する)『調整会議』にいないと言っており、組織委員会にいないとは言ってない。私は調整会議の役割は終えたと思っている。国内関係者が集まるより、国際オリンピック委員会(IOC)と一緒にやるのが一番手っ取り早い。IOCとのコミュニケーション密度が高まっているのが好ましい。どの五輪にも組織委員会は必ず存在する」

 ――無電柱化事業は国や都、区市町村など道路管理者の違いが課題になる場合がある。無電柱化事業をどう進めるか。

 「道路は国道、都道府県道、区市町村道はカーペットの縦糸・横糸のようにつながっている。都は都道と区市町村道の連携をうまくすすめるということを盛り込むシステムを考えている。東京五輪に向けて、(東京都心の)センターコアエリアはできるだけ無電柱化する計画ができるだけスピーディーに進むように次の予算案に盛り込みたい」

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豊洲市場の盛り土なしは、都市計画決定に反しており、都市計画法81条監督処分の適用になり、白紙撤回もあるのでは?

2016-11-03 12:00:28 | 築地重要

 都市計画法11条1項7号で、市場は、都市施設になり、都市計画法に縛られます。

 豊洲市場も当然、同法に縛られています。
 実際、建物下に盛り土をすることを前提とした環境影響評価書(平成23年7月)が、東京都都市計画審議会に送付され、同都市計画審議会において、平成23年7月29日議第7058号として豊洲新市場建設事業は審議されました。http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/・・・/toshikei193a.htm

 都市計画決定で約束された盛り土がなされないまま建設工事がなされたのであるから、都市計画にそった形の是正の必要性が生じていると考えます。
 (併せて、都市計画決定の前提となる環境影響評価法の重大な違反を『第二次自己検証報告書』(26ページ)で東京都が認めていることも重要なポイントです。)
 従って、同法81条のいずれかに該当し、現状において、監督処分などを受けることになるのではないでしょうか。

 
 都市計画法81条適用の理由をもう少し、詳しく述べます。
 H23.7.29都市計画審議会に、『豊洲新市場建設事業 環境影響評価書』が送付されました。そのうえで、都市計画決定がなされています。すなわち、この都市計画決定の“条件”として、その環境影響評価書で約束された「建物下に盛り土がなされる」ということが付された都市計画で決定がなされたと考えます。
 今回9/10発覚したところによりますと、その条件としての建物下の盛り土がなされていませんでした。
 従って、都市計画法81条1項3号「この法律の規定による許可、認可又は承認に付した条件に違反している」文言に該当するのではないかと、私は考えます。
 よって、都市計画決定をした都知事は、豊洲新市場の工作物の「改築、移転若しくは除去その他違反を是正するために必要な措置をとること」を命じる監督処分を、事業者である都知事に対してなすべきであると考えます。


 81条の監督処分に従わない場合、第7章のいずれかの罰則が適用になる場合もあります。


 東京都は、盛り土がないことを、なんとなくやり過ごそうとしていますが、都市計画法違反をそのまま放置する気なのだろうか?

 少なくとも、環境影響評価法のことは、『第二次自己検証報告書』に書かれていますが、都市計画法関連のことも検証すべきでは?


 

H28.11.1 豊洲市場地下空間に関する調査特別チーム『第二次自己検証報告書』 重要カ所の一部抜粋 (赤字は、小坂のメモ)








******都市計画法******

(都市施設)

第十一条  都市計画区域については、都市計画に、次に掲げる施設を定めることができる。この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。
一  道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設

二  公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地

三  水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設

四  河川、運河その他の水路

五  学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設

六  病院、保育所その他の医療施設又は社会福祉施設

七  市場、と畜場又は火葬場

八  一団地の住宅施設(一団地における五十戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)

九  一団地の官公庁施設(一団地の国家機関又は地方公共団体の建築物及びこれらに附帯する通路その他の施設をいう。)

十  流通業務団地

十一  一団地の津波防災拠点市街地形成施設(津波防災地域づくりに関する法律 (平成二十三年法律第百二十三号)第二条第十五項 に規定する一団地の津波防災拠点市街地形成施設をいう。)

十二  一団地の復興再生拠点市街地形成施設(福島復興再生特別措置法 (平成二十四年法律第二十五号)第三十二条第一項 に規定する一団地の復興再生拠点市街地形成施設をいう。)

十三  一団地の復興拠点市街地形成施設(大規模災害からの復興に関する法律 (平成二十五年法律第五十五号)第二条第八号 に規定する一団地の復興拠点市街地形成施設をいう。)

十四  その他政令で定める施設

2項以下略



(監督処分等)

第八十一条  国土交通大臣、都道府県知事又は市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、都市計画上必要な限度において、この法律の規定によつてした許可、認可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の停止を命じ、若しくは相当の期限を定めて、建築物その他の工作物若しくは物件(以下この条において「工作物等」という。)の改築、移転若しくは除却その他違反を是正するため必要な措置をとることを命ずることができる

一  この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した者又は当該違反の事実を知つて、当該違反に係る土地若しくは工作物等を譲り受け、若しくは賃貸借その他により当該違反に係る土地若しくは工作物等を使用する権利を取得した者

二  この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定若しくはこれらの規定に基づく処分に違反した工事の注文主若しくは請負人(請負工事の下請人を含む。)又は請負契約によらないで自らその工事をしている者若しくはした者

三  この法律の規定による許可、認可又は承認に付した条件に違反している者

四  詐欺その他不正な手段により、この法律の規定による許可、認可又は承認を受けた者

2  前項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、国土交通大臣、都道府県知事又は市長は、その者の負担において、当該措置を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは、国土交通大臣、都道府県知事若しくは市長又はその命じた者若しくは委任した者が当該措置を行う旨を、あらかじめ、公告しなければならない。

3  国土交通大臣、都道府県知事又は市長は、第一項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

4  前項の標識は、第一項の規定による命令に係る土地又は工作物等若しくは工作物等の敷地内に設置することができる。この場合においては、同項の規定による命令に係る土地又は工作物等若しくは工作物等の敷地の所有者、管理者又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。



 第七章 罰則 (全条89-97条引用)



第八十九条  第五十九条第四項の規定により認可を受けて都市計画事業を施行する者(以下「特別施行者」という。)又は特別施行者である法人の役員若しくは職員が、当該都市計画事業に係る職務に関し、賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしないときは、七年以下の懲役に処する。

2  特別施行者又は特別施行者である法人の役員若しくは職員であつた者が、その在職中に請託を受けて当該都市計画事業に係る職務上不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことにつき賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。

3  特別施行者又は特別施行者である法人の役員若しくは職員が、当該都市計画事業に係る職務に関し、請託を受けて第三者に賄賂を供与させ、又はその供与を約束したときは、三年以下の懲役に処する。

4  犯人又は情を知つた第三者の収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。



第九十条  前条第一項から第三項までに規定するわいろを供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百万円以下の罰金に処する。

2  前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。



第九十一条  第八十一条第一項の規定による国土交通大臣、都道府県知事又は市長の命令に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。



第九十二条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一  第二十五条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者

二  第二十六条第一項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者又は都道府県知事等の許可を受けないで土地に試掘等を行つた者

三  第二十九条第一項若しくは第二項又は第三十五条の二第一項の規定に違反して、開発行為をした者

四  第三十七条又は第四十二条第一項の規定に違反して、建築物を建築し、又は特定工作物を建設した者

五  第四十一条第二項の規定に違反して、建築物を建築した者

六  第四十二条第一項又は第四十三条第一項の規定に違反して、建築物の用途を変更した者

七  第四十三条第一項の規定に違反して、建築物を建築し、又は第一種特定工作物を建設した者

八  第五十八条の七の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者



第九十二条の二  第五十八条の八第二項の規定による報告を求められて、報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。



第九十三条  次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一  第五十八条の二第一項又は第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二  第八十条第一項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

三  第八十二条第一項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者



第九十四条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して第九十一条から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。



第九十五条  次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一  第五十二条の三第二項(第五十七条の四において準用する場合を含む。)、第五十七条第二項又は第六十七条第一項の規定に違反して、届出をしないで土地又は土地建物等を有償で譲り渡した者

二  第五十二条の三第二項(第五十七条の四において準用する場合を含む。)、第五十七条第二項又は第六十七条第一項の届出について、虚偽の届出をした者

三  第五十二条の三第四項(第五十七条の四において準用する場合を含む。)、第五十七条第四項又は第六十七条第三項の規定に違反して、同項の期間内に土地建物等を譲り渡した者



第九十六条  第三十五条の二第三項又は第三十八条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。



第九十七条  第五十八条第一項の規定に基づく条例には、罰金のみを科する規定を設けることができる。

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小坂クリニック11月のお知らせ

2016-11-02 19:07:07 | 日程、行事のお知らせ
こんにちは、

2016年も残り2ヶ月を切りました。
子ども達のこの一年の成果も、発表会、文化祭などで直に見させていただいております。
そして、子ども達の発想の豊かさ、大人顔負けの完成度の高さ、クラス一つになって頑張る姿などに、
ひとつひとつ感動をいただいて帰路についています。


風邪がはやるシーズンに入りました。
残り少ない2016年が、ご家族全員健康にお過ごしできますことに少しでもお役に立てますように、小坂クリニックも頑張る所存です。


小坂クリニックの11月のお知らせをいたします。

小児科専門医(日本小児科学会認定)
小坂こども元気クリニック・病児保育室
中央区議会議員

小坂和輝 

東京都中央区月島3-30-3 
電話03-5547-1191

*********************************


<日程>
New!【1】日程と休日急病対応について

  最新日程は、リニューアルのクリニックホームページでもご確認可能です。
 ⇒ http://e-kosaka.jp/index.html
 
〇休日の急病対応について
 小坂クリニックは、11月は、すべての日曜祝日に午前中、急病対応致します。なお、11/27(日)は電話対応のみになります。

 急病対応可能な休日: 11月3(祝、木)、6(日)、 13(日)、 20(日)、 23(祝、水)、
            27(日)のみ⇒電話対応

            12月4(日)、11(日)、18(日)、23(祝、金)、25(日)

        
〇時間変更について
 11月4日(金)  午前診療8:15~9:15 午後診療12:30~18:30

 11月9日(水)  午後診療16:00~(午前診療&病児保育は通常通り行います。) 
 11月16日(水) 午後診療16:00~(午前診療&病児保育は通常通り行います。)
   
 11月24日(木) 午後診療18:15~(午前診療&病児保育は通常通り行います。) 
 11月25日(金) 午後診療18:15~(午前診療&病児保育は通常通り行います。)       


〇年末年始について
 例年通り12月31日まで診療し、年始は、1月4日から開始致します。



【2】早朝診療午前7:15~(完全予約制)致します。ネットでご予約(前日19時まで、前日が休日に当たる場合12時まで)下さい。

 完全予約制で対応致します。
 学校登校前や保育園登園前の診察で、是非ご利用ください。

 インターネットから、前日の19時までにご予約下さい。ネット環境にない場合、当院に予約のお電話03-5547-1191を下さい。
 なお、日曜、祝日の次の日の早朝予約は、カルテ準備の都合上、前日12時までにご予約下さい。

 診察券番号と生年月日でログインができます。

 予約アドレス:https://www2.i-helios-net.com/pc/hw2_pc_login.php?MID=4825   

 特別早朝予約枠:平日 午前 7時15分~8時15分

 8時15分以降は、通常の受付順の診療となります。


<小児予防医療・健康診断関連>
【3】インフルエンザ予防接種、鋭意実施中!

 例年1月中旬(早い場合12月下旬)には流行し始めますので年内に是非、お済ませ下さい。
 子ども(13歳未満)は、4週間の間隔で2回接種下さい。

 インフルエンザ対策のまず第一は、予防接種です。
 次にうがい、手洗い、休養・睡眠、人ごみを避けること。
 
 注1.なお、例年、チメロサールフリーのワクチンを採用して来ましたが、今年に限り、全てのワクチンメーカーがチメロサール入りのワクチンしか製造しないという事態になっていることをお伝えいたします。

 注2.経鼻ワクチン「フルミスト」についても、今年の力価が弱いという報告が出されたため、当院では、本年に限り採用を見送っております。合わせてお伝えいたします。


【4】B型肝炎ワクチンが、本年4月生まれ以降の子ども達に定期接種されることになりました。

 すでに、対象者には、接種票がお手元に届いていると思います。
 対象の有無に関わらず、すべての子ども達が、接種されることをお勧めいたします。


【5】乳幼児予防接種における配慮について

〇乳幼児の予防接種は、必ず、小児科専門クリニック(「小児科専門医認定証」掲示のクリニック)で実施を!接種事故なく安全安心の接種のために。

〇予防接種スケジュールは、あまり悩まず、お気軽に当院にご相談下さい。
  すべての予防接種スケジュールを立てる必要はないと考えます。ひとつ風邪をひくと、再度、全てのスケジュールを立て直さねばならず、たいへんです。
  次に何を接種すべきかだけをお考え下さい。  

〇安全安心の予防接種を行うことが、私達小児科専門医の責務と考えています。  
 それも、痛くない注射、泣かない注射を、実施できますように。
 注射の針を刺すときの痛みをなくすシール(貼付用局所麻酔剤)(無料)を、事前にお渡しすることも可能です。  

〇BCGの接種部位にも、痕が残らぬように、配慮いたしております。接種時御相談下さい。    

〇おたふくなど中央区助成券をお持ちの方は、自己負担分を無料として、実施。

〇ご病気でご来院の患者さんと、予防接種の患者さんは、時間的又は空間的に接触しないように、別の部屋でお待ちいただくようにしています。  


【6】年長児の皆様、5歳児健診お済ですか?  
 5歳児健診は、小児科学的に、「発達障害」の診断も含めとても重要な健診です。  
 小学校に向け、年長児の一年間を大事な準備期間として早期対応したいと考えています。

 当院でも、実施可能です。お気軽に、ご相談下さい。

【7】乳幼児健診時、全員、視力測定(無料)を実施。
 乳幼児の視力測定器を導入。乳幼児健診時、視力のスクリーニング検査を、すべてのお子さんに実施!
 弱視、近視、乱視、斜視など目の異常の早期発見に心かげていきたいと考えます。

【8】小坂クリニックの健康標語 募集締め切りました。
   たくさんのご応募、ありがとうございました!
   現在、優秀賞を選考中です。

 
<小児医療関連>
【9】在宅療養・在宅看護を快適に!  

在宅療養・在宅看護の充実に向け、医療用ポータブル機器を貸し出します。いずれも、無料。

(1)鼻水の吸引器:赤ちゃんの鼻カゼには、まず、吸引!  

(2)ミストをつくるネブライザー:激しい咳や、RSウイルス感染の赤ちゃんの激しい咳に  

(3)気管支拡張薬の吸入器:ぜんそく発作の咳に、  



【10】ご受診の際は、“おうちのカルテ”『小児科受診ノート』をご持参下さい。クリニックで無料配布致しております。  


【11】アレルギー関連診療、
 保育園や学校提出の食物アレルギーや喘息の用紙の記載を致します。   
 食物アレルギーについては、場合によっては、緊急治療薬「エピペン」を処方いたします。


【12】当院でも、禁煙外来治療(保険適応有り)が可能です。  

親御さんが、禁煙できず、または、禁煙途上でお悩みの場合、お気軽にご相談ください。
未成年者の禁煙のご相談も当然、お受けいたします。
未成年の禁煙治療も、新年度から保険診療で行えるようになりました。


<病児保育関連>

【13】病児保育(東京都認定)について

 利用当日でも登録は可能ですが、念のための事前登録をお勧め致します。

 お子さんの急な発熱、ご病気で保育園・幼稚園・小学校に登園・登校できない場合、病児保育でお預かりいたします。

 *原則17時30分までですが、18時30分までの延長も可能です。当院にご連絡下さい。

 *土曜日の病児保育もまた、ご相談ください。

 *保育園での急な発病の場合、親御さんに代わって当院スタッフが、保育園に出向き、そのまま当院で病児保育へ移行することも可能です。

  
<学校・幼稚園・保育園生活>
【14】不登校外来、発達外来、就学相談

 就学相談、不登校のご相談、お受けいたします。

 いじめ、不登校、自殺はなくし、子どもを守ることが、大人そして私達小児科医師の使命です。
 悩む子どもにとって、学校は、命を削ってまで、行くところでは、決してありません。
 
 一緒に、考えて行きたいと思います。

 また、特別支援学校や特別支援学級、通級学級などの就学に当たってのご相談もお受けいたします。   

 そのことの相談外来を日曜日に開設

 日曜日の午後、子どもの育ちに関しての様々な相談外来を開設します。
 お電話で、もしくは、ネットからご予約下さい。

 ネット予約は、「特別早朝予約枠」と同じです。「相談外来」から選択下さい。

<子育て支援関連>

【15】“心のワクチン(知識をつけて、身を守る)” 小坂クリニックのブックスタート事業

 昨年2月からブックスタート事業を開始し、大好評いただいております。実施対象者が延べ3000名を超えました!
 予防接種や健診で来られた赤ちゃんに、“心のワクチン”として、当院が選びました絵本の中からお好きな絵本を、一緒にお持ち帰りいたただいております。

 〇対象:予防接種や健診に来られた赤ちゃん

 〇企画:当院が選びました絵本の中からお好きな絵本を、プレゼント



【16】小坂クリニックとなりの子育てひろば、あすなろの木からのお知らせ

〇テコンドー教室

テコンドー教室を毎週日曜日に開催しております。

テコンドーを習いながら、仲間同士お互いのコミュニケーションを

取ることができます。

また、低学年から高学年のお子さんが

男女一緒に頑張って汗を流しております。

もちろん、年に2度の階級別の進級試験があります。

御興味のある方は、ご連絡ください。



講師:石田峰男(岡澤道場総括)

毎週日曜日 AM10:30-11:30 

連絡先:あすなろの木事務局 03-5547-1191



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



〇『あすなろ倶楽部』無料体験会開催中!!



あすなろ倶楽部では、少人数制で、お子さんの発達に合った

いろいろな遊び、絵本紹介、しつけ方法などお話します。

また、参加されているお母さん同士の交流の

きっかけなどで御利用を頂いております。

只今、無料体験実施中!

お子さんと一緒に、勉強、遊びながら素敵なお友達をつくりましょう♡



講師:NPO法人あそび子育て研究協会 理事長 増田おさみ

毎週木曜日(月3回)費用:月5,000円

時間:①0~3才クラス 2:00 -3:00 

場所:みんなの子育てひろば『あすなろの木』(こども元気クリニック隣り)

連絡先:080-6905-6498(増田)



★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★



〇木の部屋、空間でイベント開催しませんか?



あすなろの木では、大人1人300円、

こども無料で何時間でも遊べます。

もちろん1組から御利用できますが、

お友達のイベント(お誕生会・歓送迎会・お食事会)など

グループでの御利用も頂けます。



お母さんは、仲間同士、デリバリーでピザを頼んで、ビールやワインで乾杯!

お子さんは、お菓子を食べながらジュースで乾杯!

ティ―パーティとしても御利用頂けます。

御利用お待ちしております。



利用料:おとな300円 こども無料

連絡先:03-5547-1191 あすなろ事務局

利用:水曜日午後・金曜日午後:完全予約制



〇「キッズフラ」講座

本場ハワイの大会で優勝経験もある先生のスペシャルレッスン♪
(お子様の指導が上手な、優しい先生のレッスンなので、初めてでも安心です!!)

ハワイアンリトミックを取り入れた楽しい内容は、きっとみんなを笑顔にしてくれますよ(^^)
この機会に是非ご参加くださいね。

男の子も歓迎ですよ~!

【定員10名】 
●講 師 * 菅野夕子先生( Hula Studio Y主宰 )
●日 程 * 月曜日・不定回 PM15:15~16:05(ワンレッスン50分)
●対 象 * 3歳~小学生のお子様
●場 所 * あすなろの木 勝どき駅徒歩2分 東京都中央区月島3-30-4 飯島ビル1F
●参加費 * 1500円/回 (別途会場費200円/回 )
●持ち物 * 汗をかいても大丈夫なTシャツなど・汗ふきタオル・水筒(必要であれば)

※月3回開催。体験レッスン随時募集。

○連絡 あすなろ事務局 03-5547-1191



〇ママのためのフラダンスレッスン講座

ベビーと一緒に何かしてみたい! 元気いっぱいのお子様と楽しみたい!
またはゆったりと身体を動かしたい!!

そんなママのためのフラダンスレッスン。フラダンスの動きで、骨盤調整しながら体幹を鍛えていきましょう!

ベビーと一緒の方はお胸に抱っこでの参加もOK!!フラのステップに揺られて心地よいスキンシップ。

また何より癒しのハワイアンミュージックでリラックス。ゆったり優しい気持ちの時間になれるはずです。

さぁ、楽しい習い事として初めてみませんか??

体験は随時募集です♪

【定員 7組】 
●講 師 * 菅野夕子先生( Hula Studio Y主宰 )
●日 程 * 月曜日3回。 PM12:30~13:30
●対 象 * 生後1ヶ月以上のお子様&ママ(ママのみのご参加も大歓迎です!)
●場 所 * あすなろの木(勝どき駅徒歩2分 東京都中央区月島3-30-4 飯島ビル1F
●参加費 * 1回1200円 (別途会場費300円/1回) ミネラルウォーター付き
●持ち物 * 汗ふきタオル・飲み物・抱っこ紐(必要な方)




<地域、区政>
New!最重要!【17】中央区新基本構想 来年の6月(平成29年6月第二回定例会議決)策定予定、パブリックコメント実施中!

 中央区のこの先20年の方向性を定める『中央区新基本構想』が、現在作られている途上です。
 パブリックコメントが実施されています。11/21(月)まで!
 どうか様々なご意見をお届けいただけますように、よろしくお願いいたします。
 
 例えば、現在の「中間のまとめ」においては、

 〇ソーシャル・インクルージョン(社会的包摂)の重要な“用語”が落ちている点

 〇「地域包括ケアシステム」を介護保険でいう高齢者だけではなく、医療的ケア児・者を含めた全子ども・大人をも対象とする概念とすること

 などが課題としてあると私は、考えます。


 パブリックコメントの対象となる「中間のまとめ」(長文になります。):http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/paburikku/boshuuankenn/kihonkousou.files/chuukannomatome.pdf

 意見の提出方法:住所、氏名(団体の場合は団体名と代表者名)、年齢、電話番号を明記して、区役所2階の企画部企画財政課窓口に直接、郵便、ファクス、Eメールまたは区のホームページからの入力でお寄せください。

<提出先>
〒104-8404
中央区築地1-1-1
中央区役所企画部企画財政課企画主査
ファクス03-3546-2095
e-mail:kihonkousou@city.chuo.lg.jp


【18】先月の決算特別委員会で議論し、私が改善要望した課題
 ⇒ http://blog.goo.ne.jp/kodomogenki/e/c3bfc2e0aa3709a170917f32b47fad7a

以上です。

先月は、決算特別委員会出席にあたり、
診療時間が大幅に変更になりましたこと、たいへん申し訳ございませんでした。
【18】で述べましたが、保健医療福祉及び教育分野などで、
改善すべき点を区に何点か申し述べさせていただきました。

【17】のパブリックコメントには、どうか、ひとつでも御意見を中央区に届けて下さい。
この先の20年間の方向性が、この新基本構想で縛られてしまいます。
落としているような課題があったらたいへんです。
どうか、よろしくお願いいたします。


文責、小坂和輝
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豊洲市場問題再検証報告書からわかること。豊洲市場の「都市計画決定」に重大な違法の瑕疵があるということ

2016-11-02 08:58:32 | 築地重要

 東京新聞が、11/1発表の、豊洲市場問題再検証報告書の内容を詳細にまとめて下さっています。

 再検証報告書で重要な点のひとつは、豊洲市場は、「全面盛り土を前提とした環境影響評価書が中央卸売市場から環境局に提出されているが、変更届は出ておらず、重大な手続き違反」すなわち、「違法」であるということです。

 その重大な手続き違反は、環境影響評価書が大丈夫であることを根拠として豊洲市場計画の都市計画決定をしていることから、都市計画決定もその「違法性を承継」しています。

 違法な都市計画決定によっている、その決定は「無効」であり、豊洲市場移転は、都市計画法上も認められません。



********東京都ホームページ*******

もとの報告書⇒ http://www.shijou.metro.tokyo.jp/toyosu/pdf/toyosu/siryou/pdf/team2_houkoku.pdf 

関連内容⇒ http://www.shijou.metro.tokyo.jp/toyosu/siryou/team/ 


********東京新聞20161102********************
(西暦と元号の併記の手直しを入れています。)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/201611/CK2016110202000121.html 

豊洲市場検証報告書の要旨


2016年11月2日 朝刊


 豊洲市場の盛り土問題で、東京都が一日、新たにまとめた検証報告書の要旨は次の通り。 


 ▽新たな検証結果


 【整備方針】


 平成21年(二〇〇九年)二月、豊洲新市場の土壌汚染対策について話し合っていた専門家による技術会議が「新市場の敷地全体に盛り土を行う」とする提言をまとめた。


 同月、技術会議の提言を受けて、都は石原慎太郎知事の下で「豊洲新市場整備方針」を策定。建物下を含めて、敷地全面に盛り土を行うことを正式な整備方針とした。


 【基本設計】


 整備方針に反して、地下にモニタリング空間を設置し、建物下は盛り土を行わないことを前提に基本設計が進められた。


 平成22年(一〇年)十一月、都が基本設計を発注した際の仕様書に「モニタリング空間設計等は本設計に含む」と記載された。平成23年(一一年)二月、都は基本設計に向けた準備を進めていた日建設計に対し、高さ二メートルの地下空間が書き込まれた断面図などを提示。調査に対して、日建設計は「(地下空間を)検討してください、と受け止めた」と証言している。


 この断面図について、宮良真新市場建設調整担当部長が指示して書かせたとの証言があるが、宮良担当部長は否定している。


 同年三月、都と日建設計が基本設計契約を締結。両者の打ち合わせで都が示した資料には「将来的に地下空間を有効利用することが可能かどうか検討を併せて行う」などと記載され、モニタリング空間を地下に設置することが明確に示された。


 同月の別の打ち合わせ資料には、モニタリング空間下の土壌について「土壌汚染対策工事設計の対象外」などと明記された。砂川俊雄施設整備担当部長は後日の打ち合わせで「土木(部門)と連携して、モニタリング空間の盛り土を中止することを考えている」と発言した。同年五月、都は日建設計に、地下に設置するモニタリング空間の床の位置を盛り土をしない状態の深さとするように具体的に指示した。


 同年六月、日建設計が基本設計を完了。新市場の建物下全体に地下空間が広がる断面図が提出された。同月、建物下部分の盛り土を行わないとする内容で、土壌汚染対策工事の起工が決定された。


 【新市場整備部の部課長会】


 平成23年(一一年)八月十八日に行われた新市場整備部の部課長会で、整備方針に反して建物下に盛り土をせず、地下にモニタリング空間を設置することを部の方針として確認した。


 この会議で、宮良新市場整備部長が「(地下に)建設機械を投入するピットが必要、そういった空間を作る」と発言し、モニタリング空間を作る方向が明確になったとする複数の証言があった。一方、宮良部長は「打ち合わせで、(地下空間を)作らないのは駄目だと言っただけだ」としている。しかし、部長は部を統括する立場にあり、地下空間を作ることを部の方針として確認し、部全体に共有されたと考えられる。


 宮良部長は、この重要な方針を中西充市場長に報告し判断を仰ぐ立場にあった。また中西市場長と塩見清仁管理部長は、新市場整備部に対して報告を上げるよう指示する立場にあった。いずれも職責を全うしていない。


 【実施設計】


 平成23年(一一年)九月六日、中西市場長が実施設計の起工書を決定した。仕様書には、建物地下全体に地下空間が描かれた断面図が添付された。


 平成24年(一二年)五月十六日、新市場整備部と日建設計との打ち合わせで、部側は「建物下の埋め土(盛り土)は不要」と発言した。しかし、同月三十日の打ち合わせでは、地下水が上昇する可能性があり、盛り土を施せば揮発した汚染物質を拡散できることなどから、部側は「埋め土ありに変更は可能か」と、日建設計に方針を撤回するような質問をした。


 これに対し、日建設計は「社内では設計図を描き始め、後戻りできない」「埋め土分の工期延長の懸念がある」として、盛り土なしで進めたいとの意向を示した。部側は「当面は埋め土なしで設計を進めてよい」と返答。平成25年(一三年)二月二十八日に、建物地下全体にモニタリング空間が広がる寸法入りの図面が完成し、実施設計が完了した。


 ▽なぜ地下空間を設置したのか


 【土壌汚染対策法の改正】


 平成20年(〇八年)当時、国は土壌汚染対策法の改正を議論していた(改正は平成21年(〇九年)四月、施行は平成22年(一〇年)四月)。中央卸売市場の幹部は法改正の動きを注視しており、平成20年(〇八年)十一月~平成21年(〇九年)一月、「地下空間に小型重機を描いた図」と「高さ二メートルの地下空間が描き込まれた断面図」が作成された。


 二枚の図の作成に携わった副参事によると、宮良新市場建設調整担当部長に「万が一土壌汚染が発生した場合に掘り返し、地下水を浄化するスペースが必要なので検討するよう」指示され、参考図として作成した。これが地下モニタリング空間のアイデアの源泉であったと推察できる。これらの図は日建設計に対して平成23年(一一年)二月に市場側から提示されたものと同一である。


 このような動きから、平成20年(〇八年)後半から平成21年(〇九年)初めごろ、中央卸売市場の中で、地下にモニタリング空間を設置するとの基本的な認識が生じ、宮良担当部長の指示のもと具体的な検討に入ったとみられる


 【専門家会議などへの報告の必要性】


 地下空間は法改正への対応と新市場の建設を両立させるための合理的な解決策として考え出された案ではあった。しかし、そうであれば技術会議に対して盛り土を行わず地下空間を設ける案を提案し、了解を得るべく努力すべきだった。


 さらに、土壌汚染対策として万全かどうかを専門家会議に諮り、都の方針となっていた整備方針の変更手続きをとるべきだった。


 石原知事が決めた整備方針に反して地下空間の建設を独断で行い、事実と異なる説明を長期にわたって続け、都民、市場関係者、都議会、関係区議会を欺いてきたことは言語道断である。


 また、土壌汚染対策上の検証を実施せずに進めたことは決定的な落ち度である。


 専門家会議、技術会議に報告し判断を仰ぐタイミングは、平成22年(一〇年)十一月の基本設計の起工から平成25年(一三年)二月の実施設計完了までの間、いくらでもあった。何人もの管理職が携わったにもかかわらず、誰ひとりとして検証を進言したり報告したりした者はいなかった。


 ▽その他の懸案事項


 【技術会議への提案】


 市場長の諮問機関である技術会議の第八回会議(平成20年(〇八年)十二月)で、中央卸売市場の担当者は「土壌汚染対策法が改正され、新市場予定地が同法の対象になっても、汚染物質を浄化した後に地下水をモニタリングする空間を建物下に確保すれば、指定区域を解除できる」と説明した。第九回会議の提出資料にも同じ趣旨の記述があったが、建物下の空間の必要性について説明はなかった。


 【環境影響評価の変更手続き】


 平成23年(一一年)七月、全面盛り土を前提とした環境影響評価書が中央卸売市場から環境局に提出されているが、変更届は出ておらず、重大な手続き違反ととらえる以外にない。


 ▽結語


 新市場の基本設計の起工から完了の期間(平成22年(一〇年)十一月~平成23年(一一年)六月)と、新市場整備部の部課長会開催時(平成23年(一一年)八月十八日)、実施設計の起工および実務調整の期間(平成23年(一一年)九月~平成24年(一二年)五月)に、整備部にいた部長級職員は整備方針に反し、建物下に盛り土をせず、地下のモニタリング空間設置を進めた。また、必要な措置をとるよう調整する立場の管理部長や、事務方の最高責任者の市場長も職責を全うしなかった。 (肩書は当時)

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是非傍聴を。東京都が中央区議会に、築地市場移転問題を説明。全員協議会11月4日午前10時~。

2016-11-01 15:45:21 | 築地を守る、築地市場現在地再整備

 以下、中央区議会全員協議会が、開催されます。

 この度の築地市場移転問題について、東京都が、中央区議会に説明を行い、議員との質疑応答を行います。

 中央区議会は、当然に原則公開であり、報道機関等、傍聴可能と思われます。

 当不当から違法な問題の段階に入っている移転問題について、どのような説明になるのか、注目されます。

 

 

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中央区 新基本構想に対するパブリックコメント11/1-11/21 募集開始!どうか、ご意見を中央区に届けて下さい。

2016-11-01 09:15:30 | 中央区 新基本構想

 本日の区報に掲載されていますように、中央区の憲法ともいうべき「新 基本構想」に対する意見の募集が開始されました。

 どうか皆様の御意見を中央区に届けて下さい!

 前も書きましたが、

 例えば、課題として、

 〇ソーシャル・インクルージョン(社会的包摂)の重要な“用語”が落ちている点

 〇「地域包括ケアシステム」を介護保険でいう高齢者だけではなく、医療的ケア児・者を含めた全子ども・大人をも対象とする概念とすること

 などがあると私は、考えます。

 中間のまとめは、

http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/keikaku/kihonnkousousinngikai/kihonnkousousinngikai/dai4kai20161011.files/no3chuukannomatome.pdf  

 でご覧になれます。


************中央区区報11/1*****************************
http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/kohokotyo/koho/h28/281101/08_01/index.html 

中央区基本構想等に関する答申
中間のまとめに対する意見募集

基本構想は、区と区民の皆さんのまちづくりの憲章であり、今後の行政運営の指針となるものです。

現在の基本構想は、長期にわたる定住人口の減少とバブル崩壊後の長引く不況により、地域全体の活力が失われつつあった平成10年に策定したものです。「生涯躍動へ 都心再生 ー 個性がいきる ひととまち」を将来像に掲げ、策定以来、この基本構想を区政運営の根幹に据え、さまざまな施策を展開してきました。その努力が花開き、約7万2千人にまで減少した定住人口が今や14万人を超え、地域全体に活力を取り戻すことができました。一方、人口増加に伴い、子育て・教育・高齢者福祉などさまざまな分野で行政需要が拡大していることに加え、築地市場の移転や東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催など、本区を取り巻く状況は大きく変容しています。

 そこで、区では20年先を見据えたビジョンを新たに描くため、公募区民の皆さんをはじめ、学識経験者、区議会議員、区内公共的団体の代表者および区職員で構成する「中央区基本構想審議会」を今年2月に設置し、「基本構想」および「基本計画に盛り込むべき施策のあり方」について、諮問しました。

 これを受け、審議会では、3つの専門部会を設置し、分野ごとに具体的な検討を行い、その検討結果を踏まえ、答申に向けた議論を重ねてきました。

 このたび、審議会におけるこれまでの検討結果を「中間のまとめ」として取りまとめました。今後の検討の参考としたいと考えていますので、区民の皆さんのご意見をお寄せください。

意見の募集期間
11月1日(火曜日)から21日(月曜日)

閲覧場所
「中央区基本構想等に関する答申中間のまとめ」は、区役所1階まごころステーション・情報公開コーナー、2階企画財政課、日本橋特別出張所、月島特別出張所で閲覧できる他、区のホームページでもご覧になれます。

意見の提出方法
住所、氏名(団体の場合は団体名と代表者名)、年齢、電話番号を明記して、区役所2階企画財政課に持参、郵送、
ファクス、Eメールまたは区のホームページのパブリックコメント(区民意見提出手続き)からお寄せください。



【問い合わせ・ご意見の送付先】
〒104-8404
中央区築地1-1-1
企画財政課企画主査
電話 03-3546-5213
ファクス 03-3546-2095
メールアドレス kihonkousou@city.chuo.lg.jp

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公開が原則のはず。なぜ、4者協議が、非公開???

2016-11-01 09:13:14 | シチズンシップ教育

 えっ??



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