心の扉 神戸カウンセリング花時計

心理療法や催眠療法、ストレス解消や悩み等メンタルに関するもの、そして日常の出来事を自由気ままに掲載します。

執行猶予

2024年11月16日 | 雑感・愚見

 

1953年 就寝中の夫の局部を切断した23歳の女に

東京地裁は、執行猶予付きの判決を下しました。

 

こうした特殊な事件は、罪を重くしても

犯罪の抑止効果が無いと言うのが理由とのこと。

 

 

この裁判を担当した判事が述べた

被告を執行猶予にした理由が

罪を重くしても予防効果が無いから………

 

私が目にした記事に間違いがないのだとしたら

私なんかは、逆、全く逆、

こんな執行猶予の判決を下すことの方が

犯罪抑止効果を失くしてしまうとしか思えん。

 

私の感覚と判事の感覚が

もうあまりに乖離し過ぎているので

私の感覚、人間性がおかしいのだろうか。

 

予防効果が無いって、この判断が完全に正確だとする

どんな調査、分析データーがあるのだろうか?

私なんかこんなの担当判事の主観としか思えないっす。

 

殺人とか強盗をやる人は、量刑がどうであろうと

やる人はやる。

そんな犯罪抑止効果が感じられない人達にも

この担当判事は、同じ理由で執行猶予判決を下すってこと?

あり得んでしょう。

 

犯罪抑止効果が無い。更生が難しい。

ならばせめて量刑をしっかりと負わさなければ、

被害者は、浮かばれないっす。

 

また犯罪抑止目的、犯罪者を罰する考えを邪悪なものかのように

量刑は、犯罪者を罰するためのものではなくて

犯罪者の更生を目的にするものと殊更に主張して

被害者よりも加害者に寄り添う人って、

なんか変な霊が憑依しているかのような感じがして

私なんかは、もう無理っす。

 

 

さてですが、男性の局部を切断した有名な事件は、

1936年の仲居であった阿部定が愛人の男性を絞殺し、

局部を切り取った阿部定事件。

 

この事件を元にした小説や映画が数多く制作されていて

阿部定事件以降、1980年まで局部切断事件は、

29件も発生しているらしい。

 

2015年には、記憶にある人もいるかと思いますが、

夫が妻の不倫相手だった弁護士の局部を

枝切りばさみで切断してトイレに流した事件がありました。

 

この事件の裁判で、犯人の夫に対して検察は6年を求刑し、

懲役4年6ヶ月の実刑判決が下されたのですが、

これ犯人が女性じゃなくて男性だったからなのか分かりませんが、

さすがに執行猶予とはなっていませんが、

私の感覚では、軽い、軽すぎる。

 

ただ裁判で犯人の夫よりも不倫相手の弁護士よりも

犯人の妻が非難されるような経緯が明らかになったり、

妻を寝取られた犯人の気持ち等を

加味したうえでの判決だと思うのですが、

それにしても軽い、軽すぎないかあ。

 

まるで指の第一関節の先を切断したかのような感じ。

指一本と局部一本が同じではないっしょ。

 

 

 

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