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介護支援専門員の業務可視化ー13-

2010-09-19 09:13:58 | ケアマネジメント
給付管理
介護支援専門員の業務で求められている唯一の業務といって過言でないと思っています。
介護給付請求業務を行う介護支援専門員もいれば事務に委ねている場合もあります。いずれも請求の元データは介護支援専門員が作成しますのでこの請求業務はおろそかにできません。
まず、請求は3者のデータを突合します。突合とはデータを突き合わせるということで、突合するデータが一致しないとエラーとなり支払が行われません。ここでいう3者とは保険者である区市町村、サービス事業者そして居宅介護支援事業所です。
保険者のデータからは利用者の基本情報特に介護認定の有無が最低条件となります。よって区分変更中で介護認定されていない時は請求しません。できませんといいた方が正解かもしれません。
次に居宅介護支援事業所からのサービス利用実績のデータがあって、サービス事業所のデータと突き合わせます。ここに不一致があるとエラーが生じます。つまり事業所番号、サービスコード、利用単位数(利用単位数は上限管理ですから予定より実績が下回っていればエラーとはならない)など。今回の介護報酬改定で加算が設定されましたから加算の算定内容も突合に左右します。
以上のデータが合致した時に初めて支払が行われますから居宅介護支援事業所が出す請求データによってサービス事業所の支払いが左右されることになります。請求データが一致しない場合は「返戻」となりますし、居宅介護支援事業所の請求がないときは「保留」となります。保険者からのデータがないときも同様保留です。
この返戻が生じた場合サービス事業所は返戻となった原因を調べる作業を行い、原因が居宅介護支援事業所の請求内容にあると判明したときは該当の居宅介護支援事業所へ対応をお願いすることになり、返戻が発生した該当の件名の請求が現金化されるまで3カ月かかります。このように返戻が発生するとその原因追究作業という無駄な仕事が増える、請求の現金化が遅れるというロスが発生します。このロスをなくすだけでも介護支援専門員の評価は違います。あそこの居宅介護支援事業所は間違いのない請求をする、返戻が少ない、返戻もすぐに修正してくれるという評判をとります。
逆に返戻の多い居宅介護支援事業所は評判を落としやすい。さらに修正依頼が何度にも及ぶ、修正ができないなどは信用をなくします。
この介護給付請求はお金のことですから関係者は敏感に反応します。逆にいえばこの業務が確実なことを見せつけるといい評価につながるわけです。
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