団塊の世代のつぶやき

誇れる日本を取り戻そう

夫婦同姓規定は合憲

2015年12月23日 | 日本の女性

  杉田水脈さんが、2015年12月13日 (日)、第 542回の「反 日財務省は何をしたいのか」で取り上げたように、夫婦別姓について強く反対してくれてますが、その裁判の判 決が出たようです。
  
  反日左翼に汚染された最高裁も今回はまだ理性が残っているところを見せてくれたようです。これで、取りあえず、日本 の家庭崩壊の危機が少しは伸びたのじゃないでしょうか。

  産経ニュースより   2015.12.16

  夫 婦同姓規定は合憲 再婚禁止6カ月は違憲 最高裁が初判断

   民法で定めた「夫婦別姓を認めない」とする規定の違憲性が争われた訴訟の上告審判決で最高裁大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)は16日、「規定は合憲」と する初めての判断を示した上で、原告側の請求を棄却した。原告は「時代の変化に従って選択的夫婦別姓を認めるべきだ」な どと主張 したが、「夫婦や親子など家族のあり方が損なわれる」との慎重論は多く、世論調査も賛成・反対が拮抗(きっこう)してきた。

  一方、「女性は離婚後6カ月間、再婚できない」とする規定をめぐる訴訟で、大法廷は「規定は違憲」と初判断。100 日間を超 える部分は違憲だとしたことで、国は法改正を迫られる。最高裁が法律を違憲と判断したのは戦後10件目。

  夫婦の姓について原告側は「選択的夫婦別姓を認めないことは、婚姻の自由を不合理に制約していて、両性の本質的平等 に立脚し ていない」と主張。「規定は違憲で、国会の高度な立法不作為にあたる」と指摘していた。国側は「民法では、結婚後にどちらの姓を 名乗るかについて、夫婦の協議による決定に委ねている。婚姻の自由や男女の平等を侵害していない」と反論。規定に違憲性 はなく国 会の立法不作為にもあたらないと主張していた。

  両規定をめぐっては、法相の諮問機関の法制審議会が平成8年、選択的夫婦別姓を導入し、再婚禁止期間も100日に短 縮するよ う答申した。しかし、国会や世論の反対が多く、改正は見送られた。民主党政権時代にも改正の動きがあったが、閣内の反対などで法 案提出には至っていない。

  新聞は、産経は歓迎していますが、反日左翼マスコミの朝日や毎日などは反対のようです。政党も自民党と共産党は全く 逆です。やはり、反日左翼は日本の家庭の崩壊を狙っているのが明らかです。

  産経ニュースより   2015.12.16

  菅 長官、夫婦別姓認めない最高裁判断に「国の主張が認められた」

   菅義偉官房長官は16日の記者会見で、最高裁が民法で定めた「夫婦別姓を認めない」とする規定を合憲と判断したことについて「国の主張が基本的に認めら れたと考えている」と評価した。

  菅氏は夫婦別姓に対して「国民の間にさまざまな議論があるのも事実だ」と指摘。その上で「最高裁の判断が示された中 で、国民 的な議論を踏まえ、慎重に対応する」と述べた。

  
  産経ニュースより   2015.12.16

  共 産・穀田国対委員長「夫婦同姓の強制で不当な判決」 最高裁の夫婦同姓規定合憲判断で

     共産党の穀田恵二国対委員長は16日の記者会見で、最高裁大法廷が夫婦別姓を認めない民法の規定を合憲と判断したことについて「判決に驚いている。逆に 言うと、夫婦同姓の強制を行うということだ。女性差別の規定であり、不当な判決だ」と批判した。

  それにしても、反日左翼は本当に日本が嫌いなようです。どうあっても、日本を崩壊させたいようです。そんなに、日本 が無くなることが嬉しいのでしょうか。本当に、変な人達です。やはり、日本人じゃないのでしょうか。

  夫婦別姓の危険さを「スウェーデン」を例に挙げた語ってくれている記事がありました。何ともおそろしいものです。反 日左翼達はこんな国が理想なのでしょうか。やはり、日本を崩壊させたいだけでしょう。

  日本政策研究センターより

  夫婦別姓論 議・なぜ「スウェーデン」は語られないのか
  投稿者:operatorT 投稿日時:2006/07/04(火)

  夫 婦別姓・ジェンダーフリー

  夫婦別姓論議・なぜ「スウェーデン」は語られないのか
法務省案に最も近い「選択制」を採用しているただ一つの国・スウェーデンが議論の俎上に登らない。そこには推進派にとっ て都合の悪いこんな事情があった。
 
 選択的夫婦別姓制導入の議論が、今年の通常国会で山場を迎えようとしている。しかし、別姓推進論には、あまりにも杜撰 な主張、というよりむしろウソとも いうべき意識的なトリックが多い。昨年八月に発表された世論調査結果を「別姓賛成派が多数になった」というマスコミ報道 のウソについては、これまで本誌で 取り上げてきた。しかし、問題はそれだけではない。
 
  ◆「多くの国が選択制」というトリック

  実は、政府機関である法務省や内閣府の審議会という公的機関の主張にも同じようなトリックが見られる。例えば、法務 省は、選択的別姓制を推進する理由 の一つに「世界各国でも、多くの国が選択的夫婦別氏制度を採用しています」(民事局ホームページ)という。また、男女共 同参画会議基本問題専門調査会の 「中間まとめ」も、「諸外国の法制を見ると、近年選択的夫婦別氏制度の導入が進んできており、今日では主要な先進国にお いて、夫婦同氏を強制する国は見ら れない」と述べている。この文言を読めば、何か日本の制度は実に不自由で、世界の趨勢から取り残された時代遅れのものだ という印象だけが残る。しかし、こ れは事実ではないのだ。

  例えば、最近の先進諸国で法改正したケースを見ると、ドイツは一九九三年に民法を改正して夫婦別姓を容認したが、そ の基本的な考え方は、同姓を原則と しながら、結婚後の姓について夫婦の合意ができない場合にのみ夫婦別姓を「例外」として認めるというものである。つま り、別姓は許容したが、夫婦同姓の原 則はあくまでも維持されているのである。

  また、フランスは妻が夫の姓を名乗るという慣習法を前提として、別姓や結合姓を認めている。逆に中国のように伝統的 な別姓を原則的に採用しながら、結合姓や同姓を例外として認めるようになった国もある。
  つまり、各国はそれぞれの伝統を踏まえつつ、同姓(もしくは別姓)を原則とし、例外的に別姓(別姓の国においては同 姓など)を認めるという方向を採用しているわけである。
  一方、法務省が提起している別姓案は、こうした原則・例外をまったく認めない、いわば一〇〇%の選択制であり、世界 的に見ても非常に特異な法制度と言える。それを「選択制」という言葉で、例えばドイツと同趣旨だと主張するのは言葉のト リックと言うべきである。
  また、参画会議が言う「主要な先進国において、夫婦同氏を強制する国は見られない」というのも同様である。ヨーロッ パ諸国でいう同姓制度は、法制度自 体が妻が夫の氏に改姓するという「父姓優先」であり(従って、子どもの姓も原則的に父の姓になる)、夫が妻の姓を名乗る 制度はほとんどない。同じ同姓制度 といっても、日本のような夫か妻どちらかの姓を名乗るという同姓制度(その意味で日本の現行同姓制度の趣旨は夫婦間の相 互選択制だとも言える)とはまった く意味が違うのである。
 
  ◆触れたくないスウェーデンの事情

  では、法務省案と類似した制度の国はないのかというと、実はまったく自由な選択制を採用している国が一国だけある。 それがスウェーデンである。
  スウェーデンの現行「氏名法」によれば、同姓・別姓の選択はまったく自由であり、さらに結婚した男女双方が相手の氏 を中間氏とすることも自由に選択できる。そこに原則・例外の別はない。その意味では、基本的考え方は法務省の「選択的別 姓」制に最も近いと言える。
  ならば、世界各国が採用しているなどと言わずに、スウェーデンと基本的に同じ考え方の制度を日本も採用するのだと 言ってもいいはずなのだが、しかし、不思議なことに別姓推進派はスウェーデンについてほとんど触れようとしない。
  こうした「スウェーデン隠し」とさえ言える現状は、別姓導入に都合の悪い事情があるからに他ならない。例えば、ス ウェーデンの離婚率は五〇%(対婚姻 件数比)を超え、平均的な婚姻年数はわずか十年と短い。また、事実婚を含めた同棲カップルが非常に多いことも特徴的で、 二十歳から二十四歳のカップルに限 れば、同棲が六一%を占め、既に結婚は多数派ではなくなっている。その結果、毎年生まれる新生児の約半数が非嫡出子であ り、その非嫡出子の九五%は同棲 カップルから生まれている。
  その結果、家族形態は当然複雑なものになる。都市部を例にとると、もっとも割合が多いのが母子のみの家庭で、次が再 婚同士の夫婦とそれぞれの連れ子で 構成される家族(混合家族)、そして三番目に両親とその間に生まれた子どもがいる家族が入り、四番目が父と子の家族だと いう。これは日本人からすると想像 を超えた家族形態と言える。
  別姓導入に対しては「家族の一体感を損なう」「家族の絆が弱まる懸念がある」との反対論が根強いが、推進派は「大切 なのは……愛情や思いやり」といっ た反論をし、自民党の法務部会では、そうした論議そのものを「神学論争」として切り捨てる始末である。唯一法務省案と同 様の、まったくの選択制を採用して いるスウェーデンがいわば家族の崩壊といってもよい状況にあるという事実には触れたくないということなのであろう。
 
  ◆本質は「家族」と「子ども」の問題

  むろん、スウェーデンが選択制を採用したから、結果としてこうした崩壊現象が生まれてきたというわけではない。むし ろ、スウェーデン特有の事情から生じた事実婚の増加に対して、法律の方が追認せざるを得ないという事情があったというべ きであろう。

  「同姓」「父姓優先」の原則を採っていたスウェーデンは、一九八三年の氏名法によって、同姓・別姓を自由に選択でき るように氏名制度を革命的に変更し た。その氏名法が成立する十年前の一九七三年、スウェーデンでは婚姻制度の大改革が実施されているのだが、その背景に あったのが事実婚の急増である。事実 婚の件数の統計はないらしいが、七一年までの五年間で年間の法律婚件数が三五%減っているのに対して、同年の全出生数の 二一・六%が事実婚による婚外子だ という。まさに深刻な社会問題が起こっていたのである。

  言うまでもなく、事実婚の場合は別姓であり、それが全婚姻数のなかで大きな割合を占めていたということは、八三年に 氏名法が成立する以前から現実とし ては同姓、別姓が混在していたということでもある。そう考えると、スウェーデンが今日のような選択制を導入したのは、表 面的には「私法における男女の平 等」ということらしいが、そうした事実を法的に追認したという側面は否定しがたい。

  そして、そうした事実婚の増加のなかで、スウェーデンにおいて最も憂慮されたのが子どもの問題なのである。菱木昭八 朗・専修大学名誉教授はこう解説し ている。「事実婚の増加によって誰が一番被害を被っているかというと、それは子どもである。事実婚の解消には何等法的制 約がないから簡単に別れることがで きる。……家庭法審議会答申(引用者注・婚姻法改正のために設置された審議会)のなかでも強調されているように子どもに とって必要なのは只単に物質的豊か さばかりではない。よりむしろ子どもにとって必要なのは両親の愛情であり、よりよき家庭環境である。最近のスウェーデン の青少年犯罪統計の示すところから もわかるように非行青少年の発生源は欠陥家庭にあると言われている」と。

  事実婚が増加したことを背景として婚姻法の自由化も、そして姓の選択制の導入も行われたのだが、その裏側で犠牲に なったのは子どもだというのである。

  わが国では、別姓問題の世論調査で七割近い国民が「子どもへの影響」を憂慮している。別姓問題にとって、子どもの問 題は最も核心の問題なのである。ス ウェーデンのケースは、別姓問題とは家族をどうするのかという本質的問題であり、それは決して「神学論争」などではない ことを教えてくれている。(『明日 への選択』編集長 岡田邦宏)〈『明 日への選択』平成14年1月号

  こんな例があるというのに、反日左翼の主張に乗る日本の省庁は何を考えているのでしょうか。というより、こんな勉強 もしていないのでしょうね。

  外務省・財務省だけかと思っていたら、日本は反日左翼省庁ばかりのようです。これじゃ日本が良くなる訳ないですね。 日本の省庁は全て解体して出直す必要があるようです。何とも、恐ろしいことです。



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