gooニュースによれば、大阪の弁護士が依頼人の和解金を着服したとして、警察に逮捕されたという。
あきれたことに、この弁護士、4年前にも、依頼人から預かった金を流用し、弁護士会から業務停止の懲戒処分を受けているという。 法律に携わる人間とは思えないあきれた振る舞いである。
不思議に思うのは、4年前になぜ、業務停止の処分で済ませたかということである。弁護士が依頼人からの金を流用するというのは、立派な業務上横領ではないのだろうか。通常の企業なら、即、懲戒免職である。この時点で除名にしておけば、今回の事件はなかったであろう。
法に携わるものは、平等の精神が必要である。身内だからといって甘い処分はゆるされることではない。
依頼人の2500万円着服容疑、大阪の弁護士逮捕 (読売新聞) - goo ニュース
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あきれたことに、この弁護士、4年前にも、依頼人から預かった金を流用し、弁護士会から業務停止の懲戒処分を受けているという。 法律に携わる人間とは思えないあきれた振る舞いである。
不思議に思うのは、4年前になぜ、業務停止の処分で済ませたかということである。弁護士が依頼人からの金を流用するというのは、立派な業務上横領ではないのだろうか。通常の企業なら、即、懲戒免職である。この時点で除名にしておけば、今回の事件はなかったであろう。
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