仕事を辞める際、退職後の生活に不可欠な健康保険を選択しなければならない。
選択肢は、3つあるようです。
(協会けんぽの場合です。組合健保や共済組合は、条件や保険料率が異なります)
1 任意継続
退職前に加入している健康保険に、引き続き(2年間)加入する。退職後20日以内に手続き。
2 国民健康保険
居住市町村の国民健康保険に加入する。
退職後14 日以内に手続き。
3 家族の保険
家族が加入している健康保険の被扶養者となる。
それぞれ保険料や条件が異なる。
自分にはどれが最適か、短期間に選択しなければならない。他に加入できない場合は2の国民健康保険になる。
1の課題
・保険料は、退職時の保険料の2倍になる。
今まで雇用者が負担していた事業主負担分が自己負担になるため。
・2年間は、やめられない。
2の課題
・保険料は前年の収入(1-12月)に基づき算定される。
・保険料が高い。
理由として、加入者1人当たりの医療費が高いうえに、事業主負担分に相当する財源がないため。(保険料値上げできず一般会計で補填する市町村が多い。)
3の課題
・保険料負担はない。
被扶養者の要件として、年間収入が130万円(60歳以上は180万円)未満など条件が厳しい。
・年間収入には、雇用保険の失業給付や公的年金なども含まれる。
・年間収入は過去ではなく、扶養認定後の年間の見込み収入(協会けんぽの場合)。
1、2とも、退職前の収入を基に、保険料を算定するとしているが、いかがなものか。
退職前は、その収入(標準報酬月額)に応じて、それなりの健康保険料を、既に負担してきた。
標準報酬月額に通勤手当が含まれることに疑問も感じていた。
退職後は、「給与収入や通勤手当が無いにも関わらず」、同様の収入があったと見做して2年間、「在職中と同額の保険料」の2倍を払い続けることになるのだろうか。
協会けんぽは、標準報酬月額30万円(保険料約35000円)の上限があり、高額負担が救済されている。
国民健康保険は、もともと前年収入を基準に制度があるから、途中加入者にも容赦ない。1年間は高い保険料を我慢せざるを得ない。
上記の課題を踏まえた上で、
・それぞれの場合、自分の保険料はいくらになるのか? 2年間でどうなるのか?
・保険料が無料となる被扶養者の条件に、自分は該当するのか?
(年金支給停止が解除されたり、65歳になって年金収入が増えたらどうなるか? このあたりは日本年金機構などに聞かないとわからない)
・任意継続の加入期限(20日間)内に、被扶養者の条件に該当するかどうか、判断してもらえるのか?
(被扶養者に該当しないことが分かった時点で、すでに任意継続の加入期限を過ぎていると、強制的に国民健康保険になるリスクがある。)
保険料だけを比較すれば
3家族の被扶養者 <2任意継続 <1国民健康保険 の順番かな。
2年間で100万円程度の差がある。
退職前の多忙な状況下で、次の生活の基本的なことを、判断しなくてはならない。
結構、神経使います。
仕事を辞める時に、必要なことなので、参考になればと思います。