団塊オヤジの短編小説goo

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都月満夫の短編小説集2

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「容姿端麗」
「加奈子」
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都月満夫の短編小説集

「キヨシの帰省」
「出雲の神様の縁結び」
「ケンちゃんが惚れた女」
「惚れた女が死んだ夜」
「羆撃ち(くまうち)・私の爺さんの話」
「郭公の家」
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「逢縁機縁」
「人殺し」
「春の大雪」
「人魚を食った女」
「叫夢 -SCREAM-」
「ヤメ検弁護士」
「十八年目の恋」
「特別失踪者殺人事件」(退屈刑事2)
「ママは外国人」
「タクシーで…」(ドーナツ屋3)
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「退屈刑事(たいくつでか)」
「愛が牙を剥く」
「恋愛詐欺師」
「ドーナツ屋で…」
「桜の木」
「潤子のパンツ」
「出産請負会社」
「闇の中」
「桜・咲爛(さくら・さくらん)」
「しあわせと云う名の猫」
「蜃気楼の時計」
「鰯雲が流れる午後」
「イヴが微笑んだ日」
「桜の花が咲いた夜」
「紅葉のように燃えた夜」
「草原の対決」【児童】
「おとうさんのただいま」【児童】
「七夕・隣の客」(第一部)
「七夕・隣の客」(第二部)
「桜の花が散った夜」

「若者よ! 選挙権を捨てるな」について考える

2014-12-02 07:33:24 | 憲法・法律

若い世代の人ほど、選挙に行ってください。自分たちの未来のためです。今のままで満足していますか? 将来に希望が持てますか?

「どうせ・・・」なんて思わないでください。一人一人の一票で政治は変わるのです。あきらめては、なにも変わりません。

 

日本国憲法

第三章 国民の権利及び義務

第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。

② すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。

公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。

④ すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。

第15条第3項の公務員は、選任方法が選挙である公務員を意味します。

選挙においては、成人全員が選挙権を持ち、また誰が誰に投票したかは秘密にできる旨が規定されています。そしてもし投票して選出された公務員が不祥事を起こしたとしても、投票した人には責任が及ばないことも規定されています。

「全体の奉仕者」とは、公務員は公僕(国民全員の使用人として奉仕する者)、という意味だけではありません。

公務員は、常に国民全体の利益のために奉仕せねばならず、ある特定の個人や団体等に対して奉仕してはならないことを意味しています。

しかし、実際問題として国会議員等の選挙で選ばれた人を罷免することはできません。選挙で選ばれた人は、選挙で落とすしかないのです。

選挙権は権利であり、義務ではありません。しかし、与えられた権利を放棄するのは国民としての責任を捨てるようなものです。

国政に参加できるチャンスは「選挙」しかないのです。無駄にしないでください。1票の重みを彼らに知らしめるためにも投票しましょう。

たかが1票ではありません。されど1票です。

「どうせ、私の一票なんかでは変わらない」

その通りです。100人の一票、1,000人の一票、10,000人の一票ではどうですか?

投票する人がいない、政党がないという人は「白票」を投じてください。それも1票です。

 

先生方の言っていることの裏を読みましょう。先生方の口は一般人の口とは違います。言うことを鵜呑みにすると大変なことになります。これは、過去2年間に審判を下すチャンスです。日本の方向を決める選挙です。このままでいいのか? 舵を切るのか? それを決める選挙です。

 

したっけ。

 

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コメント (16)
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倉内佐知子

「涅槃歌 朗読する島 今、野生の心臓に 他16篇(22世紀アート) 倉内 佐知子 22世紀アート」

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