本日12/22、1,「子育て世帯への臨時特別給付金」と2,「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の補正予算を審議するため企画総務委員会が開催されました。
自身の質疑内容も含め審議されたポイントを記載します。
1,「子育て世帯への臨時特別給付金」について
●総事業費:0-18歳、14000人に対し14億円
先行給付(前回予算付け) 0-15歳 12000人×5万円円=6億円
今回の給付 0-15歳 12000人×5万円円=6億円
新たに出生 700人×10万円=7000千万円
16-18歳 1300人(うち600人はプッシュ型で支給)×10万円=1億3000万円
計8億円
●令和4年1月下旬以降順次支給(先行給付にかたにも、意思確認を再度する必要あるため)
①給付の形➨区の考え方:クーポンを入れるのではなく、全額現金で10万円給付
区民の意見を受けて、クーポンではなく10万円給付へ(先行給付した場合、5万円をもう一度振り込む。)
②年内、一括10万円給付を!➨区の考え方:日程上、一括10万円給付をできなかった。
12/15(水)10万円でもよいと国が発表
12/16(木)先行給付のお知らせ発送、「5万円を支給する」というご案内
12/23(木)先行給付を受け取らない場合の意思表示期限
受け取らない意思表示をしないかたは、受け取る意思とみなす
12/24(金)先行給付振込みの手続き
12/28(火)振り込む(中一日おいて振り込めることがわかる)
*同日、5万円を二回振り込む作業はできない。
*一度、5万円の給付を受ける意思確認をしていても、もう一度、残りの5万円を受ける意思確認をする(国の指示)。
③所得制限をなくすことへの考え方➨区の考え方:国の構築した制度を用い迅速に対応していく。所得制限を撤廃すると給付者は1万4000人増加。さらに予算14億円が必要となる。求める声があるが、難しいと判断。
④児童扶養手当、児童育成手当の枠組みも用いて、16-18才の一部を把握して年内給付を!➨区の考え方:200名程度対象者がおられるはず。そのシステム改修費用が掛かるため、用いなかった。
⑤9月以降離婚ケースに、真に利用する側の口座に振り込める配慮を!➨区の考え方:9月の児童手当を振り込んだ振込先に振り込む(国の指示に従う姿勢)
2,「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」について
●総事業費:18000世帯を想定、18000世帯×10万円=18億円
●令和4年2月中旬以降順次支給
①対象者の把握の上のプッシュ型
対象者の把握が難しい
ア、基準日(令和3年12月10日)において、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯
1/1に中央区に住民票あり➨こちらは、中央区が把握している。13505世帯。
1/2に他の自治体から転入➨転入前の自治体に照会をかけて把握しなければならない。
13214世帯、16657人転入者を4-5人で照会事務に当たる。
イ、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、アの世帯と同様の事情にあると認められる世帯「家計急変世帯」
令和3年1月~令和4.9月末で、一カ月収入が激減、その激減した収入×12月=その額が住民税均等割が非課税となる世帯が申請のうえで認めれる。
②生活保護
支給対象となる。収入認定されない。
以上
参照:https://www.nhk.or.jp/shutoken/newsup/20211214e.html