民法では、未成年者(20歳未満の者 4条)は、行為能力(単独で確定的に有効な意思表示をなし得る能力)を制限されていると規定しています。
よって、法定代理人たる保護者として、その「親権者」をおいています。親権者がいない場合、「未成年後見人」。
***民法****
(親権者)
第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
*******
第818条で述べている点で大事なことは、3項で、親権は、「共同」で行うということです。
未成年者が法律行為をする場合には、その法定代理人の「同意」を得ることを要します。
***民法****
(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
*******
よって、例えば、契約書を書いた場合、そのサインの場所に、親権者の同意は、父母“両者”の同意が必要です(婚姻中の場合)。
もし、一方の親だけのサインであれば、法律上は、その契約書は無効になります。
よって、法定代理人たる保護者として、その「親権者」をおいています。親権者がいない場合、「未成年後見人」。
***民法****
(親権者)
第八百十八条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
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第818条で述べている点で大事なことは、3項で、親権は、「共同」で行うということです。
未成年者が法律行為をする場合には、その法定代理人の「同意」を得ることを要します。
***民法****
(未成年者の法律行為)
第五条 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
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よって、例えば、契約書を書いた場合、そのサインの場所に、親権者の同意は、父母“両者”の同意が必要です(婚姻中の場合)。
もし、一方の親だけのサインであれば、法律上は、その契約書は無効になります。