15時から、税務署の法人課税一部門の方々が来られた。一部門は、これまで来られていた二部門と違って、外部訪問があまりないらしい。
先日、決定に対して福知山税務署長に異議申し立てをしたので、そのことでフロンティアの主張を再度確認に来られた。これを受けて、最終、異議決定というもので説明してもらえるそうだ。
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福祉移送ボランティアは、道路運送法の第78条第2項に規定されているNPO法人等が行う自家用有償運送の一類型として位置付けられている。
これは地域福祉の維持を目的に国が新たに定めた許可制度であり、従来から存在するバス・タクシー・貨物運送などの「運送業」とは、法的にも明確に区別されている。
また、道路運送法第78条8の2項には、「(福祉有償運送の)対価は、実費の範囲内であることその他の国土交通省令で定める基準に従って定められたものでなければならない」とされ、タクシー運賃のおおむね2分の1以下でなければならないことになっており、利益を上げることを目的とした事業として行うことを禁じられている。
それゆえ、この許可を受けているフロンティアの活動が利益を目的とした旅客運送業許可とは一線を画しているものであることは明白で、法人税法上の収益事業には当たらないと解すると主張している。
フロンティアの活動が収益事業の「運送業」だとすれば、道路運送法の「実費の範囲内」という規定が、なぜ設けられなければならないのか。それは「福祉有償運送が収益事業としては行えない」ことの逆もまた真である。
法人二課の調査の段階では、「書面での説明はできないし、法解釈も説明できない。それを行うには異議申し立て、行政不服審査請求、行政訴訟などの手段があります」との勧めもあり、内部で検討を重ねた結果、異議を申し立てさせていただくことになった。
消費税については、「還付」といって、消費税を払うのではなく返してくれる年度もあるのだが、それも含めて異議を申し立てた。
そうすると、それは「フロンティアには不利益にならないのだから、異議は門前払い(却下)される」とおっしゃった。
その一年度のことだけを問うているのではないので、私たちは「還付」という扱いでも「不利益」になると異議を申し立てているのだと説明した。
そんな話をしている最中に、国土交通省からも電話があった。
法律だ、法律だと言われても、それなら国はどうやって困っている国民を救うつもりなのか。
フロンティアの利用者がフロンティアに不安を感じて国に駆け込んでいるわけではないのに、誰のために仕事をしているのか、よく分からない。
フロンティアが最適だと言っているのではない。国がお金を出して、綾部のような地方都市の高齢者・障害者の通院・通所を担ってくれるのならそれでもいいというか、むしろ、そうして欲しいくらいだ。でも、そういうお金はないと切り捨てられていくため、フロンティアの活動がなんとかそれを補おうとしている。
やむを得ず、ボランティアが立ち上がっている活動に制限をかけるくらいなら、その制限をかけるためのお金を困っている人に回してもらえないのか。
もう、煮るなり、焼くなり、好きなようにして下さいという気分になった。
せっかく芽吹きつつある地域自治の芽が吹き飛ばされそうだ。
一緒になって吹き飛ばされるまで、最後の最後まで闘い続けるつもりだが、国のためにやっていることなのに、国のそんな姿勢を感じると、なんかちょっとやる気も失せてくる。
国の手が届かないところを自分たちの力で補おうとすることに対して、国は自分たちの責任回避を言うばかりだ。
フロンティアの活動を止めさせたいのなら、利用者の方々に国から説明してくれたらいい。こっちにばっかり、いろいろ押し付けてきてもらっても困る。
法律、法律と言うのなら、困っている人に手を差し伸べる法律を作ってほしい。困っている人をさらに困らせる法律ばかり作らないで欲しい。
挙げ句に、最後、「一番悪いのは、全部自民党」と言われたのでは、本当にどうしたらいいのか、虚脱感に襲われる。