診療報酬における訪問看護は医療機関が請求しそのなかから医療機関が訪問看護ステーションに支払うと理解している。この支払を実行するには医療機関と訪問看護との間で委託契約がなさるか、訪問看護側からの請求という方法になる。
この構図が定着していると介護報酬への影響も考えられる。たとえば診療所の患者への居宅介護支援を行う場合、限定された居宅介護支援事業所に依頼するとかの事態が想起される。
診療所と限定的な居宅介護支援事業所との関係は望ましいか望ましくないかといわれれば契約当事者の選択ということから望ましいとは言えない。
だからといって事態を声高に批判することは医師の反発を招くだけだろう。居宅介護支援事業所が対応するには粘り強く医師との関係を作ることだろう。担当している高齢者がその診療所を受診していればその患者を接点として医師との関係を作る、挨拶の励行や支援計画の開示など実績を積み重ねて診療所に食い込むことを考えたい。
この構図が定着していると介護報酬への影響も考えられる。たとえば診療所の患者への居宅介護支援を行う場合、限定された居宅介護支援事業所に依頼するとかの事態が想起される。
診療所と限定的な居宅介護支援事業所との関係は望ましいか望ましくないかといわれれば契約当事者の選択ということから望ましいとは言えない。
だからといって事態を声高に批判することは医師の反発を招くだけだろう。居宅介護支援事業所が対応するには粘り強く医師との関係を作ることだろう。担当している高齢者がその診療所を受診していればその患者を接点として医師との関係を作る、挨拶の励行や支援計画の開示など実績を積み重ねて診療所に食い込むことを考えたい。