gooニュースによれば、夫の死後、凍結保存されていた精子で体外受精・出産した子を夫の子として認知するよう求めた訴訟の上告審で、最高裁が認知しない公算が大きいと言う。
法律上、どのような論点があるかは分からないが、一番大切なのは、生物学的事実である。生物学的には誰の子供か明らかである場合には、認知するのが当然であろう。そもそも、法律自体が、最近の医療の発達についていっていない、過去の医療レベルを繁栄したものである。
現在は、DNA鑑定などにより、非常に高い確度で親子である判定はできるのである。子供であることを認知すれば、どのような社会的不利益が生ずるのであろうか。
法律が未整備だからといって、生物学的事実に目をつむり、形式上の論理をもてあそぶことは許されないであろう。
最高裁、認知しない公算 凍結精子児訴訟4日判決 (共同通信) - goo ニュース
法律上、どのような論点があるかは分からないが、一番大切なのは、生物学的事実である。生物学的には誰の子供か明らかである場合には、認知するのが当然であろう。そもそも、法律自体が、最近の医療の発達についていっていない、過去の医療レベルを繁栄したものである。
現在は、DNA鑑定などにより、非常に高い確度で親子である判定はできるのである。子供であることを認知すれば、どのような社会的不利益が生ずるのであろうか。
法律が未整備だからといって、生物学的事実に目をつむり、形式上の論理をもてあそぶことは許されないであろう。
最高裁、認知しない公算 凍結精子児訴訟4日判決 (共同通信) - goo ニュース