「中央区を、子育て日本一の区へ」こども元気クリニック・病児保育室  小児科医 小坂和輝のblog

感染を制御しつつ、子ども達の学び・育ちの環境づくりをして行きましょう!病児保育も鋭意実施中。子ども達に健康への気づきを。

122名の署名を持って、「月島三丁目南地区再開発(190m50階超高層分譲マンション計画)」中止を求める請願を中央区議会に本日提出。賛同者、募集中。

2017-06-16 18:02:41 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 多くのかたが、この地域の防災・防犯面の課題を解決するに当たり、「190m50階建ての超高層マンション建設」を導入することに疑問を抱いておられるのではないでしょうか?
 
 なぜ、そんな超高層が必要なのかと。

 真ん前の月島第一小学校に通う子ども達に対し、真横の高齢者施設に入所されているご高齢の方々に対し、そして周辺にお住いのかたに対し、4年間に及ぶ騒音・振動・粉じん被害を被らせる可能性がある解決法なのに、安易に超高層を選択していないだろうか。
 超高層ありきで、結論をみちびき出してしまったのではないだろうか。
 

 日影被害を広範囲に及ぼすにも関わらず、地域への丁寧な説明がなされているでしょうか?

 そして、大切な月島のコミュニティーが、結果的に消えてしまわないだろうか?

 計画地内のご高齢の方々は特に、住み慣れたこの場所で安らかに生活を続けて行けることを強く望まれておられます。
 竣工後、新たに発生する高い管理費のために住み続けられず、出て行かざるを得なくなるのではと、ご不安をいだかれているかたもおられます。


 それらの声が形となり、本日6/16、122名の賛同署名を持って、「「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」を中止したうえで、地域コミュニティーを守る月島再生の検討を求める請願」を中央区議会に提出を致しました。

 無事、中央区議会に収受(第266号)、「請願第3号」として受理されました。ここにご報告させていただきます。


 賛同署名にご協力いただきましたかた、本当にありがとうございました。

 まだまだ、賛同者を募集しておりますので、ご協力の程、どうかよろしくお願い申し上げます。
 また、周りに賛同のご協力が可能な方がおられましたら、お声掛けをお願いいたします。


 

 この請願にご賛同いただける方は、お名前をご記入下さい。個人情報保護法の趣旨に則り、慎重に取り扱わせていただきます。ご記入できる部分までで構いませんが、ご連絡の取れる手段をひとつは入れていただけますと助かります。fax03-5547-1166・郵送やメール(kosakakazuki@gmail.com)でお送りください。あすなろの木あるいはクリニックにご持参いただいても構いません。
  お名前:                       
  ご住所:                       
  電話番号:                      
  Fax:                         
  メールアドレス:  


 月島の再開発は、まだまだ、続いて行きます。
 ここで、一度、立ち止まってよく考えないと、月島が、月島でなくなってしまう危機感を抱いています。

 月島のまちがどうあるべきか、一緒に考えて参りたいと存じます。 


 〇再開発問題に関しての次回会合を、6月26日(月)19時~「みんなの子育てひろば あすなろの木」(月島3-30-4)で予定をしています。テーマは、請願提出後の経過のご報告、その他。お時間のございますかた、是非、足をお運びください。              


***********請願文*****************************

「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」を中止したうえで、
地域コミュニティーを守る月島再生の検討を求める請願


中央区議会議長 殿

請願の趣旨
一、「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」の中止を求める。
一、月島地区の防災面等の課題解決を可能にする月島再生の手法について開かれた場で検討することを求める。

理由:
 「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業(以下、「本事業」という。)」の月島三丁目南地区市街地再開発準備組合(以下、「準備組合」という。)主催の地元説明会が、平成29年4月27日と5月7日に開催されました。 
 本事業は、①計画地は、東京都中央区月島三丁目27番(15号除く)、28番、29番、30番で、現存建物がすべて取り壊され、②「28番・29番・30番(A敷地)」は、地下1階・地上50階・高さ約190m・750戸の超高層分譲マンション(鉄筋コンクリート、一部鉄骨造)が建設され、③「27番(B敷地)」は、地上2階建てのビル(鉄骨造)が建設されます。④工事期間は、平成33年~平成36年で、平成36年竣工の予定です。

 このような超高層の計画では、周辺地域にお住まいのかなりの方の日照権を侵害するとともに、現状でも大きいこの地区の風害をさらに増悪させます。計画地は、清澄通りを挟んで月島第一小学校があり、逆側には高齢者施設が隣接し、工事に伴う騒音・振動被害も無視できません。竣工の時期は、平成32年五輪後の景気低迷が深刻になる平成36年です。現在、月島地区だけで13の地区で再開発計画が進行中ですが、その最たる晴海選手村跡地5,632戸の住宅転用の時期と本事業の竣工が重なっています。さらに、竣工後約10年(平成44年〜49年)で中央区の人口も減少に転じ、保留床の売却による本再開発事業の資金獲得が果たしてスムーズに行くのか疑問です。事業資金計画の破たんは、地権者の負担となり、リスクがあまりにも大き過ぎます。

 この事業の最大の問題点は、住民の十分な合意形成をすることなく進められていることです。準備組合は、借家権者らも含めた事前の説明や意見聴取をすることを約束していました。その約束は果たされないまま今に至っています。本事業のまちづくりの目標が、「月島の人々が安全・安心して住み続け、様々な交流を育むまちづくり」と掲げられておりますが、借家権者の意見もまた計画作成にいれずには、達成できない目標であるはずです。

 さらに、公正中立に進められるべきまちづくりの手続き面においても看過し難い問題点があります。①本事業の平成29年度歳出予算が1億5千8百万円と高額であるにも関わらず、事業計画を説明する資料が中央区議会予算特別委員会に提出されませんでした。結果、同予算議会での計画の是非についての審議がなされないまま予算付けがなされました。また、②国庫補助金である「密集市街地総合防災事業」獲得の根拠となる「密集市街地総合防災計画書」のⅰ)重点整備地区とⅱ)事業施行予定期間に関する重要な内容の変更が本年4月になされたにも関わらず月島地区密集市街地総合防災協議会(以下、「防災協議会」という。)では、持ち回りの開催だけで、会議体での実質的な審議がなされませんでした。「やむを得ない事由」がないにも関わらず、持ち回りで開催したことは、明らかに防災協議会規約4条2項・3項に反しています。従って、①②それぞれにおいて、手続きの違背は著しく不公正であり決議は取消されるべき瑕疵を有すると考えます。また、③本事業では、すでに大成建設(株)、三井不動産レジデンシャル(株)、野村不動産(株)の三者が、事業協力者として名を連ねていますが、健全な建設工事入札が可能であるのかということや、企業利益優先となることなく住民第一の思想で事業計画立案がなされることが担保されるのか疑問の生じる余地があります。

 次に本事業の内容面での問題点を述べます。本事業の計画は、根拠法令である都市再開発法第3条の四つの要件に該当をしないと考えられます。
 すなわち、一号要件では、「高度利用地区」の指定はいまだ当該地区にはなされていません。中央区が行うとする前提でありますが、中央区から、その指定に伴う同地区の都市計画変更について、月島地区の住民への事前説明は、いまだになされていません。中央区が昨年改定した「月島地区まちづくりガイドライン」においても、同地区の都市計画の変更の必要性について、なんらの記載もなされていません。開発を進める準備組合側だけへの一方的な関わりがあったとするならば、中央区として行政の公正中立な運営を害する事態であり、ありえないことです。説明会では、「高度利用地区」指定を担保する中央区からの確約を欠いており、要件を満たしておりません。
 二号の耐火要件では、準備組合作成の説明会配布資料(1ページ)の記載によれば、「耐火造率が36%」と3分の1以上を示す数値を示しております。私たちの調査によると、鉄筋の事務所ビル自体も耐用年数の3分の2未満のものが18棟あり、3分の2以上のものは、6棟のみです(平成29年3月末現在)。説明会において耐火要件でいう「耐火建築物が概ね3分の1以下であること」の具体的な根拠を示す数値を用いた証明がなされていません。
 三号要件においては、「土地利用の状況が著しく不健全であること」が求められています。しかし、当該地区内においては、私たちが調査したところ、もんじゃ屋・居酒屋・トンカツ屋・カフェなど飲食業11軒、美容院・床屋・整骨院・クリニック・薬局など医療衛生施設5軒、畳屋・印刷所・製麺所・金属工業加工場・薬品会社・紳士服修理・クリーニングなど加工場11軒、英会話教室・習字教室・英語保育園・子育て広場・病児保育室など子育て支援施設5軒、町会事務所1軒、駐車場2軒と合計35前後(平成29年3月末現在)の多種多様な店が集合し、にぎわいを形成しています。本事業が目指す①賑わいの創出や②子育て支援施設・生活利便施設など整備することによる居住環境の向上は、当該地域に現状において達成されています。なにをもって、「土地利用の状況が著しく不健全」というのか、根拠を持って示されていません。
 最後に、四号要件では、「土地の高度利用を図ることが都市機能の更新に資すること」が求められています。高さ190m・地上50階建て・750戸の住宅となると、震災時のエレベーター停止や長周期振動そして人口の過度の集中のため、防災面においては、逆に脆弱になると考えられます。木造の長屋の耐震性の向上に課題はありますが、現状の方が、逃げ出す場合に、戸を開ければすぐに路地に出られ、近所同士も声が届く範囲であり、声を掛け合い助け合いながらの避難が可能であり、家屋の倒壊を防ぐことや火災の初期対応能力を向上することで防災面の課題を克服すれば、現状のほうがより安全であるとも言えます。平常時より、毎日声を掛け合い、お互いがお互いを見守る地域コミュニティーが育まれており、現状でこそ、安心安全に日常生活を送ることができると言えます。さらに三号にも述べたように、高度利用をせずとも、すでに、まちのにぎわいがあります。建設から日の経っていない鉄筋耐火建築物も多い中で、それら新しいものを取り壊して行う高度利用の合理性がどこにあるのか大いに疑問です。従って、現状で享受できている都市機能の利益は、再開発によって得られる利益を上回っており、上述したように本事業がもたらす日照被害、風害、騒音・振動など都市機能に与えるマイナスの影響も勘案すると、現状優位の差はさらに大きくなると考えられます。

 以上述べて参りましたように、この地域には、昔からにぎわいや、ご近所さんとの顔の見える地域コミュニティーができております。その大切なコミュニティーをさえ壊しかねない大規模再開発に頼らずに、月島の長屋の生活景を残しながらリノベーションをすることで、防災性の向上などの課題の解決は十分可能であると考えます。
 本再開発事業を中止のうえ、地域コミュニティーを守る月島再生の検討をすることを請願致します。
                        以上

平成29年6月16日

請願者・賛同者:
・アウルインターナショナルスクール  代表取締役 荒木 陽子
 東京都中央区月島3−30−3 

・あそび子育て研究協会         代表理事 増田おさみ
 東京都中央区月島3-30-4

・かなでライフデザインナースステーション  代表 冨山 真純
 東京都中央区月島3-30-4

・小坂こども元気クリニック・病児保育室      職員 一同
 東京都中央区月島3−30−3

・株式会社コーケン          代表取締役 荒木 俊雄
 東京都中央区月島3−3−13

・Beeline Cafe                店長 藤村 麻矢
 東京都中央区月島3−30−5

・ミュージックアカデミー東京     代表取締役 菊池 貴寿
 東京都中央区月島3−30−3

・みんなの子育てひろば あすなろの木   施設長 齊藤 彰
 東京都中央区月島3−30−4

・RHY-THM                店長 鳥越 大作
 東京都中央区月島3−30−3

・個人賛同者含め、合計122名(平成29年6月16日現在)


 
コメント (1)
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

本日6/14午後3時頃~中央区議会第二回定例会 本会議一般質問に立ち討論します。築地ブランドを守るためには、都の無害化3条件の達成が必須。

2017-06-14 08:45:49 | 公約2015

 本日6/14、次の12項目について、中央区議会第二回定例会 一般質問に立ちます。

 時間は、第二質問者であるため、15時ごろになると思います。
 ご関心のあるかたは、中央FMで、音声の生中継もありますので、お聴きください。

<質問事項>
http://211.120.47.212/shitsumon/h2902_teirei.html


•第一、新基本構想でいう「プロアクティブ・コミュニティ」の実現方法について
•第二、地権者、借家人、地域住民の三者でまちづくりを進める仕組みへの転換について
•第三、三者の合意形成なく進められる『月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業』(月島第一小前高さ190m50階750戸の超高層分譲マンション計画)の中止について
•第四、『月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業』の都市計画素案がありながら、「ない」と答弁し、本年3月予算審議で議会に白紙委任を強いた重大な手続き上の瑕疵について
•第五、供給過剰により区内全域の不動産価値の低下を来す可能性のある月島地区の再開発事業乱立に対する中央区の対応について
•第六、『八丁堀駅周辺施設再編計画』での「児童相談所」建設の検討優先と、「ガスガバナ」設置は、将来の土地利用に制限となることから、慎重に検討すべきことについて
•第七、地下に汚染が残り、無害化を断念することを前提にした専門家会議提言では、築地ブランドが守られないことが判明した今、改めて築地市場改修案を検討すべきことについて
•第八、すべての子ども達に、「育ちのサポートカルテ」をつくり、切れ目のないきめ細やかな支援を保育園・幼稚園から行うべきことについて
•第九、教科書採択を決める教育委員会定例会での傍聴者への配慮について
•第十、阪本及び城東小改築工事を最優先すべきことについて
•第十一、晴海選手村跡地への新たな中央区立小中学校整備に関し区民を交えた検討組織立ち上げについて
•第十二、中央区消防団運営委員会へ諮問された東京五輪に向けた消防団の活動能力の強化の方策について


***********質問の詳細**************

第一、新基本構想にある「ソーシャル・インクルージョン」とともに重要な概念とされる「プロアクティブ・コミュニティー」導入の経緯とその社会実現に向けた具体的な取組み方法について

新基本構想審には、「ソーシャル・インクルージョン」(社会的包摂)の理念が、入っていることは、昨年九月の第三回定例会で確認されたところである。
将来像の実現に向けた5つの基本的な方向性の一つ「プロアクティブ・コミュニティー」(自ら率先して地域における課題を解決し、快適な暮らしを実現していく社会)導入の経緯とそのようなコミュニティー形成に向け、今後二十年間で区は、具体的にどのような取組みを行うべきと考えるか。

第二、地権者の合意形成のみで再開発事業計画を作る現在の中央区の姿勢は、新基本構想の理念にそぐわないため抜本的に見直し、借家人と地域住民を含めた三者でまちづくりを進める仕組みに転換すべきことについて

一、再開発計画導入の是非を検討する地元検討組織である協議会は、中央区も構成メンバーとして入りながら、借家人のみでなされているのが、中央区の現状である。
 地権者のみでまちづくりを進めてよいとする法的根拠は、何か。

二、再開発の都市計画素案作成においても、地権者の合意形成に加え、借家人の合意形成や地域住民の合意形成を得た上で進めるべきと考えるが、いかがか。


第三、住民の合意形成が得られないまま進められる『月島三丁目地区第一種市街地再開発事業』(月島第一小学校前の高さ190m50階建て750戸の超高層分譲マンション計画)を中止すべきことについて

一、同計画の地権者の同意は、本年6月5日現在、8割に届かず、地権者の合意形成でさえなされていない状況にある。都市計画の手続を進める場合において、中央区は、9割の地権者の同意書面の確認を必要としている。「9割」という基準を置いた理由について問う。
 併せて、同意の是非の判断内容は、個人情報として厳格に管理すべきものである。どのように同意書の情報を管理するように準備組合に指導をしているかを問う。

二、同計画は、都市再開発法第3条の4つの要件(①「高度利用地区」の指定区域であること、②耐火要件、③土地利用が著しく不健全であること、④都市機能の更新に資すること)に果たして該当をしているのか、区の見解を問う。

三、『月島一丁目3、4、5番地区第一種市街地再開発事業』など類似の計画を施行し終えた地権者の声を、区はどのように把握しているか。後悔の声はあがってないか。

四、同計画は、月島第一小学校や隣接高齢者施設含め周辺地域への4年間に及ぶ建設工事に伴う騒音・振動・粉じん等の被害が生じるとともに、建設後も広範囲に及ぶ日影被害や風害の発生などを考えると、慎重に検討をすべきものである。
 月島の長屋の生活景を残しながらリノベーションをすることで、防災面の向上などの課題の解決は可能であると考えられる。賛同者含め100名を超える同計画の中止を求める誓願が、本定例会に提出が予定されており、多くの区民が中止を求める強い意志を表明しているところである。
 本計画の中止を要望するが、いかがか。


第四、『月島三丁目地区第一種市街地再開発事業』の都市計画素案がありながら、「ない」と答弁し、本年3月予算審議で議会に白紙委任を強いた重大な手続上の瑕疵について

一、本年3月22日中央区議会予算特別委員会において、吉田副区長は、同計画の資料がないから出せない旨の答弁をされた。
 同年6月7日の環境建設委員会で初めて中央区議会に提出された同計画素案は、4月に入ってその開催の事実が明らかになった同年3月16日中央区主催「区と区民の協議」で用いられた資料の計画素案と本質的に同じであった。
 同計画素案を手にしながら、予算審議で出さなかった理由は何か。

二、月島地区密集市街地総合防災計画中に、同計画を新たに含めることとする重大な変更が本年4月3日になされた際、持ち回り決議がなされた。持ち回り決議がなされる場合には、やむを得ない理由が必要であるが(協議会規則4条3項)、時間的にも招集する余裕がありながら、持ち回り決議をせざるを得なかった理由は何か。

三、まちづくりの情報が適切に区民に伝えられることが、手続きの恣意的な運用を抑制する効果があると考える。「区と区民の協議」や「まちづくり協議会」開催の情報は、区報や区のホームページで事前公開し、すべての区民に周知すべきと考えるが、いかがか。


第五、供給過剰により区内全域の不動産価値の低下を来す可能性のある月島地区の再開発事業乱立に対する中央区の対応について

一、月島地区だけでも、現在12の再開発事業が進行中である。先に述べた『月島三丁目地区第一種市街地再開発事業』の竣工(予定)する平成36年には、五輪選手村跡地で5632戸はじめ、少なくとも1万戸が同時期に整備される予定である。その十年前後には、中央区の人口は減少に入るが、住宅供給戸数が供給過剰になる可能性について、区の認識を問う。

二、乱立状態にある再開発の調整をなすべく、法的根拠をもつマスタープランを建て、適正な再開発に誘導すべきと考えるが、いかがか?それとも新基本構想に先立って昨年9月に策定された『月島地区まちづくりガイドライン』のようなもので対応が可能と考えているのか。


第六、『八丁堀駅周辺施設再編計画』において、「児童相談所」建設を優先すべきこと及び東京ガスの「ガスガバナ」設置は、将来の土地利用に制限が加えられることから、慎重に検討すべきこと、ついて

一、京橋図書館の移転をすることの必要性、緊急性について問う。
 現在、最も求められている施設整備は、「児童相談所」であり、京橋図書館移転より優先すべきと考えるが、いかがか。

二、「本の森ちゅうおう(仮称)」整備計画内に大容量制圧機「ガスガバナ」の巨大な施設を設置することは、同敷地の将来の利用に支障を来すことから、慎重に検討すべきと考えるが、いかがか。
 「ガスガバナ」設置により、どの程度の額の賃貸料の区への還元を見込んでいるか。


第七、地下に汚染が残り、無害化を断念することを前提にした専門家会議提言では、築地ブランドが守られないことが判明した今、改めて築地市場の現在置再整備をなすべきことについて

一、東京都は、豊洲移転の場合の食の安心・安全のために求める基準は、「無害化の三条件」を行うことであるとしている。
 平成22年8月12日に区長議長連名で都知事宛てに提出した『豊洲新市場予定地の土壌汚染対策に係る要望について』などから分かる通り、中央区は、豊洲移転候補地の土壌汚染問題が解決されることを条件に、移転容認をしてきた経緯がある。区の考える豊洲移転の場合の食の安心・安全のために求める基準もまた、「無害化の三条件」を行うことであると考えてよいか。

二、専門家会議の提言では、盛り土の代わりに、①地下ピットにおける水銀やベンゼンの揮発ガス進入防止対策として遮蔽シート或いはコンクリートを敷き、②換気により室内のガスの濃度上昇を防止することを骨子とする。
 盛り土を欠く状況は、環境アセス手続上の重大な瑕疵であることは、東京都も認めており、引き続いてなされた盛り土を前提にする豊洲市場の都市計画決定においても、その瑕疵は承継されている。
 従って、提言を導入する場合には、「都民の意見を聴く会」を含め環境アセス手続のやり直し及び都市計画決定の審議のやり直しが必要と考えるが、都はそれら手続について中央区にどのように説明責任を果たしているか。

三、本年6月11日に出された専門家会議提言は、地下に汚染がのこり、地下水モニタリングで汚染を把握していくことが柱のひとつとなっている。これでは、地下水モニタリングにおいて、第9回モニタリング結果のように汚染がでる度に、市場での価格形成に影響が出るため、「築地ブランド」を、守ることができなくなると考えるが、いかがか。

四、本年6月5日に策定された「東京都市場問題プロジェクトチーム第1次報告書」には、築地市場改修案が技術的に可能であることが示された。その際、築地魚河岸の利用が必要となる。協力すべきと考えるが、いかがか。


第八、すべての子ども達に、「育ちのサポートカルテ」をつくり、切れ目のないきめ細やかな支援を保育園・幼稚園から行うべきことについて

一、障害福祉分野での、切れ目のない支援に役立てるため、「育ちのサポートカルテ」が検討中である。本年度は、テストランがなされ、平成30年度からすべての障害児を対象に実施される予定である。
 本年度から、参加したい保護者には、参加を可能にすべきと考えるが、いかがか。

二、切れ目のない支援は、すべての子ども達に必要なことであるから、各学期、各学年の締めくくりの際に、その子どもの成長発達の指導のポイントを書面の形式で保護者にお渡しし、切れ目のないきめ細やかな支援を保育園・幼稚園で行うべきと考えるが、いかがか。
 すべての園児に個別指導計画が内部資料として作成され、指導がなされているところである。その指導のポイントを書き写して保護者にお渡しする作業であり、過度な負担なく導入可能であると考えるが、いかがか。
 

第九、教科書採択を決める教育委員会定例会は、区役所大会議室など大きな部屋で行い多数の傍聴を可能にすべきことについて

教科書採択を決める教育委員会定例会は、毎回多数の区民が傍聴を希望され、常に抽選となっている。
 区役所大会議室など大きな部屋で行い多数の傍聴を可能にすることで、区民の知る権利に応えて行くべきと考えるが、いかがか。


第十、阪本小及び城東小改築工事は、最優先とし、遅滞なく短期間でなされるように、工程管理をするべきことについて

阪本小及び城東小改築にあたり、子ども達は、二校舎同時にプレハブの学舎を使用することとなる。その負担を軽減するためにも、五輪の準備のため、建設業界の供給は逼迫しているとしても、これら改築工事こそは最優先とし、遅滞なく短期間でなされるように、工程管理をするべきと考えるが、いかがか。


第十一、晴海選手村跡地への新たな中央区立小中学校整備のための区民を交えた検討組織を立ち上げ、教育の中央区の集大成となるような教育及び特別支援教育を実現すべきことについて

 晴海選手村跡地への新たな中央区立小中学校整備においては、区民を交えた検討組織を立ち上げ、教育の中央区の集大成となるような教育及び特別支援教育を実現すべきと考えるが、いかがか。

第十二、中央区消防団運営委員会で諮問を受けている東京五輪に向けた消防団の活動能力の強化の方策の柱のひとつとして、「住民との連携訓練の推進」を置くべきことについて

 東京五輪のレガシーのひとつは、消防団機能が向上し、それによって、地域の防災力の向上につながることである。
 中央区消防団運営委員会で諮問を受けている東京五輪に向けた消防団の活動能力の強化の方策の柱のひとつとして、「教育訓練」と「装備資機材の充実」と併せて、前回の「活動の強化方策」でも指摘されている「住民との連携訓練の推進」を置くべきと考えるが、いかがか。  

以上





コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

築地市場そしてそのブランドを、豊洲へ移転させる場合、今も、無害化三条件は、生きており、その達成が必須です。

2017-06-13 23:00:00 | 築地重要
第七、地下に汚染が残り、無害化を断念することを前提にした専門家会議提言では、築地ブランドが守られないことが判明した今、改めて築地市場の現在置再整備をなすべきことについて

 東京都は、豊洲移転の場合の食の安心・安全のために求める基準は、「無害化の三条件」を行うことであるとしている。
 平成22年8月12日に区長議長連名で都知事宛てに提出した『豊洲新市場予定地の土壌汚染対策に係る要望について』などから分かる通り、中央区は、豊洲移転候補地の土壌汚染問題が解決されることを条件に、移転容認をしてきた経緯がある。区の考える豊洲移転の場合の食の安心・安全のために求める基準もまた、「無害化の三条件」を行うことであると考えてよいか。

 専門家会議の提言では、盛り土の代わりに、①地下ピットにおける水銀やベンゼンの揮発ガス進入防止対策として遮蔽シート或いはコンクリートを敷き、②換気により室内のガスの濃度上昇を防止することを骨子としています。
 盛り土を欠く状況は、環境アセス手続上の重大な瑕疵であることは、東京都も認めており、引き続いてなされた盛り土を前提にする豊洲市場の都市計画決定においても、その瑕疵は承継されている。
 従って、提言を導入する場合には、「都民の意見を聴く会」を含め環境アセス手続のやり直し及び都市計画決定の審議のやり直しが必要と考えるが、都はそれら手続について中央区にどのように説明責任を果たしているか。

 本年6月11日に出された専門家会議提言は、地下に汚染がのこり、地下水モニタリングで汚染を把握していくことが柱のひとつとなっている。これでは、地下水モニタリングにおいて、第9回モニタリング結果のように汚染がでる度に、市場での価格形成に影響が出るため、「築地ブランド」を、守ることができなくなると考えるが、いかがか。

 本年6月5日に策定された「東京都市場問題プロジェクトチーム第1次報告書」には、築地市場改修案が技術的に可能であることが示された。その際、築地魚河岸の利用が必要となる。協力すべきと考えるが、いかがか。


***********無害化三条件と達成状況 6/13提出された東京都PT報告書より****************

http://www.toseikaikaku.metro.tokyo.jp/shijouptshukou/houkokusyo.pdf

73ページ

〇「無害化 3 条件」の達成状況は、次のとおりである。

1「技術会議により有効性が確認された土壌汚染対策を確実に行う」ことについては、
技術会議で提案された「建物地下の盛土」は実施されていなかった。現在、専門家会 議において、「盛土に代わる措置」として「地下ピットにシートとコンクリートを敷設 すること」、「地下水管理システムを強化すること」、「地下ピットの換気をすること」 が提案されている。

2「操業に由来いたします汚染物質がすべて除去、浄化され」については、専門家会議 において、「操業に由来する汚染物質を完全に除去することは不可能」である旨が述べ られている。

3「地下水中の汚染も環境基準以下になること」については、「遠い将来に環境基準以下 になる」旨が述べられている。

76ページ

●2 年間地下水モニタリングと、地下ピットの地下水の汚染とは趣旨が全く異なる。

「形質変更時要届出区域(一般管理区域)」の区域指定解除又は区域指定の変更のための地 下水の 2 年間モニタリングの測定値が環境基準以下でなければならないことと、「建物下の地下ピットに溜まった地下水が環境基準を超えている」ことは、全く別の事項であって、混同 しないように留意が必要である。
「地下ピットに溜まった地下水が環境基準を超えている」ことは、区域指定の解除や変更 とは無関係である。土壌汚染対策法では、「揮発経路(大気経路)による暴露」による「健康 被害のおそれ」は対象にしていないが、専門家会議では、地下水に含まれている有害物質が 揮発して、コンクリートの隙間から地上に漏れ出ることを懸念して検討が行われている。
他方、2 年間の地下水モニタリングは、土壌汚染対策の効果をモニターするものであって、 法律的には「形質変更時要届出区域(一般管理区域)」(東京瓦斯の操業由来の土壌汚染が残 っていることを示す)から「形質変更時要届出区域(自然由来特例区域)」(東京瓦斯の操業 由来の土壌汚染が除去されていることを示す)に変更するために必要な手続きである。
よって、他の市場では地下水の 2 年間モニタリングが行われていないことをもって、豊洲 市場でも地下水モニタリングをすることは無用であるという意見も耳にするが、「形質変更時 要届出区域(一般管理区域)」の区域指定の解除や変更を行おうとしていない卸売市場におい て、地下水の 2 年間モニタリングが実施されていないことは当然である。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

豊洲新市場計画、環境アセスの根拠法のひとつ。東京都環境影響評価条例92条1項

2017-06-11 09:52:32 | 築地重要
 豊洲新市場計画、環境アセスの根拠法のひとつ。東京都環境影響評価条例92条1項ただし書き。

******東京都環境影響評価条例*******

(都市計画に定められる対象事業に関する特例)

第九十二条 対象事業が都市計画法第四条第七項に規定する市街地開発事業又は同条第五項に規定する都市施設として同法の規定により都市計画に定められる場合については、第四十条から第五十八条までに規定する手続のうち事業者に係る手続及び第六十二条第一項に規定する手続のうち第五十九条第一項の評価書の縦覧が終了するまでの間における対象事業の変更又は中止若しくは廃止の届出については、同法の規定により当該都市計画を定める者(以下「都市計画決定権者」という。)が事業者に代わり行うものとする。ただし、知事が都市計画決定権者の意見をあらかじめ聴いて、環境影響評価の手続を事業者が行うことが適当であると認める場合については、この限りでない。

2 前項の規定により、都市計画決定権者(知事が都市計画決定権者の意見をあらかじめ聴いて、事業段階環境影響評価の手続を事業者が行うことが適当であると認める場合にあつては、事業者)が第五十八条の規定により評価書を作成したときは、当該都市計画決定権者又は当該事業者は、都市計画法第十八条第一項又は第十九条第一項(同法第二十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による当該評価書に係る対象事業について定められる都市計画案の東京都都市計画審議会又は特別区若しくは市町村が置く都市計画審議会(以下この条において「東京都都市計画審議会等」という。)への付議と合わせて、東京都都市計画審議会等に当該評価書を送付するものとする。

(平一〇条例一〇七・追加、平一四条例一二七・旧第六十五条繰下・一部改正、平二五条例八四・一部改正)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

前回、中央区議会本会議一般質問(H28.9月第三回定例会)の振り返り:

2017-06-10 12:31:41 | 公約2015


********本会議 一般質問の内容********
「改革2020」の小坂和輝です。

 喫緊の中央区の課題について、12のテーマから、ご質問させていただきます。区民の目線に立った、明快なるご答弁をお願いいたします。なお、御答弁の内容によりましては、再質問を留保させていただきます。

 第1のテーマ、新基本構想には、「共生社会の実現」「心のバリアフリー」とともに、誰も排除がされないという「ソーシャル・インクルージョン」の用語を必ず盛り込むべきことについてです。
 7月26日未明、相模原市「津久井やまゆり園」で起きました障害者施設殺傷事件で被害に遭われ亡くなられた19名の方々、その方々のお名前を私は知ることは出来ませんが、お一人お一人の皆様のご冥福をお祈りするとともに、負傷された26名の方々、そして、ご遺族・ご家族の、一刻も早く傷が癒されることをお祈り致しております。
 そして、その事件、どのようにその事件の本質を取らえてよいのか、新聞のコラムなどを読みながら、今も思い悩んでいます。
 ただ、明らかなことは、「排除されてよい命など、どこにも存在していない。」ということです。
 たとえ、どんなに重い障がいがあったとしても、たとえ、その障がいが原因で自立することがかなわなかったとしても、その障がいのお持ちの方がなんら困らないで、その方のありのままが受け容れられていくこと、すなわち、「ソーシャル・インクルージョン」が、この社会に、そして、ここ中央区にも、求められていると考えます。
 中央区は、20年先の方向性を定める「新基本構想」を現在検討中です。 
 その「新基本構想」の事務局案に、もともと「ソーシャル・インクルージョン」の用語が入っていました。第2回安心部会の場で、「ソーシャル・インクルージョンの用語の説明を入れるべきではないか」という意見が委員から出され、次の第3回安心部会では、その用語の説明を入れて文面の訂正が中央区事務局から出されることを期待していましたところ、「用語の意味が説明できない」という消極的な理由で用語を削除するという、第2回安心部会での意見の主旨とははずれた対応がとられてしまいました。この経緯については、第3回安心部会「配布資料2」 http://www.city.chuo.lg.jp/kusei/keikaku/kihonnkousousinngikai/kihonnkousousinngikai/dai3kaianshin.files/no2taioujyoukyou.pdf に記載がなされています。
 先日の9月8日福祉保健委員会の私の質疑において、理事者から、構想の下位の計画において、すでに「ソーシャル・インクルージョン」の概念が用いられていると回答頂き、その用語としての区における意味合いは“成熟”したものとなってきていると考えます。
 さらに、本年4月に「障害者差別解消法」が施行され、中央区においても、障がいのある方への特別な配慮を行う行政の取り組みの強化がなされているところです。

 障がいのあるかたにも、安心して中央区で暮らしていただけることのメッセージを発信するためにも、そして、「ヘイトクライムである相模原障害者施設殺傷事件を二度と繰り返させない」という強い姿勢を区民に明らかにするためにも、一度は削除された、誰も排除がされない「ソーシャル・インクルージョン」という用語を、再度盛りこむべきと考えますが、いかがでしょうか。



 引き続き、「ソーシャル・インクルージョン」に関連して、障害者施策について三つのテーマを質問します。
 
 まず、第2のテーマ、医療的ケア児の全家族を対象の実態調査から見えてきた課題と、医療的ケア児への保育の場の提供についてです。
 医療的ケア児のご家庭での看護の状態は、親御さんの慢性的な睡眠不足や疲労の蓄積など厳しいものがあり、親御さんの社会参加を難しくしています。
 昨年6月の第2回定例会一般質問において、私もその必要性をご指摘させていただいた「レスパイトケア」を本年度から新設されたことは、たいへん意義ある施策と考えるところですが、まだまだ、多くの課題があります。
 本年3月の予算特別委員会において、医療的ケア児の全家族を対象に聞き取りによる実態調査の実施が約束され、実際に今夏実施されました。
 医療的ケア児の実数把握でさえ、厚労省は難しいとしている中で、全員への聞き取りによる実態調査を、中央区は何人に実施し、その結果、どのような課題が見えてきたのかお知らせ下さい。
 本年6月3日公布の改正児童福祉法により、「地方公共団体は、医療的ケア児が、その心身の状況に応じた適切な保健、医療、福祉等の支援を受けられるよう、これらの支援を行う機関との連絡調整を行うための体制の整備に関し、必要な措置を講ずるように努めなければならないものとする」との規定が同日施行され、ニーズの多様化にきめ細かい対応が求められることになるため、ご質問させていただきました。

 解決すべき課題のひとつは、医療的ケア児に対する保育の実施であると、実際に私も医療的ケア児の親御さんからお話をお伺いして認識しています。
 医療的ケア児に保育を実現する方法としては、①専門の「障害児保育所」を設置する方法と②通常保育で特別な配慮を実施して行う方法がありますが、今回改正の児童福祉法で、③医療的ケア児のご家庭に保育士等が出向く「居宅訪問型児童発達支援」(同法第6条の2の2第5項関係)が可能になるとしています。感染のリスクなどがあり、集団での保育が難しい医療的ケア児でも、「居宅訪問型児童発達支援」であれば、より安全に保育・療育の提供が可能になると考えます。
 医療的ケア児に対する保育の提供に対する中央区のお考えをお伺い致します。



第3のテーマ、小学校における「特別支援学級」の「自由選択制」導入について及び、中学校における「特別支援教室」の全校設置についてです。
 まず、区立小学校において「特別支援学級」は、月島第二小と明石小に存在し、規定はありませんが、月島エリアの児は、月島第二小へ、京橋エリアと日本橋エリアの児は明石小に通学する運用に現在なっています。
 昨年度、特別支援学級への就学に関するご相談をお受けした際、日本橋・京橋エリアの児童で、地下鉄の駅の関係から明石小よりも月島第二小に安全に通えるにも関わらず、日本橋・京橋エリアに住所があるという理由のために、明石小を選択せざるを得なかったという事案を経験致しました。
 以前は、そのような運用はなく、どの地域に住んでいても自由に特別支援学級を選ぶことができたとお聞きしています。より安全に通える学校を選ぶことを可能にするべきと考えますし、二つの特別支援学級の特色を見比べ、児童にあった学級を選ぶ機会を与えるためにも、区立小学校の特別支援学級にも「自由選択制」を導入すべきと考えますが、いかがでしょうか。
 次に、中学校において、「特別支援学級」は銀座中学校に、「通級指導学級」は、晴海中学校に、それぞれ一校づつ設置されています。平成28年3月での在籍人数を見ますと、「特別支援学級」は、小学校合計31人に対し、銀座中学校14人であり、また、「通級指導学級・特別支援教室」は、小学校合計101人に対し、晴海中学校8人となっています。単純な数の比較では、小学校と中学校で在籍数合計に差があるようにも考えられますが、小学生の対象者数の増加に対し、中学生の「特別支援学級」と「通級指導学級」・「特別支援教室」の受け入れ枠の数は十分に足りているのでしょうか?
 さらに、「東京都特別支援教育推進計画(第三次実施計画)」に基づき、「特別支援教室」は、小学校においては、本年度から2年間で全学校に設置を進めていく計画です。同計画では、中学校においても、全学校に「特別支援教室」を設置することを求めており、「通級指導学級」に通う中学生の利便性のためにも、各校設置を急ぐべきと考えますが、お考えをお伺いいたします。



第4のテーマ、「福祉のスポーツ」の意味も含め、障がい者スポーツの普及についてです。
 「失われたものを数えるな、残されたものを最大限生かせ!」9月8日から19日リオ・パラリンピックが開催されました。次の東京五輪に向け、障害者スポーツは、さらに広がりをもっていくことを期待しています。
 中央区においても、「福祉のスポーツ」の意味も含め、障害のあるかた誰もがスポーツを楽しんでみたくなる環境整備がなされることを期待して質問させて頂きます。
 まず、障がいのある方が、スポーツを積極的に行える体制の整備として、運動施設のバリアフリー化は十分なされているでしょうか?
 また、障がい者スポーツクラブの支援をし、「区民体育大会」においても参加の場を設けるべきと考えますが、いかがでしょうか。①障がい者スポーツ人口の概数、②障がい者スポーツクラブ数、③障がい者の参加を受け容れるスポーツ団体数など、中央区の障がい者スポーツの現況とともにお答え願います。
 具体的に、障害者スポーツの普及にも有効な施策として、「区民スポーツの日」があります。車いすバスケットボール体験実施や、目の不自由なかたでも伴走者と一緒に区民マラソンに参加することを可能にする配慮がなされているところですが、今後、車いす競技としてのマラソン、テニスなど、さらに障がいのある方が参加できる企画を増やすべきと考えますが、いかがでしょうか?



 次のテーマは、「ゾーニング」に関して質問致します。
第5のテーマ、今回補正予算の八丁堀駅前周辺施設の整備において用いられる用語「ゾーニング」の考え方の定義を明確にすることと、その考え方を中央区全域のまちづくりにおいて取り入れることについてです。
 今回第3回定例会で補正予算として「本の森ちゅうおう」の整備計画の見直しに関わる方向性について、「八丁堀駅前周辺施設の整備の概要(案)」が提案されています。
 そのまちづくりの考えかたにおいて、「ゾーニング」という用語が用いられています。
 まず、「ゾーニング」という用語の意味が、漠然不明確であるため、共通概念のもと、議論を進めるために、その考え方の中央区の定義をお伺いさせていただきます。
 次に、今回補正予算を組む八丁堀駅前周辺の整備の「ゾーニング」では、同周辺地域内にある「中央区シルバー人材センター」などが所在する「京華スクエア」や、「ボランティア・区民活動センター」などが所在する「中央区社会福祉協議会」も考え方の枠の中に入れることで、例えば、ボランティア参加によって、図書館交流施設、国際交流施設、男女共同参画施設、子育て・高齢者施設等の充実が図られるであろうし、また、高齢者参加による地域密着型特別養護老人ホームや敬老館等の充実が図られることになり、有意義だと考えますが、それら施設も含め「ゾーニング」を考えることは、いかがでしょうか。
 最後に、「ゾーニング」の手法は、なんらの特別なものではなく、特定地域に所在する施設間の“有機的な連携”を可能にし、施設の機能の充実に役立つことから、常に区の行政施策の考え方において取り入れていくべきものであると考えます。
 今後、中央区全地域において、「ゾーニング」の考え方を取り入れて、まちづくり・地域整備を行うべきと考えますが、いかがでしょうか。



 次のテーマに移ります。第6のテーマ、中央区の最大の問題のひとつ「築地再生」に関連し質問致します。
 私は、区議となって平成19年第3回定例会以後、今回が9回目の本会議一般質問であり、その9回全てにおいて築地市場移転問題を取り上げて参りましたが、その中でも今回は“最大の転換期”にあると感じています。

 東京都は、本年8月31日築地市場の豊洲移転を延期することを決定致しました。
 豊洲移転候補地は、土壌汚染対策法の「形質変更時要届出区域」(「土壌汚染対策法11条1項」)という“土壌汚染指定区域”のままでは、開設認可をしないことが卸売市場の認可権限を持つ農林水産省の確たる姿勢でありました。土壌汚染対策工事後、2年間の土壌汚染のないことのモニタリングは必須の条件であった状況において、東京都の移転延期の選択は、「法律による行政の原理」に基づく当然の帰結であったと考えます。
 ところが、その後、東京都の9月10日の発表で、豊洲市場の建物下の盛り土がなされていないことや、その建物内への汚染地下水の上昇が発覚しました。土壌汚染対策に於いては、「揮発性のベンゼンや猛毒のシアンが土壌にあった場合、盛り土をし、汚染地下水の上昇や汚染物質の揮発を防ぐ対策をとること」が土壌汚染対策法の趣旨であるところ、それら対策を、生鮮食料品を扱うべき肝心の建物下で怠ったことは、明白なる土壌汚染対策法違反であり、築地市場の豊洲移転は、決定的に破たんしたと言えます。
 このようなずさんな土壌汚染問題だけではなく、裁判が係属中である豊洲移転候補地の土壌汚染のない価格での土地購入問題をはじめ、築地市場移転問題に秘められた東京都の数々の矛盾がマグマのように一機に吹き出したのが、現在の状況であるととらえることができます。それら矛盾の多くは築地市場の仲卸のかたが中心に構成をする「市場を考える会」の皆様がかつて指摘して来た事柄が現実に起こっているとも私は感じています。
 そこでお伺いいたします。豊洲移転候補地において、<疑問1(いち):専門家会議及び技術会議で約束された土盛り工事が建物下でなされていないことは、明らかな土壌汚染対策法違反>であり、なおかつ、<疑問2(に):①汚染処理が有効である前提としての「不透水層」の連続性がないこと及び②市場を通過する315号線下の土壌汚染対策を行われていないことから、今後も継続される汚染地下水のモニタリングにおいて、汚染が将来検出される“具体的な”危険性があるため、豊洲市場の“土壌汚染指定区域”の解除がなされないであろうこと>が考えられますが、これら<疑問1>と<疑問2>に対しての区民、都民の疑問に、東京都は中央区にどのような説明をしているのでしょうか?特に、市場関係者からの問い合わせに東京都が回答を怠っている「315号線下の土壌汚染対策工事が、本当に行われているか否か」についても、あわせてお答え願います。なお、「豊洲新市場の開場に当たっては、土壌汚染対策を着実に実施し、安心・安全な状態で行うこととし、リスクコミュニケーションなどの取組を通じて、都民や市場関係者の理解と信頼を得ていくこと。」 とした『平成24年度東京都中央卸売市場会計予算に付する付帯決議』が東京都には存在し、東京都は中央区の問い合わせに応じる義務があると考えます。
 次に、平成22年8月12日に区長議長連名で都知事宛てに提出した『豊洲新市場予定地の土壌汚染対策に係る要望について』などから分かる通り、中央区は、豊洲移転候補地の土壌汚染問題が解決されることを条件に、移転容認をしてきた経緯があります。昨日の一般質問でも、区長は、「安全性を条件に決断をした」主旨を御答弁されました。今、土壌汚染問題が解決されるという条件が満たされなくなった以上は、当然に、原点回帰をし、築地市場の築地の地での再整備を、区民と一丸となって再度、東京都に対して求めていくべきと考えますが、いかがでしょうか?そのために、築地市場の築地での再整備へ向けた補正予算、来年度予算を組むべき必要性があると考えますが、いかがでしょうか。
 最後に、豊洲市場建物下の土壌汚染対策工事で必須な盛り土を怠っていたことで、卸売市場法の趣旨から見ても、豊洲移転は不可能となり、築地市場移転問題は状況が一変しました。今こそ、中央区の悲願であった築地市場の築地での再整備を実現し、東京五輪では、築地の食材でオリンピアン・パラリンピアンをもてなし、“世界のTsukiji”を一大観光拠点に発展させていくべきと考えますが、いかがでしょうか?



 以下、6つのテーマは、喫緊の課題として、選択しました。順次質問致します。

第7のテーマ、待機児童をゼロにする「目標」を掲げるべきことについてです。
 中央区は、平成28年4月1日現在待機児童は263人であり、一年間の待機児童増加数は、プラス144人で、大幅に増加した自治体として岡山市、高松市につぐワースト第三位の報道がなされました。同時期、潜在的待機児童は274人であり、総合計は、537人に上ります。
 東京都は、さらなる待機児童対策を取る方針です。都の積極的な動きにも呼応して、2017年4月に待機児童をゼロにする「目標」を掲げるべきと考えますが、中央区が待機児童をゼロにする「目標」はいつに設定しているのでしょうか?
 今回私立認可保育所の補正予算で新たに定員256人程度拡大の方向性は高く評価させていただきます。一方、施設整備だけではなく、①保育士確保策としての住宅補助拡充、②休園中区立幼稚園での「認定こども園」などの開設、③「保育ママ制度」の拡大、④零歳児の「入園予約制」の導入検討、⑤1歳6ヶ月までの育児休業を時限的に2歳ないし3歳まで拡充するなど働き方自体のあり方について厚労省への提言など、区民利用者の現場の声をお聞きしながらなすべき、包括的な取り組み状況についてもお聞かせ下さい。
 3月の予算特別委員会では、全会派の議員が待機児童問題解消を訴えたところであり、待機児童問題解消の目標達成に向け、中央区行政が一丸となって取り組む体制が求められています。そのための中心的な組織が、「子育て支援対策本部」です。同組織において、所管の福祉保健部がリーダーシップを発揮するさらなる体制強化が求められると考えますが、いかがでしょうか?



第8のテーマ、基本構想審議会における「起草委員会」を非公開とした手続き上の重大な誤りを是正すること及び「新基本構想」に行財政改革の内容を追加することについてです。
 中央区は、来年6月の議会提出に向け、新基本構想を検討中です。私も、かつて平成22年第2回定例会一般質問で「区民10万人を達成したのであるから、新しい基本構想を策定すべき必要性」を指摘させていただいたところであり、今回、区が新基本構想の検討を始めたこと自体は賛同をします。
 その検討にあたり、手続面と内容面について、改善すべき点を述べます。
 まず、手続面についてです。学識経験者からなる起草委員会が現在、設置されているところですが、非公開でなされています。
 区民の区政を知る権利に応えるため、起草委員会もまた、「中央区基本構想審議会条例」に基づき区民に公開とすべきと考えますが、いかがかでしょうか?起草委員会の議事録をさえ明らかにしない場合には、「中央区情報公開条例」に反しないでしょうか?
 次に、内容面についてです。平成10年策定の現行の基本構想では、その第4章「基本構想実現のために」で記載されている、①行財政運営、②行政サービス、③情報公開、④区民との協働、⑤職員育成など基本構想を実現していく中央区側の組織のありかたについて、各専門委員会において、その項目を設けた検討がまったくなされませんでした。きちんと各審議会委員に意見聴取したうえで、行財政運営についても検討をすべきと考えますが、いかがでしょうか?



第9のテーマ、すべての町会・自治会を法人化する支援を行うべきことについてです。
 町会、自治会は、地域のひとと行政を結ぶ重要な役割があります。そして、実際に、①町の清掃活動、②資源ゴミを収集・換金、③災害時での自主避難組織の中核的役割等担われています。
 それら大半のものは、「権利能力なき社団」という性質の組織であり、それゆえに、町会の財産は町会・自治会の代表者名で、土地建物の登記をし、代表者名で銀行預金口座を開かざるをえない状況にあり、契約も、その代表者と区が結ぶ形がとられます。個人名での登記や口座開設は、その代表者に多大な負担をかけ、トラブルが生じる危険性もあります。また、町会長・自治会長が議員であった場合においては、「地方自治法第92条の2」で禁止された議員と区の請負契約の形を、形式上は取らざるをえないことでその議員にもリスクと負担をかけることになります。
 「権利能力なき社団」の性質から、法人にすることで、それらリスクや負担を減らすことが可能になると考えます。法人化することは、なんら仰々しいことではなく、例えば、町会・自治会の法人化の規定は、「地方自治法第260条の2」に既に準備されており、その規定に従うことで、法人化の手続は、スムーズに進められると考えられます。
 人口が、今後ますます増加し、町会自治会に求められる役割も、行政需要の高まりとともに増えることとなり、その運営をより堅実なものとするため、法人化をすることの働きかけや法人化の支援をしていくべきではないでしょうか。
 平成28年3月現在、全町会・自治会175団体のうち法人化を行っているのは、25団体14%とまだまだ少数です。すべての法人化に向けた支援を中央区は取り組むべきと考えますが、いかがでしょうか。



第10のテーマ、中央区も早急に児童相談所を設置するべきことについてです。
 改正児童福祉法では、「希望する区は政令による指定を受けて児童相談所を設置できる」と定められ、政府もまた、法施行後5年をめどに、児童相談所設置への支援を行うとしています。
 児童相談所の大きな役割のひとつが、児童虐待の予防とその対応です。中央区では、「子ども家庭支援センター」が中心となって、「要保護児童対策協議会」を設置し、要保護児童への対応を行っているところです。児童虐待等養護相談件数が昨年度総合計156件と対応件数も増加してきており、さらなる人口増加を踏まえると、専門的に対応できる児童相談所を設置し、①迅速な対応や②切れ目のない一貫した相談支援体制の構築、③保育所・学校・福祉事務所など関連部署と連携強化をすることが求められていると考えます。
 ところが、平成28年8月の読売新聞のアンケートでは、「法施行後5年以内に設置」を16区が前向きに検討する中で、中央区は「時期は未定だが設置」と回答をしています。
 児童相談所を早期に設置することに向けて、①庁内検討組織を立ち上げることや、できれば、②児童相談所と連携することになる女性センター「ブーケ21」が所在する八丁堀駅前の施設整備の検討内容に追加するなどして、早期に児童相談所設置を目指すべきと考えますが、いかがでしょうか。



第11のテーマ、城東小・阪本小改築に際しては、首都直下型地震にも耐えうる旧豊海小学校を仮校舎として再生利用すべきことについてです。
 平成28年9月5日の区民文教委員会において、城東小・阪本小改築の仮校舎建設が予定されている坂本町公園の地盤調査がなされたことの報告がありました。
 地盤調査結果の報告自体は、区民文教委員会ではなされませんでしたが、3階建ての仮校舎の立地として耐えうるだけの頑強な地盤であるという結果報告を得たのか、お答え願います。
 首都直下型地震の危険性のあるなか、子ども達の安全は、最優先に考えて行くべき事柄です。より安全な選択肢があるのであれば、それを選択していく中央区の義務があると考えます。
 三階建ての校舎が、首都直下型地震に耐えるものであるか、疑念の残るところです。また、「都市公園法第7条」で、都市公園を仮校舎として使用するには、「必要やむを得ない場合」という補充性の要件が求められています。
 この2学期から、豊海小学校の児童は、新校舎に移りました。旧校舎は、豊海公園とするために解体が予定されておりますが、解体をわずか期間だけ先延ばしにし、その旧校舎を、仮校舎として再生利用することが、子ども達を守る上で、中央区が取れる最も安全な手法であると考えますが、いかがでしょうか。



第12のテーマ、選手村のまちづくりにおいて、区立小・中学校の子ども達が作った作品やデザインがまちづくりの中で実際に取り入れられる場をできるかぎり創出すべきことについてです。
 区立小・中学校で開催される学校公開・作品展に参加致しますと、児童・生徒の図工等の作品は、子ども達の発想の豊かさを気づかせてくれるとともに、一種の驚きや感動を与えてくれます。実際、子ども達の作品の評価の高さは、例えば、私の知る限りでは、月島第一小学校の生徒の作品が、複数の図工の教科書に取り上げられていることからわかります。
 これら中央区の子ども達の豊かな発想を、新しくできる選手村のまちづくりにおいて、その意匠に生かせないものでしょうか。街のモニュメントや建物・街路の装飾・壁画・モザイク平板などを積極的に児童生徒に作る機会を設けるようにすることは、必ずや、オリンピックのレガシーのひとつとなることでしょう。そのための働きかけを、晴海デザイン協議会、東京都、JOCなどに行うべきと考えますが、いかがでしょうか。


以上で、一回目の質問を終わります。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

新たに設置された豊洲市場の専門家会議の目的:食の安全・安心を確保する観点から、改めて土壌汚染対策について専門家により検討すること

2017-06-10 02:11:04 | 築地重要
 豊洲市場における土壌汚染対策等に関する専門家会議設置要綱より。



*************************************
豊洲市場における土壌汚染対策等に関する専門家会議設置要綱


(目的)
第1 生鮮食料品等を扱う豊洲市場において、食の安全・安心を確保する観点から、改めて土壌汚染対策について専門家により検討を行うため、「豊洲市場における土壌汚染対策等に関する専門家会議(以下「専門家会議」という。)」を設置する。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

小坂クリニックの日程、

2017-06-09 05:32:22 | 日程、行事のお知らせ
6 月、梅雨の季節となりました。疲れがたまりやすく、体調をくずすお子様も多くおられるかもしれません。

今、下痢のかぜ、熱のかぜ、咳のかぜなど、それぞれみられています。
当院の病児保育も、ご利用者がたくさんおられます。

この 6 月を乗り切れば、夏休みも目前。どうか、ひと頑張りを。

· 日程変更を含めた診療日程のお知らせ
6 月 9 日(金) 午前 8 : 15-9 : 15 、午後 1 : 00-6 : 30 (午前が出来ない分、午後を早めます。病児保育は通常通り) 

6 月 14 日(水) 午前 8 : 15-11 : 30 、午後休診(午前診療、病児保育は通常通り) 

6 月 15 日(金) 午前 8 : 15-11 : 30 、午後休診(午前診療、病児保育は通常通り) 
*臨時の全日休診は、 ございません。



·日曜日、祝日の急病対応について午前中、急病対応致します。

急病対応可能な休日:

6 月 4 日(日)、 11 日(日)、 18 (日)、 25 (日)、


18 日(日)消防団訓練のため、8時半~ 9 時までと、12時~12時半とさせていただきます。

以上

小坂こども元気クリニック・病児保育室
小坂和輝(文責)
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

中央区、都市計画素案作成の場面でも、地権者の合意形成だけではなく、借家人の合意形成、地域住民の合意形成もまた、必要ではないでしょうか?

2017-06-08 08:56:17 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 6/7中央区議会 環境建設委員会。

 中央区のまちづくりの現在のありかたについて、とても残念な気持ちになりました。

 建物の内容・配置、地域貢献の内容、建物の高さ制限、容積率緩和などの「都市計画の素案」作成において、主体的に考え、意見を言えるのは、計画地の地権者のみであるということ。

 そして、それを検討する準備組合の前の「協議会」も、中央区が入りすすめる組織でありながら、計画地の地権者のみで構成すると言い切ってしまったこと。

 中央区民の構成員は、土地・建物を所有する地権者だけではなく、建物を借りている借家人、建物周辺の地域住民の三者であり、それぞれの方々が都市計画に関係をしています。
 なぜならば、地権者・借家人・地域住民は、かけがえのない月島の顔の見えるコミュニティーを形成しており、再開発によりそのコミュニティーは、ちりぢりばらばらにさせられます。
 地権者・借家人が、そこで、いままでのように安らかに住むこと、営業することが適わなくなる可能性があります。
 地域住民は、その都市計画による弊害として、否応なく、日影被害、風害、工事に伴う騒音・振動・粉じん被害を被ることになります。



 地権者の合意形成のみで、まちづくりが果たして進められてよいものでしょうか。
 再開発の中央区の根拠法である「まちづくり基本条例」において、区民を、地権者、借家人、地域住民で区別をしていません(まちづくり基本条例3条1項)。
 中央区新基本構想の大切な理念のひとつは、ソーシャル・インクルージョンの実現であり、誰も排除されない社会を目指しています。また、区民が、地域の課題を解決し、まちづくりを進めることを、構想の柱のひとつ(プロアクティブ・コミュニティー)に据えています。

 借家人の合意形成、建物周辺の地域住民の合意形成もまた、再開発を進めるに当たり、必要ではないでしょうか。

 
 あきらかに、現在の中央区のまちづくりの姿勢は誤っていると考えます。


 なお、月島三丁目南地区第一種再開発事業では、都市計画を進めることに同意する書面を提出した地権者は、8割に届いておりません(6/5の中央区との話し合いで確認)。中央区が都市計画を進める目安とする9割には至らず、地権者においてさえも、いまだに、合意形成は得られておりません。


******まちづくり基本条例*******
(目的)

第一条 この条例は、開発事業が中央区(以下「区」という。)のまちづくりに重要な役割を果たすことを踏まえ、まちづくりについての基本となる事項を定めることにより、もって中央区基本構想(平成十年六月中央区議会議決第七十六号)が示す区の将来像の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第二条 まちづくりは、都心区としての魅力の創出、定住の促進及び地域環境の改善に資するものでなければならない。

2 区民、開発事業を行う者(以下「開発事業者」という。)及び区は、地球温暖化の防止、ユニバーサルデザインの推進等の時代の要請に応えるまちづくりに協調して取り組まなければならない。



(定義)

第三条 この条例において「区民」とは、区の区域内に住所を有する者をいう

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

地震に関する地域危険度測定調査 地域危険度一覧表(区市町別)、月島はどうか。

2017-06-07 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 市街地再開発事業の必要性の根拠に使われる資料のひとつ。

 
地域危険度一覧表:中央区

地震に関する地域危険度測定調査(第7回)(平成25年9月公表)

→ http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/bosai/chousa_6/2cyuuou.htm


月島においては、ランク(1:危険でない〜5:とても危険)と都内の順位

町丁目名 地盤  建物倒壊危険度 火災危険度 総合危険度 

月島1丁目 沖積低地2  4 197 3 576 4 298
月島2丁目 沖積低地2  4 358 3 559 4 355
月島3丁目 沖積低地2  4 120 3 433 4 209
月島4丁目 沖積低地2  3 669 2 1263 3 866



災害時活動困難度を考慮した危険度 
          建物倒壊危険度 火災危険度  総合危険度

月島1丁目 沖積低地2  3 424 3 902 3 626
月島2丁目 沖積低地2  3 561 3 797 3 643
月島3丁目 沖積低地2  4 139 3 511 4 284
月島4丁目 沖積低地2  3 776 2 1356 3 1008
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」が議論されます。6/7水13時半 中央区議会 環境建設委員会 傍聴のお誘い

2017-06-06 16:48:02 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
昨日6月5日に、「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」について、中央区都市整備部 地域整備課と地元住民との自主的な意見交換会を行いました。

 地権者、借家人、地域住民の三者の皆様から10名を超える方々がご参加されました。意見交換会で、まず、中央区と確認されたことは、「この再開発は、まだ、決まったことではない。」という事実でした。その後、この再開発の必要性の有無、その弊害、代替案、住民が果たして住み続けることができるかどうかの疑問等、活発な意見交換がなされました。詳細は、後日、ご報告をさせていただきます。

 取り急ぎ、お伝えいたしたいこととして、6月7日水曜日の中央区議会 環境建設委員会において、「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」が議題に上ります。傍聴が可能ですので、お昼の時間帯ではありますが、お時間のございますかたは、是非、その議論をご覧いただければと存じます。以下、ご案内致します。

 現在、多数の皆様から、「請願」へのご賛同や、「月島再開発問題と月島の再生を考える会(仮称)」へのご参加のお申し出をいただいております。心より感謝申し上げます。皆様の御陰を持ちまして、平成29年6月6日現在、請願者・請願賛同者は、計97名に上っています。引き続き、請願賛同者を募っておりますので、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。


               記

中央区議会 環境建設委員会 傍聴のお誘い

・日時:平成29年6月7日(水) 13時半~
・場所:中央区役所 10F 
 (築地1丁目1-1、℡03-3546-5559)

・議題:「月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業」について、その他

・ご注意:傍聴される場合、委員会開始時刻の30分前(午後1時)までの傍聴届けの手続きが必要です。中央区役所9階中央区議会 議会局にお越しください。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業。都市計画決定をするうえでの、中央区の説明責任:『第8版 都市計画運用指針』 国土交通省 より

2017-06-03 22:14:38 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題

 果たして、中央区は、月島三丁目南地区第一種市街地再開発事業に於いて、国の指針に則っているだろうか?


*******************
http://www.mlit.go.jp/common/001143754.pdf

第8版 都市計画運用指針 国土交通省

6.情報開示の促進

 具体の都市計画は、都市の将来像を実現するためのものであるが、その決定に住民の理 解が得られ、その内容がルールとして受け入れられるためには、住民が、都市の将来像が 望ましいものであること、その実現のために総合的、一体的に都市計画を進める必要があ ること、具体の都市計画の目的、内容等が適切であることについて理解することが必要で ある。このことは、都市計画決定手続の円滑化を図り、都市計画の内容を円滑に実現する 上で重要である。
 そのためには、都市計画における情報開示を促進し、住民が都市の将来像と具体の都市 計画を常に確認、理解する機会を得ることを可能とすることが必要である。 このため、都 市計画の図書として作成されている総括図、計画図、計画書について、可能な限り、常に 住民が容易に閲覧・入手が可能な状態にしておくことが望ましい。この場合、地域の実情 に応じて、都市計画情報の整備(デジタル化を含む。)、都市計画図書の管理の充実、都市
-8-
 計画情報センターの設置等の措置をとることが望ましい。 また、都市計画決定に当たり住民に示す都市計画の理由の記述については、当該都市計
画の都市の将来像における位置づけについて説明することが望ましい。この場合、具体の 都市計画が即地的に決定され、土地利用制限を課するものであることに鑑み、当該都市計 画の必要性、位置、区域、規模等の妥当性についてできるだけわかりやすく説明するべき である。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

都市計画の基本法:都市計画法/都市計画法の上位法:土地基本法、国土利用計画法など

2017-06-03 04:45:37 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
都市計画の基本法:都市計画法


都市計画法の上位法:土地基本法、国土利用計画法など


*****国土利用計画法9条2項*******

(土地利用基本計画)
第九条  都道府県は、当該都道府県の区域について、土地利用基本計画を定めるものとする。
2  土地利用基本計画は、政令で定めるところにより、次の地域を定めるものとする。
一  都市地域
二  農業地域
三  森林地域
四  自然公園地域
五  自然保全地域
3  土地利用基本計画は、前項各号に掲げる地域のほか、土地利用の調整等に関する事項について定めるものとする。
4  第二項第一号の都市地域は、一体の都市として総合的に開発し、整備し、及び保全する必要がある地域とする。
5  第二項第二号の農業地域は、農用地として利用すべき土地があり、総合的に農業の振興を図る必要がある地域とする。
6  第二項第三号の森林地域は、森林の土地として利用すべき土地があり、林業の振興又は森林の有する諸機能の維持増進を図る必要がある地域とする。
7  第二項第四号の自然公園地域は、優れた自然の風景地で、その保護及び利用の増進を図る必要があるものとする。
8  第二項第五号の自然保全地域は、良好な自然環境を形成している地域で、その自然環境の保全を図る必要があるものとする。
9  土地利用基本計画は、全国計画(都道府県計画が定められているときは、全国計画及び都道府県計画)を基本とするものとする。
10  都道府県は、土地利用基本計画を定める場合には、あらかじめ、第三十八条第一項の審議会その他の合議制の機関及び市町村長の意見を聴くとともに、国土交通大臣に協議しなければならない。
11  都道府県は、前項の規定により市町村長の意見を聴くほか、市町村長の意向が土地利用基本計画に十分に反映されるよう必要な措置を講ずるものとする。
12  国土交通大臣は、第十項の規定による協議を受けたときは、関係行政機関の長に協議しなければならない。
13  都道府県は、土地利用基本計画を定めたときは、遅滞なく、その要旨を公表するよう努めなければならない。
14  第十項から前項までの規定は、土地利用基本計画の変更(政令で定める軽易な変更を除く。)について準用する。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

開発許可制度 都市計画法33条

2017-06-02 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 行政実務上は、建築確認制度には、裁量の余地がなく、開発許可制度についても都市計画法33条の開発許可基準を満たせば、必ず許可しなければならないと解釈・運用されている。


*******************
都市計画法
(開発許可の基準)
第三十三条  都道府県知事は、開発許可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準(第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反していないと認めるときは、開発許可をしなければならない
一  次のイ又はロに掲げる場合には、予定建築物等の用途が当該イ又はロに定める用途の制限に適合していること。ただし、都市再生特別地区の区域内において当該都市再生特別地区に定められた誘導すべき用途に適合するものにあつては、この限りでない。
イ 当該申請に係る開発区域内の土地について用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、特定用途誘導地区、流通業務地区又は港湾法第三十九条第一項 の分区(以下「用途地域等」という。)が定められている場合 当該用途地域等内における用途の制限(建築基準法第四十九条第一項 若しくは第二項 、第四十九条の二若しくは第六十条の三第三項(これらの規定を同法第八十八条第二項 において準用する場合を含む。)又は港湾法第四十条第一項 の条例による用途の制限を含む。)
ロ 当該申請に係る開発区域内の土地(都市計画区域(市街化調整区域を除く。)又は準都市計画区域内の土地に限る。)について用途地域等が定められていない場合 建築基準法第四十八条第十三項 及び第六十八条の三第七項 (同法第四十八条第十三項 に係る部分に限る。)(これらの規定を同法第八十八条第二項 において準用する場合を含む。)の規定による用途の制限
二  主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、道路、公園、広場その他の公共の用に供する空地(消防に必要な水利が十分でない場合に設置する消防の用に供する貯水施設を含む。)が、次に掲げる事項を勘案して、環境の保全上、災害の防止上、通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置され、かつ、開発区域内の主要な道路が、開発区域外の相当規模の道路に接続するように設計が定められていること。この場合において、当該空地に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。
イ 開発区域の規模、形状及び周辺の状況
ロ 開発区域内の土地の地形及び地盤の性質
ハ 予定建築物等の用途
ニ 予定建築物等の敷地の規模及び配置
三  排水路その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘案して、開発区域内の下水道法 (昭和三十三年法律第七十九号)第二条第一号 に規定する下水を有効に排出するとともに、その排出によつて開発区域及びその周辺の地域に溢水等による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。この場合において、当該排水施設に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。
イ 当該地域における降水量
ロ 前号イからニまでに掲げる事項及び放流先の状況
四  主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、水道その他の給水施設が、第二号イからニまでに掲げる事項を勘案して、当該開発区域について想定される需要に支障を来さないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。この場合において、当該給水施設に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。
五  当該申請に係る開発区域内の土地について地区計画等(次のイからホまでに掲げる地区計画等の区分に応じて、当該イからホまでに定める事項が定められているものに限る。)が定められているときは、予定建築物等の用途又は開発行為の設計が当該地区計画等に定められた内容に即して定められていること。
イ 地区計画 再開発等促進区若しくは開発整備促進区(いずれも第十二条の五第五項第一号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。)又は地区整備計画
ロ 防災街区整備地区計画 地区防災施設の区域、特定建築物地区整備計画又は防災街区整備地区整備計画
ハ 歴史的風致維持向上地区計画 歴史的風致維持向上地区整備計画
ニ 沿道地区計画 沿道再開発等促進区(幹線道路の沿道の整備に関する法律第九条第四項第一号 に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。)又は沿道地区整備計画
ホ 集落地区計画 集落地区整備計画
六  当該開発行為の目的に照らして、開発区域における利便の増進と開発区域及びその周辺の地域における環境の保全とが図られるように公共施設、学校その他の公益的施設及び開発区域内において予定される建築物の用途の配分が定められていること。
七  地盤の沈下、崖崩れ、出水その他による災害を防止するため、開発区域内の土地について、地盤の改良、擁壁又は排水施設の設置その他安全上必要な措置が講ぜられるように設計が定められていること。この場合において、開発区域内の土地の全部又は一部が次の表の上欄に掲げる区域内の土地であるときは、当該土地における同表の中欄に掲げる工事の計画が、同表の下欄に掲げる基準に適合していること。
宅地造成等規制法(昭和三十六年法律第百九十一号)第三条第一項の宅地造成工事規制区域 開発行為に関する工事 宅地造成等規制法第九条の規定に適合するものであること。
津波防災地域づくりに関する法律第七十二条第一項の津波災害特別警戒区域 津波防災地域づくりに関する法律第七十三条第一項に規定する特定開発行為(同条第四項各号に掲げる行為を除く。)に関する工事 津波防災地域づくりに関する法律第七十五条に規定する措置を同条の国土交通省令で定める技術的基準に従い講じるものであること。

八  主として、自己の居住の用に供する住宅の建築又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあつては、開発区域内に建築基準法第三十九条第一項 の災害危険区域、地すべり等防止法 (昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項 の地すべり防止区域、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 (平成十二年法律第五十七号)第九条第一項 の土砂災害特別警戒区域その他政令で定める開発行為を行うのに適当でない区域内の土地を含まないこと。ただし、開発区域及びその周辺の地域の状況等により支障がないと認められるときは、この限りでない。
九  政令で定める規模以上の開発行為にあつては、開発区域及びその周辺の地域における環境を保全するため、開発行為の目的及び第二号イからニまでに掲げる事項を勘案して、開発区域における植物の生育の確保上必要な樹木の保存、表土の保全その他の必要な措置が講ぜられるように設計が定められていること。
十  政令で定める規模以上の開発行為にあつては、開発区域及びその周辺の地域における環境を保全するため、第二号イからニまでに掲げる事項を勘案して、騒音、振動等による環境の悪化の防止上必要な緑地帯その他の緩衝帯が配置されるように設計が定められていること。
十一  政令で定める規模以上の開発行為にあつては、当該開発行為が道路、鉄道等による輸送の便等からみて支障がないと認められること。
十二  主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為の中断により当該開発区域及びその周辺の地域に出水、崖崩れ、土砂の流出等による被害が生じるおそれがあることを考慮して政令で定める規模以上のものを除く。)以外の開発行為にあつては、申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があること。
十三  主として、自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(当該開発行為の中断により当該開発区域及びその周辺の地域に出水、崖崩れ、土砂の流出等による被害が生じるおそれがあることを考慮して政令で定める規模以上のものを除く。)以外の開発行為にあつては、工事施行者に当該開発行為に関する工事を完成するために必要な能力があること。
十四  当該開発行為をしようとする土地若しくは当該開発行為に関する工事をしようとする土地の区域内の土地又はこれらの土地にある建築物その他の工作物につき当該開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の相当数の同意を得ていること。
2  前項各号に規定する基準を適用するについて必要な技術的細目は、政令で定める。
3  地方公共団体は、その地方の自然的条件の特殊性又は公共施設の整備、建築物の建築その他の土地利用の現状及び将来の見通しを勘案し、前項の政令で定める技術的細目のみによつては環境の保全、災害の防止及び利便の増進を図ることが困難であると認められ、又は当該技術的細目によらなくとも環境の保全、災害の防止及び利便の増進上支障がないと認められる場合においては、政令で定める基準に従い、条例で、当該技術的細目において定められた制限を強化し、又は緩和することができる。
4  地方公共団体は、良好な住居等の環境の形成又は保持のため必要と認める場合においては、政令で定める基準に従い、条例で、区域、目的又は予定される建築物の用途を限り、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度に関する制限を定めることができる。
5  景観行政団体(景観法第七条第一項 に規定する景観行政団体をいう。)は、良好な景観の形成を図るため必要と認める場合においては、同法第八条第二項第一号 の景観計画区域内において、政令で定める基準に従い、同条第一項 の景観計画に定められた開発行為についての制限の内容を、条例で、開発許可の基準として定めることができる。
6  指定都市等及び地方自治法第二百五十二条の十七の二第一項 の規定に基づきこの節の規定により都道府県知事の権限に属する事務の全部を処理することとされた市町村(以下この節において「事務処理市町村」という。)以外の市町村は、前三項の規定により条例を定めようとするときは、あらかじめ、都道府県知事と協議し、その同意を得なければならない。
7  公有水面埋立法第二十二条第二項 の告示があつた埋立地において行う開発行為については、当該埋立地に関する同法第二条第一項 の免許の条件において第一項 各号に規定する事項(第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める事項を含む。)に関する定めがあるときは、その定めをもつて開発許可の基準とし、第一項各号に規定する基準(第四項及び第五項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。)は、当該条件に抵触しない限度において適用する。
8  居住調整地域又は市街地再開発促進区域内における開発許可に関する基準については、第一項に定めるもののほか、別に法律で定める。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

都議選の重要なテーマ:東京都の「持続可能な都市(サスティナブル・シティ)への転換方法」

2017-06-01 23:00:00 | 月島三丁目南地区第一種市街地再開発問題
 都議選の重要なテーマ、もちろん、最も重要なテーマは、築地市場の移転問題であると考えますが、それに次ぐ重要なテーマのひとつが、都市のありかたです。

 東京都が、いかにすれば、「持続可能な都市(サスティナブル・シティ)へ転換」できるかということ。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする