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いい加減にしろ!隠れ移民政策

2018年01月22日 | 日本的経営の崩壊

  今、安倍さんが首相であってくれることは日本に取って本当に幸運としか言い様が無いですが、何時も書いているように経済問題、特に移民問題の対策にはどう考えても賛成出来ません。
  そこに、安倍さんの考えがあって匍匐前進で我慢しているのであれば良いのですが、どうも、そうは思えないので心配です。

  とは言いながら、少しは対策されているようです。これも、ネットでは以前から警告されていたことです。

  産経ニュースより    2018.1.12

  就 労目的申請抑制へ 15日から難民認定制度の運用厳格化

 就労目的とみられる難民認定申請が急増していることを受け、法務省は15日から、認定制度の運用を見直す。現行では申請から6 カ月後に一律就労を認めているが、見直し後は借金逃れなど明らかに難民に該当しない事情を述べている申請者には就労を認めず、在 留期限後に退去強制の手続きを取る。法務省は、就労目的の申請数を抑制することで、真の難民の迅速な保護を図るとしている。

 難民認定申請をめぐっては、平成22年3月から「審査期間中の生活に配慮するため」として、申請をすると審査中でも6カ月後に は一律で就労が認められるようになった。不認定になった場合は不服申し立てができるほか、再申請が何度でもできる。

 ただ、難民とは関係のない理由での申請も目立つ。法務省によると、29年1~9月の間に難民不認定とされた6602人の申し立 て内容は、「知人、近隣住民、マフィアなどとのトラブル(借金に関する問題など)」が43・7%でトップだった。

 認定の審査は平均約10カ月、不服申し立ての審査は平均約2年もかかっており、審査期間中に就労する目的で申請する人が多数い るとみられている。

 そこで見直し後は、まず申請から2カ月以内に、書類で〈A〉難民の可能性が高い〈B〉難民条約上の迫害事由に明らかに該当しな い事情を主張〈C〉再申請で正当な理由なく前回と同じ主張を繰り返している〈D〉それ以外-の区分に振り分ける。

 そして、Aに該当する人は速やかに就労を認めるが、B、Cと再申請のDについては就労を認めず、在留期限後に退去強制とする手 続きを取る。

 また、初回申請でDに該当した人は6~8カ月後から就労を認める半面、申請前に技能実習先から失踪した技能実習生や、退学処分 となった留学生については就労を認めない。

 この振り分け後にも入管の担当者が面接を行い、区分を変更していくという。法務省は制度変更を「申請の数を抑制して、難民の可 能性が高い人を不必要に待たせないため」などとしている。

  偶然でしょうか、何時もの週末恒例の【討論】が、この移民問題をとりあげてくれています。

  上記の記事の件は、54分頃から坂東さんが取り上げてくれています。

  1時間15分過ぎから馬渕さんが、長尾さんが運用ばかりを言って、法改正や立法に腰が引けていることをしてることを鋭く指摘してくれています。
  結局は、殆どの議員に問題意識が無いと言うことでしょう。やはり、本物の政治家を選ぶ必要があります。つまりは、国民が目覚めるしかなさそうです。
  渡邊さんが、この移民問題で政府に入り込んで利用し、儲けている売国奴竹中にも触れてくれています。安倍さんは、何であの売国奴を何時までも使うのでしょうか。やはり、何かあるのか。

  田村さんは、外国人労働者排除に危惧しているようです。やはり、経済を主体に考えるのでしょうね。まずは日本の文化の復活という考えはないのかも。とは言いながらやはり甘い政治には警告してくれています。

  やはり、政治家が甘すぎるようです。


  政・財界が目覚めて、日本的経営を取り戻さない限り日本再生どころか、完全に崩壊するのじゃないでしょうか。



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