厚労省から以下の通知が出ました。
中央区からもお知らせが来ると思いますが、日本脳炎の接種を積極的にすることとなります。
通知文のポイントは、
一、今年は、3歳児にだけ積極的勧奨を行う。
一、接種機会を逃したひとへの対処は、夏までに結論を出す。
一、2期への新ワクチンの使用についても、夏までに結論を出す。
まだ、接種されていない方は、小児科で、接種をお願いします。
通知で、大事な部分は、下線を引きました。
*****厚労省通知*****
健発0401第19号
薬食発0401第25号
平成22年4月1日
各都道府県知事殿
厚生労働省健康局長
厚生労働省医薬食品局長
日本脳炎の定期の予防接種について
日本脳炎の定期の予防接種については、「定期の予防接種における日本脳炎ワクチンの接種の取扱いについて」(平成21年6月2日付け健発第0602002号厚生労働省健康局長通知及び同日付け薬食発第0602001号厚生労働省医薬食品局長通知。以下「接種の取扱いについて」という。) に基づき実施していたところであるが、今後は下記のとおり実施することとしたので、貴管下市町村(保健所を設置する市及び特別区を含む。以下同じ。)及び関係機関等に対し指導及び周知方よろしくお願いする。また、社団法人日本医師会及び社団法人細菌製剤協会に対し、同様に通知していることを申し添える。
なお、「接種の取扱いについて」は廃止する。
記
1 予防接種の積極的な勧奨について
日本脳炎については、「接種の取扱いについて」により、接種の積極的な勧奨を差し控えることとしていたところであるが、今般、厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会において、予防接種法(昭和23年法律第68号)第3条第1項に基づく定期予防接種における同法施行令(昭和23年政令第197号)第1条の2の表に規定する生後6月から生後90月に至るまでの間にある者に対する予防接種(以下「第1期」という。)については、積極的な勧奨を行う段階に至ったものとされたことから、市町村は「定期の予防接種の実施について」(平成17年1月27日付け健発第0127005号厚生労働省健康局長通知)の「定期(一類疾病)の予防接種実施要領」(以下「定期(一類疾病)の予防接種実施要領」という。)に定める第1期の標準的な接種期間に該当する者(平成22年度においては3歳に対する初回接種)に対して積極的な勧奨を行うこととされたい。
その際、「定期(一類疾病)の予防接種実施要領」を遵守するとともに、市町村、医療機関、製造販売業者等(製造販売業者及び製造販売業者から委託を受けた販売業者をいう。以下同じ。)の関係機関は、更に以下の事項に留意し、積極的な勧奨の再開に伴う需要の急激な変動に対し、引き続き、ワクチンの適切な供給確保及び予防接種の安全確保等に努められたい。
(1)市町村
予防接種後副反応に対する適切な安全対策を講ずるためには、副反応の発生数とともに接種者数を把握することが重要であることから、「日本脳炎に係る定期予防接種者数の把握について(依頼)」(平成21年6月2日付け健感発第0602001号厚生労働省健康局結核感染症課長通知。以下「予防接種者数の把握について」という。)に基づき、引き続き、日本脳炎に係る定期予防接種者数の把握に努めること。
(2)医療機関
ア 予防接種後副反応に対する適切な安全対策を講ずるためには、副反応の発生数とともに接種者数を把握することが重要であることから、市町村から、「予防接種者数の把握について」に基づく日本脳炎に係る定期予防接種者数の把握に関する依頼があった場合には、これに協力すること。'
イ 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンについては、製造販売後、可及的速やかに重篤な副反応に関するデータを収集し、段階的に評価を行うとともに、その結果を踏まえ、適正使用に必要な措置を講ずることが薬事承認の際の承認条件となっていることから、予防接種後の副反応を診断した場合には、「定期(一類疾病)の予防接種実施要領」に基づき、保護者の同意を得て、直ちに当該被接種者の居住区域を管轄する市区町村長へ報告すること。
また、厚生労働省においては、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンの承認条件にかんがみ、安全対策のために、当該予防接種後副反応報告(被接種者及びその保護者に関する個人情報を除く。)を当該ワクチンの製造販売業者等に対し情報提供することがあり、製造販売業者等から薬事法(昭和35年法律第145号)第77条の3第1項に基づく副反応等に関する情報収集の協力依頼がなされた際には、医療機関においても、同法第77条の3第2項に基づき、製造販売業者等の当該情報収集の協力に努めること。
ウ 接種を希望する者に対しては、第1期の初回接種(2回接種)の接種スケジュール等が適切に完了できるよう、接種に必要なワクチンの入手等について、事前に製造販売業者等と十分に協議等を行うとともに、医療機関においても必要量を考慮した上で、注文及び在庫管理を行うよう留意すること。
(3)製造販売業者等
ア 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンによる重篤な副作用等の情報を把握した場合は、薬事法第77条の4の2第1項及び同法第77条の4の5第3項に基づき、速やかに独立行政法人医薬品医療機器総合機構に報告すること。また、薬事法第77条の3第1項に基づき、医療機関に対し、適正使用に関する情報提供を行うとともに、安全性に関する情報等の収集に努めること。
イ 接種スケジュールに従った適切な接種が行えるよう、第1期の初回接種(2回接種)に必要なワクチンの確保等について、事前に医療機関と十分に協議等を行うとともに、予約注文状況及び在庫状況等を定期的に把握し、医療機関に対して適切な情報提供を行うこと。また、在庫の偏在等が発生しないよう卸売販売業者等と連携した対応を図ること。
2 平成17年の積極的な勧奨の差し控えにより接種機会を逃した者への対応について
平成17年の積極的な勧奨の差し控えにより接種機会を逃した者への対応については、厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会において、「現時点においては十分なワクチンの量が確保されているとはいえない状況にあると考えられることから、今後の接種状況やワクチンの供給状況等を勘案しつつ、予防接種法第3条第1項に基づく定期予防接種における同法施行令第1条の2の表に規定する9歳以上13歳未満の者に対する予防接種(以下「第2期」とい。) におけるワクチンの使用の可否が明確になった時点で改めて議論を行う。」とされたところである。
ついては、「1 予防接種の積極的な勧奨について」で示した留意事項に加え、市町村及び医療機関等においては、以下の事項について留意されたい。
(1) 厚生労働省においては、厚生労働省ホームページ「日本脳炎ワクチン接種に係るQ&A」等を通じて、日本脳炎の予防接種を受けさせるべきかどうか判断できるよう、疾患の特性及び感染リスクの高い者等に関する情報並びにワグチンの流通在庫量等に係る情報を提供することとしている。
これらの情報を活用して、保護者等に対し、疾患の特性及び感染のリスクが高い者等に関すること並びに平成22年度の予防接種シーズンにおいて予定されているワクチンの供給量(接種機会を逃した者に対して使用可能なワクチンゴの供給量は約180万本程度と推定される)では、接種機会を逃したすべての者に対する十分な接種の機会の提供が困難な場合があることについて、情報提供を行うよう願いたい。
(2) 日本脳炎に感染するおそれがあると認められる者等の保護者等から接種の希望があった場合には、予防接種法第3条第1項の規定により、定期の予防接種の対象疾患としていることから、市町村は、当該保護者等に対して、ワクチンの流通在庫量等を勘案し、円滑な接種が受けられるよう、その機会の確保に努めること。
3 その他
(1) 乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンの第2期の予防接種への位置付けについては、現在、厚生労働省科学研究費補助金事業により、有効性・安全性等に関する知見の集積を行っており、その結果がまとまり次第、小委員会において、接種の機会を逃した者への対応等を含めた今後の日・本脳炎の予防接種のあり方について、今夏までに明確にするべく.速やかに検討を行うこととしている。
(2) なお、厚生科学審議会感染症分科会予防接種部会において、「平成17年の予防接種の積極的な勧奨の差し控えが行われた当時に、日本脳炎ウイルスに対する基礎的な免役を付与するために必要な第1期における3回接種を終了していない者に対しては、3回接種の機会を提供することが必要である。」とされたことから、第2期の接種期間に相当する者(平成22年度に9歳から12歳になる者)に対しても、3回接種の機会を提供できるよう検討を行っていることを申し添える。
以上、